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会社員や公務員には、毎月入る給与とは別で、年2回、あるいは1回、ボーナス(賞与)が支給されます。
ボーナスの使い道の多くは、自分の趣味や旅行、貯金やローンの繰り上げに使用するなど、支給前から使い道を決めている方が大勢います。
そんな支給されるのが楽しみなボーナスも、所得の1つに数えられるため、支給額の一部が税金や保険料として持っていかれます。
今回は、ボーナス(賞与)に課せられる税金・保険料の計算方法を、3つのモデルケースを用いて解説します。
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先ほども述べたように、ボーナスは、毎月振り込まれる給料と同じ給与所得に分類されるため、所得税が支給されるタイミングで発生します。
さらに所得税には、「申告所得税」と「源泉所得税」に分けられます。
ボーナスに課せられる所得税は、基本前払いで納付し、年末調整で差額分を調整するので、源泉所得税が割り当てられます。
また給料と同じであれば、住民税の納付も発生すると考えるのが通ですが、ボーナスに限り、住民税の納付は課せられていません。
ボーナスも給料と同じである以上、社会保険料の支払いが発生します。
上記4種類の保険料が発生し、給料からもボーナスに課せられる4つの保険料が支給されるタイミングで課せられています。
健康保険料は、病気やケガなどで医療機関を訪ねて、治療を受けた時に発生する医療費の一部を負担してくれるものです。
医療機関を利用した際の支払額が1~3割に留まっているのは、この健康保険に加入しているおかげでもあります。
また40歳になると、介護保険料の支払いが発生し、主に介護保険サービスの運営に使用されます。
厚生年金保険料は、主に公務員と会社員が加入している公的年金で、日本における年金構造の2階部分に該当します。
厚生年金の保険料を納めている方であれば、年金受給の65歳以降に厚生年金と国民年金の2つが受け取れます。
また厚生年金の支払額は、毎月の給料やボーナスの支給額に、一定倍率をかけて算出するので、個人によって金額に差が出ます。
雇用保険料は、失業や育児休暇を取得した時など、収入が一時的に減った労働者の生活を守る保険です。
保険料の給付は、失業防止や雇用の安定など、様々な目的で使用されます。
代表的なもので、定年退職や契約期間の満了、自己理由で離職した方の再就職を支援する失業手当が該当します。
前節でボーナスに課せられる税金と社会保険料を、それぞれ解説してきました。
支給されるボーナスの金額を、おおよそで計算する場合は、以下の計算式を用いて計算していきます。
ボーナスの金額 × 80%
支給されるボーナスの手取り額は、全額の約75~85%程といわれています。
とはいえ、上記計算式では、数万円単位の誤差が生じるほか、税率や社会保険料率は年収や扶養親族の有無・人数など、考慮すべき項目を加味すると、手取り額がもっと減る可能性があります。
なので、ここからは、ボーナスに課せられる税金と社会保険料の計算方法を1つずつ紹介します。
手取り額を詳しく計算する場合、以下の公式を用いて計算していきます。
ボーナスの金額 – (健康保険料 + 厚生年金保険料 + 雇用保険料 + 所得税)
健康保険料を算出するときは、以下の計算式を用いて計算します。
ボーナスの金額(※1,000円未満は切り捨て)×健康保険料率× 1/2
年齢が40歳を超えてくると、介護保険料の支払いが発生するため、健康保険料率が高くつきます。
また保険料率は、加入している保険組合の種類によって、倍率が変動します。
例えば、協会けんぽに会社が加入している場合、会社所在地によって保険料率が変動し、組合健保や共済組合に加入している場合は、勤め先によって、料率が変動します。
また、保険料は勤務先が支払い料金の半分を支払っているので、計算式の最後に1/2をかけます。
厚生年金保険料の支払額を算出するときは、以下の計算式を用いて算出します。
ボーナスの金額×18.30%(厚生年金保険料率)× 1/2
厚生年金保険料の倍率は、勤務先所在地を問わず、全国一律18.30%に設定されています。
こちらの支払いも折半で納付を行っていくので、式の最後に1/2を掛けます。
雇用保険料の支払額を算出するときは、以下の計算式を使用します。
ボーナスの金額×従業員の保険料率
式中で使用する従業員の保険料率は、事業の種類によって倍率が変動します。
