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マンション売却

マンションを売る方法とは?高く・早く売却するコツと注意点【初めての方必見】

マンションを売る方法
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

居住用や投資用のマンションを売却する時には、売り手自身が売却の全体像や売るポイントを知っておくことが大切です。

年度(年) 新規登録件数(件) 成約件数(件) 成約件数の割合(%)    ※小数点2位以下切り捨て
2013 162,085 36,762 22.6%
2014 162,845 33,265 20.4%
2015 184,760 35,100 18.9%
2016 193,520 37,446 19.3%
2017 197,207 37,172 18.8%
2018 208,786 37,601 18.0%
2019 201,966 37,912 18.7%
2020 170,388 37,049 21.7%
2021 160,554 37,828 23.5%
2022 181,149 35,381 19.5%

東日本不動産流通機構「中古マンションの基本指標[首都圏]」

※同年度に、レインズへ新規登録された物件の件数

上記は首都圏の中古マンションの、年度ごとのレインズ新規登録(売り出し)件数と成約件数を比較したものになります。

こちらのデータに拠ると、年度ごとの成約物件の割合は20%前後となっています。これ以外の物件に関しては、年を跨いでやっと成約となっているか、売却を諦めたかのいずれかとなります。

つまり、中古マンションの売却は想像以上に成功率が低い取引であり、初めてマンション売却をする場合も、準備が必要です。

今回は、マンション売却を初めて行う方が抑えておきたいポイントを紹介していきます。

この記事の監修者
松浦建二
監修者
CFP®認定者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
松浦建二さん
住宅会社・生命保険会社を経て、2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険設計、住宅購入サホート等の相談業務を行っている他、FPに関する執筆や講演も多数おこなっている。
青山学院大学非常勤講師。
HP:http://www.ifp.cc/index.html
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Contents

マンション売却を成功させるポイント

ポイント1】売却スケジュールに余裕を持たせる

手続き 売却検討開始からかかる時間の目安
【STEP1】業者に相談・査定依頼 ~約1.2週間
【STEP2】査定結果で絞込み ~約2週間から1か月
【STEP3】媒介契約 ~約1か月から2か月
【STEP4】販売活動・内覧 ~約2か月から5か月
【STEP5】契約・引き渡し ~約3か月から6か月

マンションを売却する場合に避けたいのが、引っ越しなどの予定があるのになかなか売れず、焦って値下げをしたり、買主側からの値下げ交渉を呑んでしまったりするケースです。

不動産を高く売るためには、売り出し価格を適正価格か、適正より高めの価格に設定をして、その金額でも購入してくれる買い手が現れるまでじっくり待つという方法がセオリーです。

売出~成約までの期間 全体の割合(%)
1ヵ月以内 31.7%
2ヵ月以内 13.8%
3ヵ月以内 11.9%
4ヵ月以内 8.7%
5ヵ月以内 6.1%
6ヵ月以内 5.6%
7ヵ月以内 4.7%
8ヵ月以内 3.5%
9ヵ月以内 2.9%
10ヵ月以内 2.7%
11ヵ月以内 2.0%
12ヵ月以内 6.4%

東京カンテイ プレスリリース 「中古マンションの価格乖離率&売却期間(首都圏) 」2024年7月31日

※2023年の首都圏での中古マンション取引において、各[売出~成約までの期間]の取引件数/全体の取引件数で算出

ポイント2】不動産一括査定サイトを活用する

マンションを最大限高く売る場合は、複数社の査定額を比較する必要があります。

不動産会社の査定額は各社が「ウチならこれくらいの金額で売れる」という意思表示なので、比較して高額査定をしてくれた業者に依頼をすれば、その分だけマンションが高く売れやすくなります。

複数社の査定額を比較するためには、不動産一括査定サイトを活用しましょう。

不動産一括査定サイトの仕組み

不動産一括査定サイトを活用することで、マンションの査定に対応する複数社へ一括で査定依頼をすることができます。

自力で周辺業者に査定を依頼することもできますが、マンション売却に対応する優良業者は他県にいたりもするので、1社ずつ連絡を取っていくと見落としてしまいます。

不動産一括査定サイトを使ってから不動産会社を選ぶまでの流れ

優良業者を見落とさず、かつスムーズに業者を比較するためにも、無料の不動産一括査定サイトをスムーズに活用していきましょう。

おすすめの不動産一括査定サイトをチェック
サイト名 運営会社 登録会社数 同時依頼件数 対応地域 入力時間の目安 査定可能な種類 査定実績 利用満足度 IR活動
営業利益
IR活動
株価
HOME4U
HOME4U
公式HP NTTデータ・スマートソーシング 約2,300社 最大6社 全国 約1分 8種 査定数累計55万件以上 9割 58,302百万円 19.73円
すまいValue
すまいValue
公式HP 合同6社 6社 最大6社 全国 約1分 7種 87万人以上 95.5% 98,124百万円 157.28 円
リビンマッチ
リビンマッチ
公式HP リビン・テクノロジーズ 約1,700社 最大6社 全国 約45秒 11種 約440万件 82% 172百万円 75.55円
おうちクラベル 公式HP SREホールディングス株式会社 約1,500社 最大15社 全国 約1分 5種 非公開 記載なし 2,212百万円 85.83円
いえカツLIFE
いえカツLIFE
公式HP リビン・テクノロジーズ 約800社 最大6社 関東エリア 約1分 5種 年間50万人以上 96.3% 921百万円 25.07円
イエウール
イエウール
公式HP 株式会社Speee 約2,300社 最大6社 全国 約1分 7種 年間20万人以上 記載なし 90百万円 -2.61円

