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定年を理由に、数十年に渡って勤めていた会社を辞める時に受給する退職金は、これから迎える老後生活の支えになる大事な資金です。
退職する機会は、人生の中でそう何回もありませんが、自分に合って受け取り方をしないと、多額の税金が退職金にかけられてしまう可能性があります。
十二分な老後資金を確保するためにも、退職金にかけられる税金の種類や課税方法の仕組みを理解しておく必要があります。
今回は、退職金にかけられる税金の種類と税額の計算方法、受給方法別でみる税額を解説します。
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数十年に渡って勤めていた会社を定年などの理由で退職する時に受け取る退職金は、退職所得として取り扱われ、給与所得や事業所得などとは別枠で計算する分離課税方式を取っています。
とはいえ、所得の1種類に属する以上、給与所得などの他の所得同様、所得税と住民税の2つが課されます。
しかし退職金には、長年のご褒美と老後の生活の為に支給される一時金の2つの意味合いが含まれているので、優遇措置が施された税制となっています。
所得税は、給与などの個人所得に対してかけられる税金で、毎年1月1日~12月31日の1年間で稼いだ金額に設けられた所得控除を差し引いた金額に、一定の税率をかけることで税額を算出しています。
退職金は他の所得と切り離して税額を算出する分離課税方式を採用しています。
その中で、退職金にかけられる所得税を計算する際は、退職所得控除の金額を用いて税額を出します。
退職所得控除は、勤続年数が長ければ長いほど、比例して控除額が大きくなっていきます。
また2037年までは、復興特別所得税という東日本大震災復興に必要な財源確保を目的にした税金の納税が必要です。
所得税と合わせて課せられることが多い住民税は、地方税の1つで、1月1日現在の住所がある都道府県と市区町村から課せられる税金です。
住民税には、市区町村民税と道府県民税をまとめて呼んでいるだけじゃなく、まとめている2つの税の計算と徴収の事務作業は、すべてお住いの市区町村が担っています。
住民税も所得税同様、分離課税方式で納税額を算出しています。
長年の勤労に対する報酬という意味合いを持つ退職金には、所得税と住民税の2種類の税金を納める必要があります。
ここでは、課税される2種類の税額がいくらになるかを算出する計算方法を紹介します。
所得税の納税額がいくらになるかを算出するには、受け取る退職金のうち課税対象になる課税退職所得金額がいくらになるかを算出する必要があります。
課税退職所得金額は、受け取る退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて1/2をかけて出た金額です。
これを計算式に移すと、以下のような数式になります。
(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
上記計算式に所定の所得税率を乗じ、控除額を差し引いて算出されたものが退職金にかけられた所得税になります。
所得税算出に、下記の数式と税率を用いて算出します。
課税退職所得金額×所得税率-控除額
以下は、所得税算出時にかけられる取得税率になります。
課税される金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~195万円未満 | 5% | 0 |
195万円~330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
かけられる税率は、課税額に応じて前後するほか、税率に応じた控除が受けられます。
また2037年まで納税が義務化されている復興特別所得税の納税額は、所得税の約2.1%の税率をかけることで算出されます。計算式に起こすと、以下のようになります。
復興特別所得税額=所得税×2.1%
最後に所得税と復興特別所得税額を足して出された金額が、所得税および復興特別所得税額として納税すべき金額です。
なお、課税退職所得金額を出す時に用いる退職所得控除額は、勤続年数20年を基準に計算式が変わります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 ※合計が80万円に満たない場合は80万円 |
20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
住民税は、所得税算出時に出した課税退職所得金額に住民税率をかけて算出します。
なお、住民税は一律10%(県民税+市民税)で計算されるので、計算式は以下のような形を取ります。
課税退職所得金額×住民税率10%
退職金の受け取りには、一時金として一括受給する方法と、年金のように分割で受け取る方法、ある医は、一括受け取りと分割受け取りの両方を利用して受け取る3通りの方法があります。
受け取り方は勤務していた会社によって異なります。
それと合わせて、選択した受け取り方でかけられる課税額の計算方法が変わってきます。
ここでは、3通りの方法別にかけられる税額の計算方法を1つずつ解説します。
退職金を一時金として一括受け取りした場合、退職所得として退職金が処理されてしまいます。
つまるところ、退職所得控除が適用されると同時に、所得税と住民税の2つが課せられます。
退職所得として処理されると、かけられる2種類の税金に優遇措置が設けられるほか、勤続年数に応じた退職所得控除が適用されます。
