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「位置指定道路に面している土地を買うとトラブルになりやすい?」
住宅を建てる際、位置指定道路という言葉を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
私道の一つですが、所有者によってはトラブルにつながることがあるので、事前に確認しておきましょう。
この記事では位置指定道路の基礎知識や引き起こされるトラブルを解説していきます。
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大きく分けると幅によって分けられており、4m以上の道路かどうか(特定行政庁が指定する区域では6m)によって建築基準法第42条第1項・第2項に分けられています。
その中で、位置指定道路は建築基準法第42条第1項5号に該当する道路です。
私人が建造した私道のうち、特定行政庁がその位置を指定した道路のことを指します。
具体的に、次の条件を満たしている場合は位置指定道路になります。
住宅メーカーによる宅地開発の際につくられることが多いからです。
行き止まりになった道路を建売住宅が囲んでいる場所などは、大半が位置指定道路となっています。
行き止まりになった位置指定道路を作る際には、道路の長さは35mまでという制限があります。
以下の書類が必要となります。
しかし、位置指定道路を含む土地であれば、建築不可の位置指定道路部分があるので、建築設計が自由にできません。
そのような場合は、位置指定道路の廃止が認められています。
ほとんどの場合で位置指定道路の廃止には廃止対象道路における権利者の承諾書が必要で、簡単には廃止できません。
位置指定道路部分に自由に建設したい場合は、必ず廃止するか位置指定道路の変更申請を行わなければなりません。
廃止に関しては、各地方公共団体によって手続きが明記されているので確認しておきましょう。
主な理由としては管理を所有者が行うからで、道路が劣化していてメンテナンスしたくても、所有者の許可が降りなければ道路を補修できません。
メンテナンスを許可する代わりに金銭を要求するトラブルに発展することもあります。
さらに道路上に自転車等を置いて通行上の邪魔になるケースもあるので、私道ならではのトラブルが発生しやすいです。
家を新築する際には道路上に工事車両を停めたり、水道工事のために道路を掘削したりする際にも所有者の許可が必要になります。
トラブルを回避するためには、あらかじめ通行や掘削の許可を取っておくことが無難です。
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以下にそれぞれの注意点を解説します。
しかし、位置指定道路の形状や使われ方によっては非課税となるケースがあります。
以下の国税庁の評価の①に当てはまると非課税の対象、②に当てはまると課税の対象になります。
また②のように課税の対象になった場合は、評価額の30%相当で評価されて固定資産税が課されます。
公道は国や自治体が維持管理を行ってくれますが、位置指定道路は私道なのでメンテナンスは所有者自身が行います。
道路の下に私設の下水管などが通っている場合はその補修費用も負担しなければなりません。
所有者の承諾を得なければメンテナンスを行えないので、事前に承諾書を貰っておくことをおすすめします。
また土地購入前に、配管が私設なのかどうかも調査しておくとスムーズに対応可能です。
また登記上の地目が公衆用道路の場合でも、国や自治体がメンテナンスをしてくれるわけではないので気をつけましょう。
図面通りに建てられていたとしても、私道なので状況が変わっている可能性もあり得ます。
そのため、図面だけで判断せず、現地の状況と照合する必要があります。
位置指定図などと実際にメジャーで測った記録を照合して、図面通りか確認してから土地を購入すると良いです。
また、対象の道路が所在する役所に行けば、位置指定図を閲覧・コピーすることが可能です。
位置指定道路の廃止や変更申請は所有者の承諾書があれば可能ですが、簡単ではありません。
位置指定道路を排除しないまま建築を行ってしまうと、場合によっては罰則もあるので気をつけましょう。
位置指定道路は私道のため所有者とのトラブルに発展することもあり得ます。
購入する段階で所有者からの承諾を得ておくと、トラブル回避しやすいのでお勧めです。
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