運営:株式会社グローベルス [国土交通大臣免許 (04)第007845号]
不動産売却

不動産売却に必要な書類とは?売却依頼・決済・引き渡しに必要な書類の取得方法

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

不動産売却に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。

  • 不動産売却時に個人で用意する書類はどんなものが必要なのか
  • そもそもどんな書類が不動産売却に必要なのかが分からない

以上のような人向けに、売却依頼・決済・引き渡しに必要な書類と取得方法を紹介していきます。

書類の準備をしっかりすることで、査定の金額が高くなりスムーズに査定・売却をすることが出来るようになります。

完了まで60秒!大手不動産会社の売却価格をスピード査定

不動産売却に必要な書類【一覧】

不動産売却に必要な書類以下は、不動産会社に売却を依頼するときに必要な書類の一覧表です。

取り揃える書類の中には、取り寄せまでに数日かかる場合もあるので、売却を依頼する前までに用意しておきましょう。

用意する書類 戸建て住宅 マンション 土地 入手できる施設
登記簿謄本または登記事項証明書 必要 必要 必要 法務局
物件購入時の売買契約書 必要 必要 必要 法務局
物件購入時の重要事項説明書 必要 必要 必要 不動産業者
登記済権利書または登記識別情報 必要 必要 必要 法務局
土地測量図・境界確認書 必要 不要 必要 法務局
該当する地域の市町村役場や区役所
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 必要 必要 必要 該当する地域の市町村役場や区役所の収税課
建物の図面 必要 必要 不要 建築時に関わった建築士や建築会社
該当する地域の市町村役場や区役所
設備の仕様書 必要 必要 不要 施工業者や設備提供業者
リフォーム・検査報告書 必要 不要 不要 リフォームや改築を行った際の業者
マンションの管理規約または使用細則 不要 必要 不要 マンションの管理組合や管理会社
マンション維持費関連書類 不要 必要 不要 マンションの管理組合や管理会社
建築設計図書・工事記録書 不要 任意 任意 建築会社や設計事務所
耐震診断報告書 任意 任意 不要 専門の評価機関や建築士
アスベスト使用調査報告書 任意 任意 不要 専門の調査会社

上記一覧上からわかるように、用意する書類は売却する不動産の種類によって異なります

また「任意」となっている書類は、取り寄せておく必要はないものの、手元に「任意」の書類があることで話がスムーズに進むケースがあります。

仲介会社と契約を交わす前までに書類を取り寄せておきましょう。

手元に書類を取り揃えておく理由
  • 利権関係や税金関係、物件に見られる瑕疵などの告知事項といった売り出す物件の詳細な情報を仲介会社や買主に伝達できる
  • 仲介会社と媒介契約を交わすときと、購入希望者と売買契約を交わすときに必要になるため

登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書、または登記簿謄本とも呼ばれているこの書類は、不動産の登記情報が詳細に記載された公的な証明書です。

この証明書は法務局で取り扱われ、不動産の所有権や抵当権などの権利関係、また土地や建物の所在地、面積、構造といった物理的特性を明らかにするために必要とされます。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要な場面
  • 不動産(戸建て・マンションなど)を売買するとき
  • ローンを組むための担保として銀行に提出するとき

また、書類の表題部には、下記の内容が記載されています。

書類の表題部に記載されている内容 記載内容
土地の場合 地番、地目、土地面積など
建物の場合 家屋番号、建物の種類や構造など

登記事項証明書(登記簿謄本)により、不動産の正確な特徴を第三者に証明することができます。

また、IT化が進んでいる現代では、全国の登記情報が一元管理され、より迅速かつ正確に情報の取得が容易です。

登記事項証明書は、法務局の窓口で申請すれば1枚1,000円で取得できます

ただし、通常1都道府県に法務局は1か所しかないので、遠くに住んでいる方はネット経由での取得や郵送による取得がおすすめです。

また売りに出す物件種別によって証明書の枚数が異なります。

売りに出す物件種別 証明書の枚数
戸建て住宅 2枚(※建物・土地の証明書がそれぞれ1枚ずつ必要)
マンション 1枚(※建物の証明書のみで可)
土地 1枚(※土地の証明書のみで可)

登記識別情報(登記済権利書)

