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公務員や会社員など、毎月入る給料から差し引きされている厚生年金保険料や健康保険料などの各種社会保険料は、標準報酬月額というもので算出されています。
労務担当業務に携わったことがある方なら、ちょくちょく目にする機会がある言葉ですが、それ以外の業務に勤しんでいる方にとっては、なじみがない言葉です。
今回は、標準報酬月額の概要と仕組み、金額の対象になるモノ・ならないモノ、そして金額が決定するタイミングを分かりやすく解説していきます。
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冒頭でも触れたように、標準報酬月額とは、毎月の給料から差し引きされている厚生年金保険料や健康保険料などの各種社会保険料を計算するために決められる平均報酬額です。
平均額の算出には、4~6月の3ヶ月間の報酬額の平均を基に決定します。
無論、その間の平均額がそのまま標準報酬月額に該当するのではなく、1~50の等級別に区分して、各等級別に設けられた金額別で標準報酬月額を決定しています。
例えば、4~6月間の月額報酬(給料)が、29.5万円であれば、22等級の29~31万円に該当し、標準報酬月額は30万円になります。
そこから厚生年金と健康保険の等級を割り出しています。
前述のたとえの場合、厚生年金は第19等級、健康保険は第22等級に該当します。
また原則万単位で計算するため、千単位は切り捨てて計算します。
【2024年最新】パート先の社会保険に加入したくない時にとるべき方法とは?加入したくない理由・加入するメリットを解説前節で標準報酬月額は、4~6月に振り込まれる給料の平均額を基に算出していると説明しましたが、基になる給料の中には、会社側から支給される手当が含まれています。
ここでは、標準報酬月額の算定の対象になるモノ・ならないモノを解説します。
毎月振り込まれる給料の中には、基本給のほかに通勤費、時間外手当、家族手当など、会社側から支給されるお金を含めたトータルで給料を算出しています。
標準報酬月額では、会社側から支給される手当や費用も含めて算定しています。
また年4回に渡ってボーナス(賞与)がある場合も、標準報酬月額の対象になります。
一方、標準報酬月額の対象にならないモノは、自分のお金で立替を行った場合や、年3回以下のボーナス(賞与)などが非対象になります。
年3回以下のボーナス(賞与)の場合、支給毎に別途社会保険料が課せられる仕組みになっています。
また慶弔見舞金など、労働の対価に該当しないモノも標準報酬月額の対象には含まれません。
給料から差し引きされる社会保険料の金額は、4~6月の3ヶ月間の給料平均を基に算定され、翌月の7月に決定するようになっています。
しかし、決定した金額が翌年まで適用されているのかというと、そういうわけではなく、一定の時期を見て見直しと改定が実行されます。
その時期というのが、以下のタイミングです。
定時決定とは、年に1度、標準報酬月額の見直しを行うことです。
主に4~6月に支払った社員の給料額とその平均額の2点を算定基礎届に記入して、管轄の年金事務所または事務センター宛てに書類を提出します。
この時点で決定した標準報酬月額は、その歳の9月から翌年の8月まで適用されます。
なお、算定基礎届には、4~6月分の給料と算定された標準報酬月額を記入します。
また標準報酬月額の算出根拠は、月に17日以上支払い基礎日数のある月のみで、それ以下の月は除外対象になります。
随時改定とは、固定的な丘陵の額面に変動が起きた際に実施するものです。
基本的に給料は、働き方が変わらない限り、固定的金額が振り込まれるわけですが、標準報酬月額の対象になる手当が基本給内に含まれるようになることがあります。
そのほか、以下の事例が起きた際は、順次随時改定を行わなければなりません。
ただし、以下の事例の場合は、随時改定の実施を行う必要がありません。
会社側が新たに社員を雇用して社会保険への加入を勧めるとき、雇用開始日から5日以内に管轄の年金事務所または事務センターに被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
被保険者資格取得届上には、報酬月額を記入する欄があり、支給が見込まれる金額を記入することで標準報酬月額が決まります。
また、雇用時期によって、適用される標準報酬月額の時期が変わります。
例えば、1月~5月の間に入社された方は、その歳の8月まで適用し、6月以降に入社された方は、翌年の8月まで入社時に算定された額で社会保険料を支払います。
標準報酬月額の改定は、産前産後休業終了時や育児休業終了時に希望を出せば、改定が行えます。