ポイント3】売り出し価格の設定を慎重におこなう

マンションの売り出し価格は必ずしも査定価格と同じに設定する必要はありません。

  1. 不動産会社によって査定がおこなわれる(査定価格の提案)
  2. 売主が最終的に売り出し価格を決定(または不動産会社の提案を承認)する
  3. 買主と合意した成約価格を決定する

最終的な価格の決定権は売主にあるため、査定価格を踏まえて少し高めの金額で売り出すケースも少なくありません。

多くの場合、売り出し価格が最も高く、成約価格は買主の意向も踏まえて下方修正されることが多いため、高く売りたいなら売り出し価格の調整が必要です。

ただし、売り出し価格を高値に設定した結果、買主から割高だと思われ、敬遠されて売れ残るリスクが増えます。

三井のリハウス「タイプ別売出提案価格」三井のリハウス「タイプ別売出提案価格」
売却プラン 査定価格 スタンダート チャレンジ スピード
売出提案価格 2,184万円 2,180万円~2,380万円 2,380万円~2,580万円 1,980万円~2,180万円
査定価格乖離率 99.8%~108.9% 108.9%~118.1% 90.6%~99.8%
90日以内成約割合 81% 88% 72%

上記は三井のリハウス(三井不動産リアルティ)が設定した、ある物件(査定価格2,184万円)の売却プランになります。スピードを重視するか、金額を重視するかによって売り出し価格は変わってきます。

ポイント4】必要書類を揃えておく

マンション売却では、必要書類を早めに揃えているのが理想です。

書類によっては、取り寄せるのに時間がかかるものもあります。また、取り寄せた後に、不備や手直しが必要になる可能性もあります。

用意する書類 戸建て住宅 マンション 土地 入手できる施設
登記簿謄本または登記事項証明書 必要 必要 必要 法務局
物件購入時の売買契約書 必要 必要 必要 法務局
物件購入時の重要事項説明書 必要 必要 必要 不動産業者
登記済権利書または登記識別情報 必要 必要 必要 法務局
土地測量図・境界確認書 必要 不要 必要 法務局
該当する地域の市町村役場や区役所
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 必要 必要 必要 該当する地域の市町村役場や区役所の収税課
建物の図面 必要 必要 不要 建築時に関わった建築士や建築会社
該当する地域の市町村役場や区役所
設備の仕様書 必要 必要 不要 施工業者や設備提供業者
リフォーム・検査報告書 必要 不要 不要 リフォームや改築を行った際の業者
マンションの管理規約または使用細則 不要 必要 不要 マンションの管理組合や管理会社
マンション維持費関連書類 不要 必要 不要 マンションの管理組合や管理会社
建築設計図書・工事記録書 不要 任意 任意 建築会社や設計事務所
耐震診断報告書 任意 任意 不要 専門の評価機関や建築士
アスベスト使用調査報告書 任意 任意 不要 専門の調査会社