登記識別情報(旧:登記済権利書)は、所有権の移転や担保設定など、重要な法律行為を行う際に必要とされる公的書類です。

登記識別情報(登記済権利書)を使用する場面
  • 売買契約の締結
  • 名義変更手続き
  • 住宅ローンの借り換えなど

法務局の窓口もしくは郵送にて登記識別情報を受け取りましょう。

登記識別情報(登記済権利書)は、不動産の所有権者が法的に認められた権利を持っていることを証明するために使用します。

また前述した「登記事項証明書」同様、書類上には建物と土地に関する情報が別々で記載されています。

そのため、戸建て住宅を売る際は、建物と土地、それぞれの情報が記載された登記識別情報を用意する必要があります。

固定資産税通知書

固定資産税は、不動産を所有している個人や法人が所有している不動産の価値に基づいて課せられる税金です。

不動産取引において、この通知書は正確な税額の把握や将来の財務計画を立てる上で欠かせない情報源です。

売買の場で固定資産税の通知書が必要になる理由

通知書が不動産の評価額を反映しており、不動産の売却や購入時には、この評価額から売却価格を逆算したり、売却後の課税額を日割りで計算するときに使用するためです。

また、固定資産税通知書は、所有者の自宅に直接郵送されるため、受け取ったら大切に保管しましょう。

もしも、通知書をなくしたとしても、再発行されることはありません。(通知書は賦課決定通知としての役割も担っているため。)

もし紛失してしまった場合は、該当する地域の市町村役場や区役所の収税課に連絡を取り、納付書の再発行や課税明細書の写しを郵送してもらう手続きを取りましょう。

不動産売却した年の固定資産税は誰が支払う?どう精算する?精算の方法・注意点を解説

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、不動産の価値を正確に把握するために必要な公的な文書です。

この証明書は、総務大臣が定める評価基準に基づき、市町村長が決定した不動産の評価額が記載されています。

この評価額は、不動産に対して課される固定資産税の算出基準となり、課税台帳に正式に登録されます。

固定資産税評価証明書の重要性

不動産取引や資産評価において、不動産の市場価値と税務上の価値を明確にするために不可欠です。
固定資産税評価証明書は、不動産の所有者がその資産に関する税金の計算や、売却、相続、資産運用の際に精確な価値判断を行うための基礎情報を提供しています。

なお、証明書は3年ごとに評価替えが行われますが、新築・増改築をした家や交換・分筆・合筆をした土地は翌年度に再評価が行われます。

固定資産税評価証明書の取得は、窓口と郵送の2種類の方法があります。

窓口取得なら、市区町村の役所やその出張所、駅の証明書発行コーナーで発行してもらえます。

郵送の場合は、該当する市区町村役所に連絡し、以下のものを同封して郵送します。

郵送時に同封する書類
  • 免許証・健康保険証などの写し
  • 委任状(第三者が所得する場合)
  • 返信用封筒
  • 手数料(定額小為替)

同封する手数料は、350円~600円前後が相場となっています。

また以下は、主要都市にある自治体で発行できる「固定資産税評価証明書」の郵送手数料の一覧です。

エリア 手数料 備考
北海道
(札幌市)
証明(評価証明・公課証明):450円
閲覧(評価額・全項目):350円
宮城県
(仙台市)
1筆・1箇・1種につき300円
東京都
(23区内)
23区内の固定資産評価証明書・関係(公課)証明書・物件証明書:1件につき400円※ ※2件目以降100円/1件
※ただし、同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ区内のものを申請された場合に限ります。
※同一の所有者の物件であっても、「土地又は家屋」「償却資産」の別ごとに400円かかります。
愛知県
(名古屋市)
土地1筆、家屋1個、1年度につき300円 ※償却資産については1年度につき300円です。
大阪府
(大阪市)
1年度・1件につき、300円 ※納税証明書は、1税目につき300円。固定資産評価証明書・公租公課証明書は、1物件(1筆・1棟)につき300円。
広島県
(広島市)
課税証明書等(所得証明書、固定資産税関係証明書、法人等の所在地証明書など)と納税証明書ともに、1件につき350円 ※1件の証明書が1枚を超えるたびに手数料が100円ずつ加算される。
福岡県
(福岡市)
固定資産税評価証明:1件につき300円

建物の図面

建物の図面は、物件の構造や設計に関する詳細な情報が記載されている書類です。

図面は建物の平面図、立面図、断面図などの視点から以下の情報がまとめられています。

図面中に記載されている情報
  • 部屋の配置・サイズ
  • 窓や扉の位置
  • 建物の高さ
  • 基礎の詳細
  • 設備の配置

これにより、購入希望者は物件の実際の形状や構造を把握しやすくなります。

図面の取得方法
  • 不動産を購入した時に建築会社や前所有者から提供された書類を保管しておく
  • 建築時に関わった建築士や建築会社に問い合わせて、コピーを取得する
  • 建築確認申請を行った市町村の役所に問い合わせて取得する

