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不動産売却

不動産売却をすると扶養から外れる?扶養・配偶者控除や税金支払いへの影響を解説

不動産売却 扶養
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【要点】不動産売却と扶養
  • 社会保険・厚生年金・国民健康保険などは不動産売却をしても扶養は原則外れない
  • 共済組合・市町村国保などは条件次第で扶養が外れる可能性もある
  • 配偶者控除は年間所得が計38万円超・配偶者特別控除は計123万円超で扶養から外れる
  • 扶養の有無は控除済みの譲渡所得で判断されるので、特別控除を使えれば外れないことが多い
  • 一度扶養を外れても、翌年以降に控除条件を満たすなら再び扶養に入れる
  • 売却による利益が控除額を上回るなら、扶養が外れても高値で売却したほうがメリットは大きい

不動産を売却した場合、「扶養から外れるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。

特に配偶者控除や社会保険の扶養に該当している人にとっては、売却益が一時的に発生することで扶養認定が取り消され、税負担や保険料が増えるのではという懸念が生じます。

しかし、不動産売却によって必ずしも扶養から外れるわけではありません。

扶養の判定は、税制度と社会保険制度でルールが異なっており、また収入ではなく所得を基準に判断されるのが原則です。

譲渡所得の考え方や特別控除の適用有無によっても判断は大きく異なります。

税金や保険のメリットがありますが、不動産を売却することで大きな収入を得るため、扶養を外れてしまう恐れがあるので事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

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Contents

不動産売却で扶養に影響が出る仕組み

一般的に、税制度や保険制度における扶養とは、自分の収入だけで生活ができない家族・親族を扶養に入れることで所得控除などが受けられる制度となります。

つまり、扶養を受けるためには、対象となる家族・親族が一定基準を下回る収入であることが条件となります。

そのため、不動産売却で一時的に収入が増えると扶養から外れてしまうのでは?と不安に思う方も少なくありません。

扶養の種類によって判断基準が異なる

まず確認しておきたいのは、「扶養」と一口に言っても、大きく分けて税法上の扶養社会保険上の扶養の2種類が存在するという点です。

税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除など)は、所得税や住民税の負担軽減に関係するものであり、基準となるのは配偶者の合計所得金額です。

一方、社会保険上の扶養は、健康保険や年金保険料を免除できるかどうかを判断するものであり、年収や収入の性質(継続的か一時的か)をもとに判断されます。

そのため、不動産売却による利益が同じであっても、制度ごとに扶養に与える影響が異なる可能性があるため、各制度を分けて理解することが重要です。

収入ではなく所得が基準になる

扶養に入るかどうかの基準は収入ではなく所得となります。

たとえば、不動産を2,000万円で売却したからといって、その2,000万円全額が扶養判定に使われるわけではありません。

売却額から取得費や売却にかかった費用を差し引いたうえで、実質的な利益としての譲渡所得が算出され、その金額をもとに扶養の判定が行われます。

譲渡所得の求め方
譲渡所得=収入金額(売却代金)-取得費(購入代金+諸費用-減価償却費)-譲渡費用(売却時にかかった諸経費)-特別控除額

上記の式にもあるように、譲渡所得は収入金額から取得費・譲渡費用を差し引いて、そこから控除額も差し引いたものなので、単に売却価格が高値でも所得としてプラスになる訳では必ずしもありません。

不動産売却における所得のシミュレーション

たとえば、以下のような取引を行ったとします。

  • 譲渡価額(売却額):4,000万円
  • 取得費(購入時の費用):3,500万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など):100万円

この場合の譲渡所得は、以下のように算出されます。

4,000万円 − 3,500万円 − 100万円 = +400万円

この400万円が譲渡所得となり、税法上や扶養の判定における「所得」として扱われます。所得が38万円を超える場合、税制上の扶養(配偶者控除など)から外れる可能性があるため注意が必要です。

逆に、譲渡価額が同じ4,000万円であっても、取得費が4,000万円であれば、譲渡所得はゼロまたはマイナスとなり、扶養への影響は発生しません。

取得費が不明な場合の注意点(概算取得費)

築年数の経過した古い不動産や、相続で取得した物件などでは、取得費が不明なケースがあります。このような場合には、概算取得費(譲渡価額の5%)を用いて計算することが認められています。

たとえば、取得費が不明で譲渡価額が4,000万円、譲渡費用が100万円だった場合、計算式は以下のようになります。

  1. 取得費(4,000万円×5%)=200万円
  2. 4,000万円 − 200万円 − 100万円 = +3,700万円

このように概算取得費で計算すると、譲渡所得が非常に大きく算出されることになり、結果的に扶養を外れるリスクや、譲渡所得税・住民税の負担が大きくなる可能性があります。