たとえば、勤続年数30年の方が退職金として2,500万円を受け取ったときにかけられる退職所得控除額と退職所得額は、以下のように算出されます。
800万円 + 70万円 × (30年-20年)=1,500万円
(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円
2,500万円の退職金を受け取っても、所得税と住民税として差し引かれる金額は500万円になります。
また退職所得控除を利用するには、勤務先にて手続きを組むか、2月半ばから始まる確定申告を提出することで利用が可能となります。
退職金を年金のように分割で受け取った場合、退職所得ではなく、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同じ雑所得として処理されます。
雑所得時にかけられる所得税と住民税は、収入金額から公的年金等控除額が差し引いて算出します。
公的年金控除額は、65歳を境に控除額が変動します。
以下は、65歳未満の方に適用される公的年金控除額です。
年金収入額 | 割合 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
参照:国税庁公的年金等の課税関係より
以下は、65歳以上の方に適用される公的年金控除額です。
年金収入額 | 割合 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
参照:国税庁公的年金等の課税関係より
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下、2,000万円以下、2,000万円以上のいずれかに該当するかによって、公的年金控除額が大きく変動します。
例えば、66歳の方が年金受給方式で退職金と老齢年金の合計400万円を受け取った場合の計算式は以下のようになります。
400万円×0.75-27.5万円=272.5万円
400万円から算出される公的年金等控除額272.5万円から、基礎控除や社会保険料控除の所得控除が差し引かれ、最終的に所得税と住民税の2つが算出されることになります。
また退職金を年金受給方式で受け取るとき、以下2つの条件を満たしておくと、公的年金等の収入から所得税と住民税が徴収されるので、確定申告を行う手間が省けます。
また退職金を年金受給方式で受け取った場合、所定の利率で金額を出すので、受取総額は一括受け取りよりも高くなります。
また退職の受け取りと合わせて、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの所得と合算して納税額を出すため、最終的な税負担は、一括受け取りよりも増える可能性が高いです。
負担軽減を図るなら、退職所得として分離課税される一括受け取りの方が税負担としては軽いでしょう。
退職金を一括受給及び分割受け取りする場合、退職所得と雑所得の2つに分離して課税額を算出します。
勤め先によっては、一括受給方式での受け取りを採用しているところが多いですが、企業負担大きくなることから、一括受け取りと分割受け取りの両方を導入していたり、企業型確定拠出年金を採用している企業もあります。
企業型確定拠出年金の積立金を、一括受け取りと分割受け取りの両方で受け取る場合、配分指定が可能です。
退職金の支給規定は、会社によって異なるので、就業規定にある退職金規定を確認しておきましょう。
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退職金は、長年勤めてくれた報酬として受け取れることから、高い控除額が設けられているおかげで、税制が高くありません。
さらに他の所得とは分離して、税額を算出するので、2月半ばに行う確定申告も不要ですが、受給に関する申告書の提出をしない場合、確定申告をすることで源泉徴収分が還付されます。
ここでは、退職金の確定申告で還付金が受け取れる条件をそれぞれ解説します。
年内に勤めていた会社退職して、同じ年に再就職をしなかった場合、翌年の2月に行う確定申告で書類を提出すると、還付金が受け取れる可能性が高いです。
サラリーマンである以上、税金は前年度の年収を基に、退職に至るまで、毎月徴収されています。
例えば、年初で退職した場合、年収額が少ないという理由から課せられる税額負担が軽減されます。
在職中は、年末調整として会社側が実施してくれますが、退職して再就職を為さなかった場合、自分で確定申告を提出して還付金を算出する必要があります。
もう1つが再就職をして、給与が大幅に減った場合も、確定申告を行うことで還付金がもらえる可能性があります。
再就職したとき、前職で受け取った源泉徴収票を提出することで、新しい勤め先の経理担当が年末調整を行ってくれますが、未提出の場合は、自分で確定申告を行わねばなりません。
なお、新しい勤め先の雇用形態がアルバイトや契約社員であった場合、年末調節をやってくれない場合があります。
このようなケースに遭遇したら、翌年の2月半ばに行われる確定申告を忘れずに行って還付金を受け取りましょう。
勤めている会社を退職する時に受け取る退職金には、所得税と住民税と合わせて、復興特別所得税の3種類の税金がかかっています。
課せられる税額は、年金の受け取り方法によって変動します。
ゆとりある老後生活を実現していくためにも、退職金にかけられる税金の仕組みや計算方法の2点を理解しておくことが重要です。
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毎月一定額の所得がある人には、所得税と住民税の2つの納税が義務付けられています。
住民税…