借地権とは土地を利用する権利の一つであり、借地権を持っていると所有者が他にいる土地の上にも建物などを建てることができます。
便利な権利ですが、建物を売る際は土地の所有者が異なるので、通常の物件と異なる借地権付き建物と認識されます。
今回は借地権の内容と、借地権付き建物を売買する際のポイントを紹介します。
借地権とは借りた土地に建物を建築できる権利
借地権とは、借りた土地に建物を建てられる権利のことです。
この場合、建物と土地の権利は、それぞれ違う人が所有することになります。
借地権は地主から認められた権利ですが、土地の所有権ほど大きな権利が認められている訳ではなく、ごく一部の権利に限られている点は注意が必要です。
例えば、借地権を持つ人が地主の意向を無視して土地を売却することはできません。
借地権を売買することもできる
借地権は借地借家法という法律で定められた権利であり、それ自体が公的に認められたものなので、借地権のみを売買することも可能です。
アクセスなどの条件が良い土地に建物を建てたい場合は、この借地権を取引することも多くおこなわれます。
自己所有の土地を持たなくても、借地権を売買することで自分の希望に合わせた建物を建てることが出来るのです。
借地権は大きく分けて3種類
借地権は長い歴史を誇り、時代によって借地権の内容も変化してきました。
借地権は大きく分けて改正前の旧借地権と、改正後の現行の借地権の2種類に分かれています。
更に、現行の借地権も2種類に分けることができ、トータルで3種類の借地権があります。
それぞれの借地権の違いを知っておきましょう。
【旧借地権:1992年8月まで】構造によって契約期間が違う権利
1992年8月以前に借りた土地には、旧借地権が適用されます。
旧借地権では、建物の構造で契約期間が異なります。
構造 | 存続期間 | 最低の期間 | 更新後の最大期間 |
---|---|---|---|
木造物件 | 30年 | 20年 | 20年 |
鉄筋造/鉄筋コンクリート造 | 60年 | 60年 | 30年 |
最低期間は、旧借地権の場合は存続期間と最低期間が定められており、その後の更新期間に関しては地主との合意によって決まります。
旧借地権の場合は、事前に構造をチェックしておく必要がありました。
【普通借地権:1992年8月以降】構造よって契約期間は設定されない
1992年8月以降は、普通借地権で契約をします。
普通借地権は構造に関わらず、以下の期間が適用されます。
- 存続期間:30年
- 1回目の更新期間の上限:20年
- 2回目以降の更新期間の上限:10年
その他、旧借地権に比べて借地人の権限が強くなっており、一度契約した借地権の更新は借地権の意思が尊重されるようになりました。
一方、地主は正当な事由がなければ契約を打ち切ることはできません。
【定期借地権】契約期間が決まっている
定期借地権は、契約期間を定めて結ぶ借地契約です。
契約借地権の最低期間は50年なので普通借地権よりも長い契約を前提にしていますが、定めた期間を満了した時は更新することができません。
定期借地権が満了になると更地にして返却しなければいけないので、建物の相続を考えている場合はおすすめできません。
借地権付き建物を売却する方法【ケース別】
借地権付き建物も契約期間中に売却することは可能です。
ただ、借地人は建物の権利を全て持っている訳ではないので、地主の許可と承諾料の支払いが必要になってきます。
また、ケースによって売り方が異なるので注意が必要です。
方法1】借地権を地主に売る
借地人は、本来は地主の権利の一部である借地権を買い取っているという仕組みになります。
そのため、買い取った借地権を地主に売却することは意外と簡単にできます。
地主からすると土地に適用できる権利が全てそろうことで、不動産取引や活用も比較的簡単にできるようになるのでメリットがあります。
特に、全ての権利ごと土地を売却することで、利益は高くなります。
方法2】借地権を第三者に売る
借地権を地主以外の第三者に売ることも可能です。
第三者の借地権を売る際は地主の許可を得ることと、借地権の価値の10%を地主に支払う(承諾料)のが一般的です。
借地権の売却先には制限がなく、個人・法人・業者買取など様々な選択肢から選ぶことができます。
前述の通り、利益が本来の価値の約9割になるため必ずしもお得ではありません。そのため、どの方法をおこなうか慎重に考えることをおすすめします。
