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11月中旬に差し掛かると、税務署からは年末調整のお知らせが、保険会社からは生命保険料控除証明書が届くなど、1年の締めくくりとして最も慌ただしい年末調整の時期に差し掛かります。
年末調整の作成書類の記入欄には、扶養家族を記入する部分があります。
世帯の中には、専業主婦として働きながら夫の扶養になっている方がいれば、パートとして働きながら夫の扶養に入っている方もいます。
いずれのパターンに属していても、夫の扶養になっている以上、年末調整の対象になるのか分からないという方が少ながらずいます。
そこで今回は、夫の扶養に入っている妻も年末調整の対象になるのかという疑問を解決すると同時に、年末調整の目的と扶養控除の仕組みを解説します。
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夫あるいは妻の扶養に入っていながらパート・アルバイトをしている場合、特定の条件を満たしていれば年末調整の対象に含まれます。
年末調整は、勤め先から給与を受け取っている方を対象に行われます。
そこに、正社員や非正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態、主婦(主夫)、学生などの区別もなく、年末調整は実施されます。
年末調整の対象に扶養になっている主婦(主夫)や学生なども年末調整の対象になっているのは、パートやアルバイトに勤めて毎月入る給与から引かれている所得税は、収入額に合わせて算出したおおよその税額になります。
正確な所得額と給与から差し引いた概算では、誤差が生じてケースが多いです。
つまり、年末調整はその誤差を修正する作業ということになるので、扶養に入っている主婦(主夫)、学生も年末調整の対象になります。
パートやアルバイトで収入を得ている妻を扶養に持つ夫に課せられる税金額は、妻の収入額に応じて決定すると同時に、扶養に入れるかどうかも決定します。
ここでは、妻の合計所得額が48万以下の場合と、133万円以下の場合、そして133万円を超過する場合の3つのケースべつで課せられる税金と扶養に入れるかどうかを解説します。
1月~退職するまでの合計所得額が48万円(収入103万円以下)の場合、夫の扶養に加入できます。
同様に、夫には妻の分の配偶者控除が受け取れます。
配偶者の合計所得金額が48万円以下の時、夫の合計所得額が900万円以下の場合は38万円、950万円以下の時は26万円、1,000万円以下の時は13万円まで配偶者控除が受け取れます。
給与所得者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円以上950万円以下 | 950万円以上1,000万円以下 |
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
1月~退職するまでの合計所得額が48万円以上133万円以下(収入150~201万円以下)の場合も、夫の扶養に加入できます。
同様に夫は、妻の分の配偶者控除が受け取れるわけですが、前節で紹介した配偶者控除ではなく、配偶者の年収額に応じて控除額が減額していく配偶者特別控除の受け取りになります。
給与所得者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円以上950万円以下 | 950万円以上1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円以上95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円以上105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円以上110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円以上115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円以上120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円以上125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円以上130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円以上133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
1月~退職するまでの合計所得額が133万円以上(収入201万以上)の場合は、夫の扶養に入ることはできません。
同様に配偶者特別控除の受け取りも不可能です。
ここでは年末調整を行う目的と対象になる控除項目の2つを改めて解説します。
毎月振り込まれる給与や特定月に振り込まれる賞与などは、常に所得税分が差し引かれた状態で振り込まれています。
その差し引きした所得税の合計金額が、1月~12月の1年間の所得総額に対して適切な金額に収まるように調節するのが年末調整です。
今現在所得から徴収されている税額は、おおよその概算であり、本来納めるべき所得税と差があります。
その差額分を埋めて、正確な納税額を算出するのが年末調整を実施する目的です。
もし正確な納税額よりも多く払っていた場合は、還付金として支払われ、足りない場合はいつもよりも多めに差し引きされます。
年末調整の控除項目は、全部で13種類もあり、今回のように扶養関係の控除に該当するものは、配偶者控除(配偶者特別控除)と保険料控除の2つになります。
配偶者控除(配偶者特別控除)は、2018年の1月に年収額の改正が実施されました。
改正以前は、配偶者控除満額の38万円が受け取れるのは、給与所得者の配偶者の年収が103万円以下の時だけでした。
しかし、改正に伴って配偶者特別控除が施行されてからは、配偶者の年収が201万円以下であれば、控除が受け取れます。
また年収額が130万円を超えてくると、配偶者は個別で社会保険に加入しなければなりません。
もし配偶者の社会保険料も、主たる給与所得者が支払っているなら全額控除の対象に含まれます。
社会保険には、以下のものが対象になります。
保険料控除は、自分名義で民間が運営する保険に加入している時、支払っている保険料に対して、一定の割合額が控除対象になる制度です。
保険料控除では、生命保険、介護保険、年金保険の3つに振り分けられ、最大12万円まで控除が受け取れます。
保険料控除を受け取るには、保険会社から送られてくる支払証明書の提出が必要になります。
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前節までで、給与所得者である夫または妻の扶養に入れるかどうかは、配偶者の所得合計額に委ねられているため、加入できるか否かは分かりかねます。
年末調整が実施される時期は早く、提出するころまでに配偶者の年収がいくらになっているのかを明確化するのは難しいです。
ここでは、配偶者が扶養に入れるかどうか不透明な状態で年末調整の書類を作成する時に取る対処方法を3つ紹介します。
1つ目は、控除対象配偶者の欄に配偶者の名前を記入して提出する方法です。
配偶者の年収額が201万円を超過していなければ扶養に入れる可能性がありますが、もし年収額が201万円を超過していたら、すぐに訂正を入れましょう。
でなければ、税務署から是正が入ります。
また会社によっては、配偶者の年収額を証明できる書類を提出しなければ承認しないというところもあります。
2つ目は、控除対象配偶者は未記入にしておく方法です。
扶養に入れるかどうかわからない、証明書の提出や超過時の是正を受けるくらいなら、初めから扶養に入らないという考えでいるほうが利己的です。
ただし、配偶者年収が控除対象の範囲内に収まっていた場合、損する可能性があります。
3つ目は、前述した2つの方法を行って、扶養加入の結果に関わらず、翌年2月半ばに実施される確定申告で正確な扶養状況を申告することです。
確定申告を提出するときは、主たる給与所得者の確定申告という形で提出するようにしましょう。
ここまで、夫の扶養に入っている妻も年末調整の対象になるのかという疑問を解決すると同時に、年末調整の目的と扶養控除の仕組みを解説してきました。
年末調整は、誤差が生じていた所得税を修正するという目的で実施されるもので、書類作成には相応の手間と時間がかかっています。
扶養に入っている配偶者を持つ場合、配偶者の所得額に応じて控除額が変動していくほか、扶養に入れるかどうかも変わってきます。
年末調整を実施することで、大きな節税効果をもたらすこともあります。
配偶者が自分の扶養に入れるかどうかわからない場合でも、年末調整の控除対象配偶者の欄に書いて、扶養加入の結果に関わらず、翌年の確定申告で正確な扶養状況を報告しましょう。
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仕事をしながら給与所得者の扶養に入るには、年間所得額が一定額以上にならないよう調整をしながら仕…