● 取引する度にポイントが貯まる
● 新規口座開設数No.1!
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
---|---|---|---|
外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
毎年2月半ばから3月半ばにかけて行われる確定申告時に、医療控除額の還付金がいくら戻ってくるのかを精算したところ、想像していた金額よりも少ないと感じる方は多いでしょう。
中には、還付金が少ないという理由だけで確定申告の控除申請をしない方もいらっしゃいます。
しかし、確定申告と合わせて控除申請を行えば、少額でも払いすぎた税金が手元に戻ってくるだけじゃなく、翌6月から納める住民税に医療費控除が適用され、納税額の減額が図れるなど、様々な得があります。
今回は、医療費控除額が少ない感じる原因に絡めて、医療費控除の仕組み・利用対象者の紹介と計算方法を紹介します。
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
---|---|---|---|
外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
冒頭でも説明したように、2月半ばに行われる確定申告の控除申請を行えば、払いすぎた税金が手元に戻ってきます。
それは医療費控除も例外ではありません。
しかし、手元に戻ってくる金額が少額ゆえ、控除申請を行わないという方が少なからずいらっしゃいます。
なぜ、医療費控除の還付金が少ないのかと疑問に思っている方の多くは、医療費控除額がそのまま還付金になると勘違いしているが原因です。
このような勘違いの大本になっているのが、税額控除と所得控除の2つを同じものとして見ているためです。
まず税額控除とは、控除金額を直接税金から差し引いて出た金額を還付金にするものを指します。
代表的なもので、住宅ローン控除や寄付金控除などが該当します。
その一方で、所得控除は、年間所得額を該当する全15種類のうち適用される控除額を合算して算出された課税所得額を割り出して、還付金を算出します。
例えば、年間収入が700万で、 所得控除額が100万円、医療費控除額が40万円だった場合、課税所得額は560万となり、税率は20%になります。
そこから医療費控除の40万に税率20%をかけると8万という結果になります。
仮に税額控除の金額が40万だった場合、その40万円が税金から差し引かれるので、還付金として40万円が手元に戻ってきます。
つまり、所得控除は税率をかける前の控除であるため、節税効果を含め還付金の価格が低いのです。
医療費控除の還付金が少ないと感じる原因の多くは、医療費控除を税額控除の1つだと勘違いしているが原因で生じるためということが分かりました。
ここからは、その原因をなくすために、今一度医療費控除の仕組みと、対象範囲、適用可否の状況を解説します。
前節でも触れましたが、医療費控除は、扶養控除や社会保険控除、配偶者控除など、全15種類ある所得控除の1つに属する控除です。
医療費控除を受け取るには、2月半ばに実施される確定申告を行う必要があります。
申告することで、所得税の負担軽減が図れるほか、過払い分が還付金として戻ってきます。
医療費控除は、所得税法によって以下のモノを対象にしています。
要約すると、1年間に自分を含め、生計を共にする配偶者や親族の為支払った医療費が控除の対象になるわけです。
例えば、夫婦共働きであった場合、医療費を負担したどちらか一方が医療費控除を受け取る流れになります。
また夫婦それぞれで確定申告を出したり、どちらか一方が確定申告を行うことで家族全員分の申請を済ませることもできます。
医療費控除は、その年に支払った医療費が控除の対象になると言いましたが、支払ってきたすべての医療費に控除が適用されるというわけではありません。
まずは、医療費控除が適用されるものは、医師による診察や治療、治療のために投与した医薬品などが中心になってきます。
どのようなもの適用範囲になるのかをまとめると、以下のものが控除適用になります。
一方で、医療費控除が適用されないものは、美容や健康、病気の予防を目的にした医療行為が適用外になります。
適用外のモノをまとめると、以下のようになります。
ここからは、医療費控除が適用された場合、どれくらいの還付金が手元に戻ってくるのかを計算していきます。
還付金を算出する時は、以下のフローに沿って進めていきます。
各フローの計算方法を解説すると同時に、以下のケースで計算を進めていきます。
まずは1年間の医療費の総額を算出していきます。
対象になるものは、前節でも紹介したように、医師による診察や治療、治療のために投与した医薬品などが中心にしたものです。
また昨今の新型コロナ関連では、医師判断によって実施されたPCR検査費、オンライン診療費などが該当します。
医療費総額は、保存しておいた医療費の領収書から算出できます。
なお、今回の医療費総額は、80万円かかっています。
次に医療費控除額の算出を行っていきます。
医療費控除額を求めるときに利用する計算式は、年間収入額200万円を境に使い分けます。
年間収入額 | 計算式 |
---|---|
200万円以下の場合 | (医療費控除の金額)=(医療費総額)-(給付金)-(総所得金額等の5%) |
200万円以上の場合 | (医療費控除の金額)=(医療費総額)-(給付金)-10万円 |
今回のモデルケースを例にすると、年間収入額が750万円なので、(医療費控除の金額)=(医療費総額)-(給付金)-10万円を使用します。