方法3】等価交換後に所有している土地を売却
【例】
Aが所有する土地(時価1億円)に、デベロッパーが9億円の建物を建設した場合、Aは土地の持分9割を手放す代わりに、建物の持分1割を得る
(土地:1億円[持分100%]→土地:1,000万円[持分10%]+建物:9,000万円[持分10%])
借地権は土地の権利ですが、借地人は実際の土地の所有権を持っている訳ではありません。
この時、例えば2,000万円の土地の借地権の価値が200万円(1割)の場合、借地権と交換する代わりに土地の1割を分けてもらうことができます。これが等価交換です。
等価交換で土地の所有権を持ったら、自由に利用や売買をすることが可能です。
方法4】借地権+底地権を第三者に売る
借地権と底地権は似たような用語ですが、意味は異なります。
- 借地権:土地に建物を建てる権利
- 底地権:土地を貸し出す権利
通常、土地の所有権は借地権+底地権となるので、この2つを売れば土地をまるまる売買することになります。
借地人が借地権を売る場合、地主を説得して底地権も一緒に売ることで、より高額利益を見込めるようになります。
一見すると無茶なお願いにも見えますが、地主も土地の取り扱いに困っているケースは多く、借地人の説得をきっかけに売却を希望するケースも少なくありません。
借地権付き建物を売却するメリット
借地権付き建物を売却することで、現状に比べて得られるメリットとは何なのでしょうか?
一つ一つ解説をしていきます。
メリット1】安く建物を入手したい人に売れやすい
借地権付き建物を売る場合は、建物+借地権を取引します。
通常の不動産取引では建物+土地を取引するので、普通の取引とは少し違いますね。
借地権は一般的に土地価格の約6~8割となるので、買主からすれば良い物件でもリーズナブルに購入することが可能です。
売主からすると利益が下がってしまうというデメリットはありますが、早期の売却が見込めるため、売れ残りを不安に思う方からすると嬉しい部分ではあります。
メリット2】借地権を理解している人なら問題なく取引できる
借地権付き建物は何やらデメリットがあるような響きですが、借地権は借地人の意思があれば長期間の契約を更新し続けることができるので、所有はほぼ保障されていると見て良いでしょう。
借地人と土地所有者の最大の違いは、借地人は土地の所有を永遠に保証されないという点ですが、最近では逆に手放せない不動産が問題にもなっているため、長期の所有が保証されていないというのは大きなデメリットにはならないケースも多いです。
もし契約中に地主が借地権の返却を求めてきた場合は、その権利に相当する立ち退き料を得ることができます。
メリット3】節税対策をしたい人に売れやすい
持ち家を所有する際に注意したいのが固定資産税です。
マイホームの場合は建物・土地のそれぞれに固定資産税がかかるので、高額な支払いになってしまいがちです。
一方、借地人は土地の所有者ではないので、土地部分の固定資産税の支払いは必要ありません。
そのため、節税をしたい方には強くPRすることができます。
借地権付き建物を売却するデメリット
デメリット1】地代(借地料)の支払いを敬遠されがち
借地人は土地を賃貸しているのと同じなので、家賃を支払うように、地代(借地)を毎月支払う必要があります。
この地代が実際には地主が固定資産税を支払うよりも高いので、借地権付き建物は売れにくい傾向にあります。
ちなみに、年間の地代はだいたい、固定資産税の3~5倍が目安となります。
ただ、地代は固定資産税額とは違って絶対的な金額ではありません。
そのため、地主との交渉次第では価格を大きく下げることも可能です。
デメリット2】契約不適合責任に触れる恐れがある
2020年4月の民法改正で従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任へ制度が変更されました。
従来は、いわば“普通の物件”より劣っている(と判断される)基準に抵触した場合に賠償責任等が生じる仕組みでしたが、契約不適合責任では契約書に記載のあった内容に違反する場合に賠償責任等が生じることになりました。
制度としては分かりやすくなりましたが、逆にいえば売主の説明責任の範囲がかなり広くなったと言えます。
項目 | 起算点と請求期間 |
---|---|
① 債務不履行に基づく損害賠償請求権 | 権利を行使できると知った日から5年 |
