持ち家があっても生活保護は受けられる?ケース別に受給条件を徹底解説
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
持ち家があっても生活保護は受けられるのでしょうか?
結論からいえば、持ち家がある場合は原則、生活保護の対象にはなりません。
ただ、条件によっては生活保護を受けられるケースもあり、一口には言えません。
今回は、持ち家の生活保護受給条件を分かりやすく解説してきます。
持ち家があっても生活保護を受けられる例外条件はどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
持ち家があると生活保護が受けられない理由
持ち家があると生活保護が受けられない理由は、家が持主にとっての資産だからです。
家が現金ではないので、所有しているだけでお金が増える訳ではありません。
毎年の固定資産税の支払いなどもあり、むしろマイナスのほうが大きいこともあります。
ただ、家は売却をすればお金に出来ます。そのため、生活保護を受ける前に、まず家を売却することをおすすめされるのです。
生活保護はあくまで最終手段であり、その前にお金を工面できる要素があるなら全て対応する必要がある…というのが基本的な考え方になります。
ローンの支払い=資産形成
ここで一度、生活保護の考え方を整理しましょう。
生活保護は、人が最低限の生活をする上で必要な食費・生活費などの充当を目的としたものです。
それ以外にも、一般的に人は娯楽費・交際費・資産形成などにお金を使っています。生活保護の受給費は基本的にこれらの費用には利用することができません。
ここで注意して欲しいのが、持ち家に残る住宅ローンの返済です。
ローンの返済は資産の形成に必要な支払いと見なされるので、ローンが残っている場合は生活保護を受けるのが難しくなります。
査定額が2,000万円以上の家は売却を勧められる
家は一般人が持ちうる資産の中でもかなり高額な部類に入ります。
そのため、他の資産が無くても持ち家があるなら、売却を勧められることが多いです。
特に、査定額が2,000万円を超えるような家は、売却を指導されるケースがほとんどです。
厚生労働省が定める売却検討に付する目安額として、「約2千万円程度」という数字が明記されています。
首都圏・関西圏のように相場の高いエリアだと、平均価格が2,000万円を超えるため、かなりの確率で売却を勧められると考えて良いでしょう。
持ち家があっても生活保護を受けられるケース
持ち家を売ると住む場所が無くなってしまう
持ち家の売却自体は可能でも、以下のような理由から売却できないケースも存在します。
- 売却価格が引っ越し費用を下回る
- 持主が賃貸物件の入居条件を満たしていない
上記の場合、持ち家を売却すると住まいが無くなってしまいます。
この場合は持ち家を保有しながら生活保護を受給するのが認められています。
ただ、持ち家を売却して賃貸物件に引っ越す際は家賃扶助額が支払われるので、これを合わせればアパート等の家賃が支払えるという場合は、売却・引っ越しを伴う生活保護になります。
持ち家に住宅ローンがない
前述の通り、住宅ローンの返済は資産形成の一環と捉えられるため、残債がある場合は生活保護を受けにくいです。
一方、ローンがない持ち家の場合は、所有しながら生活保護を受けることが認められます。
また、ローン残額が300万円以下・返済完了が5年以内におこなわれる場合は、残債があっても生活保護を受けることができます。
生活保護の受給条件は大きく分けて4通り
➀働くことが出来ない
病気やケガが原因で働けない人は、生活保護の主な対象となります。
ここで注意してほしいのは、働くことが出来ず、その他の収入も得られない人が対象という点です。
例えば年金受給者などは生活保護の受給の対象外となってしまうので注意が必要です。
その他、一般企業の基本的な基準を満たしていなくても働ける所はまだあると判断されたら、生活保護は受けられません。
②資産を所有していない
資産を全く所有していない人は生活保護の受給対象になります。
ここでいう資産とは現金だけでなく、不動産や車なども含まれます。
逆に言えば、所持金がなく働き口がなくても、持ち家があれば生活保護を受けることができません。
上記の状態で生活保護の相談にいくと、まずは所有する資産の売却をすすめられることが多いです。
③生活保護以外の制度を受けられない
生活保護の受給条件を満たしていても、他の公的制度の方が良いと判断されると、窓口でそちらを受けることをすすめられます。
生活保護は対象がかなり広いので、障害年金や母子寡婦福祉資金のように対象が絞られた公的制度を受けるほうが良いという考えがあるためです。
こうした制度を受けられない方、または制度を受けても最低生活費に満たない方は生活保護の受給で補うようになります。
④親族から金銭的支援を受けられない
親族が十分な資金を所有しており、彼らから援助を受けられる場合は生活保護の受給対象からは外れてしまいます。
また、夫がケガで働けず、妻が専業主婦という場合は、妻は健康で働けるので生活保護の受給対象にならないことが多いです。
親族から何の援助も得られないし、その上で資産も収入もないという方が生活保護の対象になるので注意しましょう。
生活保護を申請する流れ
生活保護の申請は、以下の4ステップでおこなわれるのが一般的です。
- 福祉事務所に相談
- 申請をおこなう
- 資産の調査を受ける
- 受給の決定
➀福祉事務所に相談
生活保護の窓口は、各地域にある福祉事務所というところです。
まずは福祉事務所の相談窓口に赴いて、生活保護についての相談をしましょう。
福祉事務所に相談した後に行われることは、主にこちらの2つです。
- 資産がないことの証明をおこなう(通帳・給与明細などの提出)
- 生活保護以外の制度を受けられないかの確認
生活保護は最終手段なので、他にお金を工面できる方法や公的な支援が利用できるのであれば、そちらを勧められます。
なぜ生活保護費の受給が必要なのか、相談前にある程度固めておくことをおすすめします。
②申請をおこなう
面談後に必要書類を受け取り、記入をして福祉事務所に提出をします。
申請時に必要な書類は、以下の4点です。
- 生活保護申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 同意書
ただこの4種類はあくまでも目安であり、ケースによっては追加で書類が必要なこともあります。
③資産の調査を受ける
申請が完了したら資産調査がおこなわれ、持ち家を始めとした各資産の調査が実施されます。
その他、家具・家電などの資産はどうなのかの訪問調査もおこなわれます。
また、世帯主が就業不能な状態だとして申請された場合は、働く術は本当にないのかを調査されます。
④受給の決定
申請後に調査した結果は、申請から2~4週間後に郵送か電話で連絡されます。
受給が可能だと届くのが早く、不可能だと遅いといったことはないので、気長に結果を待ちましょう。
結果に納得がいかない場合は、不服の申立てをおこない再審を求めることも可能です。
生活保護の判断に迷ったら専門家に相談しよう
持ち家を所有している方が所有し続けながら生活保護を受けるのは簡単ではありません。
ただ、条件によっては持ち家を売却しなくても、生活保護を受けることができます。
判断に迷った場合は、以下のような専門家の判断を仰ぐことをおすすめします。
- 生活困窮者自立支援の相談窓口
- 民生委員
- 弁護士
- 司法書士