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不動産売却

不動産売却時の印紙税とは?収入印紙にかかる金額と賢い節税方法

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不動産売却をするとき、売買契約書に収入印紙を貼付し、印紙税を納めます。

印紙税法では、不動産の売買契約書などの課税文書に対して印紙税の課税が定められています。

これは、「国が取引の確認や安定性、経済的利益を保証しているので、不動産売買をした人に相応の負担を求める」という意味が込められた税金です。

必要性を疑問視する人も多いですが、法律で決まっている手続きなので、納めないと脱税になってしまいます。

ただし、印紙税は節約することができます。

この記事では、不動産売却における印紙税の賢い節税方法を紹介します。

この記事の監修者
水野 崇
監修者
水野総合FP事務所 代表
水野 崇さん

宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者。

相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、メディア出演など多方面で活動する独立系ファイナンシャルプランナー。

全国1000名以上から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。
年300本の執筆・監修を手掛けながら、学校法人専門学校では非常勤講師として金融リテラシー講義を毎週行っている。

●大水野総合FP事務所のホームページ
(https://mizunotakashi.com/)

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不動産売却時に課される印紙税の金額

購入希望者が内覧を終え交渉が上手くいくと、売り手と売買契約を結びます。

このときに、このとき、売り手と買い手がそれぞれに売買契約書を作成するのが一般的であるため、お互いが平等に収入印紙代を負担します。

印紙税がいくらかかるかは、売却金額によって異なります。

仲介業者から印紙について用意するよう言われるので準備を忘れることはないと思いますが、自分の物件でいくらかかるのかは、あらかじめ調べておきましょう。

不動産売却代金と印紙税額

不動産の売却代金が高いほど、印紙税も高くなります。

不動産売却代金と印紙税額の関係は、以下の通りです。

不動産売却代金 印紙税額(軽減税率)
50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え1億円以下 30,000円

不動産の売却代金は地域や物件種類によっても異なります。

記載金額が10万円を超えるもので、2014年4月1日から2027年3月31日までに作成された不動産売買契約書の印紙税額には、軽減税率が適用されます。

印紙税額は少額ですが、本来は売り手も負担が必要な費用ですので、なるべく減額したいところです。

売買契約書の控えには収入印紙を貼らなくてもよい

一般的な売買契約では、売り手と買い手がそれぞれ1通ずつ売買契約書を作成し、保有をします。

保存用書類も課税文書にあてはまるので印紙の貼り付けが必要ですが、提出書類と内容が同じであればコピーを控えとしても問題ないとされます

買い手は必ず原本を持つ必要があるので、売買契約書1部に対する印紙の準備は必要ですが、コピーした控えの売買契約書に署名捺印がされていなければ税負担を半額にできます。

収入印紙の貼り付けがない契約書コピーに効力はある?

不動産売却は、そう何度も経験することのない大きな取引なので、契約書をコピーすることに不安を感じる方も多いでしょう。

契約書は合意を明確にする目的で作成されるので、内容に相違がなければコピーでも問題ありません。

しかし一方で、​​コピーであっても収入印紙が必要なケースもあり、印紙が貼られていた方が原本により近い状態なので、証拠力は高いのも事実です。

契約書のコピーが課税文書に該当するかどうかの判断は難しいため、不安であれば不動産会社に確認しましょう。

収入印紙が購入できる場所

印紙税納付に必要な収入印紙は、1円~100,000円まで全部で31種類あり、必要な金額を購入します。

収入印紙は、意外と身近な場所でも購入することが可能です。

ここからは、収入印紙の購入が可能な場所を紹介します。

コンビニエンスストア

収入印紙はコンビニでも取り扱っており、電子マネーでも購入可能です。※一部店舗を除く

コンビニで購入できる収入印紙は200円に限られることが多く、高額な収入印紙は手に入らないケースが多いです。

郵便局

郵便局の窓口では、全ての種類の収入印紙を購入可能です。

ただし、不動産の売却契約書に必要な大きな金額の収入印紙は小さな郵便局だと品薄だったり、在庫を切らしていたりすることもあるので注意が必要です。

法務局

法務局に併設されている売店では、31種類の収入印紙を購入することが可能です。

高額な収入印紙が必要な場合は法務局に行くのがおすすめです。

【2024年最新】電子契約で印紙税が不要となりコスト削減が可能に

2022年5月に宅地建物取引業法が一部改正され、2024年現在は売買契約も電子契約で対応可能です。

契約書類を電子ファイルで作成して、捺印ではなく電子署名で契約をおこなうことで、資源の削減や手続きを簡素化できます。

従来の売買契約では契約書に収入印紙を貼り付ける必要がありましたが、電子契約は課税文書ではなく、印紙税は非課税となるので、大幅なコストカットが可能になります。

電子契約で印紙税が課されない理由

印紙税法基本通達第44条では、下記の記載があります。

法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

国税庁HP 「第7節 作成者等」((作成等の意義))

国税庁は2008年に「電子契約は印紙税の課税対象となるか」という旨の紹介に対して上記を引用し、電子契約書は課税文書という取扱いにならないため、印紙税は発生しない旨を回答しています。

印紙税を納付しなかった場合のペナルティ

不動産売買契約書に所定金額の印紙を貼り忘れた場合、印紙税の3倍の過怠税が発生します。

不動産の売却価格が3,000万円だった場合、過怠税は3万円となります。

印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

国税庁HP 「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」

ただし、例外として印紙税不納付事実申出書という書類を提出すれば、過怠税は印紙税額の1.1倍で済みます。

収入印紙を貼り付け忘れた売買契約書に法的拘束力はある?

収入印紙の貼り付けがない売買契約書を用いて契約を締結しても、契約内容自体に問題がなければ、法的拘束力はあります。

印紙税は不動産売買契約において納付が必要なものではありますが、契約の効力とは別に扱われます。

不動産売却時の印紙税に関するポイントをおさらい

不動産売却時の印紙税額はいくら?

不動産を売却する際には、取引価格に応じて印紙税が発生します。

印紙税額は売却代金により変動し、例えば売却代金が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は10,000円の印紙税がかかります。

不動産取引で買主と売主のどちらが印紙代を負担しても問題ありませんが、売買契約書に課税される印紙代はそれぞれ平等に負担するのが慣習となっています。

印紙代の節約目的で税負担を半額にする方法として、売買契約書を1通だけ作成し、売主はコピーを保管する方法があります。

ただし、契約書のコピーは原本と全く同じ証拠力は持たないため、不安がある場合は2通分の印紙税を負担することも考慮するとよいでしょう。

印紙税の負担を軽減する方法は?

電子契約を利用することで、不動産売買におけるコストの削減が可能です。

従来、売買契約書には収入印紙を貼付する必要がありましたが、2024年現在、電子契約が可能となり、これにより印紙税が非課税となるためコスト削減が実現しました。

国税庁によると、電子契約書は課税文書の対象外で、そのため印紙税は発生しないことになっています。

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