よって医療費控除額は、80万円-30万円-10万円=40万円となります。
次に、所得税率の確認を行います。
所得税に掛けられる税率は累進課税が適用されているため、課税所得額が大きくなるにつれて税率が膨らんでいきます。
所得税の税率を一覧化すると、以下のようになります。
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円以上~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円以上~695万円以下 | 20% | 42,7500円 |
695万円以上~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円以上~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
今回のモデルケースを例に課税所得金額を算出する時は、以下の計算式を使用して算出します。
課税所得金額=年間収入額-所得控除金額
上記式を用いて計算すると、課税所得金額=750万円-(100万円(医療費控除以外の所得控除額)+40万円)=610万円になります。
課税所得金額が610万円ということは、330万円超~695万円以下の範囲で適用される20%がかけられる税率になります。
前述でかけられる税率が分かったら、還付金を算出していきます。
その時に用いる計算式が以下のモノになります。
医療費控除還付金の金額=医療費控除額×所得税率
この計算式に、これまでの結果を当てはめると、医療費控除還付金の金額=40万円×0.2(※20%)=8万円となります。
冒頭でも述べたように、医療費控除における還付金が少ないと感じる原因がこの計算式のフローにあります。
とはいえ、還付金がないよりかは少額でも受け取っておくことに意味があるので、申告は忘れずに行うのがいいでしょう。
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
---|---|---|---|
外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
前節でもモデルケースを踏まえたうえで、医療費控除の還付金を計算しました。
医療保険から下りた給付金を除いても50万円の支払いで返ってくる還付金が8万円では、少ないと感じるのも無理ない話です。
しかし、受け取っているか否かでいうと、少額でも受け取っている方が断然得です。
ここでは、還付金をより多く受け取る方法を3つ紹介します。
医療費控除の対象となるものの多くは、医師による診察や治療、治療のために投与した医薬品などが中心にしたもので、健康促進や予防などを目的にしたものは対象になりません。
大雑把な区別に捉えられますが、実際は、個々の事例に沿って適用可否を区別しています。
例えば、ケガや病気などの利用で入院したり、通院したりする場合に係る費用は医療費控除に含められますが、院に必要なパジャマや洗面用具の購入やベッド費用など、医療に関係ないものは控除対象外になります。
また通院時に利用したものによっても、控除の適用可否が別れています。
このように、医療費控除の適用可否の選別は難しく、控除にならないものに適用されたり、なるものが適用外なるなどこと細かく確認して医療費の総額を算出する必要があります。
医療費控除の対象になるものの選別も大事ですが、治療費や薬代、通院のために利用した公共機関の代金の記録も残しておく必要があります。
記録を残すなら、医療費明細書の作成に使えるアプリを利用して記録するのがおすすめです。
また医療費の領収書は、5年間の保管義務がありますので、くれぐれも捨てないようにしましょう。
医療費控除は、家族の医療費を世帯主がまとめて提出することで受け取ることもできます。
共働きの場合、夫または妻のいずれか提出することで還付金の金額が前後します。
例えば、夫の課税所得額の範囲が330万~695万の範囲で、妻の課税所得額の範囲が195万~330万の範囲であった場合、税率が高い夫の方で申告してしまうのがお得です。
この例を基に、家族の医療費を一括で申告する場合は、所得の多い人が申告するのが最善ということになります。
ただし、一方の年間収入額が200万円以下だった場合は、所得が少ない方が申告を行った方が得という例外があります。
ここまで、医療費控除額が少ない感じる原因に絡めて、医療費控除の仕組み・利用対象者の紹介と計算方法を紹介してきました。
医療費控除の還付金が少ないと感じる原因の多くは、控除が税額控除の1つに属しているという勘違いによるものです。
医療費控除は、全15種類ある所得控除の1つであり、課税額を求めるときは、適用される所得控除を合算して計算します。
その計算フローを組んでいるため、医療費控除は少ないと感じてしまうのです。
しかし、医療費をまめに記録したり、申告する人の所得が多かったりなど、提出状況に1つの工夫を凝らすことで、還付金を増額させることも可能です。
少ないという理由で申告していなかった方も、今回ご紹介した計算方法と3つの方法を試して、確定申告して医療費控除を受ける習慣を身に着けていきましょう。
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
---|---|---|---|
外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
浪費を抑えて、お金を貯金に回す節約生活は、私生活における支出のコントロールができていることにな…
子どもが地元から遠く離れたところに在る大学に合格して、自宅外通学をすることになれば、親として気…