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戸建て住宅やマンションなどの不動産を購入すると、固定資産税と都市計画税を納めるよう自治体から納付書が通知されます。
納税額は、所有する不動産の価値に比例して決定するため、不動産所有者全員が一律同額ということはなく、購入額もとい、不動産の価値が高いものを所有している限り、納税額も高くつきます。
今回は、固定資産税と都市計画税を納税する時期と納税が決定するタイミング、そして納税減を過ぎた時に取る行動と処遇について解説します。
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固定資産税と都市計画税を納税する時期は、年4回に分けて実施されます。
一般的な納付スケジュールは、以下のような形になっています。
1年を4回に分け、納期ごとに1ヶ月の納付期限が設定されています。
仮に納付期限最終日が土日祝になった場合は、翌平日に持ち越す場合が多いです。
また納付書は、第1期分の納付時期にまとめて通知書が入っているので、無くさず、大切に保管しておきましょう。
以下は、2023年度の主要都市6都道府県が通知している固定資産税・都市計画税の納付時期になります。
自治体 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 5月1日 | 7月31日 | 10月2日 | 1月4日 |
仙台市 | 4月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 12月末日 |
東京23区 | 6月30日 | 10月2日 | 12月27日 | 2月29日 |
名古屋市 | 5月1日 | 7月31日 | 1月4日 | 2月29日 |
大阪市 | 5月1日 | 7月31日 | 12月25日 | 2月29日 |
福岡市 | 5月1日 | 7月31日 | 12月28日 | 2月29日 |
前節で固定資産税と都市計画税を納付する時期を解説しました。
ここからは、納付時期が決定するタイミングと納税額が軽減する特例が適用される条件の2つを解説します。
固定資産税・都市計画税の納付が決定する時期は、1月1日時点で戸建て住宅やマンシヨンなどの不動産を所有していると、納付義務が発生します。
たとえ、1月2日時点で資産を手放しても、納付義務が課せられます。
またここでいう納付義務が課せられる方は、原則として登記記録を行っている登記名義人になります。
例えば、2023年の上半期(2~6月の間)で建設途中の新築マンションを購入し、翌年2月半ばに購入したマンションの引き渡しが行われれば、買い手はそのマンションの登記名義人になります。
しかし、納付義務が課せられるのは、1月1日時点で不動産を持っている方であり、この状況の場合、2月に登記登録を行ったということとなるため、納付義務は翌年の2024年から税金を納めることになります。
ただし、中古物件の引き渡しには注意が要ります。
こちらでも年を越してからの引き渡しを行うケースがありますが、中古取引に限り、日割り計算適用で固定資産税・都市計画税の納付が発生します。
住宅用地と新築住宅に掛けられる固定資産税に限り、特例措置が設けられています。
また軽減措置がかけられる建物は課税床面積が120平方メートルまでの部分が対象で、以下の条件を満たしていることで適用されます。
上記条件を満たしていれば、3年もしくは5年もの間、納付する固定資産税が1/2の金額で済みます。
納付通知書が自宅に送付されたら、通知書に記された期日までに納付する必要があります。
納付方法は、各自治体によって異なりますが、以下の支払方法を採用しているところが大多数を占めています。
まずは現金による納付です。>p>
この支払方法は、最寄りの税務署や銀行・郵便局の窓口、コンビニレジで支払うことで納付が完了します。
後述する支払方法の中で唯一、領収書と受領書の2点が受け取れます。
この2点が必要という方は、支払窓口で現金払いを行いましょう。
また、窓口で支払う場合、クレジット払いは原則出来かねます。
2つ目は、口座振り込みで納付する方法です。
納付書内に記載されている振込先口座の情報を、お手持ちの銀行アプリを介して納付することで納税が完了します。
また納付毎に鉄付を取るのが手間という方は、納付書に同封される「口座振替依頼書」もしくは金融機関にある「市税口座振替依頼書」を提出することで、納付時期になると口座から自動で納税額分が引き落とされます。
ただし、自動引き落とし設定を行うとき、預貯金の残高が不足していれば、直接窓口に赴いて納付しなければならなくなります。
固定資産税の納付がクレジット対応している場合、各市町村の指定する専用のWebサイト上でクレジット支払いが行えます。
カード決済では、以下のメリットが付いてきます。
ただし、自治体によって、利用できるクレジットカードの国際ブランドが限られていたり、納付ごとに別途手数料が発生します。
加えて、納付期限ごとに手続きが必要になります。
納付できる電子マネーは、自治体によって異なりますが、主にnanacoやWAON、そして楽天Edyの3点でのみ決済ができます。
電子マネーで決済した場合、納付毎に別途手数料が発生しないうえ、チャージ毎にポイント還元が受けられます。
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固定資産税・都市計画税の納付期限は、納付時期の月末か翌月頭の平日に設定されていることが多いです。
もし、納付期限を過ぎてしまった場合、どのような処罰が納税義務者に課せられるのかをここでは解説します。
仕事が忙しくて、納税時期を忘れていた場合、税務署から督促状が20日以内に届きます。
督促状を受け取ったら、そこに記載されている期日までに納税額と延滞料の2つを支払います。
延滞料は、未納時期が長ければ長いほど高くなっていくので、督促状が届いたらその日のうちに支払いを済ませておくのが最善です。
それでもなお、納税を拒んだ場合、差し押さえ決定通知書が送付され、自治体によって資産の差し押さえが実行されます。
また、未納は個人の信用情報に傷をつける行為に該当します。
情報に傷が付けば、今後各種ローンが組みにくくなるほか、クレジットカードの新規作成やカード決済ができなくなるなど、様々な不都合が生じます。
納付書を受け取ったら、期日までに納付しなければなりませんが、病気やケガなどの理由から納付が困難だと認められれば、以下の措置が受けられます。
病気やケガ、または災害に見舞われて、一時的に納付そのものが困難な状態に陥った場合、納付期限までに納付ができない理由を自治体に伝えると、最長一年間の徴収猶予が得られます。
固定資産税を支払うと、生活が困窮するなどの理由と納付する意思がある方には、3ヶ月の換価猶予が認められます。
ただし、他の税金を踏み倒していたり、未納であった場合、この措置は受けられませんが、措置が認められれば、分割で納付できます。
ここまで、固定資産税・都市計画税の納付時期と、納付義務が決定するタイミング、支払い方法について解説してきました。
納付時期は、4月、7月、12月、翌2月の年4回に振り分けて実施されますが、期限は各自治体によって異なりますので、納付通知書が届いたら、納付期限を必ず確認してスケジュール帳にメモするなど、未納状態にならないようにしましょう。
万が一、納付を忘れれば、納税額に合わせて延滞料金の支払いも発生するほか、信用情報に傷をつけるなどの処置を受けることになります。
しかし、病気やけがなどの理由から納付ができない場合もあります。
そういう方は、期限まで納付できない理由を、自治体に相談して救済措置を申請しましょう。
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