そのため、購入時の売買契約書や領収書など、取得費を証明できる資料は必ず保管しておくことが重要です。

不動産売却で扶養から外れないケース

社会保険│扶養を外れることは原則ない

社会保険制度における扶養認定は、税法上の扶養と異なり、継続的な収入を重視して判断されます。

そのため、不動産売却のような一時的な収入は、原則として扶養から外れる要因にはなりません。

たとえば、専業主婦や学生が不動産を売却して一時的に高額な所得を得た場合でも、その年だけの収入であれば、健康保険の扶養資格が取り消されることは基本的にありません。

協会けんぽ・厚生年金│扶養を外れることは原則ない

一般的な企業に勤める会社員が加入している協会けんぽでは、年間収入130万円未満かつ継続的でない収入であれば、原則として扶養の範囲内と見なされます。

不動産の売却によって譲渡所得が一時的に生じた場合でも、それが継続的な収入でない限り、健康保険の被扶養者としての資格を失うことはありません。

また、厚生年金における扶養認定も健康保険と連動しており、同様に一時的な収入は対象外とされています。

したがって、不動産売却は一時的な利益であるため、原則として協会けんぽや厚生年金の扶養から外れることはありません

共済組合・市町村国保│扶養が外れる可能性もある

公務員が加入する共済組合や、自営業者・非正規労働者が加入する市町村国民健康保険では、扶養の取り扱いや加入要件が協会けんぽと異なるケースがあります。

特に共済組合では、扶養認定にあたって不動産所得やその他の収入について詳細な確認が行われることがあり、所得額や収入の性質(収入が継続的なものか、一時的なものかなど)によって判断が分かれることもあります。

国民健康保険│扶養制度自体がない

また、国民健康保険はそもそも扶養制度がなく、個人単位で保険料が課される仕組みのため、不動産売却による影響はないと考えて良いでしょう。

不動産売却を行って扶養から外されてしまうケース

不動産売却を行ったからといって加入している扶養が外れることはありません。

しかし、不動産売却で得た所得が、税法上の扶養条件に影響を与えてしまうと、税金控除から外される可能性があります。

その影響を得けるのが、配偶者控除配偶者特別控除の2つの税金控除です。

ここからは、2つの税金控除の加入条件を解説しながら、扶養から外される原因について解説します。

配偶者控除│年間所得が計38万円超で扶養から外れる

配偶者控除は、配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に適用されるため、もし不動産売却によってこの額を超える所得が発生した場合、税法上で扶養家族から外れます。

納税者本人の合計所得額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円まで 48万円まで
900万円以上950万円以下 26万円まで 32万円まで
950万円以上1,000万円以下 13万円まで 16万円まで

この変化は、配偶者が受ける税金の負担の増加に繋がり、住民税や所得税の発生にも影響します。

例えば、配偶者手当を提供している企業に勤める場合、税法上の扶養から外れると手当の受給資格を失うこともありえます。

しかしながら、不動産売却による所得が一時的であれば、次の年に年間合計所得が38万円以下になれば、再び扶養家族としての資格が取り戻せます。

また税法上での扶養資格は、健康保険の扶養資格とは異なり、一時的な所得も合計所得に含まれるため、不動産売却が直接的に影響を及ぼします。

配偶者特別控除│年間所得が計123万円超で扶養から外れる

配偶者特別控除は、配偶者の年間合計所得が123万円を超えると適用されなくなる制度です。

配偶者特別控除を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

配偶者特別控除の加入条件
  • 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 民法の規定による配偶者であること。
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。

また配偶者特別控除の控除額は、納税者と配偶者の合計所得額によって変動します。

配偶者の合計所得金額 控除額
納税者本人の合格所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

「配偶者特別控除」の加入条件下における「納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること」、「年間の合計所得金額が48万円超133万円以下」のいずれかを破れば、扶養控除から外されます。

不動産売却による譲渡所得の金額を鑑みれば、「配偶者特別控除」の加入条件に記載されている金額を優に超えるのは確実です。

しかし、譲渡所得はあくまで一時的なものなので、翌年以降からは再度、「配偶者特別控除」の加入が可能になります。

不動産売却で扶養から外れた場合の影響

影響1】扶養を外れたら確定申告が必要になる

不動産売却によって扶養の要件を満たさなくなった場合、税務上の控除が適用されなくなるだけでなく、確定申告を通じて正確な税額を精算する必要があります。

たとえば、年末調整で配偶者控除を適用していたが、実際には不動産売却により配偶者の所得が基準を超えていた場合、翌年の確定申告で修正申告または精算を行わなければなりません。

また、譲渡所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。

不動産売却時の確定申告の流れ
【Step1】国税庁公式サイトから書類をダウンロード
国税庁公式サイト
【Step2】譲渡所得の内訳書を作成
譲渡所得の内訳書
【Step3】申告書B第一表の左半分を記入
申告書B第一表の左半分を記入
【Step4】申告書B第二表を作成
申告書B第二表
【Step5】申告書第三表に内訳書の記載を転記
申告書第三表
【Step6】申告書第三表の右上に算出した税額を記入
第三表の右上に算出した税額を記入
【Step7】申告書B第一表の右側を記入して完成
申告書B第一表の右側を記入して完成