建物の図面は、物件の特性や構造を具体的に示すため、購入希望者に対しての説明資料として非常に価値があります。

特に、リフォームや改築を検討している購入希望者にとっては、図面があることで計画の参考とすることができるため、物件の魅力を伝えるときに有効な資料になります。

土地の測量図

土地の測量図は、土地の正確な面積、形状、境界線などを示す図面です。

これは、土地の面積や隣接する土地との境界位置を正確に把握するための重要な書類となります。

特に、土地の境界が不明確な場合や隣地との境界紛争が生じた場合、この測量図が基準として用いられます。

取り寄せる場合、土地を購入した際に提供されることが多いので、その際の書類を確認します。

もし手元にない場合は、公認測量士や測量業者に依頼して新たに測量を行い、測量図を作成しましょう。

物件購入時の売買契約書

売買契約書

物件購入時の売買契約書は、不動産取引において最も重要な文書の一つであり、買い手と売り手の間で交わされる法的な契約を形式化したものです。

書類上に記載されている内容
  • 契約の当事者が合意した条件・特別な約束(特約)
  • 物件の売買代金
  • 手付金の額
  • 物件の現状
  • 支払い条件
  • 引き渡しの日時など

これらの情報は、将来的な誤解を避けるため、また取引の透明性を保つために使用します。

また、一度成立した売買契約を解除することは、特別な事情がない限り困難であり、両当事者に重大な法的責任を及ぼす可能性があるので、契約に署名する前には内容を綿密に検討することが不可欠です。

物件購入時の売買契約書を紛失した場合は、購入した不動産会社や売主に連絡しましょう。

重要事項説明書

重要事項説明書は、不動産の売買において、購入希望者に対して物件の概要や権利関係、法的な制約などの重要な事項を明示するための書類です。

これは、購入希望者が物件を購入する際の重要な判断材料となるため、詳細かつ正確な情報提供が求められます。

取り寄せる場合、不動産取引を行う時に不動産業者が作成してくれます。

既に以前の取引で取得している場合は、その書類を基に更新手続きを組むか、新たに取引を行う場合は不動産業者に作成を依頼します。

設備の仕様書

設備の仕様書は、物件内の各設備の詳細な仕様や機能、ブランド、モデル番号などが記載された書類です。

書類上に記載されている設備の種類
  • エアコン
  • 給湯器
  • キッチンなど

これは、購入希望者に物件の設備の状態や質を明示するための重要な情報源となります。

設備の交換やアップグレードが行われている場合、その情報も含まれることが多いです。

この書類は、物件購入時やリフォーム時に提供されることが多いので、保管している書類の中から探すか、施工業者や設備提供業者に問い合わせることで取得できます。

リフォーム・検査報告書

リフォーム・検査報告書は、物件に行われたリフォームや改築の詳細、およびその際の検査結果が記載されている書類です。

これにより、購入希望者は物件の現在の状態や、過去にどのような工事が行われたかを把握できます。

リフォームや改築を行った際の業者から提供されることが多いので、その時の書類を確認します。

なお、手元にない場合やリフォーム内容が不明確な場合は、リフォームを行った業者に問い合わせて取り寄せるか、新たな検査を依頼しましょう。

マンションの管理規約または使用細則

マンションの管理規約や使用細則は、共有部分の利用方法や住民間の関係性、各住戸での行動範囲などを取り決めた書類です。

これは、住民同士のトラブルを避けるため、また共同生活を円滑に進めるためのルールを明確にするためのものです。

書類上に記載されている内容
  • ペットの飼育
  • リフォーム
  • 共有部の利用時間など

これらの書類は、マンションの管理組合や管理会社から取得可能です。

売却予定の物件においてこれらの書類がない場ときは、管理組合や管理会社に連絡することで、その書類のコピーが取得できます。

ただし、マンションによっては売却独自の取り決めがあるので、書類の郵送依頼の他にも確認をしておきましょう。

マンション維持費関連書類

マンション維持費関連書類は、管理費や修繕積立金、その他の共益費用に関する情報が記載されている書類です。

これは、購入希望者に対して、物件の持続的な維持費用の概算を伝えるためのものです。

維持費は、マンションの管理組合や管理会社から月次または年次で請求されることが多いため、過去の請求書や領収書を保管しておきましょう。

また、管理組合や管理会社に問い合わせることで、最新の維持費の詳細や変動情報が取得できます。

購入希望者は、今後の生活費の計画を立てる際に、この維持費がどれくらいかかるのかを知りたいと思うことが多いので、正確な情報提供が求められます。

また、大規模修繕の計画や過去の修繕実績など、マンションの維持・管理に関する詳しい情報も、購入希望者からの問い合わせがある場合が考えられますので、これらの情報も取り寄せておくことが望ましいでしょう。

