不動産買取にかかる費用・手数料・税金はいくら?種類・内容をわかりやすく解説
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不動産買取は仲介売却と違い、不動産会社が直接買い取ってくれます。
この時、どんな費用が発生するのでしょうか?詳しく解説していきます。
→不動産買取とは?業者買取と仲介売却のどっちがお得?メリット・デメリットと注意点を解説不動産買取にかかる4種類の税金
不動産買取で戸建て住宅やマンション、土地などの不動産を売却すると、以下の税金を売主は納める必要があります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 抵当権抹消登記の免許税
- 譲渡所得税
ここからは、各税金の税率や納税のタイミングについて解説して行きます。
印紙税
印紙税は、不動産取引において重要な役割を果たす税金の一つです。
この税金は、契約書や証書に貼付される印紙を購入することで納付されます。
印紙税の税率は、契約内容や契約金額によって異なるため、取引ごとに異なる額が課税されます。
契約金額 | 税額 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
不動産取引においては、特に高額な取引が多いため、印紙税の額も大きくなりやすいです。
この税金は、不動産取引を公正かつ透明に行うための重要な要素とされています。
なお、売買契約書は保管用と提出用の2通作成されますが、印紙税の支払いは1通分だけで大丈夫です。
不動産売却時の印紙税の金額と賢い節税方法登録免許税
登録免許税は、不動産の取引後、新しい所有者名を不動産登記簿に登録する際にかかる税金です。
この税金は、不動産の価格や登記の種類によって異なるため、不動産の種類や取引価格によっては、高額な税金が課せられます。
以下は、土地の所有権の移転登記にかかる税金です。
移転登記の内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
土地の売買 | 不動産価格 | 20/1000 |
相続・法人の合併または共有物の分割 | 不動産価格 | 4/1000 |
その他 贈与・交換・収用・競売等 |
不動産価格 | 20/1000 |
以下は、建物の登記にかかる登記免許税です。
移転登記の内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
所有権の保存 | 不動産の価額 | 4/1000 |
売買または競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 20/1000 |
相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 4/1000 |
その他の所有権の移転 (贈与・交換・収用等) |
不動産の価額 | 20/1000 |
登録免許税は、所有権の移転登記だけでなく、抵当権の設定や解除、名称変更など、様々な登記行為に対して課税され、不動産取引の正確性と安全性を保障するためのものです。
なお、上記2つの表中にある「不動産価格」は、最寄りの市区町村が管理している固定資産課税台帳に記載されている価格があれば、そちらが適用され、未登録の場合は、当機関が認めた価格が適用されます。
抵当権抹消登記の免許税
不動産の売却において、抵当権抹消登記は避けて通れない手続きです。
これは、物件に抵当権が設定されている場合、その権利を抹消し、物件が清算されたことを明示するものです。
抵当権抹消登記の際には、免許税がかかります。
免許税は、登記行為に対して国が徴収する税金で、この税金の金額は、登記の種類や不動産の価値によって異なります。
免許税の計算は複雑であり、正確な金額を把握するためには、専門家のアドバイスが必要となることがあります。
抵当権抹消登記を怠ると、売却後も抵当権が残存してしまうため、この手続きと免許税の支払いは必須です。
また、免許税は売却価格に含まれないため、別途支払う必要があります。
抵当権抹消登記申請書の書き方を手順に沿って分かりやすく解説司法書士費用
不動産買取の際には、司法書士による様々な手続きが必要となります。
これには、抵当権抹消登記の申請、売買契約書の作成、名義変更の申請などが含まれます。
これらの手続きには、専門的な知識と経験が求められるため、司法書士の協力が不可欠です。
司法書士費用は、依頼する業務の内容や複雑さによって異なりますが、一定の費用が必要となることは避けられません。
司法書士費用は、売主が負担するのが一般的です。
この費用は、売却金額には含まれないため、売却の際には別途予算を計画する必要があります。
適切な手続きのためにも、信頼できる司法書士を選定し、必要な業務の範囲や費用の詳細を事前に確認しておくことが重要です。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益、すなわち譲渡所得に対して課される税金です。
不動産の売却益がある場合、それに対して一定の税率が適用され、税金が課せられます。
なお、譲渡所得税の税率は、不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下あるいは5年以上かで変動します。
