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会社やパート・アルバイト勤務されている方やフリーランスとして収入を得ている個人事業主など、あらゆる方法で所得を得ている方には、所得税と住民税の2つが必ず課せられます。
その一方で住民税の納税方法の1つである普通徴収を選択されている方であれば、毎年6月になれば、住所を置いている地域の自治体から住民税の納付書が届きます。
しかし、納税期間に入ってなお、納付書が一向に届かず不安に感じる方もいらっしゃいます。
そこで今回は、住民税の納付書が一向に届かない原因と、住民税を滞納・延滞した場合に下される処罰、住民税の納税で気を付けるべき状況を紹介します。
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普通徴収で住民税を納めている方であれば、毎年6月を境に自治体から住民税の納付書が自宅に届けられます。
中には、去年まで届いていたのに、今年は納付書が届かないという方もいます。
納付書が届かない原因として考えられるものが6つあります。
ここからは各原因を1つずつ解説していきます。
住民税の納付書は、自治体に登録している住民票に記載されている住所に準じて住民税の納付書を届けています。
もう納付書が一向に届かないとなれば、転勤や家庭的事情で行った引っ越し直後で、住民票を旧住所から新住所の自治体に移していないため住民税の納付書が届かない可能性があります。
住民票の移動には2週間の猶予期間が設けられていますが、普通徴収の方で納税期間を目前に引っ越しをされるときは、住民票の移動を手早く行いましょう。
給与や一定額の所得を得ている方であれば、住民税が発生します。
しかし、ある一定の条件を満たしている場合に限り、住民税の納税が免除される場合があります。
上記条件のいずれかに該当される方は、住民税の納税がなく、納付書が自治体から届きません。
住民税を支払わなくていい人の特徴とは?非課税になるモデルケース・非課税の時に使える優遇措置住民税は、前年度の所得額に応じて納税額が決定します。
前年度の所得額を清算する方法は、働き方によって異なります。
例えば、会社勤めのサラリーマンやアルバイト・パート勤務といった、会社に雇われて仕事をしている方は、11月半ばに実施される年末調整で、フリーランスや自営業と言った個人事業主の方は、確定申告及び住民税申告を行って報告を済ませます。
もし納付書が来ないとなれば、年末調整を受けていなかったり、確定申告が未提出である可能性があります。
このようなケースであれば、可能な限り税金申告を税務署または市役所で報告する必要があります。
会社勤務やパート・アルバイトをしている方は、市役所に給与支払報告書を提出することになっています。
もし市役所に給与支払報告書が未提出だったり、提出そのものが遅れている場合は、住民税の納付書が自宅に届きません。
給与支払報告書が提出されているかどうか不安という方は、勤務先や自治体に問い合わせて確認を取りましょう。
普通徴収で住民税を納めている方の中には、勤務先に提出している住所と住民票記載されている住所が異なるという方もいらっしゃいます。
そもそも住民税は、自分の住民票を登録している自治体に納める税金である以上、会社が給与支払報告書を送付する先は、社員が住民票を置いている自治体になります。
しかし、今回のように勤務先に出している住所と住民票記載の住所が異なると、会社側は、勤務先に出している住所に住民票があるものと判断します。
よって、住民税の納付書が届かない事態につながるのです。
勤め先に提出する住所は必ず、住民票に記載されているものを勤務先に提出しましょう。
前節で住民税の納付書が届かない原因を5つ紹介してきました。
もし納付書が届かないことをいいように、本来納めるべき住民税を納めず、放置していた場合、住民税の納税に合わせて延滞料金が納税者に課せられます。
延滞料金は、滞納期間の長さに応じて料金が加算していき、本来納めるべき住民税と合算して支払うことになるので、納税に係る負担が重くなります。
それでもなお、納税を拒むようであれば、自治体から督促状、青、黄色、赤の特別催告書、最終催告状が届きます。
最終催告状には、納税者が持つ財産を差し押さえる旨を記した内容が記されています。
それでもなお、自治体からの警告を無視していると、督促状が届きます。
差し押さえなどの処分を下す一歩手前です。
最終警告と言ってもいいでしょう。
その警告を無視すれば、差押予告通知書が届き、後日、滞納及び脱税行為として差し押さえが実施されます。
