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主な給与所得者である夫または妻の扶養に入っている配偶者の中には、年収額を気にしつつパートやアルバイトに勤しんでいる方がいらっしゃいます。
給与所得者の扶養枠に加入するには、一定額以内の年収をとどめておく必要があり、扶養が外される年収額は税法上と社会保険上別で異なります。
今回は、給与所得者の扶養枠から外される基準額と、扶養から外された時に生じる問題、月収入別でみる給与所得者の税負担額を紹介します。
扶養に入っている妻も年末調整の対象になる?年末調整・扶養控除の仕組みを解説投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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給与所得者である夫の扶養枠に入りながらも、パートやアルバイトなどで収入を得ている配偶者の方は、扶養枠が外れないよう、常に年収額を気にしながら仕事をされています。
そもそも扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれに扶養加入条件を満たすための上限額が設けられています。
子では、それぞれの上限額を解説します。
税制上の扶養とは、給与所得毎に課せられる所得税と住民税に関係する扶養です。
税制上の扶養に属する被扶養者を扶養親族と呼び、加入するには、以下の条件を満たしておく必要があります。
税制上の扶養に加入できれば、所得控除として基礎控除と扶養控除、配偶者控除・配偶者特別控除を利用できます。
ただし、加入条件下の年間の合計所得金額が48万円以下(収入額103万円以下)を超過する所得があった場合、ほか2つの条件を満たしていても、扶養から外されます。
なお、主な給与所得者の年収額が1,000万円を超えていなければ、配偶者特別控除の利用が認められます。
配偶者特別控除は、被扶養者の年収が201万を超えていなければ利用できる控除で、年収額に応じて控除額が減額していきます。
以下は、配偶者控除の控除額になります。
給与所得者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円以上950万円以下 | 950万円以上1,000万円以下 |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
以下は、配偶者特別控除の控除額になります。
給与所得者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円以上950万円以下 | 950万円以上1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円以上95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円以上100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円以上105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円以上110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円以上115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円以上120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円以上125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円以上130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円以上133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
社会保険上の扶養とは、文字通り、保険に関する扶養を指します。
社会保険上の扶養の適用範囲は、給与所得者の直結親族であることです。
この要件を満たしていれば、同居要件は不問とみなされ、保険料を支払わなくても、健康保険が利用できます。
なお、社会保険上の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることと収入が被保険者本人の収入の1/2未満であることが条件です。
この条件の範囲を超える額の年収を得ている場合、社会保険上の扶養から外れ、勤め先にて社会保険への加入手続きが進められます。
また、被保険者と同一世帯に属しているか否かで内容が異なります。
世帯の状況 | 被扶養者の収入基準 |
---|---|
被保険者と同一世帯 | 被扶養者の年間収入が130万円未満、被保険者の年間収入の1/2未満 |
被保険者と別世帯 | 被扶養者の年間収入が130万未満、被保険者からの援助による収入額より少ない |
扶養に入っている配偶者の所得額が扶養の上限額を超過してしまえば、給与所得者の扶養から外れるだけじゃなく、様々な問題を誘発します。
ここでは、税制上の扶養と社会保険上の扶養それぞれで生じる問題を紹介します。
税制上の扶養を受けている方の年収額が103万円を超過した時点で所得税が課せられ、手取り収入額が減額します。
さらに、年収額が150万円を超過していくにつれて適用されていた配偶者特別控除の適用額の減額及び、所得税額が増額の一途をたどります。
家計の足しにするために始めたパートやアルバイトも所得税が課せられるようになると、反って家計をマイナスにしかねません。
年収額が130万円を超過した時点で社会保険上の扶養から外されると同時に、勤め先から社会保険に加入するように促されます。
勤め先で社会保険に加入すれば、毎月振り込まれる給与から社会保険料が天引きされてしまいます。
結果、税制上の扶養同様、手取り額が減って、家計の足しにするどころか、反ってマイナスにしています。
また社会保険への加入ができないときは、国民健康保険と国民年金への加入手続きを行わねばなりません。
供与所得者である夫の扶養から外れる場合、自動手続きで外されるというわけではなく、被扶養者自身の手で手続きを組んで扶養から外れる必要があります。
また手続きも税制上の扶養、社会保険上の扶養それぞれで別途手続きを行います。
