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不動産売却でマイナンバー提出は拒否できる?提出が必要なケース・タイミングとは?

【更新日】2024-01-16
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不動産売却でマイナンバー提出は拒否できる?
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2016年からマイナンバーが施行されるようになり、重要な手続きには身分証明として必須になりました。

不動産売却をおこなう場合もマイナンバーの提示を求められることがありますが、非常に重要な情報のため無闇に提出をするのは危険です。

マイナンバーはどんなときにも提出しなければならない情報ではないので、必要となる取引の内容をしっかりと確認しておきましょう。

この記事では、不動産売却においてマイナンバーの提供が必要となるタイミングや注意点について解説します。

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不動産売却でマイナンバー提出が必要になるケース

売主が個人で買主が法人or個人事業主

個人が不動産を売却する際、相手が法人や不動産業者であればマイナンバーの提出が必要です。

この場合の個人事業主とは、不動産事業をメインでおこなっている事業者を指します。

一方、個人間の売買ではマイナンバーの提出は不要です。

売買による受取金額が100万円

同一の買主から1年間に受け取る金額が100万円を超える場合、マイナンバーの提出が求められます。

言い換えれば、買主が法人や不動産業者であっても、1年間で100万円以下の取引ならマイナンバーの提出は不要です。

【不動産賃貸】家賃・地代などの受取金額が年間15万円以上となるケース

不動産を賃貸する場合に提供が必要となる条件は、「同一取引先からの家賃・地代などの受取金額が、年間15万円以上となる場合」となっています。

わかりやすく言えば、賃貸に出したことによる利益が年間15万円以上の場合にマイナンバーが必要になるということであり、ひと月の賃料で考えると、15万円÷12=12,500円以上であることが条件となります。

首都圏や地方都市のような価格の高い地域以外ではなかなか達成できない高賃料ではあります。

不動産取引でマイナンバー提出が必要な理由

不動産取引でマイナンバーが必要なのは業者相手の場合のみということがわかりましたが、なぜ業者が売り手の提出を希望するのかというと決算時に税務署へマイナンバー記載の調書を提出しなければいけないからです。

この調書は「不動産等の譲受けの対価の支払い調書」というものであり、売却や賃貸の他にも、物件を交換や競売したときも提出する必要があります。

この調書が提出されないと正式な取引の成立にはなりませんし、業者が法的に罰せられる可能性もあるので注意しましょう。

マイナンバーを提出することで安全に取引できる

税務署は、マイナンバーで所得の動きを管理することで、税金の未払いなどを防ぐことが出来ます。

つまり、マイナンバーの提出をおこなうことで、国に認められた安全な取引をおこなうことができます。

条件にあてはまらない取引でマイナンバー提出を求められたら拒否できる

法人ではなく個人相手に売却するときは、前述の通りマイナンバーを提出する必要はありません。

ただ、個人を表す重要情報だということもあり、買い手から取引の信頼性を担保するために提出を依頼されることもあります。

しかし、個人への不動産売却は、契約内容も売買者間で決められるといった自由さを担保しており、信頼性の保証は仲介業者によっておこなわれるので、売却する側は、買い手の要求に一切応えることはありません。

それでもしつこく提出を要求されるなら、詐欺の可能性も十分考えられるので、第三者に相談するといった対応をおこないましょう。

マイナンバーカード未所持で提出を求められた際の対処法

マイナンバーカードを所有していない場合でも、マイナンバーの提出が必要となる不動産売却取引に対応する方法があります。

その際の対処方法について紹介をしていきます。

通知カードと身分証明書の提出

マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーの通知カードと身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を一緒に提出することで対応可能です。

