不動産売却に必要な書類の種類・取得方法を紹介!売却依頼から決済・引き渡しに必要な書類を一覧で紹介
- 本ページにはPRリンクが含まれます。
- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。
不動産売却・査定をする際は、様々な書類の提出が必要です。
また、いつまでにどの書類が必要なのか、そもそもどんな書類が必要なのかが分からない人は多いです。
書類の準備をしっかりすることで、査定の金額が高くなりスムーズに査定・売却をすることが出来るようになります。
そこで、今回この記事では、不動産売却・査定に必要な書類とその取得方法、提出するタイミングを紹介していきます。
不動産の売却・査定を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却の方法とは?不動産を売るなら読むべき鉄則!成功した人の共通点不動産売却を行うときに用意する必要な書類【一覧】
不動産売却を行うとき、売主は多種多様な書類は手元に用意しておく必要があります。
手元に書類を取り揃えておくことで、利権関係や税金関係、物件に見られる瑕疵などの告知事項といった売り出す物件の詳細な情報を仲介会社や買主に伝達できます。
これから紹介する書類は、仲介会社と媒介契約を交わすときと、購入希望者と売買契約を交わすときに必要になってきます。
また不動産売却に関する相談をするときに書類をそろえておくと、話がスムーズに進むほか、後々慌てて書類を探したり、取り寄せることがありません。
よって、不動産売却に必要な書類は、売却を行うと決意した時点で書類を取り揃えておくのがいいでしょう。
ここからは、不動産売却を行うために必要な書類を状況別かつ一覧で紹介していきます。
不動産会社に売却を依頼するときに必要な書類
以下は、不動産会社に売却を依頼するときに必要な書類の一覧表です。
取り揃える書類の中には、取り寄せまでに数日かかる場合もあるので、売却を依頼する前までに用意しておきましょう。
用意する書類 | 戸建て住宅 | マンション | 土地 |
---|---|---|---|
登記簿謄本または登記事項証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
売買契約書 | 必要 | 必要 | 必要 |
物件購入時の重要事項説明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
登記済権利書または登記識別情報 | 必要 | 必要 | 必要 |
土地測量図・境界確認書 | 必要 | 不用 | 必要 |
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
建物の図面 | 必要 | 必要 | 不用 |
設備の仕様書 | 必要 | 必要 | 不用 |
リフォーム・検査報告書 | 必要 | 不用 | 不用 |
マンションの管理規約または使用細則 | 不用 | 必要 | 不用 |
マンション維持費関連書類 | 不用 | 必要 | 不用 |
建築設計図書・工事記録書 | 不用 | 任意 | 任意 |
耐震診断報告書 | 任意 | 任意 | 不用 |
アスベスト使用調査報告書 | 任意 | 任意 | 不用 |
上記一覧上からわかるように、用意する書類は売却する不動産の種類によって異なります。
また「任意」となっている書類は、取り寄せておく必要はないものの、手元に「任意」の書類があることで話がスムーズに進むケースがあるので、仲介会社と契約を交わす前までに書類を取り寄せておきましょう。
購入希望者に物件を引き渡すときに必要な書類
以下は、購入希望者に物件を引き渡すときに必要な書類の一覧表です。
用意する書類 | 戸建て住宅 | マンション | 土地 |
---|---|---|---|
身分証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
実印 | 必要 | 必要 | 必要 |
印鑑証明書 | 必要 | 必要 | 必要 |
住民票 | 任意 | 任意 | 任意 |
銀行口座の通帳 (銀行振り込み先情報) |
任意 | 任意 | 任意 |
ローン残高証明書またはローン返済予定表 | 任意 | 任意 | 任意 |
物件のパンフレット | 任意 | 任意 | 任意 |
なお、どの書類を取り寄せたらいいのか分からないときは、不動産会社に質問すれば、都度教えてくれます。
不動産会社に売却を依頼するときに用意する必要書類
ここでは、不動産売却を行うのに必要不可欠な書類に記載されている内容や取り寄せ方法について解説して行きます。
