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相続した親のマンションは売却できる?売るときにかかる税金・流れとコツを解説

【更新日】2024-01-18
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親のマンション
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マンション売却は、自分の所有する物件を売るのが普通です。

ただ稀に、親のマンションの売却を子供が検討していることもあります。

親子とはいえ別人ですし、マンションという高額資産を自分勝手に売り払ってしまって良いのかは疑問を持ってしまいます。

そこで今回この記事では、相続したマンションを売却するコツや流れ、税金について解説していきます。

相続したマンションの売却を考えている人はぜひ参考にしてください。

マンションを売る方法!初めて売るなら知っておきたい売却の流れとコツ

相続した親のマンションを勝手に売ることはできない

相続したマンションを勝手に売ることはできない

前提として、親名義のマンションを子どもが同意なしに売ることはできません。

家族と言えでも財産はそれぞれなので、勝手に売ることは許されないのです。

まず、不動産売却は不動産の名義人が手続きを進めないと法的に認められません。

例えば、名義人が複数人いる場合(共有名義)も、一人が売却に反対すれば売ることが出来ません。

共有名義の不動産を売却する方法とは?売り方のポイント・注意点を解説

親のマンションを売却する方法

親のマンションを勝手に売却することはできません。

以下で紹介する方法のどれかで売却することが一般的なので、それぞれ確認しておきましょう。

相続後に名義変更をして売却する

親が亡くなった後にマンションを相続した場合、まずそのマンションの名義を自分に変更します。

名義変更は登記手続きによって行われ、手続きは専門的な知識を必要とするので司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。

名義変更が完了したら、次にマンションを市場に出すことが可能となります。

価格設定、広告、見学調整などは不動産業者に依頼するとスムーズに進めることができます。

親の代理人として売却する

親が生存しているが、健康状態などの理由でマンションの売却が難しい場合、子供が親の代理人となって売却を行うことが可能です。

この場合、親の同意が必要で法的には特殊委任契約などの形で正式な手続きを経ることが一般的です。

代理人として行動するには、売却に関わる全ての事項で親の意向を尊重し、可能な限り親とのコミュニケーションを保つことが必要です。

成年後見人制度を利用して売却する

親が認知症などで判断能力が失われた場合、成年後見人制度を利用してマンションの売却を行うことが可能です。

この制度では、家庭裁判所が親の財産管理や法的行為を行うための後見人を指定します。

成年後見人には家族がなることも可能ですが、専門的な知識や経験が求められるため、専門家が指定されることもあります。

成年後見人として売却を行う場合、親の利益を最優先に行動し、売却についての決定は裁判所の許可が必要となります。

相続した親のマンションを売る際にかかる税金

相続したマンションを売る際にかかる税金は次の4つです。

  • 登録免許税
  • 譲渡所得税
  • 住民税
  • 印紙税

それぞれを詳しく見ていきましょう。

登録免許税

登録免許税は不動産についている抵当権を外す際にかかる税金です。

住宅ローンが残っているマンションには必ず抵当権が付いており、売却する際は抵当権を外す必要があります。

1つの不動産にかかる登録免許税の価格は1,000円です。

ただしマンションなどの不動産は1つではなく複数に分かれて不動産としての登記をされているため、不動産の抵当権がどのように登録されているかを事前に確認しておく必要があります。

ローンを完済している場合は、抵当権はついていないので登録免許税はかかりません。

譲渡所得税・住民税

マンションを売却して利益を得た場合は、マンションを譲渡したことによって得た収益に所得税がかかります。

譲渡所得税は売却したマンションの保有年数によって異なり、5年未満かどうかで税率が変わります。

税金の種類 5年以下 5年超10年以下 10年超
所得税 30% 15% 10%
住民税 15% 5% 4%

所有期間によって税率が約2倍近くかかってしまうので、所有期間と売却のタイミングをしっかりと見計らうことが大切です。

印紙税

売買契約書の作成時にかかるのが印紙税です。

売買契約書を結ぶ際に契約書に収入印紙を貼り付けることで印紙税を支払ったことになります。

貼り付ける必要のある印紙税は、売買契約書に記載された金額によって異なり売買するマンションが高額になればなるほど印税も高くなります。

不動産売却代金 印紙税額
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円

1億円以上の物件にももちろん印紙税はかかるので印紙の貼り付けを忘れないようにしましょう。

親のマンションを相続して売る流れ

相続したマンションを売る流れは以下の通りです。

  1. ①相続人調査
  2. ②遺産分割協議
  3. ③名義変更
  4. ④相場調査
  5. ⑤媒介契約
  6. ⑥売却活動
  7. ⑦売買契約
  8. ⑧確定申告

