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不動産売却

不動産売却をすると扶養から外れる?扶養・配偶者控除や税金支払いへの影響を解説

不動産売却 扶養
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【要点】不動産売却と扶養
  • 不動産売却による譲渡所得は、税法上の配偶者控除・配偶者特別控除の判定に影響する場合があります。
  • 税法上の扶養社会保険上の扶養では、判断基準が異なります。
  • 令和7年分以降の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが要件のひとつです。
  • 令和7年分以降の配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下であることが要件のひとつです。
  • 社会保険上の扶養では、不動産売却による収入が一時的収入として扱われる場合がありますが、加入している保険者によって判断が異なることがあります。
  • 国民健康保険には扶養制度はありませんが、譲渡所得があると翌年度の保険料に影響する場合があります。
  • 扶養への影響を避ける目的だけで、売却直前に名義変更や贈与を行うのは慎重に判断する必要があります。

不動産を売却した場合、「扶養から外れるのではないか」と不安に感じる人は少なくありません。

特に、配偶者控除や配偶者特別控除を受けている場合や、健康保険の被扶養者になっている場合は、売却益が扶養判定に影響するかを確認しておく必要があります。

ただし、不動産を売却したからといって、必ず扶養から外れるわけではありません。

税法上の扶養では、譲渡所得を含めた合計所得金額が判断材料になります。一方、社会保険上の扶養では、継続的な収入か一時的な収入かによって扱いが変わる場合があります。

また、3,000万円特別控除などの特例を利用できれば、扶養判定への影響を抑えられることもあります。

この記事では、不動産売却が配偶者控除・配偶者特別控除・社会保険の扶養に与える影響、扶養から外れるケース、売却前に確認すべき注意点を解説します。

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Contents

不動産売却で扶養に影響が出る仕組み

一般的に、扶養には大きく分けて税法上の扶養社会保険上の扶養があります。

税法上の扶養は、配偶者控除や配偶者特別控除など、所得税や住民税の負担に関係する制度です。

一方、社会保険上の扶養は、健康保険や年金の被扶養者として扱われるかどうかに関係します。

不動産売却による利益が同じであっても、税法上の扶養と社会保険上の扶養では判断基準が異なるため、分けて確認することが大切です。

扶養の種類によって判断基準が異なる

税法上の扶養では、配偶者や親族の合計所得金額が基準になります。

不動産売却によって譲渡所得が発生した場合、その所得は配偶者控除や配偶者特別控除の判定に影響する可能性があります。

一方、社会保険上の扶養では、継続的な収入かどうかが重視される場合があります。

不動産売却による収入は一時的なものとして扱われることがありますが、健康保険組合や共済組合などの保険者によって判断が異なる場合があります。

そのため、不動産売却を予定している場合は、税法上の扶養と社会保険上の扶養を分けて確認しましょう。

売却額ではなく譲渡所得を確認する

扶養に影響するかどうかを考える際は、不動産の売却額そのものではなく、売却によって発生する譲渡所得を確認することが重要です。

たとえば、不動産を2,000万円で売却したからといって、その2,000万円全額が所得として判定されるわけではありません。

土地や建物を売却した場合は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。

譲渡所得・課税譲渡所得の考え方
  • 譲渡所得=譲渡価額−取得費−譲渡費用
  • 課税譲渡所得=譲渡所得−特別控除額

取得費とは、売却した不動産の購入代金や購入時の諸費用などを基に計算する費用です。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

譲渡費用には、仲介手数料や売却のために直接かかった費用などが含まれます。

3,000万円特別控除などを利用できる場合は、譲渡所得から特別控除額を差し引いて、課税譲渡所得を計算します。

不動産売却における所得のシミュレーション

たとえば、以下のような取引を行ったとします。

  • 譲渡価額:4,000万円
  • 取得費:3,500万円
  • 譲渡費用:100万円

この場合の譲渡所得は、以下のように算出されます。

4,000万円 − 3,500万円 − 100万円 = 400万円

この400万円が譲渡所得となり、税法上の配偶者控除や配偶者特別控除の判定に影響する場合があります。

配偶者控除や配偶者特別控除に影響するかどうかは、売却した年の合計所得金額と、その年に適用される所得基準によって判断されます。

不動産売却による譲渡所得が大きい場合、その年だけ配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になることがあります。