通知カードにはマイナンバーが記載されていますし、身分証明書で本人確認が可能となるためです。

この組み合わせによりマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うことができます。

マイナンバーカードの取得

まだマイナンバーカードを取得していないのであれば、市町村の窓口で申請することが可能です。

マイナンバーカードは、通知カードと違い、顔写真がついていて身分証明書としても使用できるため、便利です。

ただし、カードの発行には時間がかかる場合がありますので、取引の日程を考慮する必要があります。

マイナンバー提出時の注意点

個人情報の開示がマイナンバーに統合されたことによって、この情報をなんとかして引き抜こうとする詐欺の手口が増えています。

そのなかのひとつが、物件の売却希望者を狙ったものです。

実は、大手の業者などではナンバーの受付を提携会社に委託するところも多いです。

「重要な情報を提携会社が扱うのは不安…」と考えている方もいるでしょうが、これは合法的な手続き方法となっています。

正当な提出先か確認する

もし、提携会社と名乗るところから連絡があった場合は、まず詐欺の可能性を排除するために本当の提携先か確認する必要があります。

詐欺ではなくても、外部にナンバー収集を依頼している場合、彼らが取り扱っているのは不動産取引時のものだけではありません。

そのため、収集は機械的におこなわれ、トラブルが起こっても業者が関知できないという場合が非常に多くなります。

詐欺の可能性が薄いにしても、仲介業者とナンバー収集会社の両方に連絡を入れておくことをおすすめします。

悪用や虚偽の申告はおこなわない

よく、「ある不動産会社に申し込んだら知らない業者から営業電話が来た」という口コミがネットで見られます。

もし、特定の業者が個人情報を流出させていたなら問題ですが、ほとんどの場合は、登記簿謄本やリストから電話番号をチェックしてかけてきたものと考えられます。

不動産査定後の断り方を紹介!しつこい営業の対策法や上手に断る方法を解説

ただ、マイナンバーに関しては電話番号や居住地情報などよりも流出の心配はありません。

なぜなら、マイナンバーは目的以外での取得・利用・他者への提供を固く禁じており、万が一の事態には重い責任が終われるからです。

ただ、未だマイナンバーを利用した詐欺の手口が確立していないこともあり、今後詐欺被害が増える可能性もあるので注意しましょう。

マイナンバーの提出方法は2通り

不動産売買ではマイナンバーの提出が必要ということがわかりましたが、果たしてどのようにして番号を共有するのでしょうか?

マイナンバーの提出は、以下2つの方法のうちいずれかを選択します。

  • マイナンバーカードの写しを提出
  • 通知カード+運転免許証などの身分証明書の写しを提出

まだマイナンバーカードを持っていない場合は、後者の方法をとるのがスムーズです。

ただ、マイナンバーカードが1枚あれば免許証やパスポートがなくても身分証明ができるので、作っておいて損はありませんよ!

①マイナンバーカードの写しを提出する

マイナンバーカードの写しを提出する方法は、直接的で簡単な方法です。

マイナンバーカードの写真やスキャン画像を作成し、それを提出します。

ただし、個人情報保護のため、写しを作る際には注意が必要です。

また、不動産取引を行う業者や税務署によっては、オリジナルのマイナンバーカードを直接確認することを求められる場合もあります。

②通知カード+運転免許証などの身分証明書の写しを提出する

マイナンバーカードを持っていない場合や、なんらかの理由でカード自体を提出できない場合は、マイナンバーの通知カードと身分証明書(運転免許証、パスポートなど)の写しを合わせて提出します。

この方法であれば、マイナンバーの確認と本人確認を同時に行うことができます。

ただし、通知カードと身分証明書の名前や住所が一致していることを確認してください。

不動産売却でマイナンバーを提出する流れ

売主は、まず上記2つのうちどちらかの方法で仲介業者にマイナンバーを提出します。

提出された担当業者は、法定調書という書類にマイナンバーを記載し、税務署に提出して完了となります。

ちなみに、法定調書に関する不明点も税務署が受け付けているので、最寄りの税務署に電話で相談しましょう。

0120-95-0178に電話をかければ、無料で相談にのってくれます!

手続きを楽にするために事前にマイナンバーカードの用意を

ここまで、不動産売却時においてマイナンバー提出が必要な状況はいつなのかを調べていきました。

結果としては、不動産売却の全てのケースで必要なわけではないということでしたが、たとえ個人間の売買でもマイナンバーを有効利用できる術は多くあります。

特におすすめなのが、マイナンバーカードを作成しておくということ。

これさえあれば、申請が面倒な印鑑証明書などもコンビニで受け取れるようになります。

査定の前に取得しておくと何かと便利ですよ!

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