ポイント5】修繕履歴をまとめておく

マンションの正確な価値を算出するために、修繕履歴の提出が必要なケースもあります。

過去のリフォーム・リノベーションはマンションの資産価値を上げる効果がある上、買主にとっても引き渡し後にリフォームを実施するかどうかの計画を立てる一助になります。

築年数が古くても、過去のリフォーム・リノベーションがしっかりおこなわれているマンションであれば比較的売れやすい傾向にあります。

マンション設備などの一般的な修繕周期は、下記の通りです。

マンション設備などの一般的な修繕周期
修繕工事 修繕周期例 工事区分
仮設工事 共通仮設 12~15年 仮設
直接仮設 12~15年 仮設
建物 屋上防水(保護) 12~15年 補修、修繕
24~30年 撤去・新設
屋上防水(露出) 12~15年 補修、修繕
24~30年 撤去・新設
傾斜屋根 12~15年 補修、修繕
24~30年 撤去・葺替
庇・笠木等防水 12~15年 修繕
床防水 バルコニー床防水 12~15年 修繕
開放廊下・階段等床防水 12~15年 修繕
外壁塗装等 躯体コンクリート補修 12~15年 補修
外壁塗装(雨掛かり部分) 12~15年 塗替
24~30年 除去・塗装
外壁塗装(非雨掛かり部分) 12~15年 塗替
24~30年 除去・塗装
軒天塗装 12~15年 塗替
24~30年 除去・塗装
タイル張補修 12~15年 補修
シーリング 12~15年 打替
鉄部塗装等 鉄部塗装(雨掛かり部分) 5~7年 塗替
鉄部塗装(非雨掛かり部分) 5~7年 塗替
非鉄部塗装 12~15年 清掃・塗装
建具・金物等 建具関係 12~15年 点検・調整
34~38年 取替
手すり 34~38年 取替
屋外鉄骨階段 12~15年 補修
34~38年 取替
金物類(集合郵便受等) 24~28年 取替
金物類(メーターボックス扉等) 24~28年 取替
共用内部 共用内部 12~15年 張替・塗替
給水設備 給水管 19~23年 更生
30~40年 取替
貯水槽 12~16年 補修
26~30年 取替
給水ポンプ 5~8年 補修
14~18年 取替
排水設備 排水管 19~23年 更生
30~40年 取替
排水ポンプ 5~8年 補修
14~18年 取替
ガス設備 ガス管 28~32年 取替
空調・換気設備 空調設備 13~17年 取替
換気整備 13~17年 取替
電灯設備等 電灯設備 18~22年 取替
配電盤類 28~32年 取替
幹線設備 28~32年 取替
避雷針設備 38~42年 取替
自家発電設備 28~32年 取替
情報・通信設備 電話設備 28~32年 取替
テレビ共聴設備 15~20年 取替
インターネット設備 28~32年 取替
インターホン設備等 15~20年 取替
消防用設備 屋内消火栓設備 23~27年 取替
自動火災報知設備 18~22年 取替
連結送水管設備 23~27年 取替
昇降機設備 昇降機 12~15年 補修
26~30年 取替
立体駐車場設備 自走式駐車場 8~12年 補修
28~32年 建替
機械式駐車場 5年 補修
18~22年 建替
外構・附属施設 外構 24~28年 補修、取替
附属施設 24~28年 取替、整備
調査・診断、設計、工事監理等費用 点検・調査・診断 10~12年
設計等 12~15年
工事監理 12~15年
臨時点検(被災時)
長期修繕計画作成費用 見直し 5年

出典:国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン『修繕周期の例(標準様式第 3-2 号記載例の修繕周期(参考)から)』

ポイント6】売却直前のリフォーム・リノベーションは不要

上記とは別に、マンションを売るにあたり買主への印象アップを目的としたリフォーム・リノベーションは原則不要です。

中古マンションの売買では現物引き渡しが原則になるため、買い手もそのままの状態での取引を前提に物件を探しています。

ただし、部屋のオーナーが買主に引き渡す場合などは、家具・家電などは持ち帰るか、処分するのが一般的です。(買主の合意があれば、設備も含めて引き渡したり、引き渡し後に買主が処分したりすることもあります)

ケースによっては、ドアの塗装や壁紙の剥がれなど、気になる部分を簡易修繕しておくこともありますが、全面リフォームは費用も高いため、必要はありません。

ポイント7】住宅ローン残債を確認する

マンションを売却する際は、住宅ローンの残債(残高)を確認しておくことも忘れないようにしましょう。

ローン残債を完済して、マンションについている抵当権(担保)を解除しなければ、買い手に引き渡すことができず売買は成立しません。

自己資金と売却代金を含めた資金で、ローン残債を完済できるかどうかを事前にチェックしておく必要があります。

任意売却なら売れる?
住宅ローン残債が支払えなくなった際におこなわれるのが、任意売却です。任意売却では残債額を調整した上で、不動産を売却してローン完済を目指します。ただ、この方法はローンを返済する他の手段がある方(自己資金を用いれば完済は可能など)には認められないことが多いです。

マンション売却の流れ【6ステップ】

  1. 査定依頼
  2. 媒介契約
  3. 販売活動
  4. 内覧
  5. 契約
  6. 決済・引き渡し

マンション売却の流れは、以上の6ステップで進んでいきます。

今回は、特にはじめてマンション売却に取り組む方に向けて、手続きの流れと一つ一つの手続きの方法を詳しく紹介していきます。

Step1】査定を仲介業者へ依頼

まずは、マンション売却価格がいくらになるかの査定を不動産会社に依頼します。

不動産会社が算出する査定価格は、現在の市場を考慮した価格であり、各社が「うちが仲介をすればこれくらいで売れる」という意図で算出した金額になります。

複数社に査定を依頼して、それぞれの不動産査定書を比較した上で、どの会社と契約するかを決定します。

不動産査定書 査定結果(公益財団法人不動産流通推進センター)不動産査定書 査定結果(公益財団法人不動産流通推進センター)