以下は、不動産売却を行うのに必要な書類のリストになります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 登記済権利書(登記識別情報)
- 固定資産税通知書
- 固定資産税評価証明書
- 土地の測量図
- 売買契約書
- 重要事項証明書(説明書)
- 設備の仕様書
- 建築確認済証および検査済証
- マンションの管理規約または使用細則
- マンション維持費関連書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書、または登記簿謄本とも呼ばれているこの書類は、不動産の登記情報が詳細に記載された公的な証明書です。
この証明書は法務局で取り扱われ、不動産の所有権や抵当権などの権利関係、また土地や建物の所在地、面積、構造といった物理的特性を明らかにするために必要とされます。
- 不動産(戸建て・マンションなど)を売買するとき
- ローンを組むための担保として銀行に提出するとき
書類の表題部に記載されている内容 | 記載内容 |
---|---|
土地の場合 | 地番、地目、土地面積など |
建物の場合 | 家屋番号、建物の種類や構造など |
これにより、不動産の正確な特徴を第三者に証明することができます。
また、コンピューター技術が進んでいる現代では、全国の登記情報が一元管理され、より迅速かつ正確に情報の取得が容易です。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は、法務局の窓口で申請すれば1枚1,000円で取得できます。
ただし、通常1都道府県に法務局は1か所しかないので、遠くに住んでいる方はネット経由での取得や郵送による取得がおすすめです。
また売りに出す物件種別によって証明書の枚数が異なります。
売りに出す物件種別 | 証明書の枚数 |
---|---|
戸建て住宅 | 2枚(※建物・土地の証明書がそれぞれ1枚ずつ必要) |
マンション | 1枚(※建物の証明書のみで可) |
土地 | 1枚(※土地の証明書のみで可) |
登記識別情報(登記済権利書)
登記識別情報(旧:登記済権利書)は、所有権の移転や担保設定など、重要な法律行為を行う際に必要とされる公的書類です。
- 売買契約の締結
- 名義変更手続き
- 住宅ローンの借り換えなど
登記識別情報(登記済権利書)は、不動産の所有権者が法的に認められた権利を持っていることを証明するために使用します。
また前述した「登記事項証明書」同様、書類上には建物と土地に関する情報が別々で記載されています。
そのため、戸建て住宅を売る際は、建物と土地、それぞれの情報が記載された登記識別情報を用意する必要があります。
不動産・土地売却をするときの権利書について!紛失しても3つの方法で証明できる固定資産税通知書
固定資産税は、不動産を所有している個人や法人が所有している不動産の価値に基づいて課せられる税金です。
不動産取引において、この通知書は正確な税額の把握や将来の財務計画を立てる上で欠かせない情報源です。
通知書が不動産の評価額を反映しており、不動産の売却や購入時には、この評価額から売却価格を逆算したり、売却後の課税額を日割りで計算するときに使用するためです。
また、固定資産税通知書は、所有者の自宅に直接郵送されるため、受け取ったら大切に保管しましょう。
もしも、通知書をなくしたとしても、再発行されることはありません。
通知書は賦課決定通知としての役割も担っているため。
もし紛失してしまった場合は、該当する地域の市町村役場や区役所の収税課に連絡を取り、納付書の再発行や課税明細書の写しを郵送してもらう手続きを取りましょう。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、不動産の価値を正確に把握するために必要な公的な文書です。
この証明書は、総務大臣が定める評価基準に基づき、市町村長が決定した不動産の評価額が記載されています。
この評価額は、不動産に対して課される固定資産税の算出基準となり、課税台帳に正式に登録されます。
不動産取引や資産評価において、不動産の市場価値と税務上の価値を明確にするために不可欠です。
固定資産税評価証明書は、不動産の所有者がその資産に関する税金の計算や、売却、相続、資産運用の際に精確な価値判断を行うための基礎情報を提供しています。
なお、証明書は3年ごとに評価替えが行われますが、新築・増改築をした家や交換・分筆・合筆をした土地は翌年度に再評価が行われます。
固定資産税評価証明書の取得方法
固定資産税評価証明書の取得は、窓口と郵送の2種類の方法があります。
窓口取得なら、市区町村の役所やその出張所、駅の証明書発行コーナーで発行してもらえます。