税区分 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30.63% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% |
また所有期間が10年以上の不動産を売却した場合、軽減税率の特例措置によって適用される税率が大きく変わります。
税区分 | 所有期間 | 課税譲渡所得額 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|---|---|
10年超所有軽減税率の特例 | 10年以上 | 6,000万円以下 | 10.21% | 4% |
6,000万円超 | 15.315% | 5% |
この税金の計算には、売却価格と取得価格との差額、および経費を考慮します。
不動産の譲渡所得には、住宅や土地、建物など、様々な種類が含まれます。
譲渡所得税は、不動産取引における利益を適切に課税し、公平な税制を実現するための重要な税金です。
不動産売却時の税金は5年で課税額が大きく減少!短期譲渡所得の仕組みとポイント 不動産売却の税金対策13選!知らないと損する節税方法不動産買取で支払うその他の諸経費
不動産買取を行うと、前述した税金が売主に課せられます。
しかし、買取に伴うと支出は、買取依頼を出す前と売買契約を締結させた後にも発生します。
ここでは、税金以外で発生する諸経費を紹介します。
引っ越し費用
不動産の買取が成立した後、売主は新しい居住地への引っ越しを余儀なくされます。
この際、避けて通れないのが引っ越し費用です。
引っ越し費用は、運搬業者の料金、新居での生活環境整備費用、新しい住所への各種手続き費用など、多岐にわたります。
これらは、予め計画を立てておくことで、無駄な出費を抑えられます。
また、引っ越し期間中の仮住まい費用も考慮する必要があります。
これらの費用は、不動産買取価格とは別に必要となるため、売却計画を立てる際には、十分に予算を見積もる必要があります。
印鑑証明書の発行
不動産買取の際、様々な手続きが必要となりますが、その中で印鑑証明書の発行も欠かせません。
印鑑証明書は、契約の正当性を証明するために不可欠な書類です。
これは、市町村役場等で取得することができ、発行には手数料がかかります。
また、発行に際しては、時間もかかることがあるため、早めの手続きが求められます。
印鑑証明書の発行費用は、1通当たり300円となっています。
不動産買取に必要な書類の再取得費用
不動産買取の手続きには、複数の書類が必要となります。
これらの書類には、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、建物の設計図などが含まれます。
これらの書類が手元にない場合、再取得する必要があり、その際には、それぞれの書類に対して手数料が発生します。
項目 | 紛失時の再取得・再作成費用 |
---|---|
登記済権利証(登記識別情報) | 3~5万円 |
土地測量図面・境界確認書 | 60〜80万円 |
固定資産税納付通知書 | 3~5万円 |
土地測量図面・境界確認書 | 400円 |
築確認済証・検査済証 | 3~5万円 |
間取り図、設備の仕様書 | 364円 |
再取得費用は、書類の種類や取得先によって異なりますが、複数の書類を取得することになると、それなりの費用がかかります。
これらの諸経費も、買取価格とは別途必要となるため、早めに確認し、取引の際には予算に組み込むことが重要です。
不動産買取では仲介手数料が発生しない
不動産買取とは、不動産会社が直接買い取ることで物件を売却する方法です。
この方法では、一般的に仲介手数料が発生しません。
仲介手数料は、不動産会社が売主と買主をつなげる仲介業務に対して発生する費用であり、買取の場合、不動産会社が直接買主になるので仲介手数料の支払いが免除されます。
不動産買取のメリットとして、仲介手数料が発生しないことや、売主はコストを抑えられる点が挙げられます。
また、買取の場合は、仲介による売却よりもスピーディーに取引が進む傾向があります。
仲介を利用すると、適切な買主が見つかるまでに時間がかかる場合がありますが、買取ならば、不動産会社が即時に買い取ってくれるため、手続きが迅速に進みます。
一方で、買取価格は市場価格よりも低く設定されることが一般的です。
これは、不動産会社がリスクを負う形となるため、市場価格よりも安価に設定されることが多いのです。
しかし、仲介手数料が発生しない分、売主にとっては手取り額が増える可能性もあります。
したがって、売却時には、買取と仲介の両方を検討し、自身の状況に最も適した方法を選択することが重要です。
仲介手数料無料で不動産売却ができる?カラクリ・注意点を解説「仲介手数料不要」は特別なことではない
会社によっては自社の不動産買取のメリットとして仲介手数料がかからないことを魅力として紹介しているところがありますが、前述の通り、仲介業務が発生しないので、仲介手数料が発生しないのは当然のことです。
不動産買取に仲介手数料がかからないのはどの会社にも言えることなので注意しましょう。
不動産買取でかかる制負担を軽減する方法
不動産買取を利用しても、買取金額に応じて税金が売主に課せられます。
買取を行われる方の中には、売却益の一部を引っ越し費用や生活費用に割り当てようと考えている方もいます。