Step2】媒介契約

仲介を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。

媒介契約とは、販売活動を業者に委託する代わりに、成約のあかつきには仲介手数料を支払うという契約です。

媒介契約には3種類の方法がありますが、以下のような内容の違いがあります。

契約の種類 契約の有効期間 売り手自身が買い手を見つけること 依頼可能な業者数 仲介業者からの報告※
専属専任媒介契約 3ヶ月以内 できない 1社のみ 1週間に1回、メールか文書で連絡
専任媒介契約 3ヶ月以内 できない 1社のみ 1週間に1回、メールか文書で連絡
一般媒介契約 3ヶ月以内 可能 複数社と契約可能(契約数の上限なし) なし

※あくまで最低限の報告義務であり、業者によってはそれ以上連絡があるところもあります。

業者は1社契約してくれた人の物件を優先的に扱うので、よっぽどのことがない限りは(専属)専任媒介契約がおすすめです。

媒介契約では、下記のような書類が必要になります。

媒介契約時の必要書類 具体的な提出物
①本人確認資料
  1. 身分証明書
  2. 実印
  3. 印鑑証明書
  4. 住民票
②権利関係書類 登記済権利書、または登記識別情報
③建物に関する書類
  1. 物件購入時の契約書・重要事項説明書など
  2. 新築時のパンフレットなど
  3. マンションの維持費・管理費が明記されている書類
  4. リフォームをした際は、当時の図面・計画書など
  5. 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書など
  6. その他(地盤調査報告書など、必要に応じて提出

Step3】販売活動

媒介契約を結ぶと、仲介業者による販売活動が始まります。

販売活動では、売り出し物件のレインズへの登録や、マンションの物件広告の作成、ポスティングなどの活動が含まれます。

売主へは、仲介業者から都度、販売活動の進捗に関する報告が来ます。

Step4】内覧

広告をポータルサイトなどに掲載してしばらく経つと、仲介業者に内覧希望の問い合わせが来ます。

都合の良いスケジュールを調整して、内覧を実施します。

マンションの内覧は、主に以下のようなところがよく見られます。

マンションの内覧でよく見られる箇所
  1. 入室時の第一印象(明るさ・広さ・においなど)
  2. 眺めの良さ
  3. 方角・日当たり・風通し
  4. 水回り
  5. キッチンの広さ・位置
  6. 天井・壁のキズや汚れ
  7. 床の傾き・軋み
  8. バルコニーの広さ
  9. ドア・窓をスムーズに開閉できるか
  10. 水栓
  11. 給湯器

マンションの内覧が決まったら、以下のような点を売主は仲介業者と決めておくことをおすすめします。

内覧前に決めたいポイント
  1. 売主は内覧に同席するか
  2. 内覧前に家財道具などを処分するか
  3. 内覧の準備は当日どのように行うか(換気・出迎え・照明の点灯など)
  4. 内覧前にどんな準備をおこなうか(清掃・整頓整理など)

内覧では、売主が同席するケースも、同席しないケースもあります。購入希望者の要望や売主側の仲介業者の方針によって異なるので、事前に確認をしておきましょう。

また、内覧前に家財道具を処分しておくかどうかも決めておきます。「不要な家財道具は処分してしまった方が、部屋がきれいに見えるのでおすすめ」とよく言われますが、一回の内覧で契約が決まるとは限らないので、生活に必要なものは処分しないようにしましょう。

また、家財道具や設備が最新のものなどであれば、購入希望者と調整して、引き渡し時に合わせて買い手に渡すことができます。この場合、売却価格を上乗せすることも可能なので、事前に処分するものは吟味の上で決めておきましょう。

Step5】売買契約

内覧が終わり、買い手が納得をすると次に購入申込書が買主側から送付され、買主側からの希望条件などを吟味します。

国税庁 不動産購入申込書

条件の調整などが完了したら、次に売買契約がおこなわれます。

売買契約は、買い手と売り手が集まり、契約書を読み上げて最終確認をします。

確認する内容は主に以下の項目です。

契約前に確認する項目
  1. 売買物件の表示
  2. 代金や手付金などの支払い日
  3. 土地の実測・土地代金の精算
  4. 所有権の移転・引き渡し
  5. 付帯設備の引継ぎについて(例:エアコン等の処分)
  6. 税金の精算
  7. 手付の解除
  8. 引き渡し後に天災等があった場合の取り決め
  9. 契約違反時のペナルティ
  10. ローン特約
  11. 瑕疵担保責任

また、売買契約には以下の必要物を持参していきます。忘れがないようにしましょう。

手付金など 代金の2割程度を領収書とともに持参するのが一般的。契約解除が起きた際の処理に使う
印紙 売買契約書に貼る。
印鑑 なるべく実印を持参
仲介手数料 現金・振込・小切手のいづれかが一般的
本人確認書類 運転免許証か健康保険証などが一般的