例えば、育児休業終了後の短時間勤務や残業免除などの理由で、基本給が下がった場合、申告をしなければ、育児休業獲得以前の標準報酬月額で社会保険料を納めることになります。
その結果、給料の減額を招くので、産前産後休業や育児休業を終えた後の申告は、給料の減額防止措置として認められています。
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毎月差し引きされる社会保険料の大本になる標準報酬月額を確認する方法は、2通りあります。
標準報酬月額表は、日本年金機構や全国健康保険協会の公式サイト上で閲覧できます。
調べ方は、表中の報酬月額から、毎月振り込まれる給料の総支給額に当たる範囲で厚生年金と健康保険の等級が調べられます。
例えば、給料が27.4万円の場合、報酬月額の27~29万円の範囲に給料が入るので、健康保険の等級は21等級になります。
ねんきん定期便は、資格取得者の誕生日月に送付されるハガキです。
ハガキの中には、国民年金・厚生年金保険の保険料納付実績や将来受給できる年金額の見込みなどが記載されています。
ねんきん定期便の場合、直近13ヶ月分の標準報酬月額の確認が取れます。
毎月差し引きされる社会保険料は、標準報酬月額や給料規定の料率を掛けて算出しています。
実務上は、給与計算ソフトなどを利用して自動算出することが多いですが、社会保険料が算定されるロジックを理解しておくことも大切です。
ここでは、社会保険に該当する厚生年金、健康保険、労働保険を算定する方法を分かりやすく解説します。
現在の厚生年金保険料率は、平成29年9月に実行された引き上げを最後に18.3%に固定されています。
厚生年金保険料は、労働者と雇用主が折半で支払いを行います。
なので、計算式は以下のようになります。
厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率×1/2
また厚生年金を納めている方は、別途で納める国民年金を納付する義務がなく、厚生年金を納めていることで、将来は国民年金と厚生年金の2つが国から支給されます。
健康保険の保険料率は、会社が加入している保険組合によって、料率が変動します。
例えば、会社が協会けんぽに加入していて、都内に本社、または支社があるときは、9.84%の料率が課せられます。
さらに、40財以上であれば11.64%の介護保険料が課せられます。
また健康保険料も、会社と折半で支払いを進めていきます。
健康保険料(社員負担)=標準報酬月額×健康保険料率×1/2
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合算した保険料で、納付額は、標準報酬月額からではなく、支給される給料から算定しています。
なので納付額は、給料の変動に応じて労働保険料も変動します。
なお、労働保険の料金は、労災保険料と雇用保険料に分けて算出します。
以下は、労災保険料の計算式です。
労災保険料=月の給料(交通費込)×労災保険料率
労災保険料の料率は、業種によって0.025~0.88%までの開きがあり、その負担額はすべて、事業主が支払います。
以下は、雇用保険料の計算式です。
雇用保険料=月の給料(交通費を含む)×雇用保険料率
雇用保険料率も業種によって、変動します。
例えば、農林水産・清酒製造の事業の場合は、15.5/1000となり、従業員が6.0/1000、事業主が9.5/1000を負担します。
それ以外の一般事業(営業職など)の雇用保険料率は、13.5/1000となり、従業員が5.0/1000、事業主が8.5/1000を負担します。
なお、上記の数値は、令和4年10月から適用される雇用保険の料率になります。
ここまで、標準報酬月額の概要と仕組み、金額の対象になるモノ・ならないモノ、そして金額が決定するタイミングを分かりやすく解説してきました。
標準報酬月額は、毎年4~6月の3ヶ月分で支給された給料の平均から等級を出して、1年間納める保険料を決定します。
ただし、給料に2等級以上の開きがあるなど、金額に大きな変動が見られれば、適宜見直しが行われます。
また今後、産前産後休暇や育児休暇を取得される方もいらっしゃいます。
これらの休暇を取得終えて、職場に復帰したら、標準報酬月額の見直しを申請しましょう。
でなければ、休暇取得以前の標準報酬月額で減給した給料がもっと減る事態に見舞われます。
毎月引かれているので、あまり関心が向かないモノですが、給料の一部から支払われているものである以上、標準報酬月額に関する理解を持っておくだけで、自分の資産を守ることができます。
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