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宝くじを購入するとき、多くの人が「高額当選しますように」という祈りを込めて販売所やATM宝くじサービス等でくじを購入します。
仮に高額当選を果たした場合、そのお金は一時所得とみなされて、当選金の半分を所得税として持っていかれるのではないかと、不安に思われる方が少なからずいらっしゃいます。
今回は、宝くじで高額当選した時に税金がかけられるのか否かを解説と合わせて、当選金を受け取る時に気を付けることを紹介します。
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結論を述べると、宝くじで3億円や1億円、1千万円等の高額当選を果たしても、そのお金は一時所得とはみなされず、税金が課せられることはありません。
つまり、非課税で当然金を全額自分のモノにすることができます。
宝くじの当選金が非課税として処理されるのには、当せん金付証票法(宝くじ法)の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」という記述があるためです。
よって、宝くじで当選を果たしても、所得として計上されず、翌年以降納める税額が急上昇する心配はありません。
加えて、非課税である以上、翌2月半ばに開始する確定申告の提出義務もありません。
また、以下の宝くじで当選した場合、先の方が適用されます。
宝くじで当選しても、そのお金が非課税である理由は、宝くじ法が絡んでいるからではなく、売上金自体に税金が含まれているためです。
宝くじを販売しているところは、各都道府県・政令指定都市などの自治体です。
宝くじを販売して得た売上金のうち、約40%に相当する額が販売元への収益金として還元され、地域の公共事業に充てられています。
この時点で、購入者は税金を納めていることになるため、宝くじで当選しても所得税が課せられることがないのです。
宝くじを購入する時点で、すでに税金を納めているという理由から当選金が非課税として処理されるわけですが、それは当選者本人が当選金を全額受け取って、自分の為に使った場合に限られます。
非課税として処理される宝くじの当選金も、別用途で使用したりすればその都度税金が課せられます。
ここでは、宝くじの当選金に税金が課せられるケースを4つ紹介します。
前述したように、当選金が非課税なのは、当選者本人が当選金を受け取った時に適用されるもので、一端受け取った当選金を身内に贈与する場合、贈与税が発生します。
(贈与金額−基礎控除110万円)×贈与税率−控除額
贈与税は、お金を贈与した側ではなく、贈与された側に課せられる税金です。
例えば、当選金1億円のうち、5,000万円を身内に贈与した場合、上記計算式に当てはめて計算すると、約2,289.5万円の贈与税が贈与される側に課せられます。
また贈与税には、年間110万円までの基礎控除が設けられており、110万円の範囲内であれば、税金を納める必要はありません。
宝くじの当選金を受け取った時点で、そのお金はその人の財産になります。
そのお金を配偶者や子どもに相続させる場合、相続税が発生します。
(相続金額-基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数)×相続税率
相続税は、財産を相続する人数や分け方、控除の利用などによって大きく変動します。
例えば、3億円を1人に相続させる場合、以下の計算式を用いて税金を出します。
計算式 | 金額 | |
---|---|---|
基礎控除額 | 3,000万円+(600万円×1人) | 3,600万円 |
課税価格 | 3億円-基礎控除額3,600万円 | 2億6,400万円 |
相続税額 | 2億6,400万円×45%(税率)-2,700万円(控除額) | 9,180万円 |
海外で販売している宝くじを購入して、当選してお金を受け取った場合、一児所得として課税されます。
また宝くじを購入した国と日本との間で租税条約が結ばれていないと、購入先の国が設けている税金が適用され、二重課税になってしまう恐れがあります。
宝くじを購入する方は個人の購入者のみならず、法人で宝くじを購入する場合もあります。
もし法人で宝くじを購入して、当選すれば、法人税がその当選金に対して課せられます。
法人が宝くじを購入して当選すれば、その当選金を益金として算入処理を施さねばならず、全額が法人税の対象になります。
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宝くじで当選して得たお金は非課税として処理されるわけですが、それを誰かに贈与したり、相続したりすると、その行為に対して税金が課せられます。
しかし、課せられる税金が非課税になる控除措置を利用すれば、非課税で受け渡すことが可能です。
ここでは、当選金を非課税で分け与える方法を4つ紹介します。
宝くじを起用同購入して当選した場合、そのグループを代表して1人が受け取ってしまうと、その体表者の財産になってしまいます。
宝くじを共同購入した場合は、購入者全員で当選金を受け取りに行くことが重要です。
全員で受け取りに行ったあと、銀行側が発行する宝くじ当せん証明書に開け取り分を記載してもらうことで、その財産がどのような形で取得したのかが証明できます。
当選金を1人で受け取った後、そのお金を身内に贈与する場合、贈与される側に贈与税が課せられます。