Step6】決済・引き渡し

売買契約が完了すると、多くの場合、買主側の住宅ローン審査を待つことになります。

買主への住宅ローン融資が決まったら、引き渡し・決済が行われます。

多くの場合、引き渡しと決済は同日に行われることが多く、現在のローン残債の完済や、鍵の買主への引き渡しなどが実施されます。

マンション売却のタイミング

タイミング1】競合物件が少ない時

所有するマンション内や近隣エリア内で、近似する条件を有する物件が市場に出ていない時は、売れやすく、市場価値も高まりやすいタイミングです。

近似する条件を持った物件が近隣エリアや同じマンション内で売りに出されていると、条件面や物件の状態、価格などあらゆる要素を比較されてしまうためです。

比較されず、買い手を得るためにも、競合物件が少ない時期を狙って市場に出すのがベストです。

タイミング2】取引件数が多い2~3月と9~11月

1年の中でも9~11月2~3月は異動や転勤など、新天地で生活を始める人が多いため、中古マンションを購入する方が多いと言われています。

年月 成約件数(件)
2022年3月 3,405
2022年4月 3,094
2022年5月 2,877
2022年6月 3,003
2022年7月 3,104
2022年8月 2,346
2022年9月 2,990
2022年10月 3,072
2022年11月 2,797
2022年12月 2,835
2023年1月 2,581
2022年2月 3,240

上記は、首都圏の各月でのマンションの成約件数を整理したものです。毎年必ず同じような結果となる訳ではありませんが、9~11月と2~3月はやはり取引数が多くなっています。

逆に、1月と8月は取引件数が少なく、住み替えのスケジュール的に売れにくくなっています。

ただし、近年では不動産会社や物件を探すにあたってネットを利用する方が増えているため、月毎の問い合わせ数の波は少なくなっています。

ユーザーが不動産会社を探す方法

株式会社グローベルスが1201名に独自に実施したアンケートによると、ユーザーの6割程度がインターネット検索で不動産会社を探しているという結果がわかりました。

第1位
インターネット検索
58.9%(707名)
第2位
その他のきっかけ
14.9%(179名)
第3位
店頭
12.7%(152名)
第4位
知り合い・家族の紹介
7.9%(95名)
第5位
新聞・雑誌
1.6%(19名)
ユーザーが不動産会社を探す方法
  • アンケート方法:インターネットによる無作為調査
  • アンケート実施日:2024年10月1日~10月8日
  • アンケート実施人数:1201人(男性:600人 女性:601人)
  • 回答者年齢:30代:213人、40代:438人、50代:511人、60代:39人

タイミング3】築年数が10~20年を超す前

マンションは、築年数が20年を超えたあたりから、売却が難しくなっていきます。

年/(成約件数/新規登録件数) 築0~5年 築6~10年 築11~15年 築16~20年 築21~25年 築26~30年 築31~35年 築36~40年 築41年~
2013年 105 128 122 103 74 83 80 90 88
2014年 129 123 129 99 78 77 80 82 86
2015年 124 110 136 109 82 72 83 84 87
2016年 117 109 137 111 95 72 80 76 85
2017年 120 119 132 115 94 72 76 75 83
2018年 125 146 133 127 94 70 71 68 74
2019年 124 169 138 137 99 71 63 64 71
2020年 133 185 141 143 104 72 57 60 68
2021年 123 165 143 141 114 80 63 65 68
2022年 138 169 148 135 106 84 62 68 68
2023年 166 176 171 136 112 82 60 64 65

※単位:%(小数点1位以下は切り捨て)

上記は、各年の中古マンション(首都圏)の成約件数とレインズ新規登録件数(売り出し物件数)をパーセンテージで表したものです。

つまり、値が高い(成約件数の方が多い)ほど売り手市場で売却しやすく、値が低い(売り出し件数の方が多い)ほど買い手市場で成約しにくいと考えられます。

これを見ると、築年数の浅いマンションほど買い手はつきやすい上、築古が近年より売れ残りやすくなっていることが分かります。

また、築年数が10年を超えるタイミングで、マンションの修繕積立費用が値上がりすることがあります。

修繕積立費用は、建物の外壁や屋上、エントランスなど、共有部分の修繕を行う大規模修繕工事の費用を賄うために積み立てておく費用です。

修繕積立費用は、毎月かかる固定費用として、物件購入時の1要素として見られています。

修繕積立費用が値上がりすれば、比例して毎月の負担が大きくなるので、買い手が付きやすい値上げ前に売約してしまうのが得策です。

タイミング4】マンションの大規模修繕を行った後

修繕積立費用を使用して、大規模修繕を実行すれば、エントランスや屋上、外壁などの共有部分が新築同然の輝きを得て、見栄えが良くなって価格が上昇します。

大規模修繕前や工事実施中は、足場で入り口や窓が塞がったり、騒音がするなどで住み心地が低下傾向にあるほか、工事実施に伴って全世帯から工事実施の同意を得るなど、手間と時間がかかります。