また昨今の税法改正によって、2022年10月から雇用保険の料金倍率が上昇します。
事業の種類 | 〜2022年9月まで | 2022年10月〜 |
---|---|---|
一般の事業 | 0.3% | 0.5% |
農林水産・清酒製および建設の事業 | 0.4% | 0.6% |
最後に所得税を算出する時に用いる計算式を紹介します。
{ボーナスの金額–(社会保険料)}×賞与に対する源泉徴収税率
ボーナスに課せられる所得税を算出するときは、社会保険料と賞与に対する源泉徴収税率を事前に調べておく必要があります。
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前節でボーナスに課せられる税金と保険料の計算式を紹介してきました。
ここからは、3つの支給額モデルを活用して、ボーナスの手取り額がいくらになるのかを紹介します。
ここでは、ボーナスが30万円支給された場合の手取り額がいくらになるのかを計算します。
なお、条件として以下のモデルケースとします。
上記条件のもと、前節で紹介した計算式を用いて計算していきます。
計算項目 | 計算式 | 算出額 |
---|---|---|
健康保険料 | 300,000円×9.81%×1/2 | 14,715円 |
厚生年金保険料 | 300,000円×18.30%×1/2 | 27,450円 |
雇用保険料(一般事業) | 300,000円 × 0.5% | 1,500円 |
ボーナスにかかる社会保険料の合計 | 14,715円+27,450円+1,500円 | 43,665円 |
所得税 | {300,000円–(43,665円)}×4.084% | 10,376円 |
手取り額 | 300,000-(43,665+10,376) | 245,959円 |
ここでは、ボーナスが60万円支給された場合の手取り額がいくらになるのかを計算します。
なお、条件として以下のモデルケースとします。
上記条件のもと、前節で紹介した計算式を用いて計算していきます。
計算項目 | 計算式 | 算出額 |
---|---|---|
健康保険料 | 600,000円×9.81%×1/2 | 29,430円 |
介護保険料 | 600,000円×1.64%×1/2 | 4,920円 |
厚生年金保険料 | 600,000円×18.30%×1/2 | 54,900円 |
雇用保険料(一般事業) | 600,000円×0.5% | 3,000円 |
ボーナスにかかる社会保険料の合計 | 29,430+54,900+3,000 | 92,250円 |
所得税 | {600,000円–(92,250円)}×8.168% | 41,473円 |
手取り額 | 600,000円-(41,473円+92,250) | 466,277円 |
ここでは、ボーナスが100万円支給された場合の手取り額がいくらになるのかを計算します。
なお、条件として以下のモデルケースとします。
上記条件のもと、前節で紹介した計算式を用いて計算していきます。
計算項目 | 計算式 | 算出額 |
---|---|---|
健康保険料 | 100万円×9.81%×1/2 | 49,050円 |
介護保険料 | 100万×1.64%×1/2 | 8,200円 |
厚生年金保険料 | 100万円×18.30%×1/2 | 91,500円 |
雇用保険料(一般事業) | 100万円×0.5% | 5,000円 |
ボーナスにかかる社会保険料の合計 | 49,050円+8,200円+91,500+5,000 | 153,750 |
所得税 | {100万円–(153,750円)}×16.336% | 138,243円 |
手取り額 | 100万円-(153,750円+138,243円) | 708,007円 |
ここまで、ボーナス(賞与)に課せられる税金・保険料の計算方法を紹介してきました。
ボーナスも所得の1つに数えられる以上、支給されるタイミングで所得税と4種類の社会保険料の支払いが発生して、その結果、全体支給額の約1~3割減額した状態で手元に入ってきます。
当然ながら、支給額が大きければ大きいほど、課せられる税金の重さが変わってきます。
ボーナスの使い道をすでに考えている方は、手取り額がいくらになるのかを算出してから使い道を検討するのが最適です。
投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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