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60歳以降も厚生年金に加入したら年金は増額する?月額別シミュレーション・加入するメリットを解説

【更新日】2024-01-05
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現在、定年退職を迎えた60歳の方の中には、再雇用制度を利用して、60歳以降も会社員として仕事をされる方がいらっしゃいます。

会社員になれば、厚生年金への加入が可能ですが、もし、60歳以降も厚生年金に下に終始続けた場合、将来受け取る厚生年金の受給額がどれくらい増額しているのか気になる方がいます。

そこで今回は、60歳以降も厚生年金に加入するメリットと、平均標準報酬月額別で見る増額シミュレーション、加入に伴って気を付けることを徹底解説します。

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60歳以降も厚生年金に加入したら年金は増額する

働き方に多様性が観られる現代において、定年退職をした60歳以降の方が企業の再雇用制度を利用して、再度会社員として仕事に就いた場合、厚生年金への加入が実施されます。

加入することで、毎月振り込まれる給料から厚生年金保険料が天引きされていくわけなので、結果的に将来受け取る年金額が増額します。

それも、厚生年金の加入期間が長ければ長いほど、将来もらえる年金額が膨れ上がります。

年金額が総額する理由が、以下の2点です。

年金額が増額する理由

  • 報酬比例部分の上昇
  • 経過的加算額の増額<

理由①報酬比例部分の上昇

1つ目は、報酬比例部分の上昇です。

報酬比例部分とは、老齢厚生年金に相当する金額のことを指し、金額を算出するときは、平均標準報酬月額に厚生年金の被保険者期間(月数)を乗じて算出しています。

つまり、厚生年金に加入し続けて、保険料を納めている限り、その金額分が年金に反映されているということになります。

また会社員の方は、国民年金も併せて受け取れるわけですが、こちらの場合は、40年間の上限が設けられており、480ヶ月分の保険料を納付することで満額に達します。

しかし、厚生年金には、保険料納付期間の上限がなく、加入できる70歳まで仕事をして納付し続けた分だけ年金額の増額ができます。

理由②経過的加算額の増額

2つ目は、経過的加算額の増額です。

昭和61年に施行された年金制度の法改正によって、厚生年金の定額部分として支給されていた年金額が、老齢基礎年金(国民年金)として支給されるようになってから、加入月数が同じでも年金額が減少するようになりました。

その減額分を補完する目的で支給されるもので、以下の計算式を用いて算出します。

計算式

経過的加算額=(A)定額部分に相当する額−(B)厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金(国民年金)の額

  • (A):定額部分に相当する額=1,630円(令和2年度分)×厚生年金加入月数(上限480か月)
  • (B):厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額=781,700円(令和2年度分)×20~60歳までの厚生年金加入月数÷480

例えば60歳以降も厚生年金に加入して働き続けた場合、(B)の厚生年金加入月数は増えませんが、(A)の部分は、480ヶ月に到達するまで厚生年金加入月数を増やすことが可能です。

つまり、60歳以降も厚生年金に加入して仕事を続けていけば、経過的加算額の上乗せができるということです。

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60歳以降も厚生年金に加入し続けるメリット

定年退職を迎えた後も、厚生年金保険に加入して仕事をし続ければ、将来受け取る年金受給額の増額が可能というのが分かりました。

前節で紹介した2つの理由を絡めて、厚生年金に加入するメリットを3つ紹介します。

将来受け取る年金が増額する

1つ目は、将来受け取る年金が増額することです。

定年を迎えて5年後に年金を受給するわけですが、会社員や公務員など、厚生年金保険料を毎月納めていた方たちは、国民年金と合わせて厚生年金の2つが受け取れます。

国民年金は、20歳から60歳までの40年間、計480ヶ月の上限額の範囲でしか受け取れませんが、厚生年金には、その上限が設けられておらず、加入期間が長いほど、平均標準報酬月額や平均標準報酬額が増額していきます。

前節で紹介した2つの理由そのものが、メリットといえます。

健康保険への加入が継続する

2つ目は、健康保険への加入が継続することです。

厚生年金に加入し続けている限り、その待遇は現役世代の会社員や公務員と同じ処遇になります。

ゆえに、加入者資格を持っている以上、現役世代と同じ健康保険の内容が定年を迎えた後も利用できます。

配偶者の老齢基礎年金も増額する

厚生年金保険の被保険者期間は、原則20年以上と定められており、年金受給年齢になった時、被保険者の扶養に入っていた配偶者や子がいた場合、加給年金額によって、受け取る年金額が増額します。

加給年金は、配偶者が65歳を迎えて国民年金を受け取るようになったら、支給が終了し、子に対する適用は、18歳到達年度の3月31日までを期限にしています。

【平均標準報酬月額別】年金の増額シミュレーション

ここからは、3パターンの平均標準報酬月額で60歳以降に厚生年金保険に5年間? 10年間加入し続けた時にもらえる年金の増額シミュレーションになります。

なお、計算式には以下のモノを使用します。

計算式

平均標準報酬額×5.481/1,000×加入月数

平均標準報酬月額が20万円の場合

月給料が20万円の方が厚生年金保険に5年間、もしくは10年間加入し続けた時、将来受け取る年金の増額合計は以下のようになります。

加入期間 平均標準報酬額 計算式 厚生年金の増額(年間)
5年間(60ヶ月) 20万円/月平均 20×5.481/1,000×60 65,772円
10年間(120ヶ月) 20万円/月平均 20×5.481/1,000×120 131,544円