しかし、工事実施後ともなれば、しばらく修繕工事を行う予定がないうえ、共有部分が綺麗になっていることがプラス評価に繋がって価格高騰の効果を生み出してくれます。

マンションを売る時にかかる税金・費用

印紙税

印紙税とは、売買契約書に収入印紙を貼り付けて、消印することで納付する税金です。

印紙税額は、マンションの売却価額に応じて下記のように変化します。

売却額 課税額
10万円~50万円 400円
50万円~100万円 1,000円
100万円~500万円 2,000円
500万円~1,000万円 1万円
1,000万円~5,000万円 2万円
5,000万円~1億円 6万円
1億円~5億円 10万円
5億円~10億円 20万円
10億円~50億円 40万円
50億円超 60万円

印紙税の納付に用いられる収入印紙は、コンビニや郵便局で購入可能です。
収入印紙

2022年5月に宅地建物取引業法が一部改正され、2024年現在は売買契約も電子契約で対応可能になりました。現時点では、電子契約では印紙税または印紙税相当の支払いは納付不要となっています。

登録免許税

マンション売買では、売主と買主それぞれで登記が必要になります。

売主側は抵当権抹消登記(ローンの担保※抵当権を抹消する手続き)買主側は所有権移転登記(登記上の所有権を変更する手続き)が必要になることが一般的です。

登記をおこなう時に納付するのが登録免許税で、抵当権抹消登記では、不動産1件(建物なら1件、土地なら1筆)につき、1,000円の登録免許税がかかります。

譲渡所得税

マンション売却利益(譲渡所得)が出た場合、すなわち購入費よりも売却額が大きかった場合、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税の計算式
譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費-減価償却費+売却費用) }

税率は、マンションの所有期間が5年未満か5年以上かによって、下記のように変化します。

税区分 不動産の所有期間 所得税※ 住民税
短期譲渡所得 5年未満 30.63% 9%
長期譲渡所得 5年以上 15.315% 5%

※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ

所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例が利用可能です。

課税譲渡所得 所得税※ 住民税
6,000万円以下の部分 10.21% 4%
6,000万円超の部分 15.315% 5%

※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ

消費税

法人・個人事業主でも消費税が免除されるケース

投資用マンションを売却すると、建物の部分に消費税がかかります。

ただ、納付をするかどうかは、2年前の課税売上が1,000万円超である場合のみです。

普段買い物をするときは消費税はあまり気になりませんが、中古マンションが1,000万円で売れたら10%の100万円を支払わなければいけません。

売却検討者は、事前にこうしたリスクを理解しておきましょう。

仲介手数料

仲介手数料は仲介業者に対して成約時に支払う対価・報酬であり、成約価格(税抜)によって、下記のように決まります。

取引額(不動産の売買価格) 仲介手数料(法定の上限額)
200万円以下 (売買価格(税抜き)× 5.0%) + 消費税(10%)
200万円超400万円以下 (売却額(税抜き)× 4.0%+2万円) + 消費税(10%)
400万円超 (売却額(税抜き)× 3.0% + 6万円) + 消費税(10%)

上記の金額は法定の上限額ですが、慣習上、上記の金額がそのまま請求されることが多いです。

また、仲介手数料は通常想定される仲介業務への対価であり、仲介業者は仲介手数料以外に費用負担を求めること(営業活動費・広告費など)は原則できません。

ただ、建物の解体が必要、土地の境界測量が必要、テレビCMなどの高額な販促が必要という場合は、通常の仲介業務外なので、売主が負担することになります。※事前に仲介業者がその旨を確認して、売主が承諾した場合に限る

マンション売却のよくある失敗

失敗ケース1】マンションの売買が不得意な会社に依頼した

不動産会社の中には、そもそも仲介業務に力を入れていなかったり、マンションの売買実績があまりなかったりするケースも存在します。

こうした不動産会社に仲介を依頼しても、満足のいく売却になる可能性は低くなります。

失敗ケース2】スケジュールが大幅にずれた

特に住み替えの場合などは、マンションの売却と購入を並行して進める必要があるため、スケジュール管理が重要になります。

当初はマンションを引き渡して、そのまま新居に引っ越すはずが、マンションがなかなか売れず、先に新居を購入したことで、新居と旧居で2重にローンを払わないといけなくなったというケースもあります。

このような場合は、つなぎ融資を使うことで購入の諸費用をまとめて、引っ越し後に一括返済をするという形で調整もできますが、つなぎ融資は通常の住宅ローンと比べて利息が高くなりがちな点に注意が必要です。