さらに、住民税についても別途申告が求められるケースがあるため、売却した翌年の春先には税務署・市区町村からの案内を確認することが重要です。

影響2】社会保険では健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要

社会保険においても、不動産売却により扶養から外れることになった場合には、勤務先を通じて健康保険被扶養者(異動)届を提出する必要があります。

この届出により、被扶養者としての資格が喪失され、配偶者本人が自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。

ただし、前述の通り、売却による所得が一時的なものである場合、継続的な収入と見なされなければ扶養から外れないケースも多いため、事前に勤務先の健康保険組合に確認することが推奨されます。

影響3】翌年以降は再び扶養対象になる可能性がある

配偶者控除・配偶者特別控除の適用は、その年の所得によって毎年判定されるため、不動産売却によって一時的に扶養から外れたとしても、翌年に所得が基準内に収まれば、再び扶養対象となることが可能です。

同様に、社会保険の扶養も、翌年の収入見込みや実績によって再度の認定が受けられる場合があります。

そのため、一時的に扶養を外れることが不利だとしても、売却後の所得状況や再扶養の可能性を見据えて冷静に対応することが重要です。

配偶者特別控除から外れた時の税金シミュレーション

不動産売却で扶養から外れてしまった場合、世帯主・配偶者ともに以下のような影響があります。

属性 影響
世帯主 配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない
配偶者 譲渡所得税の支払いが発生する

世帯主の年間合計所得が900万円以下の場合、配偶者の所得が38万円を超えた時点で配偶者控除は受けられなくなります。

配偶者控除は、控除額を年間合計所得によって以下の通りに定めています。

年間合計所得 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

これとは別に、配偶者特別控除というものも存在します。

配偶者特別控除は最大38万円の控除効果がありますが、こちらも譲渡所得が一定額を超えると受けられなくなります。

配偶者の合計所得と世帯主の所得、控除額の関係は以下の通りです。

配偶者の合計所得 所得900万円以下 所得900万円超950万円以下 所得950万円超1,000万円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円

【出典】国税庁「No.1195 配偶者特別控除」

扶養を維持しながら不動産売却をする方法

方法1】譲渡所得の3,000万円控除を活用する

不動産を売却しても扶養を維持したい場合、有効な手段のひとつが譲渡所得の3,000万円特別控除の活用です。

この制度を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できるため、実質的に所得ゼロとみなされ、扶養基準を下回る可能性が高くなります

代表的な特例は以下の2種類です。

  • 居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除
  • 被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円控除

いずれも、一定の条件を満たすことで適用可能です。

以下に、代表的な2つの3,000万円特別控除について、主な条件を整理します。

項目 居住用財産の3,000万円控除 空き家特例の3,000万円控除
対象不動産 自己の居住用住宅 被相続人の居住用住宅(空き家)
居住要件 住んでいたことがある(転居から3年以内) 相続発生後、空き家のまま売却
控除適用条件 譲渡年の前年・前々年に同様の控除を受けていない 相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
対象者 不動産所有者本人 相続人

どちらの制度も扶養維持に大きく寄与する可能性があるため、譲渡前に要件を満たしているかを税務署や専門家に確認することが重要です。

方法2】配偶者(被扶養者)名義で売却しない

不動産の所有者が扶養対象の配偶者である場合、その名義で売却すると譲渡所得が配偶者に発生し、扶養から外れてしまうリスクが高くなります。

この場合、売却前に名義を世帯主側へ移すことで、所得発生を回避できるケースがあります。

たとえば、無収入の配偶者名義となっている不動産を、売却前に夫名義に変更することで、所得は夫に帰属し、扶養関係に影響しないように調整できます。

不動産の売却を扶養に影響させないための手段として、不動産を扶養対象外の家族に贈与した上で売却する方法もあります。

たとえば、配偶者から世帯主へ不動産を贈与し、世帯主が売却することで、配偶者に所得が発生しないようにできます。

ただし、この方法には以下のような税負担が発生します。

課税対象 税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 25万円
1,000万円以下 30% 65万円
1,500万円以下 40% 125万円
3,000万円以下 45% 175万円
3,000万円超 55% 400万円

加えて、登録免許税や不動産取得税も発生する場合があるため、贈与による名義変更と、譲渡所得による課税とを比較し、総合的に有利な方を選択する必要があります

不動産売却と扶養に関するよくある質問

不動産売却を行って扶養から外れないようにする方法は?

