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戸建て売却

家を売る時に火災保険はどうすればいい?解約タイミングと手続きの流れ・返還される金額の計算方法

家 売る 火災保険
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家の売却時の火災保険について、詳しく解説していきます。

  • 家の売却や住み替えで火災保険はどうなる?
  • 火災保険を解約する方法は?
  • 火災保険の解約タイミングを知りたい

以上の疑問を解消します。

火災保険に加入すると契約から一定期間は保険料を前払いするようになります。

しかし、離婚など予期せぬ事情で家を売る場合、火災保険は途中解約が必要でしょう。

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家売却時に解約すれば火災保険料は返ってくる

火災保険契約中に家を売却すると、未経過分の保険料が返ってきます。

払い戻しを受け取るためには、しっかりと解約手続きを行いましょう。

解約したからと言って、自動的に保険料が戻ってくるわけではありません。

返還される金額は保険会社によって異なる

中途解約で戻ってくる金額は、保険会社のプランによって異なります。

しかし残りの保険料が全て返還されるわけではありません。

火災保険の中途解約は損になることに注意してください。

ただし早いうちに解約をすれば、日割り計算の場合保険料が多く戻ってくるでしょう。

残り期間によっては返金が無いケースもある

保険の残り期間があまりに短すぎると、保険料が返ってこないこともあります。

特に年数回の分割払いに設定している場合は、残額が少なくなりすぎるので返還されない可能性も高いです。

途中解約すると保険料が返還される期間は、契約時に説明されないこともあるので注意しましょう。

火災保険料の解約払戻金の計算方法

不動産を売却して戻ってくる保険料は、以下の式で計算できます。
返金額=保険料×未経過料率係数(%)

未経過料率係数は保険会社によって異なるので、個別に確認をする必要があります。

大手保険会社の損保ジャパンは、2年契約の未経過料率を以下のように定めています。

経過月/経過年 0 1
1か月以内 87% 43%
2か月以内 81% 39%
3か月以内 76% 35%
4か月以内 71% 31%
5か月以内 65% 27%
6か月以内 63% 23%
7か月以内 60% 19%
8か月以内 57% 16%
9か月以内 54% 12%
10か月以内 52% 8%
11か月以内 49% 4%
12か月以内 46% 0%