つなぎ融資を利用した場合の費用の支払い

失敗ケース3】高値で売り出した結果売れ残った

マンションを売却する際は、不動産会社の査定価格を参考にしつつ、最終的な売り出し価格は売主が決めることができます。

  1. 不動産会社によって査定がおこなわれる
  2. 売主が最終的に売り出し価格を決定する
  3. 買主と合意した成約価格を決定する

売り出し価格は売主の意向が汲まれ、査定価格より少し高値に設定されることも多いです。

そのまま売れれば相場よりも高く売れたことになりますが、買い手が割高に感じることで、売れ残りが長くなるケースも考えられます。

売出~成約期間 売出価格(万円) 取引価格(万円) 価格乖離率(%) 割合(%)
1ヵ月以内 4,889 4,761 ⁻2.61% 31.7%
2ヵ月以内 5,102 4,874 ⁻4.47% 13.8%
3ヵ月以内 5,085 4,783 ⁻5.93% 11.9%
4ヵ月以内 5,241 4,866 ⁻7.16% 8.7%
5ヵ月以内 5,020 4,603 ⁻8.30% 6.1%
6ヵ月以内 5,224 4,680 ⁻8.50% 5.6%
7ヵ月以内 5,204 4,713 ⁻9.45% 4.7%
8ヵ月以内 5,272 4,696 ⁻10.93% 3.5%
9ヵ月以内 4,833 4,265 ⁻11.74% 2.9%
10ヵ月以内 5,079 4,521 ⁻10.98% 2.7%
11ヵ月以内 4,921 4,243 ⁻13.77% 2.0%
12ヵ月以内 4,542 4,027 ⁻11.36% 6.4%

首都圏における2023年の中古マンションの価格乖離率を、成約までにかかった期間ごとに分類したデータを見ると、成約までにかかる期間が長引くほど、売り出し価格と成約価格の乖離はマイナス方向に大きくなっています。

つまり、売り出し価格を高めに設定すると、高値で売れる可能性が出るだけでなく、相場より低値で買い叩かれてしまうリスクも同時に増えてしまいます。

失敗ケース4】手付金(半金)を使ってしまった後にキャンセル依頼が来た

売りに出したマンションを購入したいと考える方と契約を交わし、手付金を受け取った後、売主は、物件の引き渡しを行うまでその手付金に手を付けてはなりません。

売買契約を交わしたあと、買主がローンの審査に落ちてしまうと、契約そのものが破棄され、手付金を買主に返金しなければなりません。

ローン審査による契約破棄は、ローン特約として処理され、本来支払わねばならない違約金の支払いが免除されます。

仮に手付金を使ってしまったら、使った分を自己資金で補った状態で返金しなければなりません。

このような失敗をしないためにも、ローン審査が完了する前までは手付金は使わないようにしましょう。

マンション売却の注意点

マンションを売る理由は人によってさまざまですが、その分置かれている環境も違います。

それぞれ注意しなければいけないポイントも異なるため、事前にしっかり確認する必要があります。

ここからは、マンション売却の注意点をケース別に解説していきます。

注意点1】住宅ローンが残っている場合は完済が必要

住宅ローンが残っているマンションでも売却は可能です。

ただし、引き渡し時は売却代金をつかって完済しなければいけないので注意が必要です。

つまり、査定をした段階でローン残高を払えるかどうかチェックをする必要があります。

また、ローンを一括返済する場合、銀行に電話をしなければいけません。また、一括返済手数料が別途かかるので注意しましょう。

注意点2】相続したマンションの売却は相続人の同意が必要

相続発生前にマンションを売る場合は、現金化後に遺産分割ができるのでスムーズというメリットがあります。

ただ、相続税の課税は土地・建物ではなく現金による評価となるので、評価額を下げる効果はありません。どちらを優先するか考えましょう。

また、遺産分割協議が終了する前に売ることもできますが、相続人全ての同意書が必要になって面倒です。

最後に、所有人の名義を売主本人に変えておくことが必須になります。

注意点3】賃貸契約中のマンションはオーナーチェンジが前提

賃貸に出しているマンションを売る際は、賃貸中のまま売る方法と、現在住んでいる人に立ち退いてもらって売る方法の2通りです。

賃貸マンションに居住者がいる場合は、入居者はそのままでマンションの所有権を売買する方法があります。

オーナーチェンジ

これをオーナーチェンジと言います。

その一方、賃貸利用者をマンションから立ち退かせて、空室になってから売却する方法もあります。

空室のマンションを売却

この方法は高く売れやすいですが、その分、入居者を説得させる手間と立退料がかかるので注意しましょう。

注意点4】売主の代理人を立てるか事前に確認する

遠方のマンションを売る際などは、現地の不動産会社に仲介を頼むとスムーズな売却が期待できます。

また、売却前にはマンションの清掃・整理整頓が必要になるので、現地に行く時間のない方は大変になります。

都合がつかない場合や、売主自身に判断能力がないとみなされた場合は、親族や知人などに代理人を依頼する必要があります。

また、遠方のマンションを売る場合は交通費や郵送料などがかかってくるので、こちらも頭に入れておきましょう。

注意点5】住み替えの場合はスケジュールに注意

今の住まいを売って新居を購入する場合、売却と購入の手続きを同時にこなさなければいけません。

この時、先に住まいを売ってから新居探しをする売り先行と、先に新居を購入してから売る買い先行の2パターンがあります。

売り先行 買い先行
  1. 住んでいる家の査定を依頼
  2. 新居の購入契約を結ぶ
  3. 販売活動・売買契約
  4. 決済・引き渡し
  1. 新居の購入
  2. 転居
  3. 売却

