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【2022年10月から】バイトやパート先の月収が88,000円を一度でも超えたら社会保険に加入しないといけない?

【更新日】2023-11-14
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【2022年10月から】バイトやパート先の月収が88,000円を一度でも超えたら社会保険に加入しないといけない?
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「2022年10月から社会保険の適用拡大する内容は?」

「社会保険の適用拡大の注意点を知りたい」

2020年5月に年金制度改正法が成立して、社会保険の適用拡大が決まりました。

2022年10月から実際に社会保険の適用拡大が実施されるため、どのようにルールが変更されるか確認しておきましょう。

この記事では社会保険の加入対象となる人の条件や社会保険の適用拡大される際の注意点などを解説します。

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2022年10月からは月収88,000円を一度でも越えたら社会保険に加入しなければならない

2022年10月からは、月収88,000円を一度でも越えたら社会保険に加入しなければならないと言った、社会保険の適用拡大が実施されます。

2022年9月まで、従業員規模が501名以上の企業に適用されていた社会保険が拡大されます。

特に範囲が101人以上の企業に変わるため、約45万人程度の国民が対象になると言われています。

雇用期間が短い人などにも社会保険の適用範囲が広がるため、アルバイトやパートの人が加入対象になりやすいです。

社会保険の加入対象となる人の条件としては、次の4つの条件に当てはまる人が対象です。

  • 一週間の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が2か月以上見込まれる
  • 賃金月額が88,000万円以上
  • 学生ではない

以下にそれぞれの条件を詳しく解説します。

一週間の所定労働時間が20時間以上

一つ目の条件としては、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

所定労働時間なので、急な残業や休日出勤などは含まれません。

また先月までは1週間の所定労働時間が20時間以内だったが、今月は20時間をすこし上回ったなどの微妙な違いであれば、すぐに社会保険の加入対象となるわけではありません。

実労働時間が2か月連続で週20時間以上、今後も引き続き20時間を超えると見込まれた場合に、3か月目以降から社会保険加入の対象になります。

雇用期間が2か月以上見込まれる

これまでの社会保険加入の条件では雇用期間が1年以上と見込まれることが条件でしたが、今回の改正で2か月以上に変更されます。

雇用契約期間が2か月以上であるとみなされるためには、次の条件をクリアしている必要があります。

  • 就業規則や雇用契約書などで、契約更新される旨が明示されていること
  • 同一の事業所で同様の雇用契約で雇用されている人が、1年以上雇用されていた実績があること

書面上で明記されていない場合や、契約期間が1年未満の場合は対象とはなりません。

賃金月額が88,000万円以上

月収が88,000円を超えることも、社会保険加入の条件となります。

所定労働時間の計算と同じく、基本給や手当によって計算されます。

月収に含まれない臨時賃金としては、次の賃金が当てはまります。

  • 結婚手当や出産手当
  • ボーナス
  • 時間外労働や残業などで支払われる割増料金

見た目の月収が88000円を超えているからと言って、すぐに加入することになるわけではありません。

学生ではない

学生の場合は、社会保険加入の対象外です。

ただし、休学中や夜間学校に通う人は加入対象となるので確認しておきましょう。

社会保険の適用拡大のメリット

2022年10月から社会保険の適用拡大が実施されますが、次のようなメリットもあります。

  • 社会保険に変わることで保障が増える
  • 社員やフルタイムパート採用へ影響が出づらい

社会保険に加入すると保険料を支払わないといけないため損に感じるかもしれませんが、上記のようなメリットもあります。

以下にそれぞれのメリットを解説していきます。

社会保険に変わることで保障が増える

社会保険に加入することで、国民健康保険に比べて保障が増えます。

具体的には、病気や出産時の傷病手当や出産手当が受けられます。

病気や出産などで仕事を休まないといけなくなると収入が途絶えてしまいますが、社会保険に加入しておくと保障により、賃金の3分の2程度の給付が受けられます。

また日常生活を送ることが困難な障害になった時には障害厚生年金、死亡した際には遺族年金も支払われます。

国民健康保険に比べて手厚く保障してもらえるので、保険に加入できるメリットは大きいです。

社員やフルタイムパート採用へ影響が出づらい

社会保険料は企業と労働者が折半する形なので、企業からすれば保険加入対象者を採用するたびに負担する社会保険料は増えます。

そのため、これまでは社会保険料を支払わなくていい短時間労働者の採用を重視していた会社も多いです。

しかし、適用範囲が拡大されれば社会保険料は必ず支払われるため、社員やフルタイムパートとして採用してもらえる機会が増えるメリットがあります。

雇用形態に悩んでいた人も、社員として契約してもらえるケースも多くなるので安心です。

社会保険の適用拡大の対象となる企業の特徴【2022年10月以降】

2022年10月に社会保険の適用範囲が大幅に改変されましたが、今回実施された改変内容は、従業員のみならず、企業にも適用されています。

また、社会保険の変更は、2024年10月にも実施されます。

ここでは、2022年10月と2024年10月に実施される社会保険の変更が適用される企業の特徴について紹介します。

2022年10月に実施した改変が適用される企業の特徴

2022年10月以前までは、以下のような形で社会保険が適用されています。

2022月9月30日まで適用されていた社会保険の内容 適用条件
従業員数 501人以上
労働時間 週20時間以上
月額賃金 月額88,000円以上
勤務期間(見込み) 1年以上
適用除外 学生