身分証明書

媒介契約を結ぶ際には、身分証明書の提出が必要です。

身分証明に利用できるのは、以下のようなものです。

身分証明書として認められている書類
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書(在留資格が特別永住者の物に限る)
  • 免許証
  • 個人情報カード
  • 官公庁・特殊法人などが発行した写真付きの身分証明書
  • 保険証
  • (国民)年金手帳
  • 共済年金または恩給などの証書
  • 運転経歴証明書

たいていの場合、いずれか1点を提出すればOKです。

保険証やパスポートなどは、自宅にあるものをそのまま不動産会社に持って行って構いませんが、個人情報・住所が最新のものかを確認しましょう。

氏名が旧姓で明記されている、旧居の住所が記載されているといった場合は、すべて最新情報に更新しておくか、最新情報が記載されている以下の書類を用意する必要があります。

代替書類になるもの(例)
  • 住所記載のある供与明細(直近2ヶ月分)
  • 水道・ガス・電気・NHKなどの領収書

また、現住所を証明する書類として、場合によっては現在の住まい購入時の売買契約書、賃貸の場合は賃貸契約書のコピーの提出が、登記などの最に必要となります。

新築建物の登記に関するお知らせ

印鑑証明書・実印

物件購入時の売買契約書を作成する際は、印鑑証明書と実印が必須になります。

市役所から発行してもらう印鑑証明書は取得から3ヶ月以内が有効期限です。

早めに準備してしまうと、いざ契約を結ぶ際に印鑑証明書の有効期限が切れてしまう場合があります。

また、兄弟で分割した不動産を売却する場合は、代表者だけでなく権利者(共有名義人)全員分の印鑑証明書・実印が必要になります。

印鑑証明書を発行するには、印鑑を実印登録する必要があります。

身分証明書と印鑑を持参して役所に行き、登録申請をおこないますが、身分証明書として認められるのは運転免許証・パスポート等、写真付きの公的な書類だけです。

社員証、健康保険証は受理してもらえないので注意しましょう。

印鑑証明書を取得する際は、以下の書類を使うのが一般的です。

印鑑証明書を取得するときに使用する書類
  • 登録印鑑証
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード

建築設計図書・工事記録書

建築設計図書や工事記録書は、物件の構造や設計、施工の詳細を確認するための書類です。

この書類は、主に物件の建築時やリフォーム時に建築会社や設計事務所から提供されます。

もし保管していない場合、建築時の担当会社や設計事務所に連絡して取り寄せましょう。

耐震診断報告書

耐震診断報告書は、建物が地震の際の振動や衝撃にどれだけ耐えられるか、またどのようなダメージを受けるかを示す書類です。

近年の地震の増加や建築基準の強化を受け、特にい建物での売却の際には、この報告書の提出が求められます。

耐震診断は、専門家や認定された会社によって行われ、その結果が報告書としてまとめられます。

既に取得していない場合、専門の評価機関や建築士に依頼して診断を実施し、報告書を取得する必要があります。

アスベスト使用調査報告書

アスベスト使用調査報告書は、建物にアスベストが使用されているか、また使用されている場合にはその量や位置、種類などを詳細に記載した書類です。

アスベストとは、かつて断熱材や防火材として広く利用されていましたが、健康への影響が明らかとなり、使用が制限されるようになりました。

この報告書は、特に古い建物の売却時に重要となり、購入希望者の健康や安全確保の観点から確認が求められます。

報告書は、専門の調査会社に依頼することで取得できます

既存の物件で未調査の場合、調査を実施して報告書を取り寄せることが望ましいです。

不動産売買契約・引き渡し時に必要な書類【一覧】

不動産売買契約・引き渡し時に必要な書類【一覧】ここでは、購入希望者に物件を引き渡すときに用意する書類について解説します。

以下は、物件を引き渡すときに用意する任意書類のリストになります。

不動産売買契約・引き渡し時に必要な書類【一覧】
  • 住民票
  • 銀行口座の通帳
  • ローン残高証明書またはローン返済予定表
  • 物件のパンフレット
  • 全部事項証明書・測量図・図面
  • 建築協定書