基本的におすすめなのは売り先行で、最初に売却価格がわかることで新居購入にかけられる予算がわかり、新居選びの幅が広がるのが大きなメリットです。

ただ、住まいを売ってから新居を見つけ、契約を結ぶまでの時間は数か月間しかないので、緻密な計画を立てる必要があります。

注意点6】共有マンションの売却時は持分割合を確認

売却するマンションの所有者名義が複数人いる場合は、自分の持ち分がどのくらいの割合を占めているのかを調査する必要があります。

共有持分

持分割合は、法務居に赴いて、敷地及び建物の登記事項証明書を取得することで確認ができます。

マンションの所有者名義人が複数人居る場合、持ち分のみの売却か所有者名義人全員から同意を経て売却へと至るかのいずれかを選択します。

マンション売却に関するよくある質問

はじめてのマンション売却は分からないことばかりで苦戦することが多いと思います。

そこでここからは、マンション売却に関するよくある質問に対して回答していきます。

フローリングのキズや壁の汚れはそのままでも売れる?

結論から言うと、そのまま売り出してOKです。なぜなら、中古マンションの購入希望者はリフォーム前提で物件を探している人も多いので、必ずしもお金をかけてリフォームする必要はありません。

また、不動産会社も築年数やアクセスなどを重視するので、リフォーム費用をかけても、費用を回収できるだけ査定額が高くなるとは限りません。

ハウスクリーニングなどで綺麗にしておけば、内覧時のウケは良くなるので、しっかり準備していきましょう。

電気などインフラの切り替えは売主側がすべき?

ご契約の電気、水道、ガス会社にはもちろん引っ越し前に売り手自身が連絡するようにしましょう。

もし電気の契約停止を忘れ、引き渡し後も高いプランのままという場合は、応急処置としてアンペアを下げるという方法もありますが、トラブルになりかねないので必ず手続きをしておきましょう。

住宅ローンが残っているマンションでも売れる?

残債があってもマンションを売ることは可能ですが、この場合は買い手から代金をもらったらその場でローンを完済しなければいけません。

また、住宅ローンを借りている場合、マンション自体が担保となっているので、それを外す手続き(抵当権抹消登記)が必要です。

過去に人が亡くなった部屋も売ることは可能?

自然死であれば、買主側に告知することなく売却可能です。

ただ、孤独死で長年放置していた部屋を相続した場合などは、伝える以前に、ニオイの付いた壁紙の貼り替えなどが必要でしょう。

自然死ではなく自殺が起こった場合は告知義務があるので、必ず伝えるようにしましょう。

賃貸借契約 売買契約
自然死・日常生活の中での不慮の死 原則:告げなくてよい 原則:告げなくてよい
他殺・自死・特殊清掃等が行われた死 事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間以内は告知義務あり 購入の決定に影響を及ぼすと考えられる場合は告知義務あり
隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した他殺・自死など 原則:告げなくてよい 原則:告げなくてよい

全国宅地建物取引業協会連合会「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要」

分割相続などで共有名義になっているマンションは売れる?

共同の相続人や配偶者などと共有名義になっているマンションは、2通りの売り方があります。
  • 共有名義人の合意のもと、マンションを売却する
  • マンションの共有持分(権利の割合)を売却する

親のマンション(時価3,000万円)を4人きょうだいが共有持分25%ずつで相続した場合、1人が750万円相当の共有持分を売却することは可能です。

ただし、共有持分を第三者に売るのは現実的に困難です。また、共有持分をきょうだいの1人に売ったとしても、マンションの利用で残りのきょうだいより強い権利を行使でいるかと言われると、実際は難しいでしょう。(持分割合に関わらず、共有名義人の合意が必要なケースは多い)

いずれの方法を選ぶにしても、共有名義人全員での話し合いが必要になります。

マンションを売るのを途中でキャンセルするのは可能?

売買契約を結ぶ前の段階なら、契約を取りやめることができます。

この段階なら、基本的に賠償金は発生せず、ペナルティはありません。

ただ、売買契約を交わし、これからカギの受け渡しという段階でキャンセルをすると、違約金が発生します。

買い手1人に対してならまだ良いですが、彼が買い換えのために他の業者と契約していたりすると、違約金が膨れ上がる可能性もあるので注意しましょう。

マンション売却は不動産会社選びがカギ

マンション売却を成功させる売り時のタイミングや価格が高騰する時期、売却時の注意点をご紹介してきました。

マンションを売却するといっても、物件価格の査定や仲介売却を依頼する不動産会社の選定、買い手とのマッチング、売買契約、引き渡しに到達するまでテンポよく進むということはありません。

売却を進めていくステップごとに、気を付けるポイントが多々あります。

マンション売却は、不動産会社の助力なしでは成立しません。将来的にマンションの売却を実行する予定でいるなら、これを機に1度マンション売却価格の査定依頼を出してみてはいかがでしょうか。

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