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会社員にとって、1年の終わりに実施される年末調整は年越し前の恒例行事として認知されており、勤めている間の給与はすべて担当部署に任せている方が多いでしょう。
そんな中で、定年や今以上にキャリアを積むなどの理由で長年勤めていた会社を辞めた時に退職金を受け取るわけですが、その時の退職金も年末調整の対象に含まれるのかどうかわからないという方が多いです。
退職時に必要な手続きを大方済ませておかないと、税金を納めすぎてしまうなど、予期せぬトラブルや手間を増やす事態に見舞われます。
そこで今回は、退職金を受け取ったら年末調整の対象になるのか否かを解説すると同時に、確定申告の提出有無、提出した方がいいケースを紹介します。
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そもそも年末調整は、1月1日~12月31日までの1年間の所得に掛けられた所得税の納税額を決める大事な手続きです。
所得税の算出には、家族構成や社会保険料、生命保険料などの負担額を考慮しつつ、所得控除額を含めて、納税額を決めています。
この年末調整を行うとき、総合課税に含まれる所得を対象に納税額を出しています。
一方の退職金は、一時的に得た所得としてカウントされ、所得税の計算も給与などの所得とは別枠で計算されています。
その理由としてあげられるのが、税負担が老後生活や転職活動中の生活に多大なる影響をもたらすためです。
仮に退職金を総合課税で計算してしまった場合、多額の税金を強いられ、生活がひっ迫する可能性があります。
その点を加味して、退職金などの一時所得に課せられる税金は、分離課税方式で所得額を算出しています。
よって、退職金は、給与などの総合課税を対象に所得税を出している年末調整の対象から外れることになります。
退職金を受け取るとき、一時所得としてカウントされるわけですが、所得であることに変わりがないということから、2つの税金が退職金には課せられます。
所得税は、1月~12月までの1年間で得た個人収入の総額から所得控除額を差し引くと同時に、一定の税率を適用させることで算出できます。
退職金は退職所得として処理され、週費税を算出する時は給与や雑所得などの所得とは別で計算する分離課税方式で納税額を算出します。
また納税額を算出する時に使用する控除額は、勤続年数に応じて控除額が増額していく仕組みになっています。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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1~2年 | 80万円 |
3年 | 120万円 |
5年 | 200万円 |
10年 | 400万円 |
15年 | 600万円 |
20年 | 800万円 |
30年 | 1500万円 |
35年 | 1850万円 |
40年 | 2200万円 |
また所得税の納税と合わせて2037年まで納税が義務化されている復興特別所得税は、所得税に2.1%をかけることで算出できます。
なお、納められた税金は東日本大震災復興のために必要な財源として利用されています。
住民税は、市区町村民税と道府県民税の2つの税金を合算したもので、1月現在住所地にしている都道府県と市区町村から課せられる税金です。
退職金に課せられる住民税の算出も、所得税同様、分離課税方式を用いて納税額を出します。
退職金に税金はいくらかかる?課される税金の種類・計算方法・3通りの受け取り方を紹介年明け後の2月半ばから3月半ばにかけて、税務省から確定申告の提出要請が行われます。
退職金を受け取ってから、会社勤めじゃなくなった場合、提出が義務化されていると思われる方が多いです。
しかし、退職金を受け取ったとしても、確定申告を提出する義務は原則ありません。
理由は、分離課税として処理される退職金は、受け取る前に源泉徴収されているので、退職を行う時点で課税関係の処理は会社側が済ませています。
ただし、確定申告の提出が不要というのは、退職前に退職所得の受給に関する申告書を提出している場合に限ります。
もし退職前に退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ、20.42%もの所得税が受給する退職金に課せられ、天引きされた状態で受け取ることになります。
しかし、2月半ばの確定申告を税務省に提出すれば、天引きされた20.42%もの納税額を還付金として取り戻せます。
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退職前に退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、確定申告の提出義務は免除されるわけですが、退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ確定申告を提出した方がお得です。
しかしそれ以外のケースであっても、確定申告を提出した方がいいケースがあります。
ここからは、確定申告を提出するケースを1つずつ解説します。
年の半ばで会社を退職してなお、年越しまでに再就職をしなかった場合、年末調整をしてくれる方がいないので、確定申告を自らの手で行わなければなりません。
確定申告を行えば、年の半ばで会社を退職していることから所得の減額があるとみなされ、納税分を還付金として所得することができます。
一方、年半ばで退職して年越し前に再就職をした場合、年末調整を新しい勤め先の担当者が行ってくれます。
なお、退職前に退職所得の受給に関する申告書を提出していなければ、確定申告を行う必要があります。
退職後、フリーランスとして仕事を始められる場合、個人事業主として見られるため、自分で年末調整と確定申告の提出を行わねばなりません。
確定申告を行う場合、前職で得た源泉徴収票を基に2月半ばから3月半ばに行われる確定申告を行うのに必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
不動産所得や事業所得などの副業で得た所得が赤字決済だった場合、赤字分を退職所得で相殺することができます。
その時にも確定申告が必要で、書類を提出することで還付金が下りる場合があります。
不動産所得や事業所得などの所得が赤字だった場合、給与所得、配当所得などから損益通算が行えます。
それらの所得から差し引きを行ってなお、相殺できない場合は、退職所得から損益通算を行うことで相殺できます。
年末調整は1年間の所得に基づく所得税の納税額を決定する手続きです。
この際、総合課税の所得を考慮します。
しかし、退職金は一時所得として独立して計算され、分離課税方式が適用されるため、年末調整の対象外です。
これは、退職金の税負担が生活への大きな影響を持つ可能性があるためです。
退職金には所得税と住民税が課され、分離課税方式で処理されます。
一般的には、退職金の源泉徴収が行われているので、確定申告の義務はありませんが、例外もあります。
退職前の申告書を提出していない場合、確定申告で還付が受けられます。
また、年内に再就職しなかったり、自営業を開始したりした場合、あるいは他の所得で赤字がある場合にも確定申告が必要です。
適切に手続きを行うと、過払い税金の還付が期待できます。
ここまで、退職金を受け取ったら年末調整の対象になるのか否かを解説すると同時に、確定申告の提出有無、提出した方がいいケースを紹介してきました。
勤め先から退職金を受け取ったら、年末調整と確定申告の提出は原則不要ですが、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合や、年半ばで退職してから年末までに再就職していない場合などの状況であれば、自身の手で年末調整と確定申告の2つを行わねばなりません。
自陣にかかる負担軽減を図るためにも、退職前に退職所得の受給に関する申告書の提出は忘れずに行いましょう。
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