ここからは、各手続きの段取りを解説します。
社会保険上の扶養から外れる場合は、被扶養者(異動)届を提出します。
手続きを行うときは、扶養上限の年収額130万円を超過した日取りなど、事実確認が取れた日から5日以内に被保険者が事業主を経由して手続きを組む流れになります。
社会保険上の扶養から外れた後は、パート先の社会保険に加入するか、市役所で国民年金と国民健康保険に加入する流れになります。
パート先の社会保険に加入する場合、事業主を通して被保険者資格取得届を提出することで加入が認められます。
社会保険に加入することは、健康保険と厚生年金保険の2つにも加入することになるので、手続きを組む時は、マイナンバーカードか年金手帳のいずれかを用意しておきましょう。
パート先の社会保険ではなく、国民年金・国民健康保険に加入する場合は、被扶養配偶者非該当届を事業主経由で提出します。
並行して、会社側に資格喪失証明書の発行依頼を出しましょう。
資格喪失証明書は、国民年金や国民健康保険に加入するうえで、扶養から外れた日を証明するのに必要な書類です。
また国民年金や国民健康保険に加入する場合、扶養から外れた日から14日以内に住まいの市役所にて手続きを行いましょう。
年収103万円を超過して税制上の扶養から外れる場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載されている扶養家族の欄に記されている名前を消すことで手続きが完了となります。
名前の削除は、年末調整で実行できますが、扶養から外れる見通しが立った時点で勤め先に申し出て手続きを行いましょう。
配偶者が扶養から外れているにもかかわらず、前述した各種手続きを行わなかった場合、所定の方法で保険料や年金、税金を納めるよう通知が届きます。
中でも社会保険上の扶養から外れて、国民年金・国民健康保険に加入する場合、扶養資格喪失日から遡って、保険料と年金を納めなければなりません。
また税制上の扶養から外れることを申し出ていない場合、扶養対象者がいるものとして年末調整が実施されます。
その後、税務署側から是正などの通達があるので、2月半ばに行われる確定申告で正確な扶養状況を伝えて、修正を施します。
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ここからは、配偶者の月収入のモデルケース別で、給与所得者が負担する配偶者控除・配偶者特別控除の金額がいくらになるのかを解説します。
なお、持てるケースは、10万円、15万円、20万円の3パターンとし、給与所得者の所得合計額は900万円以下とします。
配偶者の月収入額が10万円だった場合、年間所得額は55万円になります。
内訳は、以下のようになります。
配偶者の年間所得額が48万円を超過しているので、配偶者特別控除の適用が認められ、控除額として、38万円が受け取れます。
配偶者の月収入額が15万円だった場合、年間所得額は108万円になります。
内訳は、以下のようになります。
配偶者の年間所得額が48万円を超過しつつも133万円以内に留まっているので、配偶者特別控除の適用が認められます。
その一方で、夫に係る所得税と住民税の年間支払いが30,800円増額します。
配偶者の月収入額が20万円だった場合、年間所得額は150万円になります。
内訳は、以下のようになります。
所得額が133万円を超過しているため、配偶者特別控除の適用から外れ、前節で紹介した各所手続きを行う必要ができます。
その一方で、夫に係る所得税と住民税の年間支払い額が53,100円増額します。
扶養から外れることで、税制上の負担が大きくなったり、各所で手続きを行うなど、様々なデメリットが発生する一方で、扶養から外れることがメリットになることもあります。
ここでは、扶養から外れた時に得られるメリットを3つ紹介します。
給与所得者の扶養に入りながら、パートやアルバイトで勤しむ方の中には、年収額や月収入額が、扶養加入の上限額の超過や労働時間の調整など、気を遣って仕事をしている方もいます。
扶養から外れた場合、先のデメリットが発生するわけですが、年収額や労働時間を気にすることなく、フルタイムで仕事に勤しむことができます。
働きに応じて、正社員登用に繋がるきっかけが得られます。
また扶養から外れることで、仕事選びにかかっていた制限もなくなります。
配偶者にも伸び伸びと仕事をしてもらいたい考えが強い方には、最大のメリットと言ってもいいでしょう。
扶養から外れてから、社会保険か国民健康保険・国民年金に加入すれば、社会保険上の扶養の時に得ていた保障内容よりもより手厚い保障が受けられます。
社会保険上の扶養に入っていたときは、保険料の支払いが免除されていましたが、扶養から外れてからは、毎月保険料を納める必要があります。
しかし、納めた金額だけ将来的に受給できる年金が増額するほか、手厚い保障内容が受け取れるなど、様々なメリットがあります。
扶養加入における所得上限額を気にせず仕事ができるようになれば、世帯年収額が増額して、ゆとりある生活が送れるようになります。
たとえば、給与所得者が病気やケガで入院して一時的に収入が絶たれたとしても、配偶者の収入でその期間を乗り切れます。
また住宅ローンを組む時も、年収合算でローン審査を申し込めるなど様々なメリットが得られます。
ここまで、給与所得者の扶養枠から外される基準額と、扶養から外された時に生じる問題、月収モデル別でみる給与所得者の税負担額を紹介してきました。
扶養から外れると、所得税や社会保険料などが給与から引かれるので、手取り額の減額から大きな損をしている気持ちになることを恐れ、労働時間や所得額に調整をして扶養加入をキープされる方が多くいます。
しかし、扶養から外れたからと言って損することは少なく、社会保険に配偶者が加入すれば将来受け取れる年金額の増額、手厚い社会保障が受けられるなど、様々なメリットが得られます。
扶養内で仕事をしていくか否かで、家計にもたらすゆとりや得られるメリット・デメリットは異なります。
夫の扶養に入るかどうかを決めるのは、配偶者自身です。
自分がこの先をどうしたかをきちんと話し合ったうえで、決めるのが最良です。
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日本で生活を送っている以上、様々な場面で税金を納めることになっています。
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