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給与所得者である夫や妻、あるいは両親の扶養にはいれば、税制や社会保険で得するという考えを持っている方が少なからずいらっしゃいます。
とはいえ、扶養にはいるためには、一定の条件を見たいしている状態で手続きを組み、承認を得なければ、扶養には入れません。
今回は、配偶者または両親の扶養に入るために満たしておく条件と必要な書類、手続きの段取りを解説します。
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配偶者または、両親の扶養に入るためには、2つの条件を満たしておく必要があります。
その条件というものが、以下の2点になります。
こからは、各条件を1つずつ解説していきます。
扶養に入るためには、自身の年間収入を130万円未満に留めておくことと、扶養する人の年収の1/2未満に留めておく必要があります。
ただし、被扶養者が60歳以上または障碍者の場合は、年間収入180万円未満に留める必要があります。
この条件を満たすことで、社会保険上の扶養を満たすことができます。
ここで注意しておきたいのは、年間収入額に対する考え方です。
年間収入額を年収と思われる方がいますが、定義が異なります。
年間収入額は、被扶養者に該当根または認定された時点の年間見込み収入額です。
例えば、7月から配偶者の扶養に入りたい方の1~6月分の収入額が70万円だった場合、年間収入を満たしているものと考えられます。
しかし、年間収入は1年分の収入見込み額として算出するので、実際は140万円となって、条件額を+10万円オーバーしている計算になります。
また、被保険者と同一世帯に属しているか否かで条件内容の一部が異なります。
世帯の状況 | 被扶養者の収入基準 |
---|---|
被保険者と同一世帯 | 被扶養者の年間収入が130万円未満、被保険者の年間収入の1/2未満 |
被保険者と別世帯 | 被扶養者の年間収入が130万未満、被保険者からの援助による収入額より少ない |
扶養には、社会保険上の扶養と合わせて、税制上の扶養があります。
こちらを満たすには、年間収入を103万円未満に留める必要があります。
年間収入を103万円未満に留めることで、最大38万円の配偶者控除が受け取れます。
また年間収入103万円を超過しても201万円未満であれば、配偶者特別控除の利用ができます。
こちらの控除は、被扶養者と給与所得者の年間収入額に応じて控除額が減額、決定する制度で、最大38万円~最低1万円までの控除が得られます。
夫の浮揚に入れる家族の収入条件は、年間収入が130万円未満であることが絶対となっています。
ただし、60歳以上もしくは障がい者を夫の扶養に入れる場合は、年間収入が180万円未満とされています。
ここでいう、年間収入とは、継続的に得られる収入を指します。
扶養の加入手続きを組むとき、得られる収入は見込みという形で計算しますが、退職など、金額が明確になる状況じゃない限り、直近3ヶ月の収入額を基準に計算します。
以下は、扶養加入時の年間収入の条件に含まれる収入の種類になります。
扶養条件に含まれる収入 | 収入の種類 |
---|---|
給与収入 | ・給与 ・ボーナス(賞与) ・各種手当 |
年金 | ・厚生年金 ・国民年金 ・企業年金 ・共済年金 ・個人年金 ・障害年金 ・労災年金 ・遺族年金 など |
事業収入 | ・農業 ・営業 など |
不動産収入 | ・土地やアパート、駐車場などの賃貸収入 |
利子収入・投資収入 | ・預貯金や有価証券、国債などの利子 ・株式配当など |
仕送り | ・被保険者以外からの生活費や養育費など |
その他の収入 | ・分割で受け取る遺産相続や退職 ・育児休業給付金 ・出産手当金 ・職業訓練受講給付金 ・失業保険 ・傷病手当金などの各種手当や給付金 |
また以下は、年間収入の条件に含まれない収入の種類です。
扶養条件に含まれない収入 | 収入の種類 |
---|---|
「扶養条件に含まれる収入」以外の一時的な収入 | ・一括で受け取る遺産相続や退職金 ・継続しない不動産売買収入や譲渡収入 ・再就職手当などの各種雇用保険給付金(一時金) ・生命保険一時金 ・出産育児一時金 ・検証や宝くじなどの賞金 |
2つ目の条件として満たしておくことが、扶養者本人との続柄が3親等内の中に入っていることです。
例えば、被扶養者の両親や配偶者の両親、子は1親等内に属し、被扶養者の祖父母、配偶者の祖父母、兄弟、孫は2親等内に属します。
なお、配偶者は0親等に属します。
続柄を一覧化すると、以下のようになります。
親類関係 | 続柄 |
---|---|
0親等 | 配偶者 |
1親等 | 被扶養者本人の両親・配偶者の両親・子 |
2親等 | 被扶養者本人の祖父母・配偶者の祖父母 ・被扶養者本人の兄弟・配偶者の兄弟・孫 |
3親等 | 被扶養者本人の曾祖父母・配偶者の曾祖父母 ・被扶養者本人の叔父叔母・配偶者の叔父叔母 ・被扶養者本人の甥姪・配偶者の甥姪・ひ孫 |
0~2親等内であれば、別居中でも扶養に入れることが可能ですが、3親等内に属する場合は、同居していることで扶養が認められます。
夫の扶養から外れるのはいくらから?税金はいくらかかる?扶養が外れた時に生じる問題・注意点を紹介給与所得者である配偶者または両親の扶養に入るための条件を前節で紹介しました。
扶養に入るための条件を満たしていれば、加入手続きを行っていきます。
手続きは勤務先を通じて日本年金機構に書類を提出して承認されれば完了となります。
ここでは、扶養手続き必要な書類と提出期限の2つを紹介します。
配偶者や両親の扶養に入るには、健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を勤務先経由で日本年金機構に提出する必要があります。
