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国民年金の納付は、国民年金法の第7条の日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、国民年金の被保険者である同時に、年金保険料を納める義務があると記されています。
しかし、納付義務が課せられてから今日に至るまで、国民年金を一度も支払ったことがないという方がごく少数ながらいらっしゃいます。
もし国民年金を納付しなかった場合、将来的にどのようなリスクや問題に見舞われるのかを解説するのと同時、納付をしてこなかった方でもまだ間に合う納付方法や、国民年金が支払えない時に利用する免除制度を紹介します。
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国民年金法第7条によって、20歳を迎えたタイミングで年金を納める義務が課せられるわけですが、今日に至るまで未納であれば、以下のような問題が生じます。
上記で挙げた2つの問題を、1つずつ解説していきます。
国民年金を納めることで、65歳以降から受給できる老齢基礎年金を受け取るための権利が得られます。
将来受け取る老齢基礎年金は、国民年金を納付した月数によって決定します。
仮に20歳から60歳になるまでの40年納めたとして、月換算すると480日分の老齢基礎年金が受け取れる計算になります。
もし40年間の中で未納期間があった場合、月数に応じて受給額が減額します。
国民年金の中には、障害年金や遺族年金など、状況に応じて受給できる年金があります。
しかし、これらの年金を受け取るには、納付状況における各条件を満たしておく必要があります。
例えば、障害年金を受け取るには、以下の条件を満たしておく必要があります。
参照:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)より
障害年金を受給するには、3つの条件をすべて満たしておく必要があります。
未納期間が長期化すると、受給そのものが不可になるのでご注意ください。
国民年金の受給額は、国民年金を納付した月数によって決定します。
例えば、数ヶ月の未納期間があったとしても老齢基礎年金が減額するだけ、受給資格そのものがなくなるわけではありません。
しかし、国民年金や厚生年金などの合計加入期間が10年未満だった場合、年金受給資格がない者とみなされます。
また後述しますが、国民年金や厚生年金には、納付義務の免除や世猶予期間を設けることができます。
これら制度を利用している間は受給資格期間として反映されますが、将来受け取る年金は減額します。
前節で国民年金が未納だった時に生じる問題を3つ紹介してきましたが、その中でも最も危惧すべき問題が1つあります。
それが自己資産の差し押さえです。
差し押さえでは、納付すべき年金額と同等のモノを確保するという目的で実施されますが、未納だからと言っていきなり財産の差し押さえが行われるということはありません。
差し押さえは、5つの段階を経たのちに行われる最終手段です。
それ以前にどのようなことが行われるのかをここでは解説します。
最初は、日本年金機構側から国民年金未納保険料納付推奨通知書(催告状)が自宅に届くのと同時に、電話がかかってきます。
国民年金未納保険料納付推奨通知書には、いつの保険料が未払いだったのが記載されています。
未納分は2年以内に支払いを済ませれば、問題ありません。
支払いを済ませる場合は、催告状を持参して年金事務所を訪ねて未払い分を納付しましょう。
催告状や電話がかかってきてなお、未納期間が続くようであれば特別催告状が自宅に届きます。
特別催告状は、青、黄色、赤の順で届けられ、各色によって注意が必要です。
青色の封筒で特別催告状が届いた場合、注意喚起程度のモノですが、黄色、赤の封筒で特別催告状が届き始めると、差し押さえが実施される最終警告と思っておくのがいいいでしょう。
赤の特別催告状が届いてなお、国民年金を納めていないと、最終催告状が自宅に届きます。
最終催告状には、指定された期日まで未納分を納めなければ強制徴収を行うという旨が記載されています。
つまるところ、財産のさしおさえる旨を予告する内容が通知書内に記載されているものと思っておきましょう。
最終催告状が指示した期日を過ぎてなお、未納だった場合、督促状が自宅に届きます。
督促状内には、最終催告状同様、指定した期日までに未納分の保険料の納付勧告に合わせて、延滞料金が加算されることが記載されています。
延滞料金が発生すれば、納める保険料の金額が増額してしまうので、可能であれば、最終催告状が届く前の段階で納付してしまうのが妥当です。
督促状が届いてなお、保険料を支払わなかった場合、日本年金機構が被保険者の保有財産の調査が実施され、差押予告通知書が自宅に届きます。
これが届けば、いつ差し押さえが行われてもおかしくはない状況と言ってもいいでしょう。
差押予告通知書が届いてから、日本年金機構による差し押さえが実施されます。
差し押さえでは、以下のモノが差し押さえの対象になっています。
などの、経済的価値があり、換金性が高いものが優先的に差し押さえの対象になります。
また差し押さえは、未納者本人だけじゃなく、配偶者や世帯主などの家族の財産も差し押さえの対象になります。
これは国民年金機構が掲げる理念に基づいて実施されていることであり、未納分は家族全員で支払うという考えで行われます。
家族に迷惑をかけないためにも、保険料は期日までに納付しましょう。
国民年金を支払っていないと、前節で紹介した問題に見舞われるだけじゃなく、納付勧告からの差し押さえへと発展して、転落人生を歩む羽目になります。