例えば満期の1~2か月前に途中解約をした場合、保険料の4%が返ってくる計算になります。

家の売却で火災保険を解約するタイミング

家を売る際は、火災保険をいつ解約するかも重要になります。

原則、火災保険の途中解約は契約期間の残りが1か月を切るまでになります。

解約した場合、その日にちから未経過分を計算して保険料が還付される仕組みです。

そのため、早く解約すれば多くの保険料が還付されるのでお得といえます。

引き渡し日に解約するのがおすすめ

早めに解約をすると引き渡しまでに火災が起こった時、売主の自腹で修繕しなければいけなくなります。

引き渡し前に家が火災を受けたら、買主は売買契約を解除するでしょう。

その場合、被害を負った建物だけが残り、保険も下りないという最悪のケースに陥ってしまいます。

こうした状況を防ぐためには、火災保険を登記が移転するまで残しておくことをおすすめします。

住み替えのため、引き渡しの前に家を空にしているケースも多いです。

この場合でも名義変更までは売主が所有者になります。

引っ越しのタイミングで火災保険を解約するのも、場合によっては危険なので覚えておきましょう。

家を売却したときの火災保険の解約手続き

火災保険を解約する方法を具体的に紹介します。

大まかに分けて2つのステップになるのでチェックしましょう。

申し込み後は損保会社の指示に従うだけなので、難しいことはありません。

【Step1】解約の資料を提出

火災保険料を解約する際は、解約手続きが必要になります。

手続きは電話一本ではできず、書類を提出しておこなう必要があります。

「面倒くさいなぁ」と思うかも知れませんが、火災保険は物件所有者が変わった時に引き継ぐことができないので、売却の際は途中解約が必須となります。

忘れずに手続きをしていきましょう。

【Step2】引き渡し時に解約をおこなう

売買契約時に解約しようとする人もいますが、これはやめた方が良いです。

売買契約をした後も、約1.5ヶ月間は売主が今の家に住み続けるようになります。

買主の住宅ローン審査のため期間を空けているのですが、万が一この期間中に火災などで欠損が起こった場合、買主は無条件で契約を破棄することができます。

そうなれば保証も下りず、ボロボロの家が手元に残るだけなので売主にとっては大損です。

いつ災害が起こるか分からないので、必ず引き渡し後に解約するようにしましょう。

全ての手続きが終わると、未経過分の保険料が銀行口座に振り込まれます。

この段階で、火災保険の解約が終了します。

住み替える場合の火災保険加入のタイミング

新しい家の火災保険に入る場合、ベストなタイミングは「物件の引き渡し日」です。

スタート日は物件の引き渡し日にして、火災保険に申し込みましょう。

1ヶ月前には損保会社を検討し、申し込みをしておけば安心ですね。

住宅を住み替える場合、火災保険加入のタイミングも気になるでしょう。

火災保険は所有者を定めてから契約してください。

家の購入が決まった場合でも、名義が前の家主の場合は保険料が無駄になってしまいます。

家売却時に戻ってくる火災保険以外のお金

家を売って戻ってくるのは火災保険だけではありません。

その他の事例を紹介していきます。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる税金なので、年度途中で売却をする際は日割り清算が可能です。

売主にとっては非常に大きなメリットですが、法的に清算が義務付けられている訳ではないので必ず不動産会社に対応してもらうことをおすすめします。

管理費用・修繕積立金

マンションの場合は毎月管理費用や修繕積立金を支払っています。

これも月途中で売却をする場合は日割り清算ができます。

住宅ローン保証料

不動産を売却する段階で未経過の分は、銀行から返還してもらえます。

返金額の計算は銀行によって異なるので必ず確認しましょう。

家売却時の火災保険に関するポイント

家売却時の火災保険に関するポイントをまとめました。

火災保険の契約内容を確認し、有利になるように動きましょう。

補償について不明な部分は、損保会社に尋ねてください。

買主へ火災保険を引き継ぐことも可能

火災保険は不動産名義が変更されても自動的に引き継がれません。

ただ、申請さえすれば新しい入居者に名義変更して引き継ぐことが出来ます。

引き継いだほうが煩雑な手続きを避けられて楽と思われがちですが、不動産を売る理由や保険の種類によっては手続きがより複雑になってしまいます。

結論を言えば、買主が新規で火災保険を契約すべきでしょう。

売却前に火災保険を利用して修繕することも可能

水漏れや柱などの傷みに気付かないまま引き渡してしまうのは売主にとって大きなリスクです。

修繕費が払えないので隠して売る方もいますが、火災保険に加入していれば水漏れや台風などによる被害は適用対象になります。

修繕をしても還付が減ることはないので、積極的に活用していきましょう。

欠陥が後に発覚した場合、数百万円の賠償金を請求されたり、最悪、裁判に発展する可能性があるので注意しましょう。

相続物件の火災保険が残っているケースもある

火災保険の解約は、保険会社の指示に従えばすんなり進めることができます。

ただ、前述のように相続物件の場合は保険に入っているのかも分からないことが多いです。

火災保険は最長で30年契約が結べるので、築30年以内の物件なら、まだ期間が残っている可能性は高いです。

いざ家を売る時に保険証券が見当たらず慌てることのないよう、日頃から書類の管理には気をつけましょう。

家の売却をすると火災保険料は戻ってくる

家の売却で火災保険は戻ってきます。解約時に未経過分の保険料が戻ってくる仕組みなので安心してください。

火災保険の解約については、加入している損保会社への連絡が必要です。書類などに不備がないよう、余裕を持って解約を進めましょう。

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