それぞれを詳しく見ていきましょう。

①相続人調査

不動産を所有している人が亡くなってしまう、何らかの原因でマンションを相続することになった際は、誰がそのマンションを相続するかを確定する必要があります。

相続できる人が明確にわかっているのであれば問題はありませんが、相続が必要になったタイミングで顔も見たこともない人や隠し子などの事実が発覚する場合もあります。

マンションの相続をすることが出来るのは誰かを決めるためにも、まずは誰が権利を有しているかを見極める必要があります。

②遺産分割協議

相続する権利を有している人がだれか決まったら、遺産をどのように分割するかを決定する必要があります。

分割協議をする際は民法で相続人とみられる全ての人がまとまって話し合いをしなければなりません。

自分に都合の悪い相続人がいるといった理由で、法定相続人であるにも関わらず特定の人物を除外して協議した遺産分割協議は1人を除いた全員が承諾していても無効になるので注意してください。

また、法定相続人の中に未成年がいる場合は、本人だけでなく代理人の参加も必須です。

遺産分割協議で決められたことは、競技の結果全員が承諾したことを証明するためにも書面に残しておく必要があります。

作成した書類には全員の署名と押印が必要です。

③名義変更

遺産分割協議後は名義変更を行う必要があります。

マンションを相続することになった場合は所有者が変わったとして所有移転登記を行う必要があります。

所有移転登記を行う際は、土地だけなのか土地と建物なのかによって1つだけの変更か2つとも変更する必要があるのかが異なります。

戸籍謄本や不動産の評価証明書などの書類を用意した上で相続登記を行うようにしましょう。

④相場調査

名義変更が完了すれば、マンションは完全に自分の物となり貸したり売却することが出来るようになります。

マンションを売却する場合は、出来るだけ高く売るためにも不動産選びが大切です。

どの不動産業者を利用するか選ぶためにも、まずは相場調査を行って相続下マンションの価格はどれくらいになるのかを事前に調べておきましょう。

⑤媒介契約

マンション売却で不動産仲介を利用する場合は媒介契約を結ぶ必要があります。

※不動産買取業者を利用する場合は「⑦売買契約」<まで進んでください。

マンションの売買契約とは異なり、媒介契約は不動産仲介業者とマンションの売主がどのような形でマンションの買主を見つけてもらうかを定めるものになります。

⑥売却活動

不動産仲介業者ではなく自分でマンションの購入希望者を見つけたり、内見の対応をしたりする必要があります。

内見は土日祝に集中しやすいので、マンションを売却する期間中はお休みの日が一日つぶれてしまう可能性もあるので注意しましょう。

また、内見の希望者がいる日の前日にはマンションの清掃が出来ているかを確認し、汚れている場合はしっかりと対処するようにしましょう。

⑦売買契約

マンションの購入者が決定したら、売主・買主・不動産業者が一斉に集まり、売買契約を結びましょう。

売買契約を結んだ後は、マンションの引き渡しと代金の振り込みを同じタイミングに行います。

このタイミングではマンション代金の振り込みがされていませんが、不動産仲介業者を利用する場合は仲介手数料の一部を売買契約締結後に支払う必要がありますので、自分の資金から一時的に支払いをしておく必要があります。

⑧確定申告

マンションを売却することで譲渡益が発生した際は翌年に確定申告を実施する必要があります。

確定申告できる期間は決まっているので、期限内に必ず実施するようにしましょう。

確定申告を行っていない場合は、後日追徴課税などの罰則が与えられる可能性があります。

また、マンションを売却したことで損失が出た場合も確定申告をすることで、納税しなければいけない額を減額することも出来るので可能であれば確定申告を実施するようにしましょう。

相続した親のマンションを売る際の5つのコツ

親のマンションを売る際は、通常のマンション売却とは違った注意点が存在します。

これらの注意点をしっかりチェックした上で、効率良く売却をする必要があります。

ここからは、親のマンションを売る際のポイントを5つ紹介していきます!

