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毎月一定額の所得がある人には、所得税と住民税の2つの納税が義務付けられています。
所得税の納税額は、年末調整と確定申告の完了をもって決定する一方、住民税の納税額は、前年度の所得額を基に5~6月の間に決定し、通知書が送られてきます。
そして、6月から納める住民税の額の高さに驚きを隠せない方もいます。
今回は、6月だけ住民税が高い理由と、納税額が増額する要因、そして無理なく住民税を納める方法を紹介します。
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住民税の納税額が6月だけ高くついているのは、4~5月の間に、2~3月半ばに提出された確定申告の所得額を反映する事務手続きを行うためです。
冒頭でも触れたように、住民税は所得額の数値を基に納税額を算出しています。
所得額の数値が明確にわかるのは、11月末に行われる年末調整と、翌2月から実施される確定申告の時だけです。
その事務手続きが行われるのが4~5月の間になるわけですが、作業量が膨大すぎるため、納税額の反映が6月に更新されるのです。
その結果、6月が前年度まで納めていた住民税よりも高くなっているのです。
前節で住民税が高くなる理由が、事務手続きの都合によるものというのが分かりましたが、納税額の増税可否を決める要因があります。
以下は、その2つです。
住民税には、所得額を問わず、均一に課せられる均等割と、所得額に応じて課税額が変動する所得割の2つを合算した額が住民税の納税額になります。
住民税の増税可否を決める1つ目の要因は、所得上昇による所得割の上昇によって、納税額が増えることです。
会社津止の方であれば、役職手当などの各種手当の付与や、昇給などを理由に住民税が増税します。
そのほかにも、以下の要因で住民税が高くなります。
住民税にも、所得税同様、多種多様な所得控除が設けられており、特定の条件を満たせば、納税額を減らすことができます。
しかし、条件の適用が外された場合、課税所得額が増額して、所得割の上昇、その結果から住民税の増額になるケースもあります。
所得控除の利用停止の事例として、以下のケースが多いです。
中でも、配偶者の所得増によって、扶養控除や配偶者控除から外されて住民税が増額するケースが多々あります。
夫の扶養から外れるのはいくらから?税金はいくらかかる?扶養が外れた時に生じる問題・注意点を紹介事務手続きの都合で毎年6月を境に今年度納める住民税の納税額が通知されるわけですが、増額していることを予見しておらず、場合によっては納税そのものができないという事態に遭遇してしまう可能性がありえます。
そのような事態を未然のモノにするためにも、ここでは、住民税を無理なく納付していく方法を3つ紹介します。
1つ目は、住民税額決定通知書内容の確認です。
通知書内で目を通す箇所は主に、納付額の計算に誤りがないこと、そして所得控除が適用されていることの2点を確認しましょう。
前節でも紹介しましたが、所得控除は特定の条件を満たしていなければ、即時撤回され、納税額の増額を招きます。
所得控除の利用がある方は、それらが適用されているかの確認を済ませたうえで、納付額に誤りがないかを確認しましよう。
住民税の増額に対処できるよう、ある程度の備えを用意しておけば、毎月のやりくりや期日内での支払いが行えます。
前節でも紹介しまたが、住民税は、年末調整か確定申告のいずれかを経ることで納付額が決定します。
所得額の把握ができたら、数値を基に住民税の納付額を算出して把握しておけば、住民税の納付額が決定する6月を迎えても不安のない生活が送れます。
住民税は、均等割と所得割の2つを合算することで納税額が算出されるわけですが、所得割の課税所得が減らせれば、所得税を含めて住民税の減税が可能です。
課税所得の減額をはかるなら、所得控除の利用が最適ですが、利用するには、一定の条件を満たしておく必要があります。
それよりも気軽に控除の利用ができる制度があります。
それが個人型確定拠出年金(iDeCo)です。
iDeCoの運用に回した掛金はすべて、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
掛金の限度額は、国民年金保険の加入状況によって変動します。
例えば、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している会社員の場合、最大2.3万円/月まで拠出できます。
上限額まで拠出した際の節税効果は、2.3万円×12ヶ月×10%=2.76万円の節税ができます。
iDeCoにはデメリットしかないってホント?やらないほうがいいと言われる理由・税制上の注意点を解説投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2つの支払方法があります。
特別徴収は、12分割した住民税が毎月入る給料から自動天引きされていく納付方法で、主に会社員や公務員が利用している納付方法です。
一方、普通徴収は、6月を境に年4回に分割して住民税を納付していく方法で、主に、フリーランスなどの自営業の方が利用している納付方法です。
普通徴収は、特別徴収と違い、通知書を基に最寄りのコンビニや銀行などで納付したり、カード決済などで納付しなければなりません。
納付方法が自由に選べるなら、少しでもお得な付加価値が得られる支払い方法で住民税を納める方が今後の生活を豊かになります。
ここでは、住民税の納付で付加価値が得られる方法を紹介します。
住民税の納付は、お手持ちのクレジットカードから決済できます。
決済利用したカードの種類に応じて、買い物で使用できるポイントが0.5~1.5%の割合で還元されます。
また決済履歴がデータとして残るのも、カード決済ならではのメリットです。
生活支出と合わせて、支出額を把握しておきたい方におすすめです。
一部の地域では、PayPayなどの電子決済で納付することができます。
クレジットカード決済同様、利用したキャッシュレスの種類に応じて0.5~1.5%の割合でポイント還元が得られます。
また時間を設けてコンビニや銀行に赴く手間を省けるメリットが双方にはあります。
ここまで、6月だけ住民税が高い理由と、納税額が増額する要因、そして無理なく住民税を納める方法を紹介してきました。
住民税は、所得額の結果を基に算出される税金です。
その結果を出す前工程として、所得税の結果を清算しなければならず、事務手続きの都合上、6月から新しい金額での納税になってしまいます。
とはいえ、結果が通知されるまで約3ヶ月から6ヶ月もの時間があります。
その間に増額分を見越した備えを用意しておけば、納税額が増額しても生活に支障をきたすことなく住民税の納付が行えます。
また普通徴収で住民税を行っていく方は、クレジットカード決済やキャッシュレス決済で納付する方がコンビニ決済を行うよりも断然お得です。
住民税を含め、数多の税金は生きている限り、付き合うことになるものばかりです。
早い段階で税に対する知識を身に着ければ、税負担軽減の術が見出せます。
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