一方で、譲渡価額が同じ4,000万円であっても、取得費や譲渡費用が大きければ、譲渡所得がゼロまたはマイナスになることもあります。

また、マイホームを売却した場合など、一定の要件を満たせば3,000万円特別控除を利用できる場合があります。

取得費が不明な場合の注意点

築年数の経過した古い不動産や、相続で取得した不動産では、購入時の売買契約書や領収書が残っておらず、取得費が分からないことがあります。

取得費が不明な場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を取得費にできる場合があります。

たとえば、取得費が不明で譲渡価額が4,000万円、譲渡費用が100万円だった場合、概算取得費を使うと以下のように計算されます。

  1. 概算取得費:4,000万円×5%=200万円
  2. 譲渡所得:4,000万円−200万円−100万円=3,700万円

このように、概算取得費で計算すると譲渡所得が大きくなることがあります。

譲渡所得が大きくなると、配偶者控除や配偶者特別控除の判定だけでなく、譲渡所得税や住民税にも影響します。

そのため、購入時の売買契約書、領収書、リフォーム費用の明細など、取得費を証明できる資料はできるだけ保管しておきましょう。

不動産売却が社会保険の扶養に与える影響

社会保険上の扶養は、税法上の配偶者控除とは判断基準が異なります。

健康保険の扶養では、継続的な収入かどうかが重視される場合があります。

不動産売却による収入は一時的なものとして扱われることがありますが、加入している健康保険組合、共済組合、勤務先の判断によって扱いが異なる場合があります。

そのため、不動産売却による譲渡所得がある場合は、勤務先や加入している保険者へ確認しておくことが大切です。

協会けんぽ・健康保険組合|一時的収入として扱われる場合がある

会社員の家族が加入する健康保険では、被扶養者の収入基準が設けられています。

ただし、不動産売却による収入は、給与や年金のような継続的収入とは異なり、一時的な収入として扱われる場合があります。

そのため、不動産売却によって一時的に譲渡所得が発生したとしても、直ちに健康保険の扶養から外れるとは限りません。

ただし、健康保険組合によっては独自の基準を設けている場合があります。

売却前に、勤務先の人事担当者や加入している保険者へ確認しておきましょう。

共済組合|独自の判断が行われる場合がある

公務員などが加入する共済組合では、扶養認定の取り扱いが健康保険組合と異なる場合があります。

不動産売却による収入が一時的なものか、扶養判定上どのように扱われるかは、組合ごとの判断によって変わる可能性があります。

共済組合に加入している場合は、不動産売却前に組合へ確認しておくと安心です。

国民健康保険には扶養制度がない

国民健康保険には、会社員の健康保険のような扶養制度はありません。

そのため、国民健康保険では「扶養から外れる」という考え方はありません。

ただし、不動産売却による譲渡所得があると、翌年度の国民健康保険料に影響する場合があります。

計算方法や上限額は自治体によって異なるため、売却前に市区町村へ確認しておきましょう。

不動産売却で税法上の扶養・配偶者控除に影響が出るケース

不動産売却による譲渡所得は、配偶者控除や配偶者特別控除の判定に使う合計所得金額に含まれます。

そのため、配偶者名義の不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、その年だけ配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になることがあります。

配偶者控除|配偶者の合計所得金額が一定額を超えると対象外になる

配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に適用される制度です。

令和7年分以降は、配偶者の年間合計所得金額が58万円以下であることが要件のひとつです。

令和2年分から令和6年分までは、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下であることが基準でした。

不動産売却による譲渡所得がある場合は、その金額を含めて合計所得金額を確認しましょう。

納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者控除が使えなくなると、納税者本人の所得税や住民税の負担が増える場合があります。

また、勤務先で配偶者手当や家族手当が支給されている場合は、会社独自の支給条件にも影響する可能性があります。

配偶者特別控除|配偶者と納税者本人の所得に応じて控除額が変わる

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象外になった場合でも、配偶者の合計所得金額が一定範囲内であれば受けられる控除です。

