不動産売却をする際、家具や家電、生活用品などの「残置物」の処分に悩む方は少なくありません。
残置物の処理方法によっては売却のスムーズさや価格に影響を与えるため、適切な対応が求められます。
この記事では、不動産売却時の残置物の処分方法や費用、売却時のリスクについて詳しく解説します。
【免許登録】
宅地建物取引業免許:国土交通大臣(4)第7845号
一級建築士事務所登録:東京都知事 第62093号(東京本社)
特定建設業許可:東京都知事 (特-2) 第135078号(東京本社)
不動産特定共同事業許可:東京都知事 第134号(東京本社)
賃貸住宅管理業登録:国土交通大臣(1)第1722号(東京本社)
不動産売却時に残置物を撤去すべき?【ケース別】
残置物とは売主が所有する家具や家電、生活用品などが売却時に物件内に残されたものを指します。
一般的には売却前に撤去するのが望ましいですが、取引の形態によっては残置物を残したまま売却できるケースもあります。
ここでは、具体的な取引方法ごとに残置物の処分方法を解説します。
仲介など一般的な取引方法で売却する場合

仲介売却では購入希望者が内覧を行い、物件の状態を確認してから契約に進みます。
残置物があると「整理整頓されていない」「管理が行き届いていない」などの印象を与え、売却が不利になる可能性があるため、残置物をすべて撤去しておくことが望ましいです。
不動産会社が買取を行う場合

不動産会社が買取を行う場合、売却後にリフォームや解体を前提としていることが多く、残置物を含めたまま売却できるケースもあります。
ただし、すべての不動産会社が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
賃貸物件の場合

売却を検討している不動産が賃貸物件の場合、残置物を売主の判断だけで処分することはできません。
なぜなら、賃貸物件の残置物は退去時に借主が置いていったものであり、所有権は前の住人にあるためです。
もし売主が無断で処分すると「窃盗罪」や「器物損壊罪」に問われる恐れがあるため、処分する際は前の住人に連絡を取り、処分についての同意を得ることになります。
ただし、入居時の賃貸契約書に「一定期間経過後、残置物を処分できる」旨の記載がある場合は、借主の同意を得ずに処分することが可能です。
売主が相続した物件の残置物は売主判断で処分可能