郵送の場合は、該当する市区町村役所に連絡し、以下のものを同封して郵送します。
- 免許証・健康保険証などの写し
- 委任状(第三者が所得する場合)
- 返信用封筒
- 手数料(定額小為替)
同封する手数料は、350円~600円前後が相場となっています。
また以下は、主要都市にある自治体で発行できる「固定資産税評価証明書」の郵送手数料の一覧です。
エリア | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
北海道 (札幌市) |
証明(評価証明・公課証明):450円 閲覧(評価額・全項目):350円 |
― |
宮城県 (仙台市) |
1筆・1箇・1種につき300円 | ― |
東京都 (23区内) |
23区内の固定資産評価証明書・関係(公課)証明書・物件証明書:1件につき400円※ | ※2件目以降100円/1件 ※ただし、同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ区内のものを申請された場合に限ります。 ※同一の所有者の物件であっても、「土地又は家屋」「償却資産」の別ごとに400円かかります。 |
愛知県 (名古屋市) |
土地1筆、家屋1個、1年度につき300円 | ※償却資産については1年度につき300円です。 |
大阪府 (大阪市) |
1年度・1件につき、300円 | ※納税証明書は、1税目につき300円。固定資産評価証明書・公租公課証明書は、1物件(1筆・1棟)につき300円。 |
広島県 (広島市) |
課税証明書等(所得証明書、固定資産税関係証明書、法人等の所在地証明書など)と納税証明書ともに、1件につき350円 | ※1件の証明書が1枚を超えるたびに手数料が100円ずつ加算される。 |
福岡県 (福岡市) |
固定資産税評価証明:1件につき300円 | ― |
建物の図面
建物の図面は、物件の構造や設計に関する詳細な情報が記載されている書類です。
図面は建物の平面図、立面図、断面図などの視点から以下の情報がまとめられています。
- 部屋の配置・サイズ
- 窓や扉の位置
- 建物の高さ
- 基礎の詳細
- 設備の配置
これにより、購入希望者は物件の実際の形状や構造を把握しやすくなります。
- 不動産を購入した時に建築会社や前所有者から提供された書類
- 建築時に関わった建築士や建築会社に問い合わせて、コピーを取得する
- 建築確認申請を行った市町村の役所に問い合わせて取得する
建物の図面は、物件の特性や構造を具体的に示すため、購入希望者に対しての説明資料として非常に価値があります。
特に、リフォームや改築を検討している購入希望者にとっては、図面があることで計画の参考とすることができるため、物件の魅力を伝えるときに有効な資料になります。
土地の測量図
土地の測量図は、土地の正確な面積、形状、境界線などを示す図面です。
これは、土地の面積や隣接する土地との境界位置を正確に把握するための重要な書類となります。
特に、土地の境界が不明確な場合や隣地との境界紛争が生じた場合、この測量図が基準として用いられます。
取り寄せる場合、土地を購入した際に提供されることが多いので、その際の書類を確認します。
もし手元にない場合は、公認測量士や測量業者に依頼して新たに測量を行い、測量図を作成しましょう。
土地を売る時は測量・境界確定が必要?測量費用・流れを徹底解説売買契約書
売買契約書は、不動産取引において最も重要な文書の一つであり、買い手と売り手の間で交わされる法的な契約を形式化したものです。
- 契約の当事者が合意した条件・特別な約束(特約)
- 物件の売買代金
- 手付金の額
- 物件の現状
- 支払い条件
- 引き渡しの日時など
これらの情報は、将来的な誤解を避けるため、また取引の透明性を保つために使用します。
また、一度成立した売買契約を解除することは、特別な事情がない限り困難であり、両当事者に重大な法的責任を及ぼす可能性があるので、契約に署名する前には内容を綿密に検討することが不可欠です。
重要事項説明書
重要事項説明書は、不動産の売買において、購入希望者に対して物件の概要や権利関係、法的な制約などの重要な事項を明示するための書類です。
これは、購入希望者が物件を購入する際の重要な判断材料となるため、詳細かつ正確な情報提供が求められます。
取り寄せる場合、不動産取引を行う時に不動産業者が作成してくれます。
既に以前の取引で取得している場合は、その書類を基に更新手続きを組むか、新たに取引を行う場合は不動産業者に作成を依頼します。
設備の仕様書
設備の仕様書は、物件内の各設備の詳細な仕様や機能、ブランド、モデル番号などが記載された書類です。