加入を承認してもらうためには、この届出と合わせて、5種類の書類を添付して提出する必要がります。
各書類を詳しく解説していきます。
被保険者(扶養者)と被扶養者の続柄を確認する目的で、被保険者(扶養者)の戸籍標本または抄本のいずれかが必要になります。
扶養者が世帯主で被扶養者と同一世帯で生活を送っていれば、扶養者の住民票も併せて提出する必要があります。
ただし、以下の状況下に置かれていれば、提出は免除されます。
被扶養者の退職証明書と確定申告書の写しを提出することで、被扶養者の収入要件の確認が取れます。
例えば、仕事を辞めたという理由で扶養に入るケースや、自営儀容、不動産業などによる収入を持ちつつも扶養に入るという場合は、確定申告の写しも提出します。
また被扶養者が、所得税法の規定上の控除対象配偶者や扶養親族に属している場合、事業主による証明が成されれば、収入要件の添付書類の提出は不要です。
受取金額のわかる書類の提出は、被扶養者で障害年金や出産手当金、失業給付金など非課税の収入がある場合のみ提出が求められます。
提出するときは、受取金額が分かる通知書の写しを添付するだけで問題ありません。
被扶養者と別居している方で、定期的に仕送りを受け取っている方であれば通帳のコピーもしくは現金書留の控えの提出が求められます。
とはいえ、被扶養者が16歳未満または16歳以上の学生であれば提出は不要です。
扶養者と被扶養者が内縁関係にある時は、両者の両方の戸籍謄本(か抄本)、または住民票のいずれかの提出が求められます。
住民費用を提出する場合は、コピー不可・マイナンバーの記載がない住民票を世帯主全員分用意して提出します。
健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届と5種類の添付書類の提出期限は、所属する健康保険組合によって異なります。
例えば、勤務先が協会けんぽに所属している場合、扶養の事実が発生してから5日以内に提出しなければなりません。
ここからは配偶者の扶養に入るときの手続きの段取りを紹介します。
加入手続きは、以下のフローを組むことで進んでいきます。
まずは、勤務先が所属している組合に提出する書類の確認です。
提出する書類は前述でも紹介した健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届の2つをベースに、他5種類の添付書類を提出します。
ベースになる2つの書類の書式は組合ごとに異なるほか、5種類の添付書類も原本かコピー(写しのいずれかと形式が決まっています。
提出書類の市書式、形式に誤りがないかを、提出前に確認しておきましょう。
提出する書類の種類によって、取り寄せ先や受け取るタイミングが異なります。
スムーズに提出を行うためにも、時間がかかるものから先に手配して、すぐに受取ができるものは後回しにするなど、効率性を考えながら行動しましょう。
被扶養者の認定日を決定するタイミングは、所属する組合によって異なります。
例えば、必要書類をすべて提出した後、組合が認定を行った日を認定日にするケースや書類が提出されたその日を認定日にするなど、様々あります。
必要書類を提出する前に、被扶養者の認定日がどう決まっているのかを確認して書類の取り寄せ、提出を行いましょう。
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前節までで、扶養に入るための段取りを紹介してきました。
条件を満たしておきながら、所属する組合に書類の提出も行ったら、あとは認定されるのを待つだけということになりますが、配偶者の社会保険上の扶養に加入するときは、以下3つの注意を知っておく必要があります。
ここでは、その注意点を3つ紹介します。
給与所得者の収入額を算出するときは、公的給付を含めて計算します。
計6種類の中からいずれかを受け取っている方は、それを含めて収入が算出して提出するよう求められます。
例えば、自己都合による退職であれば、失業給付を受けるまで3ヶ月の待期期間が設けられています。
待機期間中の3ヶ月は、配偶者の扶養に属せますが、待機期間が明けて失業給付が回知れると、将来に向かって収入があるという判断が下されて、扶養から外されます。
また失業給付の額が日額3,612円以上ある場合、360日を迎えた時点で年収130万を超過するため、受給開始以降、扶養から外されます。
社会保険の扶養における健康保険の扶養の加入日を遡ることは、原則不可能です。
理由は、健康保険組合などによる認定を受けた日が、扶養認定日になるためです。
ただし、国民年金は、事実確認が取れ次第、扶養加入日を遡ることが可能です。
被保険者の扶養に入れば、保険料が増額すると思われますが、被保険者が負担する保険料の額は、扶養加入を問わず変化しません。
もし保険料が増減額したとなれば、給与の変動による影響と考えるのが妥当です。
社会保険の保険料は、給与に応じて変動します。
1~6万円の幅で等級分けされているで、慚愧用が多かった月ほど保険料の支払金額が大きく変動します。
【2023年最新】パート先の社会保険に加入したくない時にとるべき方法とは?加入したくない理由・加入するメリットを解説ここまで、配偶者または両親の扶養に入るために満たしておく条件と必要な書類、手続きの段取りを解説してきました。
配偶者である夫または妻、自分の両親の扶養に入るときは、加入条件を満たしているのかどうかを確認してから加入手続きの準備を始めましょう。
また扶養加入が必要かどうかを、家族で話し合うことも大切です。
扶養に加入するかは、話し合いの結果をもって進めていきましょう。
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