令和7年分以降は、配偶者の年間合計所得金額が58万円超133万円以下であることが要件のひとつです。

令和2年分から令和6年分までは、48万円超133万円以下が基準でした。

ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けられません。

不動産売却による譲渡所得が大きい場合は、配偶者特別控除の対象外になることがあります。

配偶者特別控除の主な適用要件
  • 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 民法上の配偶者であること
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること
  • 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  • 配偶者の合計所得金額が一定範囲内であること

配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって変わります。

不動産売却による譲渡所得が大きい場合は、配偶者特別控除の所得基準を超えることがあります。

一方で、取得費や譲渡費用、3,000万円特別控除などにより、課税対象となる所得を抑えられる場合もあります。

不動産売却で扶養に影響が出た場合の注意点

注意点1|確定申告が必要になる場合がある

不動産売却で譲渡所得が発生した場合や、3,000万円特別控除などの特例を利用する場合は、確定申告が必要になることがあります。

年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除を適用していたものの、実際には不動産売却により配偶者の合計所得金額が基準を超えていた場合は、確定申告や年末調整の修正が必要になる場合があります。

給与所得者の20万円以下ルールに該当するかどうかは、所得の種類や住民税申告の要否も含めて確認が必要です。

判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認しましょう。

注意点2|社会保険の扶養は勤務先や保険者へ確認する

社会保険において、不動産売却による収入が扶養判定に影響するかどうかは、加入している保険者によって扱いが異なる場合があります。

一時的収入として扱われれば扶養に影響しにくい場合がありますが、健康保険組合や共済組合によっては確認書類の提出を求められることがあります。

不動産売却により扶養から外れる可能性がある場合は、勤務先を通じて必要な手続きを確認しましょう。

注意点3|翌年以降は再び扶養対象になる可能性がある

配偶者控除や配偶者特別控除は、その年の所得によって毎年判定されます。

そのため、不動産売却によって一時的に配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になったとしても、翌年以降の所得が基準内に収まれば、再び対象になる可能性があります。

社会保険の扶養についても、翌年の収入見込みや保険者の判断によって再認定を受けられる場合があります。

配偶者控除・配偶者特別控除に影響した場合の考え方

不動産売却で扶養に影響が出る場合、世帯主と配偶者には以下のような影響が生じる可能性があります。

対象 影響
納税者本人 配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなる場合がある
配偶者 譲渡所得が発生した場合、所得税・住民税の申告や納税が必要になる場合がある

ただし、配偶者控除や配偶者特別控除への影響は、売却価格ではなく譲渡所得によって判断されます。

譲渡所得が大きくても、3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合は、課税譲渡所得を抑えられることがあります。

一方で、特例を利用するには確定申告が必要です。

不動産売却による扶養への影響を確認する際は、売却前に税理士や税務署へ相談するとよいでしょう。

扶養への影響を抑えるために確認したいこと

3,000万円特別控除などの特例を確認する

マイホームを売却した場合や、一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合は、3,000万円特別控除を利用できる場合があります。

特例を利用できれば、課税譲渡所得を抑えられ、配偶者控除や配偶者特別控除への影響を小さくできる可能性があります。

代表的な特例には、以下のようなものがあります。

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
  • 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

ただし、いずれの特例にも複数の要件があります。

また、特例を利用する場合は、納税額が0円になっても確定申告が必要です。

売却前に、税務署や税理士へ確認しておきましょう。

売却直前の名義変更は慎重に判断する

扶養への影響を避ける目的だけで、売却直前に名義変更や贈与を行うのは慎重に判断する必要があります。

名義変更には贈与税、登録免許税、不動産取得税などが発生する場合があり、かえって税負担が大きくなることがあります。

また、税務上の取り扱いが複雑になることもあります。

売却前に名義変更を検討する場合は、必ず税理士や司法書士に相談しましょう。

不動産売却と扶養に関するよくある質問

不動産売却を行って扶養から外れないようにする方法は?