- エアコン
- 給湯器
- キッチンなど
これは、購入希望者に物件の設備の状態や質を明示するための重要な情報源となります。
設備の交換やアップグレードが行われている場合、その情報も含まれることが多いです。
この書類は、物件購入時やリフォーム時に提供されることが多いので、過去の書類の中から探すか、施工業者や設備提供業者に問い合わせることで取得できます。
リフォーム・検査報告書
リフォーム・検査報告書は、物件に行われたリフォームや改築の詳細、およびその際の検査結果が記載されている書類です。
これにより、購入希望者は物件の現在の状態や、過去にどのような工事が行われたかを把握できます。
リフォームや改築を行った際の業者から提供されることが多いので、その時の書類を確認します。
なお、手元にない場合やリフォーム内容が不明確な場合は、リフォームを行った業者に問い合わせて取り寄せるか、新たな検査を依頼しましょう。
ローンの残ってる家を売る方法!残債のある戸建てを売却するコツと完済できない時の注意点マンションの管理規約または使用細則
マンションの管理規約や使用細則は、共有部分の利用方法や住民間の関係性、各住戸での行動範囲などを取り決めた書類です。
これは、住民同士のトラブルを避けるため、また共同生活を円滑に進めるためのルールを明確にするためのものです。
- ペットの飼育
- リフォーム
- 共有部の利用時間など
これらの書類は、マンションの管理組合や管理会社から取得可能です。
売却予定の物件においてこれらの書類がない場ときは、管理組合や管理会社に連絡することで、その書類のコピーが取得できます。
ただし、マンションによっては、売却時の独自取り決めがあるかもしれないので、書類の郵送依頼の他にも確認をしておきましょう。
マンション売却の必要書類まとめ!契約や引き渡し・確定申告で必要なものを紹介マンション維持費関連書類
マンション維持費関連書類は、管理費や修繕積立金、その他の共益費用に関する情報が記載されている書類です。
これは、購入希望者に対して、物件の持続的な維持費用の概算を伝えるためのものです。
維持費は、マンションの管理組合や管理会社から月次または年次で請求されることが多いため、過去の請求書や領収書を保管しておきましょう。
また、管理組合や管理会社に問い合わせることで、最新の維持費の詳細や変動情報が取得できます。
購入希望者は、今後の生活費の計画を立てる際に、この維持費がどれくらいかかるのかを知りたいと思うことが多いので、正確な情報提供が求められます。
また、大規模修繕の計画や過去の修繕実績など、マンションの維持・管理に関する詳しい情報も、購入希望者からの問い合わせがある場合が考えられますので、これらの情報も取り寄せておくことが望ましいでしょう。
購入希望者に物件を引き渡すときに用意する必要書類
ここでは、売却した物件を購入者に引き渡すときに必要となる書類について紹介します。
以下は、物件を引き渡すときに必要となる書類のリストです。
- 身分証明書(本人確認書類)
- 印鑑証明書・実印
身分証明書
媒介契約を結ぶ際には、身分証明書の提出が必要です。
身分証明に利用できるのは、以下のようなものです。
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書(在留資格が特別永住者の物に限る)
- 免許証
- 個人情報カード
- 官公庁・特殊法人などが発行した写真付きの身分証明書
- 保険証
- (国民)年金手帳
- 共済年金または恩給などの証書
- 運転経歴証明書
たいていの場合、いずれか1点を提出すればOKです。
身分証明書の取得方法
保険証やパスポートなどは、自宅にあるものをそのまま不動産会社に持って行って構いませんが、個人情報・住所が最新のものかを確認しましょう。
- 氏名が旧姓で明記されているモノ
- 旧居の住所が記載されているモノ
上記のような情報が記載されている書類は、売買契約を締結する前までにすべて最新情報に更新しておきましょう。
また、更新手続きを行う暇がない場合は、最新情報が記載されている以下の書類を用意しましょう。
- 住所記載のある供与明細(直近2ヶ月分)
- 水道・ガス・電気・NHKなどの
印鑑証明書・実印
売買契約書を作成する際は、印鑑証明書と実印が必須になります。
市役所から発行してもらう印鑑証明書は取得から3ヶ月以内が有効期限になるため、早めに準備してしまうと、いざ契約を結ぶ際に印鑑証明書の有効期限が切れてしまう場合があります。
また、兄弟で分割した不動産を売却する場合は、代表者だけでなく権利者(共有名義人)全員分の印鑑証明書・実印が必要になります。
共有名義のマンション売却の流れ・注意点徹底解説!持ち分だけ売るのもアリ?