しかし、贈与税には基礎控除として年間110万円までなら非課税になる制度が設けられています。
つまり、この基礎控除の範囲内で毎年贈与し続ければ、原則非課税でそのお金を送り続けることができます。
基礎控除は1月1日~12月31日まで適用され、翌1月1日を迎えた時点で控除がリセットされます。
時間がかかってしまいますが、非課税で満額送るなら、確実性がある方法といえます。
父や母、祖父母から30歳未満の子や孫に当選金の一部を教育資金として贈与するなら、教育資金贈与という制度を利用するのがおすすめです。
当制度は、受取人1人に付き1,500万円(学校以外は500万円)までの贈与が非課税になります。
このライドを利用するには、銀行や信託銀行などの金融機関に専用口座を設けて、領収書を持参することで払い出しが行われる仕組みになっています。
ただし、当制度は令和5年3月31日までしか利用できません。
今後住宅購入を検討している方のために、当選金を贈与するなら、住宅購入資金援助を利用するのがおすすめです。
当制度を利用すれば、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。
なお、控除が適用されるのは、国内で不動産を購入するか、改装工事を行う場合のいずれかを目的にしている時のみ使用ができます。
宝くじの購入方法と言えば、公共交通機関やスーバーなどの商業施設に併設している店舗で購入するのが一般的ですが、今では、インターネット上や銀行ATMで宝くじが購入できます。
ここでは、3通りの方法で宝くじを購入して、各方法で当選した時の受け取り方を解説します。
宝くじ販売所でという、最もスタンダードな方法で宝くじを購入して、当選した場合、当然金額によって受け取り場所が変わってきます。
例えば、当選金額が1万円以下であれば、宝くじを購入した店舗、もしくは指定された銀行で当選金を受け取ります。
逆に当選金が1万円以上であれば、指定された銀行で受け取る流れになります。
また当選金額が50万円以上であれば、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーなど)を提示し、100万円を超えてくると本人確認書類と合わせて印鑑(シャチハタ不可)を当選した宝くじと一緒に持参する必要があります。
インターネットで宝くじを購入して、当選したときは、本人名義の銀行口座に当選金を振り込む流れになります。
振り込む時の流れも、当選額や宝くじの種類によって変わってきます。
例えば、当選金が1万円に達したら登録した口座に自動振り込みされるものや、専用ページで受け取り手続きを組むものもあります。
また全額が一括で振り込まれる場合もあれば、分割で振り込まれる場合もあります。
ATM宝くじサービスで宝くじを購入した場合も、登録した銀行口座に振り込まれる流れになります。
この方法の場合のみ、特別な手続きを行う必要がありません。
ただし、当選金を受け取る前に口座を解約してしまうと、当選そのものが無効になってしまいます。
購入した宝くじが当選したら、その購入方法に応じた受け取り方法で当選金を受け取りに行かねばなりません。
ここでは、当選金を受け取るときに気を付けることを3つ紹介します。
宝くじを店舗購入して当選した場合、当選した宝くじの持参はもちろんのことですが、当選額に応じて本人確認書類の持参や印鑑の持参が求められます。
当選金は当選した宝くじを持参すれば受け取りが可能ですが、50万円を超える額を受け取る際は、当選したくじと合わせて、本人確認書類の持参が必須です。
さらに、当選金額が100万円を超えてくると、本人確認書類と合わせて印鑑が必要になります。
本人確認書類は、顔写真付きのモノが好ましいですが、持っていない場合は、種類の異なる本人確認書類や、公共料金の領収書などの補完書類を持参することで確認が取れます。
宝くじの当選金の受取期間は、当選金の支払開始日から1年以内を原則とし、スクラッチの場合は、券面に記載されている期日までに受け取る必要があります。
また支払開始日は、宝くじの種類によって異なります。
例えば、ジャンボ宝くじ等の普通くじは、抽選日から約5日後としています。
なお、当選金の受取ができなかった場合、その当選金は事項当選金として、自治体に納めます。
高額当選を果たしても、非課税で自分のモノにできます。
その当選金の使い道は本人の自由で、住宅や車などの購入に使用できますが、税務署から贈与税の無申告などを疑われる恐れがあります。
しかし、宝くじで高額当選を果たしたときは、当選証明書が発行されます。
インターネットやATM宝くじを購入して当選した場合は、通帳に印字されている「タカラクジトウセンキン」が証明書の代わりになります。
宝くじで高額当選した時に税金がかけられるのか否かを解説と合わせて、当選金を受け取る時に気を付けることを紹介してきました。
宝くじを購入して当選しても、当選額を問わず満額非課税で受け取ることができるうえ、確定申告の提出も不要です。
しかし、贈与や相続を行う場合、それぞれで税金が発生してしまいます。
とはいえ、共同購入をした場合は購入者全員で受け取りに行ったり、贈与税であれば、基礎控除110万円以内で贈与するなど、様々な税制措置が設けられていますので、受け渡しの際はぜひ、今回使用介した方法を活用してみてください。
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