不動産売却後の確定申告の期限はいつまで?期限を過ぎたらどうなる?
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不動産を売却したら、確定申告が必要になります。
確定申告が必要になるのは、こちらの2つのケースに当てはまる時です。
- 不動産の売却価格が購入費用を上回った場合
- 利益・損失に関わらず特例控除を利用する場合
ただ、サラリーマンの方は特に確定申告をした経験がないので戸惑うと思います。
まず分からないのが「いつ確定申告をするのか」ということでしょう。
今回は、不動産売却の確定申告はいつ行えばよいのか、申告期限を過ぎたらどうなってしまうのかを徹底解説していきます。
➝不動産売却時は確定申告が必要!書類の書き方を完全ガイド【決定版】そもそも確定申告って何?
確定申告とは、所得にかかる税金を計算し、納税をする手続きのことです。
確定申告が必要なのは、以下のような人です。
- 配当所得のある人
- 不動産所得のある人
- 事業所得のある人
- 給与所得のある人
- 退職所得のある人
- 譲渡所得のある人
- 山林所得のある人
- 一時所得のある人
- 雑所得のある人
不動産を売って売却益が出た場合は、上のうちの譲渡所得に当てはまるため確定申告をしなければいけないのです。
ちなみに、法人企業が年末におこなうのは年末調整であり、確定申告とは全くことなります。
不動産売却時の確定申告期限
不動産売却をしたら、すぐに確定申告をするわけではありません。
申告書に必要事項を記入するのに加えて、売買契約書や仲介手数料、印紙税などの領収書を準備して時期が来たら申告をおこないます。
ここからは、確定申告のタイミングについて詳しく解説していきます。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日まで
確定申告の時期は、毎月2月16日から3月15日までと決まっています。
これは不動産取引に関わらず、あらゆる取引でそうなっています。
ちなみに、不動産売却など所得税の申告手続きは、3月15日が休業日は翌営業日に期限が後ろ倒しにされます。
不動産を引き渡した翌年に申告する
不動産売却時の確定申告は、引き渡し日の翌年2月16日~3月15日までが申告期限となります。
例えば、2017年5月に売り出した物件の引き渡し日が2018年1月だった場合、確定申告は2019年2月以降におこなうようになります。
申告までの期間がかなり長引いてしまうので、忘れないようにしましょう。
また、確定申告は引き渡した物件が属する管轄の税務署でおこなうのが一般的です。
引っ越し先の税務署で確定申告はできないので注意しましょう。
確定申告の期限を過ぎたらどうなる?
確定申告では、準備した申告書と譲渡所得税額を持参して管轄の税務署で手続きをします。
ただ、期限を忘れていたり税金が準備できなかったりして延滞してしまう可能性もあります。
もし期限を過ぎてしまうとどんなことが起こってしまうのでしょうか。
役所から警告通知書が届く
まず確定申告の期限を過ぎると、役所から警告通知書が届きます。
これは申告・納税の催促で、来たら直ちに役所で手続きをしなければいけません。
この時は、本来支払うはずだった譲渡所得税に加えて、後述する延滞金も支払わなければいけません。
無申告加算税・延滞税が発生する
申告期限を過ぎると、無申告加算税、延滞税が発生してしまいます。
無申告加算税は、申告書を期限までに提出しなかった場合にかされる税金のことです。
この税金は、50万円までは税率15%、50万円超には20%がかかります。
例えば、税金が40万円の時は40万円×15%=4万2000円、税金が70万円の時は50万円×15%+20万円×20%=5万2500円+4万円=9万2500円となります。
一方、延滞税は申告期限を過ぎた日数に応じて課される税金です。
税率は期限の翌日から2つの月を経過するまでは年率7.3%、それ以降は年率14.6%となります。
こうした税金の支払いを防ぐには、出来るだけ早く後追い申告をするしかありません。
故意に申告しないと「逋脱犯」になってしまう
確定申告が遅れても、早めに申告をすれば費用が増えるだけです。
ただし、わざと確定申告をしないのであれば、犯罪者(逋脱犯)と見なされてしまうので注意が必要です。
所得税法にあるように、最大10年の懲役刑になる恐れもあります。
確定申告の期限に間に合わなそうな時の対処法
ここまで確定申告の期限に遅れるリスクを解説しましたが、危険性を分かっていても、例えば多忙で申告が間に合いそうにないというケースもあり得ます。
しかし実は、確定申告は税務署にわざわざ赴かなくても出来るのです。
今回は、確定申告をスピーディにおこなう方法を紹介していきます。
「e-Tax」で納付する
e-Taxは国税庁が運営している電子申告・納税システムで、ネットを使って自宅からも確定申告をすることができます。
更に近年では、マイナンバーカードを使ってよりスピーディ・簡単に手続きができるようになりました。
税務署の営業時間に間に合わない方は、このe-Taxの利用をおすすめします。
振込納税をする
もし納税額が足りないという方は、振込納税制度を使いましょう。
期限自体は長くなりませんが、納付額の引き落としが4月中旬になるので、その間にお金を工面することができます。
売却後の引っ越しなどで予想以上にお金がかかってしまった場合などにおすすめの方法です。
確定申告の期限に関するポイントをおさらい
不動産売却の確定申告の期限はいつ?
不動産売却に伴う確定申告は、毎年2月16日から3月15日まで行っています。
この期間は、すべての結果に関する確定申告に適用される一般的な期間です。
3月15日が土日祝日である場合、期限は翌営業日に延長される場合があります。
不動産売却の確定申告期限を過ぎたらどうなる?
確定申告の期限を過ぎると、税務署からおよび申告納税を促進する通知書が送られてきます。
この段階で速やかに税務署に連絡し、手続きを行う必要があります。
期間内に申告を提出しなかった場合には、無申告加算税が課されます。50万円までは15%、それを超える部分には20%の優遇が適用されます。
延滞税は、税金の支払いが期限を超えた場合に課されます。
期限の翌日から2か月を経過するまでは年率7.3%、それ以降は年率14.6%が適用されます。
確定申告は期限を守っておこなおう
不動産が売れるまでは力を入れていたものの、成約が取れた後は気が抜けてしまい、確定申告が疎かになってしまうケースがあります。
しかし、不動産売却は確定申告までをしないといけません。申告期限を過ぎてしまうと、全てが台無しになってしまうのです。
特に申告まで1年近く期限が空く場合は、期限を忘れないようにしましょう。