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戸建て売却

家の売却でやってはいけないこととは?売る時のNG事項を物件の売却手順に沿って徹底解説

家の売却でやってはいけないこと
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家を売却する際は、不動産会社に依頼をすれば万事問題ないという訳ではありません。

そもそも、どの不動産会社に依頼をするかによって売却の価格や結果は大きく変わります。

また、売却時にどのような対応をするかによっても価格に影響を及ぼすことがあります。

対応の仕方によっては、成約価格が売り出し価格の1割前後落ちるケースも珍しくありません。家の売り出し価格が2,000万円としたら、200万円も下がることになります。

今回は、家の売却で失敗しないために、売主がやってはいけないNG事項を解説していきます。

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家の売却前にやってはいけないこと

ここでは、不動産売却を始める過程でやってはいけないことを6つ紹介します。

不動産売却を始めるこの過程で押さえておきたい要素は、不動産会社選び住宅ローンの残債額売り出し価格の設定の3つです。

これら要素を抑えず、売却活動に乗り出すと、損する可能性があります。

売却前のNG事項1】住宅ローン残高を考慮せずに査定・売却を進める

家を売却する理由は転勤や離婚などの急な出来事がきっかけである場合が多く、住宅ローンがまだ残っているケースもあります。

住宅ローンが残っている家も売却は可能ですが、引き渡しの際はローン完済しておく必要があるので、家の売却代金を用いてローンを完済できるかどうかが重要なポイントとなります。

もし住宅ローンが残る家を売却した上で新居に住み替える場合は、ローン残債の完済に必要な費用と新居購入や引っ越しに必要な費用を売却代金と自己資金から捻出する必要があります。

オーバーローン・アンダーローン

査定価格が住宅ローン残債を下回る場合は、自己資金を用いてローンを完済できるかのシミュレーションが必要になります。

売却前のNG事項2】最寄りの不動産会社1社のみに査定依頼をする

最寄りの不動産会社や、長年懇意にしている不動産会社に査定を依頼してすぐ契約を結ぶ事例も多くあります。

ただし、たとえ関係性のある不動産会社だったとしても、他の不動産会社より高値で査定・売却をしてくれるという保証はありません。

また、不動産は立地や状態、間取りや土地の形状など一つとして同じものはない上、どんな不動産でも高値で査定をしてくれる不動産会社は存在しないので、まず不動産一括査定サイトなどを利用して、複数社に査定を依頼した上で比較して決めることをおすすめします。

不動産一括査定サイトの仕組み

売却前のNG事項3】仲介売却と買取の違いを理解せず手続きを進める

家を売る際の主な方法は、仲介売却買取の2通りがあります。

売却方法 仲介売却 不動産買取
買主 個人 不動産会社
売却活動の期間 購入希望者が現れるまで
※平均3~6ヶ月前後
買取条件が合えば、短期間で売却可能
※平均1~2ヶ月前後
売却価格(相場) 市場価格の90%~110% 市場価格の70%前後
契約不適合責任の有無 原則免除
※適用される場合がある
あり
仲介手数料の有無 なし あり
おすすめの方
  • 不動産を短期間で売却したい方
  • 築古物件や状態の悪い物件の仲介売却を断られてしまったり、売れ残った方
  • 不動産を高値で売却したい方
  • 抵当権付きの不動産を売却したい方

仲介売却はより一般的な売却方法で、不動産会社に仲介を依頼して、物件広告のWeb掲載やポスティングを通して買い手を見つけていくやり方です。

この方法は成約までに時間がかかりますが、時価と同じくらいか、時価よりも高く売れる可能性があります。

買取は、購入を募集している不動産会社に対して売買をおこない、代金を貰う方法です。この方法は最初から取引先が確定しているので、手続きをおこなってからかなり早期に成約・引き渡しがおこなえます。

また、仕入れた物件はリノベーションなどを実施して再販する前提なので、買取時に物件の瑕疵(欠陥)は基本的に見られません。そのため、状態・条件の悪い中古戸建でも買い取ってもらいやすく、仲介売却で売れ残った物件も売れやすいという特徴があります。