共有名義の不動産を売却する方法とは?売り方のポイント・注意点を解説
印鑑証明書・実印の取得方法
印鑑証明書を発行するには、印鑑を実印登録する必要があります。
身分証明書と印鑑を持参して役所に行き、登録申請をおこないますが、身分証明書として認められるのは運転免許証・パスポート等、写真付きの公的な書類だけです。
社員証、健康保険証は受理してもらえないので注意しましょう。
印鑑証明書を取得する際は、以下の書類を使うのが一般的です。
- 登録印鑑証
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード
詳しくはこちらで解説しているので、合わせてお読みください。
不動産売却に必要な印鑑証明の内容と発行までの流れ不動産会社に売却を依頼するときに用意する任意書類
ここでは、不動産会社に仲介売却を依頼する際、前述した必要書類と併せて用意しておきたい任意書類について紹介します。
これから紹介する書類は、売主の任意で用意するモノになりますので、必ずしも手元に用意すべきものではありません。
- 建築設計図書・工事記録書
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
建築設計図書・工事記録書
建築設計図書や工事記録書は、物件の構造や設計、施工の詳細を確認するための書類です。
- 物件の品質
- 物件の安全性
- リフォーム・改築の余地
この書類は、主に物件の建築時やリフォーム時に建築会社や設計事務所から提供されます。
もし保管していない場合、建築時の担当会社や設計事務所に連絡して取り寄せましょう。
耐震診断報告書
耐震診断報告書は、建物が地震の際の振動や衝撃にどれだけ耐えられるか、またどのようなダメージを受けるかを示す書類です。
近年の地震の増加や建築基準の強化を受け、特に古い建物での売却の際には、この報告書の提出が求められます。
耐震診断は、専門家や認定された会社によって行われ、その結果が報告書としてまとめられます。
既に取得していない場合、専門の評価機関や建築士に依頼して診断を実施し、報告書を取得する必要があります。
旧耐震基準の家を売却する方法とは?新耐震基準との違い・高値で売買する方法を紹介アスベスト使用調査報告書
アスベスト使用調査報告書は、建物にアスベストが使用されているか、また使用されている場合にはその量や位置、種類などを詳細に記載した書類です。
アスベストとは、かつて断熱材や防火材として広く利用されていましたが、健康への影響が明らかとなり、使用が制限されるようになりました。
この報告書は、特に古い建物の売却時に重要となり、購入希望者の健康や安全確保の観点から確認が求められます。
報告書は、専門の調査会社に依頼することで取得できます。
既存の物件で未調査の場合、調査を実施して報告書を取り寄せることが望ましいです。
購入希望者に物件を引き渡すときに用意する任意書類
ここでは、購入希望者に物件を引き渡すときに用意する任意書類について解説します。
以下は、物件を引き渡すときに用意する任意書類のリストになります。
- 住民票
- 銀行口座の通帳
- ローン残高証明書またはローン返済予定表
- 物件のパンフレット
住民票
媒介契約を締結する時に提出する住民票は、住居状況によって用意する枚数が異なります。
売却状況 | 用意する住民票の枚数 |
---|---|
今住んでいる家を売りたい方 | 1枚 ※今住んでいる物件の住民票のみ |
相続した物件や今住んでいない家を売りたい方 | 2枚 ※売りたい物件の住民票と、今住んでいる物件の住民票の1枚ずつ |
また住民票は市役所、役所の支所、出張所の3か所から取得できます。
- 市役所は基本的に月~金しか営業していない
- 週末に取得する際は出張所を利用する
- 本人以外の第三者が住民票を代わりに取得する際は、対象者の住所・氏名と第三者の本人確認書類の提示が必要
さらに過去に転居があった場合は、住民票の移し替えからおこなわないといけないので、時間に余裕を持って準備しましょう。
銀行口座の通帳
銀行口座の通帳は、売却代金の受け取りや、手数料の支払い等の金銭のやりとりをスムーズに行うために役立つ書類です。
- 口座番号
- 預金者の名前
- 過去の取引履歴など
売却代金を受け取るための正確な情報が通帳内には記載されています。
また通帳は口座開設時に受け取るので、取り寄せの必要はありません。
しかし、最新の入出金情報が記載されたページをコピーして、不動産会社や購入者に提供することで、売却金の受け取りや手数料の支払いがスムーズに行えます。
ローン残高証明書またはローン返済予定表
ローン残高証明書やローン返済予定表は、現在の物件に対するローンの残高や、返済予定などの詳細を確認するための書類です。
これにより、売却代金からローン返済額を差し引いた際の受け取り金額を正確に算出できます。
- ローンを組んでいる金融機関に書類を申し込む
- オンラインバンキングからダウンロードする
物件のパンフレット