相続によって取得した不動産は法的に売主の所有物となるため、残置物の処分も自由に行えます。
ただし、遺品整理が必要な場合は専門業者に依頼するのがスムーズな売却のポイントです。
残置物があることのリスク・トラブルとは?
ここでは、残置物があることのリスクを紹介します。
- 物件の印象が悪くなり売却が難しくなる
- 所有権や契約内容をめぐってトラブルになる
- 費用負担や処分の手間がかかる
物件の印象が悪くなり売却が難しくなる
不動産の内覧で家具や荷物が散乱していると部屋の広さが分かりにくくなり、管理が行き届いていない印象を与えてしまいます。
特に水回りや収納スペースに残置物があると清潔感を損ない、買主の興味を削ぐ原因となります。
スムーズに売却するためには残置物を処分し、室内を整理整頓することが重要です。
所有権や契約内容をめぐってトラブルになる
不動産売却では原則として売主が残置物をすべて処分したうえで引き渡すことが求められますが、売却時に残置物が残ったままだと所有権や契約内容をめぐってトラブルに発展することがあります。
例えば、売主が誤って価値のある家具や美術品を残してしまい、売却後に返還を求めるケースが挙げられます。
もし買主が不要と判断して処分してしまった場合、売主から損害賠償請求を受けたり、場合によっては器物損壊罪に問われたりする可能性が少なくありません。
こうした所有権をめぐるリスクがあるため、残置物の扱いが明確でない物件は買主から敬遠されやすくなります。
費用負担や処分の手間がかかる
不動産売却時に残置物があると処分費用や手間がかかるため、売却をスムーズに進める妨げとなることがあります。
家具や家電を処分する方法としては自治体の粗大ごみ回収を利用するか、不用品回収業者に依頼するのが一般的ですが、自治体の回収は費用が比較的安価なものの回収日が決まっており、スケジュール調整が必要です。
不用品回収業者に依頼すれば即日対応してもらえるケースもありますが、その分コストが高くなる傾向にあります。
契約書に残置物の処理に関する取り決めが明確でないと、「処分費用は誰が負担するのか?」という点で売主・買主間のトラブルにつながることもあるため、必要に応じて契約書に処理方法を明記しておくことが重要です。
不動産売却前にできる残置物の処分方法
ここでは、不動産売却前にできる残置物の処分方法を紹介します。
- 売主自身で撤去する方法
- 業者に依頼して処分する方法
売主自身で撤去する方法
自分で残置物を処分することで業者に依頼するよりも費用を抑えられる場合があります。
以下の方法を活用し、できるだけ効率的に処分を進めましょう。
- 家庭ゴミとして処分
- リサイクルショップやフリマアプリを活用
- ゴミ処理場へ直接持ち込む
家庭ゴミとして処分
小型の不用品や日用品は自治体のルールに従い家庭ゴミとして処分できます。
ただし、大型家具や家電は家庭ゴミとして処分できないため、別の方法を検討する必要があります。
- メリット:無料または低コストで処分できる
- デメリット:大型家具や家電は家庭ゴミとして処分できない
リサイクルショップやフリマアプリを活用
まだ使用できる家具や家電、ブランド品などはリサイクルショップに持ち込んだり、フリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)やオークションサイト(ヤフオク)を活用して売却することも可能です。
- メリット:売却できれば収入になる
- デメリット:売れるまで時間がかかることがある
ゴミ処理場へ直接持ち込む
残置物を一度に処分したい場合や粗大ゴミの回収費用を抑えたい場合は、自分でゴミ処理場に持ち込む方法が有効です。
自治体によっては、持ち込み処分の方が回収サービスよりも安く済むことがあります。
特に売却を急いでいる場合や、短期間で片付けを終えたい場合に適した方法といえるでしょう。
- メリット:即日処分できる・回収より安価
- デメリット:車両が必要・自治体によって持ち込みルールが異なる
専門業者に依頼して処分する方法
不動産売却前に効率よく残置物を処分したい場合は、専門業者に依頼するのも一つの方法です。
業者に依頼すれば短期間で片付けられるだけでなく、不用品の買取やリサイクル対応をしてもらえる場合もあります。
不用品回収業者に依頼
大量の家具や家電、粗大ゴミを短時間で処分したい場合は、不用品回収業者を利用するのが便利です。
多くの業者は即日対応が可能で分別の手間もかかりません。
ただし、悪質な業者に依頼すると不法投棄や高額請求といったトラブルに巻き込まれるリスクもあるため、自治体の許可を得た「一般廃棄物収集運搬業者」であるかどうかを確認しましょう。
遺品整理業者を活用
相続した不動産を売却する際、故人の遺品整理も兼ねて残置物を処分したい場合は遺品整理業者に依頼するのが適しています。
遺品整理業者は単なる不用品処分だけでなく、供養や形見分けのサポート、貴重品の仕分けなどを行うため、精神的な負担を軽減できるのがメリットです。
買取可能なものは査定してもらう
まだ使える家具や家電、ブランド品、骨董品などが残っている場合は、リサイクルショップや買取専門店に査定を依頼すると処分費用を抑えられます。
フリマアプリやネットオークションを利用する方法もありますが、すぐに処分したい場合は店頭買取や出張買取を利用するとスムーズです。
業者によっては不用品回収と買取を同時に行ってくれる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
残置物の処分費用の目安
残置物を業者に依頼して処分する場合の費用相場は残置物の量や種類、作業の難易度によって変わりますが、一戸建てで15万円以上、マンションでは10万円以上が一般的です。
売主自身で処分する場合はゴミ袋の購入費や自治体の粗大ゴミ回収費用などを含めても、数百円〜数千円程度に抑えられます。
ただし、冷蔵庫・エアコン・テレビなどの家電リサイクル法対象製品が複数ある場合はリサイクル料金や運搬費が発生し、合計で数万円かかることもあります。
処分にかかる手間や費用を考慮しながら自分で処分するか、業者に依頼するかを判断することが大切です。
残置物がある不動産を売却する方法
ここでは、残置物がある不動産を売却する方法を紹介します。
- すべて撤去してから売却する
- 買主に了承を得る
- 買取業者にそのまま売却する
すべて撤去してから売却する
最も一般的な方法は、売主がすべての残置物を撤去してから売却することです。
この方法は買主にとって最も魅力的で内覧時の印象も良くなるため、早期売却につながりやすくなります。
不要な家具や家電を処分する際は自治体の粗大ゴミ回収や不用品回収業者、リサイクルショップの活用など、自分に合った方法を選ぶとよいでしょう。
特に空き家や相続物件の場合は、遺品整理業者を利用するのも選択肢の一つです。
- 買主にとって魅力的な物件になり、売却しやすくなる
- 契約後のトラブルを防げる
- 物件の価値を最大限に引き出せる
- 撤去費用や手間がかかる
買主に了承を得る
売主が残置物を撤去せずに売却したい場合は事前に買主の了承を得ることで、そのまま売却できる場合があります。
例えば買主がリノベーションを予定している場合や、家具・家電を活用したいと考えている場合は、交渉次第で残置物の処分が不要になることも少なくありません。
ただし、買主との合意が不十分だと契約後に「撤去すると思っていた」「処分費用は売主が負担すべきでは?」といったトラブルにつながる可能性があるため、売買契約書に「残置物は現状のまま引き渡す」旨を明記しておくことが重要です。
- 撤去費用を抑えられる
- 交渉次第で売却の手間を軽減できる
- 買主が限定されるため、売却に時間がかかる可能性がある
- 契約後のトラブルリスクがある
買取業者にそのまま売却する
残置物が多い物件や処分の手間をかけたくない場合は、不動産買取業者にそのまま売却するのも有効です。
買取業者は物件の状態に関係なく買い取るケースが多いため、残置物の処分を気にせずに売却できます。
特に築年数が古い物件や相続した空き家など、買主を見つけにくい物件の場合でもスムーズに売却できる可能性が高くなります。
ただし、買取価格は市場価格の7〜8割程度になる傾向があるため、査定を比較しながら検討するとよいでしょう。
- 残置物を処分せずに売却できる
- 早期売却が可能
残置物がある場合は処分前に不動産会社へ相談しよう
不動産売却時に残置物があると印象の悪化や所有権問題、処分費用の負担など、売主・買主双方に影響を及ぼすため、適切な対応が求められます。
処分方法としては売主自身での撤去や業者への依頼があり、それぞれ費用や手間が異なります。
買取業者にそのまま売却する方法も選択肢の一つですが、どの方法が最適かは物件の状況によって判断しましょう。