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投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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資産運用の方法の1つである定期預金。
リスクの少ない運用方法なので利用している方も多いです。
そんな定期預金ですが「急な出費によって引き出したい」「満期が来たが引き出し方が分からない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では定期預金の引き出し方から必要な物などを詳しく解説しています。
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定期預金の引き出し方は下記の4つがあります。
それぞれ引き出し方が違うので、詳しく解説していきます。
「満期解約」は契約時に決めた預入期間が終わったタイミングで、自動で普通口座に元金と利息が入る方法です。
この方法は引き出しの時に特別な手続きは要りません。
ただし、契約の際に「自動解約型」にしておく必要があります。
定期預金には「自動解約型」と「自動継続型」があり、自動継続型になっていると満期が来ても自動で同じ期間の定期預金に再度預けられてしまいます。
お金を引き出したい時期が分かっている方は、自動解約型にしておきましょう。
「中途解約」は満期を迎える前に定期預金を解約する方法です。
中途解約の場合は引き出しに手続きが必要になってきます。
また途中で解約することになるので、金利は満期解約よりも低くなります。
金融機関や商品によっては中途解約ができなかったり、解約手数料がかかる場合があります。
ただし中途解約ができないとしている金融機関でも、中途解約に応じてくれる場合はあります。
中途解約したい場合は、一度近くの支店窓口で相談しましょう。
「一部解約」は定期預金の中から一部のみを解約して引き出す方法です。
こちらも中途解約と同じく、引き出した分は金利が低くなります。
また一部解約は中途解約以上にできないことが多いです。
一部解約ができるのは「自由引出型定期預金」「預けてから一定期間経っている」「一部解約後も残高が一定以上残る」等の条件を満たしている定期預金のみになります。
※自由引出型定期預金とは、お金を預けてから一定の措置期間が経ったら自由に引き出しが可能な定期預金のことです。
措置期間は金融機関によって変わります。
「満期の解約予約」は自動継続型の定期預金において、次の満期で解約する予約をしておく方法です。
解約予約をしておくことで、自動継続は止まり次の満期に元金と利息が口座に入ります。
自動継続型の定期預金からそろそろお金を引き出したいけれど、利息もしっかりもらいたい場合は満期の解約予約がオススメです。
では中途解約や一部解約などの手続きをしたいと思った場合、どこで手続きをすればいいのでしょうか。
下記で詳しく解説していきます。
ほとんどの場合で、支店窓口に行けば解約手続きができます。
解約を考えている場合は、まずは近くの支店に行って相談をしましょう。
金融機関にもよりますが、基本的には契約した時と違う支店窓口でも解約はできます。
引越しなどで契約時の支店が遠くなっても問題なく解約が可能です。
一部の金融機関ではATMでも定期預金の解約が可能です。
ですがATMで解約できる定期預金は総合口座として契約している場合に限られます。
総合口座の定期預金を解約した場合、総合口座普通預金に入金されます。
また金融機関によっては解約予約のみしかできない事もあります。
自分の行いたい解約がATMでもできるのか確認し、不可能な場合は支店窓口へ行きましょう。
定期預金の解約手続きにはいくつか必要な物があります。
個人契約の場合と法人契約の場合に分けて、解説していきます。
個人契約の定期預金を解約する場合に必要な物は下記になります。
以上の3つは必ず必要になってきます。
顔写真付き本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードが対象になります。
金融機関によっては上記以外も必要な場合があるので、必ずホームページなどで必要な物を確認をしていきましょう。
個人契約の定期預金を解約する場合に必要な物は下記になります。
以上の2つは必ず必要になってきます。
個人契約と違い本人確認書類は必要ないですが、こちらは定期預金のみの解約の場合です。
口座ごと解約する時は本人確認書類も必要になってきます。
その場合は法人に所属していることが分かる社員証なども持っていきましょう。
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定期預金の引き出しを考えている時、本人が解約に向かえないこともあると思います。
仕事で平日に時間が取れない・怪我や病気で窓口に行けない場合は代理人が引き出すことも可能です。
下記で代理人が引き出す場合の解説をしていきます。
代理人が解約する際に必要な物は下記になります。
このように、本人が手続きを行うより必要な物が多いです。
こちらも金融機関によって必要な物が違うので、必ず事前に確認しておきましょう。
委任状については下記で詳しく解説していきます。
代理人が手続きを行う場合の委任状は、本人の直筆で下記の内容が含まれていなければいけません。
委任状は金融機関ごとにフォーマットが準備されています。
ホームページからダウンロード可能なので、必要な物を確認する時にまとめて調べておきましょう。
本人の病気や怪我の状況によっては、委任状を書けないこともあり得ます。
もし契約者本人が意思表示できず、判断能力が全くないとされた場合は「後見人制度」を利用することができます。
後見人制度を使い、「成年後見人」を立てれば委任状がなくても解約が可能です。
成年後見人は家族・親族でも可能で、家庭裁判所の選任により最適な方が選ばれます。
成年後見人を立てての解約を考える場合は、必ず親族間でよく話し合ってから決めましょう。
ここまでの解説で定期預金の引き出しには様々な手続きが必要なことが分かったでしょうか。
解約の際に苦労しないためにも、下記で契約の時点で気をつけるべきことを解説しています。
中途解約する可能性は、今後何があるか分からない以上無いとは言い切れません。
そのため契約の前に中途解約のできる金融機関や商品であるか確認しておくようにしましょう。
今後大きな出費があった場合、全て解約してしまうのではなく一部のみ解約して使いたいと考えている方もいると思います。
そういった可能性があるなら、初めから自由引出型で契約しましょう。
特別な手続きの必要もなく、引き出しが自由なので想定外の出費があった時も安心です。
定期預金を引き出すためには手間のかかる手続きが必要です。
代理人でも引き出すことは可能ですが、必要な物も増えてしまいます。
中途解約しては得られる利息も減ってしまうので、事前に資金運用や家計の計画を立ててから定期預金は契約しましょう。
ですが急な出費で引き出す必要が出てくるのは珍しいことではありません。
引き出すことになった時は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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