しかし、2022年10月からは、従業員数が101人~500人の企業も社会保険の適用範囲に加わることになりました。

加えて、雇用期間の要件が1年以上から、2ヶ月以上という形に縮小されました。

以下は、2022年10月から後述する2024年9月末まで適用される社会保険の適用範囲に当たる企業の特徴です。

2022月10月から適用されていた社会保険の内容 適用条件
従業員数 101人以上
労働時間 週20時間以上
月額賃金 月額88,000円以上
勤務期間(見込み) 2ヶ月以上
適用除外 学生

また被保険者が常時100人以下の事業所の場合は、次回適用範囲が変わる2024年9月末までは、以下の条件で社会保険の手続きを組めばいいということになっています。

被保険者が常時100人以下の事業所が社会保険に加入する際の条件

  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の3/4以上(週30時間以上)
  • 契約期間が2ヶ月以上

2024年10月に実施した改変が適用される企業の特徴

社会保険の適用範囲の拡大は、2024年の10月にも変更されます。

改定内容は、2022年10月に改訂された、特定適用事業所の要件を常時101人以上から常時51人以上に変更するという内容で、それ以外の要綱についての変更はありません。

よって、2024年10月からの社会保険の適用は、以下の形になります。

2024月10月から適用されていた社会保険の内容 適用条件
従業員数 51人以上
労働時間 週20時間以上
月額賃金 月額88,000円以上
勤務期間(見込み) 2ヶ月以上
適用除外 学生

ただし、従業員数が常時50人以下の事業所の場合は、以下の条件を満たした場合に限り、社会保険に加入することになります。

被保険者が常時50人以下の事業所が社会保険に加入する際の条件

  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の3/4以上(週30時間以上)
  • 契約期間が2ヶ月以上

2022年10月からの社会保険の適用拡大の注意点

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2022年10月からの社会保険の適用拡大がありますが、次の点には気をつけましょう。

  • 配偶者の給与明細に注意する
  • 国民年金加入者は保険料の自己負担額が減る
  • 保険なので金額だけで判断しない

社会保険の適用拡大では保険料を支払わないといけない部分に目が行きがちですが、上記のポイントも確認しておきましょう。

以下にそれぞれのメリットを解説します。

配偶者の給与明細に注意する

社会保険に加入すると厚生年金と健康保険への加入になりますが、配偶者の給与明細に「扶養手当」があるかは注意が必要です。

手当の条件を社会保険の扶養としている企業は多く、配偶者の給与に影響が出る可能性があります。

配偶者の扶養手当を受け取り続けたい場合は、月収88,000円以下に調整して社会保険に加入しないように気をつけましょう。

国民年金加入者は保険料の自己負担額が減る

これまで国民年金加入者であれば、保険料の自己負担額は減ります。

社会保険の加入範囲が拡大されたことで、国民年金・国民健康保険が厚生年金・健康保険に切り替わります。

給料から天引きとなり、保険料の半分は企業が負担してもらえます。

社会保険料を支払うと給料が減るように見えますが、実際には国民年金保険料の支払いが不要となるので負担は減ります。

社会保険料を支払うと損するとは限らないので確認しておきましょう。

保険なので金額だけで判断しない

年金や保険は支払い義務があるので損する様に感じますが、そもそも保険だと認識しましょう。

保険は、予期せぬ事故や事件などが起こった際に使えます。

社会保険に加入しておくことで、コロナショック時には国民健康保険でカバーできていなかった傷病手当を受け取ることもできます。

働けないと収入が0になることもあるので、できるだけ保険は加入しておくと良いです。

保険として加入しておくと万が一の状況で対応できるので、金額だけ考えて損すると考えないようにしましょう。

2022年10月から社会保険の適用拡大があるので内容を理解しておこう

2022年10月から、社会保険の適用拡大が行われます。

1週間の労働時間が20時間以上で、月収が88,000円以上、2か月を超える雇用が見込まれることが条件です。

ただし、社会保険料を新たに支払わないといけないと心配する人もいるかもしれませんが、保険料の負担自体は減るメリットもあります。

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