一方で、買取は仲介売却と比べて価格相場が低く、時価の7割前後まで下がるケースが一般的です。

買取価格が下がる主な理由
価格が下がる理由 詳細
再販コストが利益から引かれるため 再販にかかるリノベ・リフォーム代などを差し引いている
状態の悪い物件も瑕疵の確認をせず買い取るため 状態の確認をせず、”状態が悪い箇所もある”前提での評価をしている
価格交渉などが行われるケースが少ないため 状態の悪い物件を”買い取ってもらえる”という意識を持つ売主が多く、売主側から希望価格を提示するケースなどが少ない
売主側に営業のプロがついていないから 高く売りたい素人VS安く仕入れたいプロ(不動産会社)の構図になるので、交渉が通りにくい

中古戸建は高額な資産になるので、価格を約3割を下げてまで買取を依頼するケースは少数です。

初めて家を売却する方の中には、仲介売却と買取の区別がついていない方も多いので、事前に異なる売却方法であることを理解しておきましょう。

不動産売却の利用者が気にしているポイント

株式会社グローベルスが不動産売却をした134名を対象に実施した独自アンケートによると、不動産売却をした人たちは「金額の高さ>売却の早さ」を優先していることがわかりました。

多少時間がかかっても(+6ヵ月程度)、相場と同じやそれ以上に高く売りたい 105名(78.4%)
多少価格が下がっても(相場の2割減程度)、できるだけ早く(依頼から換金まで2週間程度で)売りたい 29名(21.6%)
不動産売却をした人の優先度

売却前のNG事項4】査定額の比較のみで不動産会社を選ぶ

不動産売却時の不動産会社選びで重視することは何ですか?(株式会社グローベルス調べ)不動産売却時の不動産会社選びで重視することは何ですか?(株式会社グローベルス調べ)
  • アンケート方法:インターネットによる無作為調査
  • アンケート実施日:2024年10月1日~10月8日
  • アンケート実施人数:1201人(男性:600人 女性:601人)
  • 回答者年齢:30代:213人、40代:438人、50代:511人、60代:39人

株式会社グローベルスが実施したアンケート調査によると、不動産売却時にどの不動産会社と契約するかの判断基準として、査定価格を挙げる方が最も多い(33.3%)という結果になりました。

不動産会社を選ぶ際のポイントとして最も重視されるのが、査定価格の高さです。

査定価格は「うちの会社と契約を結んだら、これくらいの価格で売却ができる」という見積もりとなります。

そのため、査定価格が高額である不動産会社と契約をすれば、その分、売却が成功する可能性は高くなると言えます。

しかし、不動産会社選びではそれ以外にも、担当者の人柄や検査・保証サービス、過去の売買実績など、様々な点にも注目しないと結果的に損をすることになってしまいます。

高額な資産である不動産の販売活動をお願いするので、不動産会社が信頼できるかどうかという点も契約時は非常に重要となります。

売却前のNG事項5】売る前にリフォーム・リノベーションをおこなう

築年数の古い家など、条件の悪い家を売却する場合は原則そのままの状態で買主に引き渡しをおこないます。

売却価格を上げる目的のリフォームやリノベーションは確かに家の売却価格をアップさせる上で有効ですが、修繕コストをかけた分(本来の価値+修繕コスト)以上に高値の売却利益を得られるケースはほとんどありません。

状態が悪い家の修繕には建て直しレベルの高額費用がかかるので、売却する前提の家に大金をかけてリフォームをするのはおすすめできません。

ただし、家の状態によっては、ドアノブが取れそうな状況や壁紙の剥がれに対して、簡易修繕をおこなってから売却を進める方が良いケースもあります。また、古くなった建物を解体して更地化してから売るほうが良いケースもあります。

ただ、この場合も、売主が独断で進めるのではなく、仲介業者と相談しながら進めていきましょう。

家の売却期間中にやってはいけないこと

前節で、不動産売却を始めるときにやってはいけないことを紹介してきました。

ここからは、媒介契約を交わした後に行う工程でやってはいけないことを6つ紹介します。

売却期間で押さえておきたい要件は、不動産売買におけるルールやマナーの順守関係者各位とのトラブルを避けることの2点です。

売却中のNG事項1】売却で不利になる瑕疵などの情報を隠す

雨漏りやシロアリ被害、または過去に物件内で殺人事件があったなどの情報は、不動産会社が1時間程度の訪問調査をするだけでは全て把握するのは難しい部分です。

物理的な欠陥 水漏れ・雨漏りや設備の故障・柱の腐敗や耐震性の不足 など
法律的な瑕疵 建築制限のオーバー、接道義務を果たしていない など
心理的な瑕疵 過去に自殺や殺人事件が物件内で起きた、近隣に指定暴力団事務所があった など
環境的な瑕疵 夜中を通して騒音や睡眠を妨害するレベルの振動があるエリアだった など