物件のパンフレットは、物件の魅力や特徴を強調するための販売促進資料です。
- 物件の外観
- 間取り図
- 周辺の環境や施設など
パンフレットに記載されている情報は、その当時の情報が明確に記されているほか、購入希望者に物件の魅力を伝える1つの資料として活用できます。
よって、売却を視野に入れている方は、新築時や過去の購入時にもらったパンフレットを保管しておくことで、再利用できます。
不動産売却に必要な書類の取得・提出方法
不動産売却が進んでいくと必要な書類は増えていきます。
また、仲介業者を利用している場合は販売活動が始まります。
準備が必要な書類と準備しておくべき費用について紹介していきます。
全部事項証明書・測量図・図面
「全部事項証明書」とは、登記事項証明書・謄本など、不動産(土地や建物)の登記簿に記録されている全ての情報を含む公的な文書を指します。
全部事項証明書を含め、測量図・図面といった登記資料は、法務局から取り寄せるか、インターネットを介して取得するかのいずれかで取得できます。
これらの方法をより細かくすると、以下の4方法に分かれ、取得方法によって手数料が異なります。
取得方法 | 不動産を管轄する法務局に行く | 最寄りの法務局に行く | インターネットで取得 | 郵送で取り寄せる |
---|---|---|---|---|
登記事項証明書 | 600円 | 600円 | 334円 | 600円 |
地図・図面証明書 | 450円 | 450円 | 364円 | 450円 |
登記事項要約書 | 450円 | 450円 | 対象外 | 対象外 |
閲覧用図面 | 450円 | 450円 | 対象外 | 対象外 |
費用を比べると、ネットでデータを所得するのが最も安く簡単に所得することが可能です。
しかし、データのみでは証明にならなかったり、古い図面のデータがなかったりするので、ネットを利用する場合は事前に業者に確認を取っておきましょう。
建築協定書
一部の地域では、以下のような事柄が協定によって定められています。
- 敷地の最低面積
- 敷地の境界線から外壁までの距離の限界
- 建物の耐火性
- 建物の用途
- 建物回数
- 建物の色彩・デザイン
- 設備の設置場所
上記の様な地域ごとのルールを定めたものが、建築協定書です。
不動産を購入する際は、物件の新築やリノベーション、リフォームを今回紹介した物を参考に行うようになります。
印紙代
売買契約時には、印紙税という税金を納付する必要があります。
不動産売却時の印紙税の金額と賢い節税方法納付の方法としては、売買契約書の提出分と控えのそれぞれに、売却額に応じた課税額分の小切手を貼り付けるというのが一般的です。
ちなみに、印紙税は売却額に応じて変化します。
不動産売却代金 | 書類1枚に張る印紙税額 |
---|---|
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
仲介手数料の半金
不動産買取ではなく、不動産仲介業者を利用して不動産の売買を行った場合は、仲介手数料を準備しておく必要があります。
仲介手数料は、売却が決定した段階で一時金を支払います。
取引物件価格(税抜) | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
200万円超~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
その残りの半金は、家の売却で代金の振込を受けた後に仲介業者へ支払うようになります。
仲介手数料の計算方法と値引きの方法は、こちらに詳しくまとめています。
不動産売却の仲介手数料はいくらが相場?なぜ払うの?根拠・計算方法建築確認通知書(確認済証)
建築確認通知書は、建物が新築の状態である時に提出した建築確認申請書に記載されている事項が、建築基準法の内容通りに適正に設計されていることを証明する書類です。
1990年5月以降に発行されたものは、建築確認通知書ではなく確認済証と呼ばれます。
建築確認通知書(確認済証)は、建物の新築時に送付されています。
なお、建築確認通知書(確認済証)を紛失しても再発行はできませんが、台帳記載事項証明書を代替書類として使用できます。
建築確認台帳の記載内容を転記した証明書であるため。
また、台帳記載事項証明書は、最寄りの自治体で発行してもらえます。
ただし、窓口で発行する場合は300~400円ほどの手数料がかかります。
不動産売却後に行う確定申告に必要な書類
不動産売却を行って利益を得たら、翌2月半ばに行われる確定申告を最寄りの税務署に提出しなければなりません。
確定申告を行うのに必要な書類も不動産売却を行った時同様、書類を取り寄せる必要があります。
ここからは、税務署で取得する書類と、売主自身で用意する書類に分けて解説して行きます。
税務署から取得する書類
以下は、税務署から取得できる書類の一覧表になります。
- 確定申告書B
- 確定申告書第三表(分離課税用)
