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家の売却で残置物はどうすればいい?処分方法やかかる費用を解説

【更新日】2023-12-06
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「家の売却時に残置物が残っていても問題ない?」

「残置物を処分する方法は?」

家を売却する際、多忙な人は家具や家電などを処分する時間がない人もいるかもしれません。

基本的には、家の売却時に残置物が残っていると売却できないので、処分する必要があります。

残置物が残っていても問題ないケースとしては、買取業者に依頼するケースや、割増料金を支払うケースが挙げられます。

この記事では、家の売却時に残置物が残っている際の処分方法や処分にかかる費用について解説していきます。

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家の売却時には残置物は原則処分する

家の売却時には、基本的に残置物は売主が撤去するのがマナーです。

引っ越し先にもっていかない荷物は事前に売却しておくなどして、処分する必要があります。

しかし、売却を依頼する業者が買取業者の場合、売主が自分で処分する必要のないこともあります。

仲介業者に依頼する場合は残置物を撤去しておくことが原則なので、早めに対応しておきましょう。

買取業者は残置物を撤去しなくても問題ない

買取業者に不動産を売却する場合、残置物を撤去する必要はありません。

買取業者に処分を依頼できるので、売主は自分で処分してもしなくてもどちらでもいいです。

買取業者は買取後の残置物処分の概算をしているため、残置物撤去にかかる費用をあらかじめ買取価格から差し引いてくれています。

そのため、残置物を撤去するのが面倒な人は買取業者を依頼するのがおすすめです。

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家の売却時の残置物の処分方法

家の売却時の残置物を処分する方法としては、次の方法が挙げられます。

  • 自分で処分する
  • 不動産業者に処分してもらう
  • 不用品処理業者に依頼する
買取業者に依頼するケース以外では、基本的に残置物は売主側が処分します。

簡単に処分できるものから取り扱いに困るものまであるので、それぞれ自分に合った処分方法を利用しましょう。

以下にそれぞれの特徴を解説します。

自分で処分する

残置物を処理する方法の一つ目は、自分で処分する方法です。

処分費用を抑えられる上、中には現金化できる残置物があるかもしれません。

処分に時間と手間がかかりますが、費用面では優れています。

自分で処分する方法としては、次の4つがあります。

  • 粗大ごみに出す
  • 指定取引所に持っていく
  • リサイクルショップに売る
  • ネットオークションに売る
リサイクルショップやネットオークションでは、現金化できる可能性もあるので、傷などが少ない残置物は検討してみましょう。

不動産業者に処分してもらう

自分で残置物を処分できない場合は、残置物を処分してくれる不動産会社に依頼するのも手です。

仲介業者は原則残置物の処分は行いませんが、中には不用品処理業者に委託して残置物の処分を請け負ってくれる会社もあります。

残置物をそのまま売却したい人は、築古物件の売却実績が豊富な仲介業者を探してみると良いです。

また、買取業者を利用する方法もあります。

残置物の撤去をサービスの一環としている会社が多く、基本的に残置物を処分してもらえます。

買取業者に依頼すると売却金額が相場の7割程度になるデメリットはありますが、残置物を処分する手間が大幅に省けます。

不用品処理業者に依頼する

残置物を処理する方法として、不用品処理業者に直接依頼する方法もあります。

業者に依頼すると時間や手間をほとんどかけることなく対応してもらえます。

かかる費用は作業にとりかかる人数や残置物の量によって異なるので、事前に確認しておくと良いです。

自分で処分できるものは事前に処分しておくことで、費用を抑えられます。

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家の売却で残置物を処分する際にかかる費用

家の売却で残置物を処分する際にかかる費用は、処分するものの種類によって異なります。

それぞれの残置物ごとにかかる費用と処分方法を解説していきます。

一般ごみ

一般ごみとは、可燃ごみや不燃ごみ、資源ごみなど「ごみの日」に捨てられるゴミです。

自分で処分する場合は、指定ゴミ袋代金を除けば基本無料です。

業者に依頼する場合、「4tトラック1台分で数万円」のように料金設定されています。

粗大ごみ

粗大ごみの出し方や料金は自治体ごとに異なりますが、基本的にインターネットや電話で粗大ごみを処分する予約をします。

「粗大ごみ処理券」を購入して、粗大ごみに張り付けて指定日時に指定場所へ持っていくことで処分可能です。

粗大ごみの処分料金は自治体によって異なりますが、東京都の例を以下に挙げておきます。

ベッド 400円~2000円
ソファー 800円~2000円
自転車 400円~800円
照明器具 400円
掃除機 400円
粗大ごみ処理券は、市区町村にあるコンビニやスーパーで購入できることが多いです。

パソコン

パソコンと液晶ディスプレイは、PCリサイクル法によって粗大ごみとして出すことができません。

処分するパソコンに「PCリサイクルマーク」があれば、メーカーに無料で引き取ってもらえます。

マークがない場合は3000円程度の処分費用が掛かるので、確認しておくと良いです。

家電リサイクル法対象家電

家電リサイクル法対象家電とは、次の4品目です。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機
製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、確認しておきましょう。

また処分する方法も電気屋に引き取ってもらう方法や、指定取引所に持ち込む方法など様々です。

家電リサイクル料金は、大まかに次のようになっています。

エアコン 972円~
テレビ 1296円~
冷蔵庫・冷凍庫 3672円~
洗濯機・衣類乾燥機 2484円~
自分が所有するエアコンの製造メーカーを確認して、料金をチェックしておきましょう。

家の売却で残置物に関するトラブル

家の売却で残置物に関するトラブルはつきものです。

よくあるトラブルとして、次の2つには注意しましょう。

  • 任意売却で残置物が処分できない
  • 競売で買った不動産に残置物がある
以下にそれぞれのトラブルについて解説します。

任意売却で残置物が処分できない

自分で残置物を処分できない事情がある場合、残置物を処分しきれない可能性があります。

例えば怪我や病気などの身体的能力に問題があるケースがあたります。

その場合は、買主に事情を伝えて、残置物の処分を買主負担にすることを承諾してもらうのも一つの方法です。

買主が残置物の処分を承諾すると、売主は残置物の所有権を破棄することを書面で通知する義務が発生します。

競売で買った不動産に残置物がある

競売とは、住宅ローンの支払いが滞ってしまい、強制的に不動産を売られることです。

その場合には残置物が残ってしまう可能性はありますが、原則残置物の処分は売主側が行います。

しかし、競売物件はほとんどのケースで売主が残置物の処分を拒否して、買主が処分を強いられています。

売主が所有権を放棄していない場合は民事執行法に沿った処理が求められるので、競売で買った不動産に残置物がある場合はむやみに捨てないように気をつけましょう。

勝手に処分してしまうと、多額の損害賠償を請求されることもあります。

家の売却では原則残置物を処分する必要あり!処理する方法や金額を確認しておこう

家の売却では、基本的に残置物を処分しなければなりません。

任意売却や競売で売られた物件でも、残置物の所有権は元の売主にあるので、売主自身で対処する様にしましょう。

ただし、買取業者に依頼する場合は、残置物の処理費用を差し引いて価格提示してくれるため、そのまま売却することも可能です。

自分で残置物を処分する場合は、処分方法と費用を確認しておきましょう。

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