モデルケースでは、5年間加入し続けた場合、年間6.5万円もらえ、これを65~90歳までの25年間に換算すると、約165万円の増額が見込めます。

また+5年の10年間加入すれば、年間13万円の増額が見込め、25年間すると、300万円近くの増額が見込めます。

平均標準報酬月額が25万円

月給料が25万円の方が厚生年金保険に5年間、もしくは10年間加入し続けた時、将来受け取る年金の増額合計は以下のようになります。

加入期間 平均標準報酬額 計算式 厚生年金の増額(年間)
5年間(60ヶ月) 25万円/月平均 25×5.481/1,000×60 82,215円
10年間(120ヶ月) 25万円/月平均 25×5.481/1,000×120 164,430円

月平均が25万円の場合、5年加入でやく8.2万円と、20万円に比べると大差ない金額ですが、これを25年間3にすると40万円近くの開きが生じます。

さらに+5年ともなると、100万円以上もの差が生じます。

平均標準報酬月額が30万円

月給料が30万円の方が厚生年金保険に5年間、もしくは10年間加入し続けた時、将来受け取る年金の増額合計は以下のようになります。

加入期間 平均標準報酬額 計算式 厚生年金の増額(年間)
5年間(60ヶ月) 30万円/月平均 30×5.481/1,000×60 98,658円
10年間(120ヶ月) 30万円/月平均 30×5.481/1,000×120 197,316円

月平均が30万円になれば、5年で約10万近く、10年間加入すれば20万円近い増額が見られます。

ここまでの結果を基に、定年後も厚生年金に加入して仕事を続けていくメリットは大きいといえます。

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60歳以降も厚生年金に加入し続ける際の注意事項

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月平均にもよりますが、厚生年金への加入期間が長ければ長いほど、将来受け取る年金額の増額が見込めることで前節のシミュレーションから証明されました。

不安が多い老後生活を少しでも安泰させる意味でも、定年後も仕事を続けるメリットは大きいです。

しかし、厚生年金保険への加入を行っていく上で気を付けておくことが2店あります。

ここでは、その2点を解説します。

支払期間に関わる「20年の壁」

60歳で定年退職をした後、企業の再雇用制度を利用して、厚生年金保険に加入し続けて年金増額を図るとき、厚生年金保険に20年以上の加入していた記録が必要です。

これを20年の壁といい、加入期間が20年以上あれば、条件次第で加給年金が受給できます。

加給年金は、以下の条件を満たしている方に支給される年金で、主に被保険者の扶養に入っている配偶者と子どもが条件を満たすことで支給されます。

対象者 年額 条件
配偶者 223,800円 65歳未満であること
1人目・2人目の子 各223,800円 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子 各74,600円 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

また2022年4月の法改正によって、配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金または退職共済年金を受給できる権利があれば、配偶者の年金が全額支給停止になった場合も、厚生年金を受給する本人の加給年金が停止するようになりました。

在職老齢年金制度

60歳以降も厚生年金に加入し続ければ、65歳から受け取れる年金は増額します。

その過程でもし、厚生年金保険に加入した状態で年金を受け取った場合、在職老齢年金制度が適用されます。

この制度が適用された場合、給料と年金額の合計によって、減額処理が施されます。

制度の適用には2パターン存在します。

パターン①60歳以上65歳未満の場合

60歳以上65歳未満の厚生年金保険加入者の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超過すると、受け取る年金額が減額します。

厳密には、1ヶ月当たりにもらう年金と給料の合計が28万円を超えない限り、減額はなされず、超過すれば、金額に応じて年金が減っていきます。

65歳以上の場合

65歳になっても厚生年金保険に加入し続けている方の場合は、前述したように1ヶ月当たりの年金と給料の合計が47万円を超過すると、超えた金額分の1/2が支給停止対象になります。

現在の老齢厚生年金を貰える65歳以上の平均年金月額は約14.5万円になるので、給料が約32.5万円を超えない限り、一部停止になることはありません。

60歳以降も会社員として仕事をするなら厚生年金に加入しておくのがお得

60歳以降も厚生年金に加入するメリットと、平均標準報酬月額別で見る増額シミュレーション、加入に伴って気を付けることを徹底解説してきました。

定年退職を迎えた後も厚生年金保険に加入し続ければ、健康保険が利用できるだけじゃなく、将来受け取る年金の受給額が増額するなど、様々なメリットが得られます。

ただし、定年後も加入するなら、厚生年金に20年以上加入していることや、在職老齢年金制度について知っておく必要があります。

また老齢になると、現役事態に比べて体の自由が利かなくなるケースが想定されます。

定年後も働く意思があっても、身体が付いてこない場合もありますので、老後資金は別途確保しておくのが賢明です。

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