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非課税制度のNISAには、一般NISAとつみたてNISAの2種類があり、それぞれ5年間と20年間の非課税期間が設けられています。
その非課税期間が終了すれば、課税口座に当たる一般口座に移換されるわけですが、一般NISAにのみ、ロールオーバーと呼ばれる非課税期間の延長ができる制度が設けられています。
所定の手続きでロールオーバーを行えば、プラス5年間、最長10年間の非課税期間を得ることができます。
非課税期間が短い一般NISAを利用した資産運用を行う上で、ロールオーバーという制度を活用は、有効的手段ともいえますが、もし、非課税期限が切れる期限を忘れていてロールオーバー実行の手続きを忘れていた場合、どのような処遇になるのか気になる方が大勢います。
そこで今回は、ロールオーバーの手続きを忘れていた場合の処遇と、ロールオーバーを実行した方がいいケースとしない方がいいケースを解説します。
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ロールオーバーを利用するには、非課税期間が切れる前までに所定の手続きを組む必要があります。
もし、非課税期間が切れる期日を知らず、その日を忘れていた場合、非課税期間の終了と同時に、課税口座に当たる一般口座に移管します。
さらに、一度課税口座に移管してしまうと、ロールオーバーの手続きができなくなるリスクが付いてきます。
つまり、期日までにロールオーバーの手続きを組まなければ、非課税口座に返り咲くことができません。
非課税期間が終了する前に所定の手続きを組んでロールオーバーをすれば、プラス5年間、最長10年間の非課税期間を得ることが可能ですが、その年の経済状況や保有する金融商品の値動きの変動具合など、状況次第では、ロールオーバー手続きを組まない方がいい場合もあります。
ここでは、ロールオーバーを実行しない方がいいケースを3つ紹介します。
1つ目は、保有する金融商品の運用成果に期待できない時です。
一般NISAは非課税制度の1種であると同時に、その制度が最大限生かせる場面は、保有する金融商品で利益を得た時です。
逆に元本割れによる損失を被っても、利益で損失分を相殺する通算損益の利用ができません。
損益通算が利用できるのは、課税口座に該当する一般口座と特定口座のいずれかを利用したときのみになります。
長期保有しても、金融商品の価額が回復せず、損失しか出ない場合は、ロールオーバーをせず、損切を行って損日家具を最小限に留めるのが最適です。
年間非課税枠120万円を超過しても、翌年の非課税枠をロールオーバーすることで、超過分を非課税に落とし込むことができます。
翌年分を前出し利用した場合、翌年から利用できる非課税枠が減った状態でスタートするため、残りの非課税枠次第では、新規購入に限りが出てしまう可能性が高いです。
ロールオーバーした金融商品の価額は、非課税期間の最終日時点の価額で計算されます。
もし保有している金融商品の運用状況が悪くなくとも、それ以上に有力な運用状況で稼働している有望株があるなら、そっちに非課税枠を割くのがおすすめです。
暴動でも紹介したようにもNISAには、年間120万円まで利用できる一般NISAと年間40万円まで利用できるつみたてNISAの2つがあり、制度利用は1人1制度までの利用になっています。
例えば、一般NISAを利用している方が、自身の経済状況では一般NISAのメリットを使いこなせないという理由からつみたてNISAに切り替えることができます。
それを実行するには、一般NISAで買付を行っていないこと、ロールオーバーを実行していないことが条件になります。
仮に買付やロールオーバーを実行していた場合、その年の一般NISAを利用したことと見なされます。
前節でロールオーバーを実行しない方がいい状況を4つ紹介しました。
ここからは、ロールオーバーを期日までに実行した方がいい状況を2つ紹介します。
非課税期間が終了する間際に利益が出て、今後も利益獲得のチャンスや値動きに期待ができる金融商品を持っているなら、期日までにロールオーバー実行の手続きを組むのがおすすめです。
冒頭でも記述したように、ロールオーバーの手続きを忘れてしまうと、課税口座に移管して、今後利益が出れば20.315%の所得税が課せられます。
せっかく利益獲得のチャンスがある状況で課税口座に移管してしまうのは、非常にもったいない状況です。
仮に、翌年の非課税枠を利用する状況になっても、非課税で高利益獲得のチャンスを得るメリットが巡ってきます。
非課税期間終了間際に、保有する金融商品の価額が延長5年以内に回復する見込みがあるならロールオーバーを実行してしまうのがおすすめです。
損している状況で商品を売却してしまうと、その時点で損失額を決定付けてしまいます。
また損失を利益で相殺する損益通算の利用が、NISA口座では使えません。
そのため、延長5年以内に価額の回復が見込めるなら、ロールオーバーを実行して値上がりに期待するのが得策です。
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
2024年から現行の一般NISAは、2階建て構造の新NISA制度へと移行します。
現行の一般NISAから、2024年施行の新NISA制度に移管する場合もロールオーバー実行の手続きを組む必要があります。
しかし、ロールオーバーの手続きを行う時点で、金融商品を保有した状態で手続きを行ってしまうと、その金融商品が使用している非課税枠が移行先の非課税枠に入ってしまいます。
たとえば、保有している金融商品が使用している非課税枠が80万円だった場合、新NISA制度の2階部分にあたる102万円の非課税枠を消費して非課税枠に収まります。
また102万円を超える価額が持った状態だと、1階部分の非課税枠20万円を消費して収まります。
つまり、保有している金融商品の状況次第では、新NISA制度の非課税枠を消費して継続的な保有が可能になります。
ここまで、ロールオーバーの手続きを忘れていた場合の処遇と、ロールオーバーを実行した方がいいケースとしない方がいいケースを解説してきました。
一般NISAの非課税期間の延長や、超過した分を翌年の非課税枠に納めることができるロールオーバーを行うには、期日までに所定の手続きを組むことで実行されます。
しかし、手続きを忘れてしまうと、非課税期間終了のタイミングで課税口座に自動移管してしまいます。
加えて、非課税口座に戻ることもできません。
また現行の一般NISAは、2024年から新NISA制度へと切り替わります。
この時もロールオーバーの手続きが必要になるわけですが、金融商品を保有した状態で手続きを組んでしまうと、その非課税枠ごと新NISA制度の非課税枠を使用してしまいます。
もしロールオーバーの利用を検討しているなら、手続き期限の日程把握と今後の運用計画を前もって考えておきましょう。
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