権利を行使できると認められた日から10年 | |
② 不法行為に基づく損害賠償請求権 | 損害および加害者であると知った日から3年 |
不法行為を受けた日および加害者が権利行使可能になった日から20年 | |
③ (①②)による特則・生命・身体の侵害による損害賠償請求権 | 請求権の内容を知った日から5年 |
加害者が権利行使可能になった日から20年 |
項目 | 起算点と請求期間 |
---|---|
① 債務不履行に基づく損害賠償請求権 | 加害者が権利行使可能になった日から10年 |
② 不法行為に基づく損害賠償請求権 | 請求権の内容を知った日から3年 |
不法行為を受けた日から20年 |
借地人は地主と細かいルール・制限を設定している場合が多く、借地権を売買する際は基本的にこの内容も引き継がれます。
デメリット3】定期借地権付き建物は更に売れにくい
定期借地権付き建物は将来的に建物を潰して更地にしたのち返却しなければいけないので、購入希望者はより限られてしまいます。
定期借地権付き建物の売却は買い手をより選ぶようになるので、期間を長めに想定しておくことをおすすめします。
借地権を不動産会社へ買い取ってもらうのも一つの手
借地権付き建物は上記の通り、仲介売却だと売れにくい傾向にあります。
もし売れ残ってしまった場合は、借地権をまるまる不動産会社に買い取ってもらうことが出来ます。
ただ、借地権は高額の買取を見込めないので業者も利益を得られにくく、買取対応している業者は自然と限られてしまいます。
借地権を買取に出す際は、まずは業者選びに時間をかける必要があるでしょう。
不動産買取業者おすすめランキングTOP10!大手買取業者の口コミ・評判の比較と失敗しない選び方
借地権付き建物の売却を成功させるには不動産一括査定サイトを活用しよう
借地権付き建物の売却を成功させるには、とにかく複数社の査定額とサービスを比較することが大切ですが、この際に活用したいのが不動産一括査定サイトです。
不動産一括査定サイトは簡単な物件情報を入力するだけで平均最大6社へ一括で査定依頼をすることが可能です。
各社の査定額を比較すればどの業者が高く売ってくれるのか一目瞭然です。
サイト名 | 運営会社 | 登録会社数 | 同時依頼件数 | 対応地域 | 入力時間の目安 | 査定可能な種類 | 査定実績 | 利用満足度 | IR活動 営業利益 |
IR活動 株価 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOME4U |
公式HP |
NTTデータ・スマートソーシング | 約2,300社 | 最大6社 | 全国 | 約1分 | 8種 | 査定数累計55万件以上 | 9割 | 58,302百万円 |
19.73円 |
すまいValue |
公式HP | 合同6社 | 6社 | 最大6社 | 全国 | 約1分 | 7種 | 87万人以上 | 95.5% | 98,124百万円 |
157.28 円 |
リビンマッチ |
公式HP | リビン・テクノロジーズ | 約1,700社 | 最大6社 | 全国 | 約45秒 | 11種 | 約440万件 | 82% | 172百万円 |
75.55円 |
おうちクラベル |
公式HP | SREホールディングス株式会社 | 約1,500社 | 最大15社 | 全国 | 約1分 | 5種 | 非公開 | 記載なし | 2,212百万円 |
85.83円 |
いえカツLIFE |
公式HP | リビン・テクノロジーズ | 約800社 | 最大6社 | 関東エリア | 約1分 | 5種 | 年間50万人以上 | 96.3% |
921百万円 | 25.07円 |
イエウール |
公式HP | 株式会社Speee | 約2,300社 | 最大6社 | 全国 | 約1分 | 7種 | 年間20万人以上 | 記載なし | 90百万円 | -2.61円 |
通常は借地権の状況などを説明するために、来店後かなりの時間をかけて雑談をおこなうのですが、不動産一括査定を利用すれば先に背定額で業者を絞り込み、良いと思った業者へ査定を依頼すれば良いので時間はかなり短縮できます。
利用料は無料なので、気になる方は気軽に利用してみましょう。
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