住民票

住民票

媒介契約を締結する時に提出する住民票は、住居状況によって用意する枚数が異なります。

売却状況 用意する住民票の枚数
今住んでいる家を売りたい方 1枚
※今住んでいる物件の住民票のみ
相続した物件や今住んでいない家を売りたい方 2枚
※売りたい物件の住民票と、今住んでいる物件の住民票の1枚ずつ

また住民票は市役所、役所の支所、出張所の3か所から取得できます。

住民票を取得するときの注意点
  • 市役所は基本的に月~金しか営業していない
  • 週末に取得する際は出張所を利用する
  • 本人以外の第三者が住民票を代わりに取得する際は、対象者の住所・氏名と第三者の本人確認書類の提示が必要

さらに過去に転居があった場合は、住民票の移し替えからおこなわないといけないので、時間に余裕を持って準備しましょう。

銀行口座の通帳

銀行口座の通帳は、売却代金の受け取りや、手数料の支払い等の金銭のやりとりをスムーズに行うために役立つ書類です。

売却代金を受け取るための正確な情報が通帳内には記載されています。

通帳は口座開設時に受け取るので、取り寄せの必要はありません。

しかし、最新の入出金情報が記載されたページをコピーして、不動産会社や購入者に提供することで、売却金の受け取りや手数料の支払いがスムーズに行えます。

ローン残高証明書またはローン返済予定表

ローン残高証明書やローン返済予定表は、現在の物件に対するローンの残高や、返済予定などの詳細を確認するための書類です。

これにより、売却代金からローン返済額を差し引いた際の受け取り金額を正確に算出できます。

書類の取得方法
  • ローンを組んでいる金融機関に書類を申し込む
  • オンラインバンキングからダウンロードする

物件のパンフレット

物件のパンフレットは、物件の魅力や特徴を強調するための販売促進資料です。

パンフレットに記載されている情報
  • 物件の外観
  • 間取り図
  • 周辺の環境や施設など

パンフレットに記載されている情報は、その当時の情報が明確に記されているほか、購入希望者に物件の魅力を伝える1つの資料として活用できます。

よって、売却を視野に入れている方は、新築時や過去の購入時にもらったパンフレットを保管しておくことで、再利用できます。

全部事項証明書・測量図・図面

全部事項証明書とは、登記事項証明書・謄本など、不動産(土地や建物)の登記簿に記録されている全ての情報を含む公的な文書を指します。

全部事項証明書を含め、測量図・図面といった登記資料は、法務局から取り寄せるか、インターネットを介して取得するかのいずれかで取得できます。

これらの方法をより細かくすると、以下の4方法に分かれ、取得方法によって手数料が異なります。

取得方法 不動産を管轄する法務局に行く 最寄りの法務局に行く インターネットで取得 郵送で取り寄せる
登記事項証明書 600円 600円 334円 600円
地図・図面証明書 450円 450円 364円 450円
登記事項要約書 450円 450円 対象外 対象外
閲覧用図面 450円 450円 対象外 対象外

費用を比べると、ネットでデータを所得する方法が最も安く簡単です。

しかし、データのみでは証明にならなかったり、古い図面のデータがなかったりするので、ネットを利用する場合は事前に業者に確認を取っておきましょう。

建築協定書

一部の地域では、以下のような事柄が協定によって定められています。

建築協定書に定められている内容
  • 敷地の最低面積
  • 敷地の境界線から外壁までの距離の限界
  • 建物の耐火性
  • 建物の用途
  • 建物回数
  • 建物の色彩・デザイン
  • 設備の設置場所

上記の様な地域ごとのルールを定めたものが、建築協定書です。

不動産を購入する際は、物件の新築やリノベーション、リフォームを今回紹介した物を参考に行うようになります。

不動売却の必要書類に関する疑問・質問

不動売却の必要書類に関するよくある疑問・質問をまとめました。

  • 個人間での不動産売買ではどんな書類が必要?
  • 不動産売却後の確定申告ではどんな書類が必要?
  • 成年後見人による不動産売却ではどんな書類が必要?
  • 相続財産管理人による不動産売却ではどんな書類が必要?
  • 法務局で土地売買を申請する際の必要書類は?

以上について、回答や対応策を詳しく解説します。

個人間での不動産売買ではどんな書類が必要?