扶養から外れないようにするには、譲渡所得を所得制限の範囲内(38万円以下)に抑える必要があります。

しかし、不動産売却による譲渡所得は金額が大きくなる傾向があるため、「居住用財産の3,000万円控除」や「空き家の3,000万円控除」などの特例を活用して、課税対象となる所得を圧縮するのが現実的な対策です。

不動産売却後も配偶者控除を受け続けられる?

譲渡所得が発生して配偶者の所得が38万円を超えると、その年は配偶者控除を受けられません。ただし、控除の判定は年ごとに行われるため、翌年以降の所得が基準内であれば再度適用可能です。

また、売却で得たお金を貯蓄に回しただけでは「所得」と見なされないため、翌年に収入がなければ再び扶養対象となる可能性が高くなります

扶養外れを避けるために名義を変更すべき?

扶養対象者の名義で売却を行うと、その人に譲渡所得が発生し、扶養から外れるリスクが生じます。そのため、売却前に名義を世帯主に変更することで、扶養への影響を回避する方法もあります

ただし、名義変更には贈与税や登録免許税がかかる可能性があるため、贈与による課税と、売却による譲渡所得税の比較検討が必要です。

夫婦の共有名義になっているケースでは、持分割合に応じて譲渡所得が按分されます。配偶者の持分割合が低ければ扶養に与える影響も限定的であり、名義変更よりも現状維持のほうが有利になることもあります。

勤務先の扶養手当の取り扱いには注意が必要?

企業によっては、配偶者手当(扶養手当)を支給している場合がありますが、その支給条件は会社ごとに異なります

多くの場合は年収基準で判断されますが、不動産売却による所得を一時的収入としてカウントしない企業もあれば、収入として判断して支給対象外とする企業もあります。

したがって、不動産売却前に勤務先の就業規則や人事担当者への確認を行っておくことが推奨されます。

売却の翌年から配偶者控除を再び受けられる?

その年に譲渡所得が生じて扶養から外れたとしても、翌年の所得が基準以下であれば、再び配偶者控除の対象となります

控除は毎年の所得額に応じて判定されるため、一時的な所得による影響は翌年以降には持ち越されません。

不動産を売っても健康保険の扶養対象から外れない場合がある?

社会保険上の扶養では、継続的な収入があるかどうかが重視されるため、不動産売却による収入が「一時的」であれば扶養のまま認定されることが多くあります。

ただし、共済組合や一部健康保険組合では独自の基準を設けている場合もあるため、事前に加入している保険者に確認することが安心です

不動産売却では扶養を外れるかどうかは気にしなくて良い?

不動産売却によって扶養から外れると、一時的に社会保険料や税金の負担が増える可能性があります。しかし、それを過度に恐れて安値で売却してしまうのは得策とは言えません

たとえば、社会保険料のうち健康保険の年間上限額は自治体によって異なるものの、一般的に数十万円〜最大でも80万円程度です。

これに対して、数千万円規模の不動産取引では、わずかな価格差でも数十万円以上の差が出ることがあります。
築年数ごとの不動産売却の価格傾向

中古マンション 中古戸建て住宅
~築5年 9,089万円 6,521万円
~築10年 8,349万円 6,545万円
~築15年 7,788万円 6,526万円
~築20年 7,927万円 6,296万円
~築25年 6,906万円 5,539万円
~築30年 5,341万円 5,250万円
築30年超 3,421万円 4,048万円

※参考:東日本不動産流通機構「首都圏中古マンション・中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2024年10~12月】

上記は、2024年10月~12月の首都圏での中古マンション・戸建ての平均売却価格となります。

築30年超の中古戸建ての平均は4,048万円となります。一般的には仲介業者の売り出し戦略によって査定価格(適正価格)の85%~115%ほどの価格差が生じうると言われており、1割高く売ればこの場合、単純計算で約400万円得することになります。

つまり、数十万円の社会保険料を節約するよりも、数百万円高く売却する方が結果として得になるケースが多いということです。

また、前述の通り、一時的に扶養を外れてしまっても翌年に扶養の条件を満たしていれば再び扶養に入れる可能性が高いので、不動産売却で得られる利益が扶養控除を超えるのであれば、扶養を外れてしまっても大きな問題ではありません。

高額売却のためには不動産一括査定サイトを活用すべし

不動産一括査定サイトの仕組み

不動産をできるだけ高く売却するためには、複数の不動産会社に査定を依頼し、条件の良い業者を選定することが重要です。

その際に役立つのが、不動産一括査定サイトです。

一括査定サイトを利用すれば、60秒程度の簡単な入力で、最大6社程度から同時に査定を受けることができ、価格の比較がしやすくなります。

高額売却を目指すうえでは、査定額の差を見極めて信頼できる業者を選ぶことが成功の鍵となります。

少しでも有利な条件で売却を進めるためにも、複数社の査定を受けたうえで慎重に判断するようにしましょう。

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