このような事態に見舞われないためにも、今からでも国民年金を支払っていない方は、保険料の支払いを行うのが最善です。
後述する制度を利用していない分の未払いは、最長2年前までさかのぼって支払うことができます。
この方法を後納と言い、2年を超える分の未払い分に関しては、後納ができません。
ただし正当な手続きを組んで減免している分に関しては、10年前までの未払い分を支払うことができます。
これを追納と言います。
少しでも老齢基礎年金の受給額を増額させるためにも、余裕があるうちから未納分を支払っていきましょう。
諸事情で国民年金の支払いができない方は、保険料の免除や納付を猶予する制度のいずれかを利用するのがおすすめです。
いずれの制度も所得額に応じて、保険料が全額、もしくは3/4~1/4の範囲で免除されます。
制度を利用している間も老齢年金の受給資格に算入されるほか、受給額にも反映します。
加えて、正当な手続きを組んでいるという理由から、10年以内であれば追納が行え、不足分の解消が行えます。
付加年金か国民年金基金のいずれかを取ることで、将来受け取る国民年金の受給額を増額させることができます。
付加年金を選択した場合、毎月納める保険料に+400円するだけで将来受け取る老齢年金に200円×納付月数の加算が実施されます。
また受給額をより増やしたいという方は、国民年金基金に加入するのがおすすめです。
国民年金基金は、受給額の増額のみならず、納付した掛金に対して最大6.8万円の所得控除が付与されます。
ただし、付加年金と国民年金基金の同時加入はできません。
一般的に65歳を迎えれば、年金受給ができるわけですが、受取年齢の繰り下げで受給額の増額が図れます。
たとえば、受取年齢を66歳で受け取る場合は8.4%の増額、70歳から受け取るようにすれば42%の増額が図れます。
ただし、遺族年金や障害年金などの受給権利が発生すると、それ以降の繰り下げが行えません。
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国民年金の支払いが義務化されているとはいえ、金銭的事情や身体的かつ精神的障害から支払いそのものが困難という方もいらっしゃいます。
そういう方は、国が認めた免除制度を利用するのがおすすめです。
ここからは、各制度の特徴を1つずつ解説していきます。
納付者本人、世帯主、配偶者の収入額が低く、前年度の収入額の一定額以下であった場合や、失業していた場合、年金機構にその旨を報告し承認されれば、保険料の納付が全額、あるいは3/4~1/4の範囲で免除されます。
保険料免除制度を利用するには、所得審査を突破する必要があり、免除額は、以下の所得上限額未満に留めておく必要があります。
保険料免除額 | 条件 |
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全額免除 | (扶養親族の人数+1)×35万円+22万円以内 |
3/4免除 | 78万円に扶養親族等控除額と社会保険料控除額等を合計した金額以内 |
半額免除 | 118万円に扶養親族等控除額と社会保険料控除額等を合計した金額以内 |
1/4免除 | 158万円に扶養親族等控除額と社会保険料控除額等を合計した金額以内 |
扶養親族等控除額とは、扶養新作の人数による、所得税の申告で受けられる所得控除の金額を指します。
失業などによる特例免除は、文字通り、就いていた仕事を辞めた時に利用できる免除制度です。
なお、失業理由や状況に応じて、申請時の書類が異なるので注意が要ります。
産前産後期間の免除制度は、2019年ごろに新設された新しい免除制度です。
主に、2019年2月以降に出産した方を対象にした制度です。
例えば、第1号被保険者に該当される方が子どもを出産した際は、出産予定日か出産日が含まれる月の前月から4ヶ月間は国民年金保険料の納付が免除されます。
また妊娠85日以上で、死産・流産・早産になった場合も納付免除が適用されます。
加えて双子以上の出産になる多胎妊娠と診断されたときは、出産予定日または出産日が含まれる月の3ヶ月前から6ヶ月の間の支払いが免除されます。
学生納付特例制度は、在学中の保険料支払いを免除してもらえる特例制度です。
利用するには、学生本人の所得審査を通過する必要があります。
配偶者からのDVなどを理由に別居している場合は、配偶者の所得に関わらず、別居中の本人の所得額が、前年度の所得額の一定額以下であるなら、当の本人が申請書を年金機構に提出することで保険料が全額あるいは納付額の一部が免除されます。
ただし、この制度を利用するとき、世帯主に当たる父母などの第三者が所得審査の対象になります。
そのほかにも、以下の書類を取り揃えておく必要があります。
ここまで、国民年金が未払いだった時に生じるリスクや問題と、納付をしてこなかった方でもまだ間に合う納付方法、国民年金が支払えない時に利用する免除制度を紹介してきました。
国民年金の支払いは、20歳以上60歳未満の国民全員に課せられる義務になります。
年金を支払ってこなかった場合、将来受け取る年金額が減額するだけじゃなく、受給資格の消失や年金機構による財産の差し押さえなど、手痛い処置が下されます。
そのような事態にならないためにも、支払いが免除される制度を利用して状況を打開して、余裕が生まれたころに後納や追納といった手段を取るのが最善です。
どうしても保険料の支払いができないというとは、一人で抱え込まず、年金機構に問い合わせて指示を仰ぐのも1つの手です。
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年金制度や終身雇用制などが変化し、将来の資金を自分で確保しなければいけない時代となっています。…