- 確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)
上記書類は、確定申告書を作成するのに欠かせない書類です。
どの書類も税務署の公式サイト内からダウンロードできるので、取り寄せにかかる時間は非常に短いです。
確定申告書B
確定申告書Bは、給与収入や年金収入など、所得税や住民税の確定申告を行う際の基本的な書類です。
- その年の収入の総額
- 給与所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 控除額など
取り寄せ方法としては、税務署や市町村の役場、またはネット上の国税庁の公式サイトからダウンロードすることで取得できます。
また、各種書店やコンビニエンスストアで取り扱いもしている場合があります。
確定申告書第三表(分離課税用)
確定申告書第三表は、分離課税の対象となる所得を申告する際に使用する書類です。
株式や投資信託などの譲渡所得や配当所得など、特定の所得に関しては分離課税の対象となります。
この書類には、分離課税の対象となる所得の詳細や、その所得にかかる税金の計算が記載されます。
またこの書類は確定申告書Bと同様、税務署や市町村の役場、国税庁の公式サイトから取得できます。
確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)
確定申告書付表兼計算明細書は、不動産や株式などの資産を売却して得た譲渡所得の内訳や計算方法を詳細に記載するための書類です。
- 売却した資産の取得価格
- 売却価格
- 譲渡所得の計算方法など
これにより、譲渡所得にかかる税金の計算が行われます。
取り寄せ方法としては、確定申告書Bや第三表と同様に、税務署や国税庁の公式サイトから取得できます。
売主自身で用意する書類
以下の書類の、売主自身で用意する書類になります。
- 住民票
- 売却物件の売却時の売買契約書
- 売却物件の購入時の売買契約書
- 仲介手数料・印紙税などの金額が分かる書類
- 建築当時の請負契約書
- 特例の利用に必要な書類
用意する書類の中には、不動産売却を行ったときに取得し、翌2月に提出する確定申告書を作成するときに使用するので、大切に保管しておきましょう。
住民票
住民票は、個人が現在住んでいる市区町村における登録住所や家族構成などの基本的な情報が記載されている公的な書類です。
不動産の売却に際しては、売主の本人確認や住所確認として必要となります。
- 現在登録されている住所の市区町村の役場
- 現在登録されている住所の出張所に申請
- オンライン申請で取得※対応している自治体に限る
売却物件の売却時の売買契約書
売却物件の売却時の売買契約書は、物件を売却する際に締結される契約書です。
- 物件の詳細
- 売買価格
- 支払い方法など
この書類には、上記の内容が詳細に記載されています。
契約を結ぶ際に、仲介業者や売買の当事者間で作成・交付されるため、大切に保管しましょう。
売却物件の購入時の売買契約書
売却物件の購入時の売買契約書は、物件を購入した際の契約内容が記載されている書類です。
これは、物件の取得価格や購入時の状況などを証明するために必要となります。
購入時に不動産業者や売主から交付されるため、大切に保管しておきましょう。
仲介手数料・印紙税などの金額が分かる書類
売却時に発生する費用や税金の明細を示す書類です。
売却物件の価格や取引の詳細に応じて、必要な費用や税金が変動するため、これを証明する書類が必要です。
なお、この書類は不動産業者や関連する公的機関から交付されます。
建築当時の請負契約書
請負契約書は、建物を新築やリフォームした際の契約内容が記載されている書類です。
建物の構造や使用材料、工事の内容などが詳細に書かれており、物件の品質を示すための重要な証明書となります。
建築業者との契約時に交付されるので、保管しておきましょう。
特例の利用に必要な書類
不動産の売却時には、所得税の特例や控除が適用される場合があります。
それを受けるためには、条件を満たしていることを示すための書類が必要となります。
項目等 | 添付する書類 |
---|---|
3,000万円控除の特例 | ①.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 ②.戸籍の附票の写し※ ※住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合 |
軽減税率の特例 | ①.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 ②.売却した居住用財産の登記事項証明書 ③.戸籍の附票の写し※ ※住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合 |
