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個人事業主の事業規模が大きくなり、業務の一部を配偶者や自身の子どもに手伝わせ、後日、支払う給与を必要経費として計上することはできません。
ただし、計上できないのは白色申告を提出している個人事業主に限ります。
もし、配偶者や子どもに支払う給与を必要経費として計上する場合は、専従者給与として認められる「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
また、専従者給与として控除を受けるには、特定の条件を満たすことと所定の手続きを組まねばなりません。
そのうえで疑問になってくるのが、「専従者給与に上限はあるのか」です。
今回は、「専従者給与には上限額があるのかどうか」という疑問解決と合わせて、専従者給与を得るための条件を解説します。
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個人事業主が、配偶者や子どもに支払う給与を必要経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが絶対条件です。
そのうえで専従者給与を配偶者や子どもに支払っていくわけですが、この時に決める専従者給与に上限はなく、青色申告を提出している個人事業主の裁量で決定できます。
とはいえ、決定する給与額は、受け持った業務に対してバランスが取れている額であることが重要です。
もし、業務内容に対して見合わない額を設けた場合、青色申告を提出していてもその額を必要経費として計上することはできません。
また専従者給与を支払えば、源泉徴収義務が事業主に課せられますが、月額8.8万円未満であれば、徴収義務がありません。
会計処理が煩雑であるなら、月8.8万円未満で支給していくのがいいでしょう。
冒頭でも触れたように、配偶者や子どもに支払う給与を経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが絶対条件です。
提出に付随して、以下の条件を満たしていることで、配偶者や子どもに支払う給与が専従者給与として認められます。
条件1つ目の「青色事業専従者に支払われた給与であること」の補足事項として、給与所得者は、以下の3つに該当している必要があります。
補足事項の「青色申告者と生計をともにする」という条件を満たす時、申告者と同居していない配偶者や親族であっても問題はなく、重要なのは、共有財産で生活を送っていることが重要です。
前述したように、原則、青色申告における専従者給与に条件はなく、個人事業主の裁量で決めていいことになっています。
とはいえ、社会通念上、妥当とされる金額に設定することで、専従者給与を必要経費として計上できようになります。
ここでは、青色申告の専従者給与の決め方を2つ紹介します。
経費として専従者給与を計上する場合、受け持つ業務内容に対価に相当する額が支給されていることです。
例えば、専門的な業務を青色専業専従者がこなし、それ以外の業務を配偶者やその親族がこなすとなれば、支給する額は10万円にも満たない額にするのが適切です。
無論、支給額が10万円を超える額を支払っても問題ありませんが、受け持つ業務内容について、税務署から問い合わせを受ける場合があります。
また、支給額が8.8万円に達した時点で、源泉徴収義務が発生しますが、たまたま賃金が8.8万円を超えてしまう場合があります。
この場合、社会保険加入及び源泉徴収義務がすぐに発生することはなく、翌月以降の賃金を8.8万円未満に留めれば問題はありません。
ただし、毎月8.8万円に達してしまう額を受け取ってしまうと、加入するよう指導が入ります。
【2022年10月から】バイトやパート先の月収が88,000円を一度でも超えたら社会保険に加入しないといけない?専従者給与が10万円以上でも、支給額に対する根拠を税務署に説明できるなら、問題ありません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、支給額に対する根拠を説明する欄が設けられており、そこに、業務内容や所有する資格などを記入して金額に対する妥当性を提示しましょう。
また金額は、同業同種が出している求人情報を参考に決定するのがおすすめです。
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白色申告の場合、配偶者や子どもに支払う給与を必要経費として計上することはできませんが、配偶者には86万、それ以外は50万円の事業専従者控除が適用されます。
しかし、節税効果の優遇制でいえば、青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している時の方が得といえますが、既存の節税措置が使えなくなるリスクもあります。
ここでは、青色申告専従者として、節税効果を得るときの注意点を2つ紹介します。
配偶者や親族を青色専業専従者給与の対象にした場合、配偶者控除や扶養控除の2つが利用できません。
例えば、配偶者控除には、最大38万円の控除が付与されており、これよりも低い金額を専従者給与として支給する場合は、配偶者控除を利用した方が得です。
青色専従者でも、収入が100万円を超えた時点で住民税の納付が発生し、103万円を超えた時点で所得税が発生します。
とはいえ、所得税は、累進課税になるので、専従者給与として支払うことで、青色申告者の納付額の減額ができます。
また法的業種で所得額数290万円を超過した時点で、個人事業主税が発生しますが、こちらも青色専業専従者として支払うことで、納付額の軽減が図れます。
ここでは、社会保険への加入要件と源泉徴収義務を絡めて専従者給与の設定に関する質問を解説していきます。
社会保険加入要件の「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」に達しなければ、税金を納める必要がありません。
また、「月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)」と「週の所定労働時間が20時間以上」の2点は、契約上の話しになります。
もし、月額賃金8.8万円をたまたま超えてしまったとしても、翌月から社会保険に加入しなければならないという決まりはありません。
しかし、連月で月額賃金が8.8万円以上、年収106万円に達した場合は、加入指導が入ります。
「月額賃金8.8万円」には、基本給と諸手当の2点が算定対象になります。
ただし、以下4点は、月額賃金8.8万円の算定対象外として処理します。
専従者給与とその他収入(パート収入など)で年収103万円を超えたタイミングで確定申告を行わなければなりません。
同時に、所得税と住民税の納付が通達されます。
ここまで、「専従者給与には上限額があるのかどうか」という疑問解決と合わせて、専従者給与を得るための条件を解説してきました。
専従者給与に上限はありませんが、支給額が受け持つ業務内容に対して相応の額である根拠が説明できなければ、その額を支給できません。
また、支給するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を含め、計4つの条件と3つの補足事項を満たす必要があります。
専従者給与は便利であると同時に、配偶者控除や所得控除の併用利用ができません。
税負担軽減を図る1つの施策にもなるので、どちらが自分らにとって得になるのかは、給与金額から逆算して検討しましょう。
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個人事業主の方は、毎年2月半ばから3月半ばにかけて前年度の所得がいくらになったかを計上する確定申…