差し押さえでは、経済的価値があり、換金性が高いものが優先的に差し押さえられます。
やむを得ない事情故、納税ができないのであれば、放置せず、税務省や自治体に相談して指示を仰ぎましょう。
普通徴収で住民税を納めている方の場合、毎年6月の上旬ごろに住民票を置いている自治体から納付書が送付されます。
納付書が届いたら、納税月の末日までに納めるのが原則であり、それ以降の納税からは延滞料が発生します。
もし、月半ばになっても納付書が来なければ、前節で紹介した原因を含めて、自治体に連絡を入れましょう。
また自治体によって、納付書をいつ頃送付したのかを公表しているところもあります。
それでもなお、納付書が来ないとは、自治体に相談して対処して指示を仰ぎましょう。
くれぐれも、納税期限ギリギリに行うのだけは避けましょう。
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住民税の納税方法は、働き方によって決まっている節があります。
例えば、会社勤めやパート・振るバイトの方であれば毎月の給与から天引きされる特別徴収、フリーランスなどの個人事業主の場合は、納付書に従って納める普通徴収になります。
しかし、特別徴収の方が普通徴収になって、税を納めなければならない状況になるケースがごくまれにあります。
ここでは、注意点と絡めて、その状況を4つ紹介します。
次の勤務先が決定しており、住民税の納付に関する手続きを転職前の会社が行ってくれていた場合、特別徴収で住民税を納めることになります。
ただし、この状況を作り出すには、転職前に勤めていた会社側が給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の必要事項を記入した状態で、新しい勤務先に送付、そこから新しい勤め先が送付された書類を自治体に提出することで実現します。
つまり、転職前後の会社の協力と納税者自身の手続きによって作る状況と言ってもいいでしょう。
もし、転職前の勤め先が給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の記入をしていなかった場合、翌年の6月を迎えるまでは普通徴収で住民税を納めることになります。
退職時期が1月~5月の間に実施される場合、退職月の給与から納めるべき住民税の残りが一括徴収される形になります。
退職前の最後に振り込まれる給与の大部分を住民税として徴収されるため、次の転職先が決まっていない状況下にあると、生活そのものが来るとくなる可能性があります。
退職時期が6月~12月の間に実施される場合、退職月に振り込まれる給与から住民税が差し引かれた状態になりますが、それ以降に納める住民税は普通徴収で翌5月まで税金を納めていく形になります。
このような事態になるのは、税負担額が大きすぎることや、給与から差し引きできる金額じゃないという事情から来ています。
また普通徴収に切り替わった場合、6月、8月、10月、翌1月の4期に分けて税金を納めていきます。
例えば、7月退社で8月から新しく仕事を始めるという方であれば、8月に納める税金は前職から振り込まれる給与から差し引きされています。
それ以降の税金は、翌5月まで普通徴収として取り扱われ、10月と翌1月の第3期納税時期と第4期納税時期の時に住民税を納めます。
定年などを理由に会社を辞めれば、退職金が振り込まれます。
退職金は給与などの所得とは違って、退職所得という別枠で取り扱われています。
会社側から退職金を受け取るとき、すでに所得税と住民税を納税している状態で受給しているので、納付書が届くことがありません。
退職金に税金はいくらかかる?課される税金の種類・計算方法・3通りの受け取り方を紹介ここまで、住民税の納付書が一向に届かない原因と、住民税を滞納・延滞した場合に下される処罰、住民税の納税で気を付けるべき状況を紹介してきました。
住民税の納付書が届くのは、普通徴収で住民税を納めている方を対象に送付しているわけですが、退職時期などによっては、普通徴収に切り替わるサラリーマンもいらっしゃいます。
自治体から納付書が一向に届かないというときは、送付している自治体に連絡を入れて、確認を取るのが最善です。
また納付書が届かないことをいいことに、納税を放棄するのだけは避けましょう。
滞納・脱税行為とみなされ、自治体から差し押さえなどの手痛い処罰が下されます。
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