特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例 | ①.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 ②.売却した居住用財産の登記事項証明書 ③.戸籍の附票の写し※ ※住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合や、売却した日前10年内において住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合 ④.売却した居住用財産に係る売買契約書の写しなどで、その譲渡価額が1億円以下であることを明らかにするもの ⑤.買い換えた居住用財産の登記事項証明書、売買契約書の写しなど ⑥.買換資産が築25年を超える中古の耐火建築物の場合は、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(一定の要件に適合する保険契約で、買換資産である家屋の取得の日前2年以内に締結されたもの)が締結されていることを証する書類 ⑦.平成30年中に買換資産を取得する見込みである場合は、⑤・⑥に代えて「買換(代替)資産の明細書」(この場合、⑤・⑥は、取得をした日から4か月以内に提出が必要です。) |
参照:税務署|特例の適用を受ける場合に申告書に添付する書類より
適用条件や必要書類については、税務署や専門家に問い合わせましょう。
不動産売却の3000万円特別控除とは?制度の仕組みと適用条件・必要書類を徹底解説不動産売却の必要書類の注意点
不動産査定・売却の必要書類提出時の注意点を紹介していきます。
査定を依頼する際は、複数の不動産会社に依頼をすることで合い見積もりを行うことが出来ます。
そのような場合は、同じ書類を複数枚準備しておく必要があるので注意しましょう。
査定時に提出書類はどの会社も同じ数・同じ内容にする
複数の不動産会社に査定を依頼する際は、提出する書類の条件を同じにするようにしましょう。
提出する書類や、書類に記載の文言が違う場合は複数の不動産会社に査定を依頼しても純粋な比較をすることが出来なくなってしまいます。
そのような場合は、各会社1社ずつに査定の依頼をするのではなく、一括査定サイトを利用することで、複数社に査定依頼をすることができます。
痰に査定が簡単に依頼できるだけでなく、各社の査定額を比較してどこと契約したら高値で売れるかが分かりやすいという利点もあります。
業者の実力を比較するためにも、こちらから与える情報は同じにしておくようにしましょう。
持っている書類はできるだけ提出する
マンションの図面などは、その管理会社と関係が深い仲介業者ならコネクションを生かして入手することが出来ます。
そのため、こちらから提出する必要はないと思うかもしれませんが複数の不動産会社に査定依頼をする場合は、図面を手に入れられる業者と入れられない業者が生まれてしまいます。
また、図面を取得した時期によっては最新の情報かどうかも異なります。
そのため持っている書類はすべて出すことで、不動産会社のレベルによって価格差が生まれなくなるようにしましょう。
確定申告書を書けるようにしておく
不動産を売却する際、売却益が発生した場合、所得税や住民税の課税対象となることがあります。
この際、確定申告書を提出する必要がありますので、事前にどのような項目が必要か、どのような書類を添付する必要があるかを確認しておくことが重要です。
特に、購入価格、売却価格、取得時の関連費用、売却時の関連費用などの詳細なデータを整理しておくことで、確定申告の手続きがスムーズに行えます。
また、申告期限を守ることで、過少申告や誤申告による追加課税や罰金を避けることができます。
不動産売却の確定申告は必要?申告の流れ・必要書類の書き方を完全ガイド【決定版】書類にミスがあると売却が出来ない
不動産売却に関連する書類は、取引の正確性や信頼性を確保するためのものです。
したがって、これらの書類にミスや不備があると、売却取引が成立しない、または後に紛争の原因となる可能性が高まります。
例えば、登記情報や物件の詳細などの情報が正確でない場合、購入希望者が信頼を失い、取引が中止されることも考えられます。
また、税務関連の書類に不備があると、後に税務調査の対象となるリスクも増加します。
売却に際しては、専門家や不動産業者と連携して、書類の確認や作成を丁寧に行うことが求められます。
不動産の売却は、多くの書類や手続きが伴います。適切な情報提供や手続きの正確性が、スムーズな取引を実現する鍵となります。
事前の準備や専門家とのコンサルテーションを通じて、ミスや不備を最小限に抑える努力が必要です。
不動産売却に必要な書類の準備は早めに進めよう
不動産査定・売却をする際は早め早めに書類を準備しておくことが大切です。
ただし、書類によっては有効期間があるため準備が早すぎる書類としての効力を果たせなくなってしまう点には注意が必要です。
また、しっかりと準備をすることで査定額をあげ高い金額で物件を売却することも可能です。
購入希望者の立場に立って、どんな情報が欲しいかを考え、先手を取ることが不動産売却成功の近道といえます。