個人間での不動産売買は以下の書類をそろえましょう。

個人間での不動産売買で必要な書類
  • 本人確認書類
  • 登記済権利証か登記識別情報
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 住民票(登記簿記載の住所と印鑑証明証の住所が異なる場合)
  • 登記簿謄本
  • 固定資産税納税通知書か固定資産税評価証明書
  • 建物図面や間取り図
  • 土地測量図や境界確定書
  • 管理規約・議事録・長期修繕計画書
  • 領収証

法律的に個人間で不動産を売買しても問題はありません

売買契約書がなくても契約は成立しますが、トラブル防止のために用意しておくことがおすすめです。

契約売買書のフォーマットはインターネットからダウンロードできます。

ただし、不明点や不安なことがある場合は、不動産会社へ仲介を依頼してもいいでしょう

不動産売却後の確定申告ではどんな書類が必要?

不動産売却後の確定申告では、以下の書類が必要です。

不動産売却後の確定申告で必要な書類
  • 確定申告書第一表・第二表
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産購入時の売買契約書のコピー
  • 不動産の取得費用の領収書のコピー
  • 不動産売買契約書のコピー
  • 不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
  • 登記事項証明書
  • 本人確認書類
  • 源泉徴収票

確定申告書第一表・第二表は、税務署か市役所で入手できます。

国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。

記入方法がわからない場合は、最寄りの税務署に相談しましょう

参考:国税庁公式サイト 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

成年後見人による不動産売却ではどんな書類が必要?

成年後見人による不動産売却は、以下の書類を用意しましょう。

成年後見人による不動産売却で必要な書類
  • 成年後見人の実印
  • 成年後見人の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 権利証(登記済証または登記識別情報)
  • 売却する不動産の評価証明書
  • 後見開始の審判書正本(謄本)と確定証明書または成年後見登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 家庭裁判所の売却許可決定書(居住用不動産を売却する場合)
  • 弁護士会・司法書士会発行の登録事項証明書(成年後見人が弁護士または司法書士の場合)
  • 後見監督人の同意書と印鑑証明書(後見監督人がいる場合)

成年後見人による不動産売却で住居用物件を売る場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

一方で、非住居用物件を売るときは家庭裁判所からの許可は不要ですすめられます。

ただし、正当な売却理由がないと成年後見人の義務違反とみなされる可能性もあるので十分に注意してください。

正当な売却理由には、生活費や介護費、医療費の確保といったものが挙げられます。

相続財産管理人による不動産売却ではどんな書類が必要?

相続人がいない場合に、なくなった人の財産を管理する役目を持った人を相続財産管理人(相続財産清算人)と言います。

不動産売却をするには、まずは相続財産管理人の申し立てをしましょう

相続財産管理人の申し立ての必要書類
  • 申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の財産を証明する書類(通帳のコピー、不動産の登記事項証明書など)
  • 被相続人の出生時から死亡時までがわかるすべての戸籍謄本
  • 利害関係がわかる書類(金銭消費貸借契約書のコピーなど)

参考:裁判所 相続財産清算人の選任

相続財産管理人として物件の所有者名義を自分に変更してから、不動産を売却します。

相続財産管理人の申し立てが成功し、不動産が自分の名義になれば自由に売却が可能です。

法務局で土地売買を申請する際の必要書類は?

土地売買が完了した際は、名義変更を法務局で行います

その際に必要な書類は以下の通りです。

法務局で土地売買を申請する際の必要書類
  • 売買契約書
  • 印鑑証明書
  • 登記申請書
  • 固定資産税評価証明書
  • 地積測量図
  • 委任状

委任状は、売主が司法書士や不動産会社に申請を依頼する場合に必要です。

依頼内容と売主と受任人の情報を委任状に記載します。

法務局で所有権移転登記申請書 (売買)のフォーマットをチェックしましょう

法務局公式サイト 所有権移転登記申請書 (売買)

不動産売却に必要な書類の準備は早めに進めよう

不動産査定・売却をする際は早めに書類を準備しておくことが大切です。

ただし、書類によっては有効期間があるため準備が早すぎる書類としての効力を果たせなくなってしまう点には注意が必要です。

また、しっかりと準備をすることで査定額をあげ高い金額で物件を売却することも可能です。

購入希望者の立場に立って、どんな情報が欲しいかを考え、先手を取ることが不動産売却成功の近道といえます。

完了まで60秒!大手不動産会社の売却価格をスピード査定