土地の境界があいまいなことが原因で引き起こるトラブルは少なくありません。
どのようなことがトラブルになりやすいのか、またそれを解決するためにはどのような方法があるのでしょうか。
今回はトラブルの原因、防止策について紹介していきます。
土地の境界があいまいなことが近隣トラブルの原因になる
自分の土地の範囲が記されている地積測量図や公図、登記記録、境界標、現在の土地の利用状況などが一致していないことで、隣地所有者との認識に違いが生じることがあります。
地積測量図は重要な資料ですが、作製された時期や測量の精度が異なるため、図面だけで現地の筆界を判断できない場合があります。
「フェンスを設置したら、隣地所有者から『そこは自分の土地だ』と指摘された」「隣の塀が自分の敷地内に建っていることが分かった」など、今まで良い関係を築いていた人とトラブルになってしまうのは、大きな負担になります。
境界の認識が異なると、フェンスや塀の設置、土地の利用範囲、売却などをめぐって争いになる可能性があります。
では、どうして土地の境界はあいまいになってしまうのでしょうか。
境界に関する認識が異なる場合がある
今まで境界だと思っていた場所が、資料上の筆界と異なっていたというケースがあります。
境界標の位置を誤って認識していたり、塀やフェンスを境界だと思い込んでいたりすることもあります。
勘違いを防ぐために、土地の購入時や売却時には、境界標、地積測量図、境界確認書などの資料を確認しましょう。
境界が不明確な場合は、土地家屋調査士による測量や、隣接地所有者との立会いを検討します。
口頭で隣地所有者と確認するだけでは、正式な筆界確認や測量の代わりにはならないため注意が必要です。
境界標が行方不明になることも
境界標が見つからなくなったり、位置が分からなくなったりするケースもあります。
工事や測量の際、または地震や洪水、土砂崩れなどにより、境界標が移動したり失われたりすることがあります。
災害や工事の後に境界標の位置が変わった可能性がある場合は、自分で動かしたり復元したりせず、土地家屋調査士へ相談しましょう。
隣地との境界があいまいかもしれないと感じた方は、登記資料や現地の境界標を確認してみるとよいでしょう。
境界標が失われたり位置が不明になったりする原因
自分の土地と、道路や隣地との境界を示す境界標を見たことはあるでしょうか。
土地や道路に埋め込まれている杭や金属標などが境界標です。
境界標は筆界の位置を示す重要な資料の一つです。
ただし、境界標が存在していても、その位置が正しいとは限らず、地積測量図、公図、登記記録、現地状況などとあわせて確認する必要があります。
境界標が、本来あるべき位置から移動していたり、見つからなくなっていたりすることがあります。
このような問題は、地震や土砂崩れ、洪水などの災害だけでなく、工事、経年変化、誤った復元などによって発生する場合があります。
工事などで境界標が移動する場合がある
境界標の付近で、フェンスや塀、電柱、マンホールなどの工事が行われることがあります。
工事中に境界標を無断で撤去・移動したり、誤った位置に復元したりすると、将来の境界確認に影響する可能性があります。
境界標付近で工事を行う場合は、施工前に位置を確認し、無断で撤去・移動しないよう施工業者へ伝えましょう。
移設や復元が必要な場合は、土地家屋調査士へ相談します。
境界標の位置の変化に気付くことは難しい場合がありますが、土地は大切な財産です。
境界標の写真や周辺との位置関係を記録しておくと、将来確認する際の参考になります。
ただし、写真だけで筆界を証明できるわけではありません。
道路工事などが行われる際は、現場の担当者へ、境界標が近くにあることを伝えておくことも大切です。
土地家屋調査士や専門機関へ相談して解決を目指す
土地の境界に関して隣地所有者とトラブルになった場合は、どうすればよいのでしょうか。
ここからは、トラブルの解決策を紹介していきます。
土地家屋調査士に依頼する
土地の境界がはっきりしていないのであれば、土地家屋調査士へ相談しましょう。
土地家屋調査士へ依頼すると、登記資料や現地の状況を調査し、測量や隣接地所有者との立会いを通じて境界確認を進めてもらえます。
ただし、当事者間で争いがある筆界を、土地家屋調査士が一方的に確定することはできません。
話し合いで解決できない場合は、筆界特定制度や筆界確定訴訟などが必要になることがあります。
測量の結果、塀やフェンスなどの越境が確認された場合は、撤去、使用承諾、将来撤去の合意、土地の売買などについて当事者間で話し合います。
越境部分を買い取るかどうかは、当事者双方の合意が必要です。
当事者同士の穏便な解決が理想ですが、どうしても話がまとまらない場合は、境界問題相談センターなどの専門機関に相談しましょう。
土地家屋調査士と弁護士が、境界に関するトラブルの解決に向けて話し合いを支援してくれる場合があります。
筆界特定制度を利用して筆界の公的な判断を得る
当事者間の話し合いだけで筆界の位置を確認することが難しい場合は、筆界特定制度を利用する方法があります。