こうした、新しい居住者の安心した生活を阻害するような欠陥(瑕疵)を隠したまま売買契約を結び、引き渡し後に発覚した場合に契約の解除や賠償請求の支払いなどが必要になる可能性もあります。

2020年4月1日の民法改正によって、従来は買主が、物件の引き受けから賠償請求ができる期限が設定されていましたが、これが撤廃されました。(契約不適合責任)

民法改正後の内容
民法改正前の内容
項目 起算点と請求期間
① 債務不履行に基づく損害賠償請求権 権利を行使できると知った日から5年
権利を行使できると認められた日から10年
② 不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者であると知った日から3年
不法行為を受けた日および加害者が権利行使可能になった日から20年
③ (①②)による特則・生命・身体の侵害による損害賠償請求権 請求権の内容を知った日から5年
加害者が権利行使可能になった日から20年
項目 起算点と請求期間
① 債務不履行に基づく損害賠償請求権 加害者が権利行使可能になった日から10年
② 不法行為に基づく損害賠償請求権 請求権の内容を知った日から3年
不法行為を受けた日から20年

売却中のNG事項2】売却に関する事柄を全て不動産会社に丸投げする

物件広告の内容や内覧の準備・当日の対応などを、仲介業者に全て丸投げするケースも少なくありません。

仲介業者による売却仲介の通常業務は、下記のような行為が含まれます。

売却仲介の通常業務(例)
  • 自社の顧客に対する不動産の紹介
  • 広告の作成・掲載
  • 不動産を売るための営業活動(広告活動、ポスティングなども含む)
  • 営業活動にかかる諸経費の補填(広告作成費や交通費なども含む)
  • 販売価格などの計算作業

売却のための主な業務は仲介業者の担当範囲に含まれるので、売主側で対応すべき作業はほとんどありません。

ただし、だからといって売主側から仲介業者へのオーダーをせずに放置していると、不動産会社に足元を見られる可能性があります。

囲い込み

特に、囲い込みという、両手仲介(売主・買主側の仲介業者が同じ会社)を無理やり成立させようとして、販売活動を抑えたり、価格を低めに設定したりする行為は売主にとってマイナスが大きいため注意が必要です。

売却中のNG事項3】内覧の準備をしていない・仲介業者と擦り合わせていない

広告などで物件を見つけた購入希望者から問い合わせがあったら、基本的にはそこから内覧を実施します。

「広告を見た時は良い物件だと思ったけど実際に訪問したらイメージと違う…」となれば契約を断られてしまうので、成約を得るためにも内覧は非常に重要です。

内覧前に決めたいポイント
  1. 売主は内覧に同席するか
  2. 内覧前に家財道具などを処分するか
  3. 内覧の準備は当日どのように行うか(換気・出迎え・照明の点灯など)
  4. 内覧前にどんな準備をおこなうか(清掃・整頓整理など)

内覧に人が来る段階では、まだその方と契約をするか、そもそも家が売れるかは分からないので、過剰に綺麗にしようとして家財道具をどんどん捨ててしまうのもリスクがあります。

内覧準備や当日の対応について、どう進めるかを仲介業者と相談して決めていきましょう。

売却中のNG事項4】仲介業者に対して厳しい姿勢を見せない

仲介業者と契約して売却を任せる場合、売主側としては少しでも仲介業者に高く売れるような努力やアクションをして欲しいと思うものです。

もちろん、売主からの要望には限度がありますし、高圧的な態度をとって関係性が悪化してしまえば今後に支障が出てしまいます。

ただ、売主から支払われる仲介手数料(仲介業者への報酬・対価的な意味合い)は、取引価格が400万円超なら、全て一定の割合【(売却額(税抜き)× 3.0% + 6万円) + 消費税(10%)】で算出されます。

この金額は仲介業者がどのような働きをしたかに関わらず一律で適用されるので、仲介業者に対して厳しい視点を持つことは、損せずに不動産売却を成功させるためにも重要です。

売却中のNG事項5】契約書の内容をしっかり読まない

家を売る際は不動産売買契約書にサインをおこないますが、サインをする前に契約書内に不明な記載はないか、事前に約束した内容の記載漏れはないかをしっかり確認する必要があります。