税法上の扶養への影響を抑えるには、譲渡所得や課税譲渡所得を確認し、利用できる特例があるかを確認することが重要です。

マイホームの3,000万円特別控除や相続空き家の3,000万円特別控除などを利用できれば、課税譲渡所得を抑えられる場合があります。

ただし、特例には要件があり、利用するには確定申告が必要です。

売却前に税務署や税理士へ確認しましょう。

不動産売却後も配偶者控除を受け続けられる?

不動産売却による譲渡所得を含めた配偶者の合計所得金額が基準を超えると、その年は配偶者控除を受けられない場合があります。

配偶者控除は年ごとに判定されます。

売却した年に対象外になったとしても、翌年以降の合計所得金額が基準内であれば、再び対象になる可能性があります。

扶養への影響を避けるために名義を変更すべき?

扶養への影響を避ける目的だけで売却直前に名義変更を行うのは、慎重に判断する必要があります。

名義変更には、贈与税、登録免許税、不動産取得税などが発生する場合があります。

また、税務上の判断が複雑になることもあります。

名義変更を検討する場合は、税理士や司法書士に相談しましょう。

勤務先の扶養手当の取り扱いには注意が必要?

企業によっては、配偶者手当や扶養手当を支給している場合がありますが、支給条件は会社ごとに異なります。

不動産売却による所得を一時的収入として扱うか、支給条件の判定に含めるかは、勤務先の規定によって異なります。

不動産売却前に、就業規則や人事担当者へ確認しておきましょう。

売却の翌年から配偶者控除を再び受けられる?

その年に譲渡所得が生じて配偶者控除の対象外になったとしても、翌年の合計所得金額が基準以下であれば、再び配偶者控除の対象になる可能性があります。

配偶者控除や配偶者特別控除は、毎年の合計所得金額に応じて判定されます。

一時的な譲渡所得による影響は、翌年以降の所得が基準内であれば持ち越されない場合があります。

不動産を売っても健康保険の扶養対象から外れない場合がある?

社会保険上の扶養では、継続的な収入かどうかが重視されるため、不動産売却による収入が一時的なものとして扱われれば、扶養に影響しにくい場合があります。

ただし、健康保険組合や共済組合では独自の基準を設けている場合があります。

事前に勤務先や加入している保険者へ確認しましょう。

不動産売却では扶養への影響だけで判断しない

不動産売却によって配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になったり、社会保険の扶養に影響したりする可能性があります。

ただし、扶養への影響だけを理由に売却価格を大きく下げるのは慎重に判断する必要があります。

不動産は、販売価格や販売戦略によって成約価格が変わる場合があります。

扶養への影響だけで売却価格を下げるのではなく、譲渡所得税、住民税、健康保険料、売却価格を総合的に比較して判断しましょう。

国民健康保険料の上限額や計算方法は、自治体や年度によって異なります。

譲渡所得がある場合、翌年度の保険料に影響する可能性があるため、市区町村で試算してもらうとよいでしょう。

複数社の査定を比較して売却方針を検討する

不動産をできるだけ有利な条件で売却するためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額や販売方針を比較することが大切です。

複数社の査定を比較すると、査定額の違いだけでなく、販売戦略、広告方法、得意な物件種別なども確認しやすくなります。

ただし、査定額が高い会社に依頼すれば必ず高く売れるわけではありません。

査定額の根拠、周辺の成約事例、販売活動の内容を確認したうえで、信頼できる不動産会社を選びましょう。

不動産売却で扶養に影響が出るかは税法と社会保険を分けて確認しよう

不動産売却によって扶養に影響が出るかどうかは、税法上の扶養と社会保険上の扶養で判断基準が異なります。

税法上は、不動産売却による譲渡所得が合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や配偶者特別控除の対象外になる場合があります。

一方で、社会保険上の扶養では、不動産売却による収入が一時的なものとして扱われれば、扶養に影響しにくい場合があります。

ただし、健康保険組合や共済組合ごとに判断が異なることがあるため、事前確認が必要です。

また、国民健康保険には扶養制度はありませんが、譲渡所得が翌年度の保険料に影響する可能性があります。

扶養への影響だけで売却価格を下げるのではなく、譲渡所得税、住民税、健康保険料、売却価格を総合的に比較し、税務署・市区町村・勤務先・専門家に確認しながら進めましょう。

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