不動産のおとり広告はどうやったら見抜ける?見つけた時の対処法や不動産会社の選び方も解説
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おとり広告とは、不動産を売るために集客をして、「売る意思のない物件」や「売ることのできない物件」について広告を行うことです。
今回は、おとり広告の見抜き方と見つけた時の対処法、さらに信頼できる不動産会社の選び方について分かりやすく解説します。
→不動産売却の検討時にdm(業者広告)が来るのはなぜ?例文・理由を解説不動産のおとり広告とは
おとり広告とは、例えば、実在しない住所や地番を記載した物件や、すでに売約済みの物件を広告に掲載してお客様の気を引き、「ご希望の物件はすでに売れてしまいましたが、このような物件もありますよ」と、他の物件を業者が進める場合が多いです。
その際、買い手が希望にそう物件でないものの、契約をしてしまうケースが多々あります。
不動産のおとり広告は、民法で詐欺とみなされ罰せられます。
おとり広告をきっかけに、不本意な契約をしてしまった場合は、消費者は泣き寝入りをしないようにしましょう。
既に売却済の物件を広告すること
既に売却済の物件を広告することは違法です。
民法では、詐欺や脅迫に基づく契約は無効になるとされているので、消費者センターなどに相談しましょう。
広告を見て集まったお客様に対して、その物件はすでに売れてしまったなどと言い、ほかの物件を紹介して押しつける行為は、明らかに違法行為なので、信頼できる不動産業者とは言えません。
不動産の購入や賃貸の取引は、高額であることや専門知識が必要なため、不動産物件に関しては、消費者庁と国土交通省双方が消費者保護にあたっています。
おとり広告で来店した人に違う物件の契約をさせることが目的
おとり広告のチラシやインターネット上のおとり情報を見て集まる客に対して、「その物件はすでに売れてしまった」などと言い訳をして、ほかの物件を紹介します。
この行為は、初めからおとり広告で来店した人に、違う物件の契約をさせることが目的といえます。
一般消費者の考えでは、インターネット上の広告は、常に新しい物件の広告で、なおかつその物件は実際に取引できる物件と思ってしまいます。
実際には、すでに契約が成立した物件が、情報としてそのまま残っている場合もかなりあるようです。
故意に削除されていないなら、インターネット上のおとり広告といえます。
おとり広告は宅建業法・表示規約で禁止されている
宅建業法第32条では、宅建業者が広告をするときは、「著しく事実に相違する表示、および、実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」と定められています。
この規制を誇大広告の禁止と言い、おとり広告は表示規約違反になります。
表示規約違反に対しては、景品表示法によって措置命令が出され、この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則を受けることがあります。
タイムラグが原因の悪意のないおとり広告もある
広告表示から削除しなければならない多くの物件が、そのまま残されている場合、すべて悪意があるおとり広告だとは断定できません。
不動産のインターネット広告では、2週間に1回チエックすることが規約となっていますが、中には、物件が売れた直後などで微妙な時間差が生じてしまい、おとり広告のような表示になってしまうこともあります。
しかし、業者の中には、数ヵ月に渡っては情報の更新を行っている不誠実な会社もあります。
このような状況は、おとり広告に関する宅建業法と表示規約に違反している行為です。
首都圏不動産公正取引協議会第11回「インターネット賃貸広告の一斉調査報告」の公表をおこないました。
同協議会のポータルサイト広告適正化部会を構成するのは、アットホーム(株)、(株)CHINTAI、(株)LIFULL、(株)リクルートの4社です。
2022年5~6月に掲載されていた賃貸住宅広告から「おとり広告」の可能性が高い378物件を抽出し33社・48店舗を調査したものです。
378物件のうち33物件(8.7%)が「おとり広告」として認められました。
事業者別では、33社のうち12社(36.4%)、店舗別では48店舗のうち12店舗(25%)に「おとり広告」がありました。
このように、違反が発覚した場合は、一定の措置がとられます。
おとり広告の見抜き方
同じ不動産会社の広告で、複数の成約済み物件が掲載されている場合は、お取り物件の広告の可能性があります。
おとり広告の目的は、言葉は悪いですが、魅力的な物件を餌としてお客様を釣ることです。
相場よりかなり安く、優良な物件がほとんど成約済みの場合は要注意です。
相場より安い物件
おとり物件で最も分かりやすいのが、格安物件の提示です。
相場の3割ほども安く提示されている場合は、おとり物件の可能性があります。
その地域の物件の相場を事前に調べて知っておくことが大事です。
1社しか扱っていない物件
1社しか扱っていない物件は、実際に存在しない物件の可能性があります。
通常は、複数の不動産業者が同じ物件を取り扱っています。
内見時に現地集合を断られる
実際に存在しない物件を案内することはできないので現地集合は断られ、不動産会社に出向くように仕向けられます。
不動産会社に行くと、ほとんどの場合は違った物件をすすめられ、そちらの現地に案内されます。
住所などの詳細な記載がない
広告表示から削除しなければならない多くの物件は、住所表記が最後の枝番まで記載されていません。
曖昧な表記の場合は信用できません。
おとり物件でない場合は、地図検索などで物件が特定できますが、おとり物件だとたどり着けないので注意しましょう。
おとり広告を見つけた時の対処法
各賃貸情報サイトには、通報フォームが設置されており、そのフォームからおとり物件の通報が行えます。
また、消費者庁のホームぺージ上の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」からも通報できます。
問い合わせフォームから通報する
不動産公正取引協議会連合会は、不動産広告の内容が正しいかどうかを審査・調査している不動産業界の自主規制団体です。
規約違反が発覚した場合、不動産公正取引協議会がからの調査が実施され、警告及び50万円以下の違約金が課せられます。
また警告に従わず、規約違反にあれる広告を再度表示して、調査が入ると、500万円以下の違約金の支払い命令が下されます。
消費者庁に通報する
消費者庁では、消費者保護、安全の確保、消費者啓発を目的として、消費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意喚起等の情報を発信しています。
その中の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」では、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制しています。
信頼できる不動産会社の選び方
良質な物件を手に入れるためには、信頼できる不動産会社を選ぶ必要があります。
「売らんかな」精神で、買い手の気持ちを考えず儲け主義に走る体質の不動産会社は、あまり信頼できないようです。
来店を急かさない
お客様のペースに合わせてくれる不動産会社は、安心してゆっくり物件を決められます。
まだ思案中なのに、来店を急がせ、あれこれすすめられると疲れてしまいます。
内見が現地集合になっている
内見が現地集合になっている場合は、買い手はワンクッション置きましょう。
現地集合できない理由は、お客様が内見を希望した物件が、実はおとり物件であるためかも知れません。
すでに成約しているなどの理由で契約できない物件にもかかわらず、不動産情報サイトに掲載されたままの物件である可能性があります。
過去に行政処分されていないか?
不動産会社の情報を知りたい場合、管轄の行政庁で名簿を確認することができます。
この名簿には代表者名や資本金、免許取得年月日、有効期間などが記載されおり、行政処分についても確認することができます。
不動産のおとり広告を見つけたらすぐに通報すること
おとり広告かどうかを見分けるには、直感力も大事です。
相場よりもあまりにも安すぎたり、不動産会社の都合で物件を進めてくるなど、何か腑に落ちないことがあれば、いったん冷静になってみましょう。
広告の物件が実在するかを地図検索で調べたり、消費者センターなどに相談し、不安点を解消してから次のステップに移りましょう。