①相続マンションを売る際は相続登記が必要

親のマンションを相続するだけでは、名義はまだ親のままです。

このまま売却をすると、亡くなった親が手続きをしたと認識されるので、法的に認められません。

親のマンションを売る際は、必ず相続登記をおこないましょう。

相続登記は、一般的に司法書士に依頼をしておこないます。

不動産売却で司法書士は何をするの?役割と費用相場について

相続登記は売却前にやってしまうのが理想的ですが、諸事情で遅くなってしまったら引き渡し前に完了できればOKです。

相続人が1人の場合は手続きが簡単ですが、兄弟などで分割相続した時は遺産分割協議書という、相続人全員で作成した書類を提出する必要があります。

協議書の作成には実印、印鑑証明書が必要になります。兄弟の住まいが離れていると書類作成に時間がかかるので、なるべく早めに手続きをすすめて行きましょう。

②親の代理でマンション売却する時は事前手続きに時間がかかる

親の代理になる場合は、成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度を利用するには、以下の手続きを踏む必要があります。

  1. 家庭裁判所で審判申し立て
  2. マンションの所有者本人(親)の意思能力を確認
  3. 後見人の選定

後見人として認められれば通常の流れで不動産売却を進めていきますが、ここまで数ヶ月かかるので成約までトータル1年はかかってしまいます。

そのため、スケジュールを長めに設定しておく必要があるでしょう。

③親のマンションだと思っていたら実際は異なることも

親から相続したと思っていても、登記簿謄本を確認したら違う人が所有しているケースが結構あります。

親も祖父母から相続で受け継いだ場合などは、所有者が祖父母のままのこともあります。

また、親兄弟が一旦分割相続したものの、そこからまた各々の親族に相続されていく過程で、だれが相続権を持っているのか分からないケースが出てきます。

こちらの図のように、売却希望者が確認したところ、全く面識のない縁戚と分割相続していることも考えられます。

前述の通り、分割相続しているマンションは遺産分割協議をした上で売り出さなければいけません。そのため、基本的には面識のない相続人にも連絡を取って意思確認をする必要があります。

④売る前に必ず自分の目で確認しよう

遠方の相続マンションを売却する際に、一度も訪問せず手続きを進めるのはNGです。

近隣の越境や大きな劣化など、絶対に買い手がつかないような欠陥があっても、不動産屋は何もこちらに言わずに手続きを進めてしまうことがあります。

マンションの現況を確認せずに売り出すのは大変危険なので、必ず事前に訪問してみましょう。

この時に簡単な清掃・整理整頓をするだけで、高く売れる可能性が格段に上がりますよ!

【マンション売却の裏技】普通の主婦が5日で600万円高く売った方法

⑤税金対策も忘れずおこなう

親のマンションを売ると、子どもである売主に税金がかかってしまいます。

税金・費用の総額はだいたいマンション売却価格の1割ほどなので、数百万円といったところでしょうか。

例えば、子どもが代表してマンションを売り、価格は一族のために使うという約束で売却をしたら、売主の取り分がほぼないのに1人に集中して税金がかかってしまい大変です。

マンションを売る際は、まず税金の支払いをどうするのかも考えていかなければいけません。

また、マンション売却でかかる税金・費用を安く抑える裏ワザも存在します。こちらの記事にまとめているので、ぜひ参考にしてください。

マンションを売る時にかかる税金・費用・手数料を徹底解説!計算方法と特例控除

相続した親のマンションを高く売るには業者選びが重要

親のマンションが遠方にある場合などは、実際にどんな営業活動がおこなわれているのか見えにくいです。

業者によっては目に見えないのを良いことに手を抜く業者もいるので注意が必要です。

マンション売却を成功させるには、複数社を比較して査定額・対応共になっとくできる業者と契約することが重要です。

ただし、不動産会社1つ1つに連絡をするのは時間がかかってしまいます、そこで活躍するのが不動産一括査定サイトです。

不動産一括査定サイトを利用することで、一度の申請で複数の不動産会社から一度の申込で査定結果をもらうことが出来ます。

相続したマンションを高く売るためにも不動産一括査定サイトを利用して、相場価格を調べた上で売却をするようにしましょう。

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