筆界特定制度では、筆界調査委員が実地調査や測量などを行い、その意見を踏まえて筆界特定登記官が筆界の位置または範囲を特定します。
筆界特定制度では、境界標の設置までは行われません。
筆界特定の結果は、公的機関による筆界の判断として、境界問題を解決するための有力な資料になります。
ただし、所有権の範囲を決めるものではなく、裁判による最終判断を妨げるものでもありません。
筆界特定の結果に納得できない場合は、筆界確定訴訟で争うこともできます。
筆界特定制度では申請手数料のほか、測量費用などが必要になる場合があります。
土地家屋調査士へ依頼する通常の測量とは目的や手続きが異なるため、費用だけで比較せず、解決したい問題に合う方法を選びましょう。
筆界特定制度については土地を管轄する法務局、測量や境界確認については土地家屋調査士、所有権界などの民事上の争いについては境界問題相談センターや弁護士へ相談しましょう。
当事者間で合意できない場合でも筆界の判断を求められる
筆界特定の申請を行うと、筆界特定登記官が、筆界調査委員という専門家の意見を踏まえて筆界の位置または範囲を特定します。
筆界特定制度では、隣接地所有者の同意だけで筆界を決めるのではなく、登記資料や測量結果、現地の状況などを基に判断します。
ただし、隣接地所有者などの関係人にも通知され、手続への参加や意見、資料を提出する機会が設けられます。
筆界は、土地が登記された際に定められた公法上の区画線であり、所有者同士の話し合いだけで、もともとの筆界を変更することはできません。
所有権界について合意する場合も、筆界との違いを確認したうえで手続きを検討する必要があります。
筆界特定制度は、当事者だけの話し合いで解決が難しい場合に、公的な筆界判断を得る方法の一つです。
ただし、筆界特定制度を利用すれば、必ず境界に関する紛争が解決するとは限りません。
土地の筆界を特定する流れ
土地の筆界特定は、主に以下の流れで行われます。
- 筆界特定の申請
- 申請内容の審査・公告・関係人への通知
- 資料の提出・意見聴取
- 筆界調査委員による実地調査・測量
- 筆界調査委員による意見提出
- 筆界特定登記官による筆界特定
筆界調査委員が調査・測量を行って意見を提出し、筆界特定登記官が資料や意見を総合的に考慮して筆界を特定します。
外部専門家の調査や意見を踏まえ、筆界特定登記官が中立的な立場で判断します。
筆界特定制度では申請手数料や測量費用がかかる
筆界特定制度を利用する際は、申請手数料がかかります。
申請手数料は、対象となる土地の固定資産課税台帳の価格などに応じて算定されます。
このほか、手続の中で測量が必要となった場合は、測量費用などを負担することがあります。
具体的な申請手数料や必要な費用は、対象となる土地を管轄する法務局へ確認しましょう。
申請手数料だけを通常の測量費用と比較することはできず、総額は土地の状況や手続内容によって異なります。
所有権界に関する境界トラブルは境界問題相談センターへ相談する
筆界特定制度によって筆界の判断が示されても、所有権が及ぶ範囲をめぐる争いが残る場合があります。
これは、筆界と所有権界が食い違うケースです。

例えば、長年にわたり筆界を越えた範囲を占有しており、時効取得などが主張される場合は、筆界と所有権界が一致しない可能性があります。
単に営業や生活に使用している範囲だけで、所有権界が移動したと判断されるわけではありません。
こうしたトラブルの相談先の一つが、土地家屋調査士会が運営するADR境界問題相談センターです。
センターの正式名称は地域によって異なります。
境界問題相談センターでは、土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、筆界や所有権界、越境などに関する民事上の紛争について、当事者間の話し合いを支援します。
筆界特定制度と境界問題相談センターの内容を比較すると、以下のような違いがあります。
| 筆界特定制度 | 境界問題相談センター | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 筆界の位置・範囲 | 境界に関する民事上の紛争 |
| 解決方法 | 調査に基づく法務局の判断 | 当事者間の話し合い・調停 |
| 結果 | 筆界特定書 | 合意が成立した場合は合意書 |
| 効果 | 公的な判断だが、裁判で争うことが可能 | 合意内容は当事者を拘束する |
ADRで合意が成立した場合は、その内容を合意書として取りまとめます。
ただし、合意書の名称や、強制執行ができるかどうかは、手続や合意内容によって異なります。
強制執行が必要となる可能性がある場合は、弁護士などへ確認。土地家屋調査士会ADRを利用したい場合は、各都道府県の土地家屋調査士会または境界問題相談センターへ直接問い合わせましょう。
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