しかし、買取にかかる税金には、税負担軽減を目的にした特例措置が設けられています。
- 3000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買い換え特例
- 損益通算
これらの特例を利用すれば、税負担の軽減が図れるほか、この先の生活や資金繰り問題の解決にもつながります。
しかし、利用するには、特定の条件を満たしておくことと、確定申告の提出が必要にあります。
ここからは、買取後に利用できる特例について解説します。
3000万円特別控除
不動産の売却に際して、税金の軽減策として3000万円特別控除が利用可能です。
これは、住宅ローンの残高がある場合に適用される制度で、売却価格から3000万円を控除した金額が課税対象となります。
この特別控除を利用することで、売却時の譲渡所得税や住民税の負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、この控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 住居用住宅に住まなくなってから3年以内に売却したとき
- 住居用住宅を売却するまでに土地活用などで利益を得ていない方
- 売却した年から3年前に当特例を使用していない方
- 売主と買主が血縁関係などの特別な関係じゃないこと
また、3000万円の特別控除を利用すると、住み替え先で利用する住宅ローン控除の利用ができません。
不動産売却の3000万円特別控除とは?制度の仕組みと適用条件・必要書類を徹底解説10年超所有軽減税率の特例
不動産を10年以上所有している場合、売却時の譲渡所得に対して軽減税率が適用される特例があります。この特例を利用することで、長期間所有した不動産の売却による税金負担を軽減することができます。
具体的な軽減税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。
この軽減税率を適用するためにも、売却の際には所有期間を確認し、適切な申告を行う必要があります。
特定居住用財産の買い換え特例
特定居住用財産の買い換え特例は、主たる居住用の不動産を売却し、一定期間内に新たな居住用不動産を購入する場合に利用できる制度です。
この特例を利用することで、売却した不動産の譲渡所得に対する税金が、新たに購入した不動産の取得費用に充当され、税金の負担が軽減されます。
ただし、この控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 新しく購入した住居の築年数が25年以内であること
- 新耐震基準に適合していること
- 床面積が50㎡以上であること
- 売却・買取を行った前年から翌年までの3年以内に新しい不動産を取得していること
- 新たに取得する土地の面積が500㎡以下であること
- 住居購入後は最低でも取得日の翌年12月31日まで居住していること
また、前述した3000万円の特別控除との併用利用ができません。
損益通算
不動産売却においては、売却金額が取得価格以下であった場合、損益通算が可能です。
これは、譲渡損失が発生した場合、他の譲渡所得や所得と通算することで、税金の軽減が図れる制度です。
損益通算を利用することで、総合的な所得税負担を減少させられます。
ただし、通算可能な期間や条件があるため、適切な計算や申告が必要となりますので、税理士などの専門家に相談しましょう。
不動産買取はコストを抑えられるがお得とは限らない
不動産買取は仲介売却でかかる仲介手数料や、内覧準備のために支払うリフォーム費用・ハウスクリーニング費などが必要ありません。
ただ、仲介売却と比べて売却代金が7割程度にしかならないので、トータルの利益を考えると決してお得とは限りません。
費用のお得さで選ぶ前に、まずは買取相場をチェックすることをおすすめします。
※不動産買取相場についてはこちら!
→不動産買取相場は市場価格の約7割!全国の買取相場と調べ方・高く買い取ってもらうコツ不動産買取の費用・手数料に関するポイントをおさらい
不動産買取でかかる費用・手数料はどんなものがある?
不動産を買取る際には様々な税金や手数料が発生します。
主な税金として「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」があります。
特に、印紙税は売却価格によって変わり、売買契約書に必要な収入印紙の費用としてかかります。
登録免許税は所有権の移転登記やローン完済後の担保取り外し手続きに関わるもので、司法書士への依頼費用も考慮する必要があります。
譲渡所得税は、売却代金が購入費用を超えた差額に対してかかる税金です。
さらに、引越し費用や印鑑証明書の発行費用、必要な書類の再取得費用など、細かい手数料も発生する可能性があります。
特に、必要書類が紛失した場合の再取得費用や住所が異なる際の住民票取得費用など、意外と高額になるものもあります。
不動産買取を検討する際は、これらの費用を総合的に考慮して資金計画を立てることが大切です。
不動産買取は仲介売買と比較してお得?
不動産買取は仲介売買と比較してコストが少ないことが多いですが、トータルの利益で見ると、お得とは言えないケースがほとんどです。
不動産売却でかかる税金・費用の多くは売上に比例して設定されていますが、売上が少ない方がお得になるケースは原則ないので、できるだけ高値での売買を目指すようにしましょう。