特に、不動産売買契約は売主と買主双方の合意に基づいて自由に決められるものなので、不動産売買契約書も画一的なフォーマットに則っている訳では必ずしもありません。

不動産売買契約書に記載されない内容は法的拘束力を持たないため、重要な事項は特にしっかりと確認しておく必要があります。

売却中のNG事項6】固定資産税や諸費用の精算事項を定めていない

戸建て住宅の場合は、毎年1月1日時点で物件の所有者となっている人が、1年間の固定資産税支払い義務を負います。

ただ、家を1年の途中に売る場合は、引き渡し日を起点に買主と売主で負担額を精算するのが慣習となっています。

固定資産税の精算の図解

それ以外だと戸建ての場合はあまりありませんが、マンションであれば管理組合から月ごとに請求される管理費・修繕積立金などが、引き渡し日を起点に精算されることもあります。

固定資産税等の精算に関する内容は不動産売買契約書に原則記載されますが、精算を必ずおこなうという法律上のルールはないので、注意が必要です。

費用の精算が出来ないと売主にとっては大きなデメリットなので、しっかり確認するようにしましょう。

家の売却後にやってはいけないこと

買主が見つかり、売買契約を交わした後は、物件の引き渡しを待つだけですが、気を抜いていると、思わぬトラブルを招く恐れがあります。

ここでは、売買契約後にやってはいけないことを紹介します。

売却後のNG事項1】引き渡し日までに準備を終わらせない

不動産売買契約を結んだら、買主の住宅ローン審査の結果を待つ期間(平均1.5ヵ月前後)があり、その後に決済や引き渡しをおこないます。

この期間中に売主側は、不要品の処分や家財道具の新居への持ち出しなどをおこなう必要があります。

また、住宅ローン残債がある物件は決済時に一括完済をおこない、抵当権を抹消した上で買主に引き渡す必要があります。

一括返済手続きはイレギュラーな手続きになるので、事前に契約している金融機関に連絡をして、了承を得る必要があります。

加えて、決済・引き渡しに必要な書類の中には、売主側で取り揃える必要があるものもあります。

不動産売買契約・引き渡し時に必要な書類【一覧】

これらの準備をしっかりと行い、予定通りに引き渡せることが重要です。

売却後のNG事項2】仲介業者の引き渡し後サポート・保証を把握していない

会社名 サポート名 概要
東急リバブル リバブルあんしん仲介保証 建物保証と住宅設備保証
住友不動産販売 ステップエスコート 売主向けの売却サポートと引き渡し後のサポートを含む
小田急不動産 ソナエアラバ(小田急の仲介サポートサービス) 売主・買主ともに利用できる保証や様々なサービス
野村の仲介+(PLUS) 買換サポート 買換保証・つなぎ融資
三井のリハウス 360°サポート 建物や設備のチェック・サポートサービス
三菱地所の住まいリレー あんしんサポート 建物検査保証・設備検査保証・24時間緊急対応サービス

※上記のサポートは、各社が提供しているサービスの一部となります。

仲介業者の中には、引き渡し前だけでなく、引き渡し後にも売主が利用できる保証・サポートを提供しているところもあります。

引き渡し後のサポートは基本的に買主側の方が手厚くなっていますが、売主側にも引き渡し後7日間や数ヶ月間は利用できる保証・サポートがあるので、事前にチェックしておきましょう。

売却後のNG事項3】引き渡し日の翌年に確定申告をおこなわない

家を売却して売却益(売却で得た利益-購入などで支払ったコストがプラスの状態)が発生した場合は、売却益(譲渡所得)に対して税金(譲渡所得税)が課税されます。

譲渡所得税の仕組みと計算式

譲渡所得税が発生した場合は、引き渡し日の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。

※2月16日または3月15日が土日の場合、翌月曜日が期限になる

2025年の確定申告期限
(2月17日~3月17日)
2025年度の確定申告期限(2月17日~3月17日)
土日祝:税務署の閉庁日

期限内に確定申告をおこなわない場合は、無申告加算税や延滞税が加算され、最悪の場合は脱税で有罪となる可能性もあります。

家の売却ではやっていけない事柄も多い

家の売却は結果によって数百万円の金額が変わるので、注意して進める必要があります。

売主からすれば、良かれと思っておこなったアクションが結果的にマイナスになる可能性もあるので、十分注意をしましょう。

 

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