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投資信託数 | 約2676銘柄 | 開設口座数 | 累計800万超 |
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外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
年末調整や確定申告を行った後、過払い分の税金があれば、サラリーマン・個人事業主を問わず、還付金として手元に戻ってきます。
還付金の受取は、年末調整を受けるサラリーマンでも受け取れる可能性があるものですが、いざ、還付金の申請を行うとなれば、どのようなケースで還付金を受け取るのか、またどのような計算方法を用いることで算出できるのかを気にされる方が多いです。
そこで今回は、還付金の計算方法と、還付金を受給するタイミング、サラリーマンが還付金を受け取るケースを紹介します。
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年末調整や確定申告を行った後に、過払い分の税金があれば、還付金が納税者各位に振り込まれます。
その還付金を算出するときは、以下のフローに沿って計算を行っていきます。
ここからは各フローの計算方法を解説しながら、以下のモデルケースを基に還付金を算出していきます。
年末調整の適用結果 | 確定申告で適用を受ける控除の内容 |
---|---|
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収入額は、1月~12月までの1年間の収入金額の合計額になります。
サラリーマンなど、給与所得者の方は会社側からいただく源泉徴収票の支払金額から、フリーランスなどの個人事業主は1年間の売上高から集計できます。
モデルケースの場合、収入額は800万円になります。
次に、前述で求めた収入額を用いて合計所得額を算出します。
計算には、以下の計算式を当てはめて算出します。
合計所得金額=収入金額ー(給与所得控除額+経費)
式中の給与所得控除額は、給与所得額に応じて適用される価格が異なります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
出展: No.1410 給与所得控除|国税庁より
モデルケースの場合、年収が800万円なので、表中の「収入金額×10%+110万円」を用いて算出します。
計算式 | 金額 | |
---|---|---|
給与所得控除額 | 800万円×10%+110万円 | 190万円 |
合計所得金額 | 800万円-190万円 | 610万円 |
次に前述で算出した合計所得金額610万円を用いて課税所得額を算出します。
課税所得額を算出するときは、以下の計算式を使用します。
課税所得金額=合計所得金額-所得控除
前述で求めた合計所得額に対して、適用される所得控除の合算額を当てはめて計算します。
モデルケースの場合、以下の所得控除が適用されます。
適用される控除のうち、医療費控除と寄附金控除の2点を含め、雑損控除の3種類は確定申告を行わなければ適用されない所得控除になります。
今回適用される所得控除の合計額は230.8万円になります。
この金額と、合計所得額610万円を計算式に当てはめると、610万円-230.8万円=379.2万円になります。
次に課税所得額から所得税額を算出していきます。
所得税額を求めるときは、以下の計算式を使用します。
所得税額=(課税所得金額×税率-控除額)×1.021
所得税額は、年間納める所得税であり、計算式の後ろにある1.021という数値は、2037年まで納める復興特別所得税という特別税です。
また所得税額を算出する時に使用する税率と控除額は、前述で算出した課税所得額によって変動します。
課税所得額の範囲 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 194.9万円まで | 5% | 0円 |
195万円 から329.9万円まで | 10% | 97,500円 |
330万円から694.9万円まで | 20% | 427,500円 |
695万円から 899.9万円まで | 23% | 636,000円 |
900万円から 1,799.9万円まで | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円 から 3,999.9万円まで | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出展:No.2260 所得税の税率|国税庁より
モデルケースの課税所得額は379.2万円になるので、税率20%、控除額427,500円を当てはめて計算します。
計算式 | 金額 | |
---|---|---|
課税される所得税額 | 379.2万円×20%-427.500円 | 330,900円 |
復興特別所得 | 330,900円×1.021% | 6,948円 端数切捨て |
所得税額 | 330,900円+6,948円 | 337,848円 |
最後に、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額を利用して還付金を算出していきます。
還付金を求めるときは、以下の計算式を利用します。
還付金=源泉徴収額-所得税額
今回のモデルケースにおける源泉徴収額445,600円で、所得税額は前述で求めた337,848円を四季に当てはめて計算すると、以下のようになります。
源泉徴収税額445,600円-所得税額337,848円=107,752円
前節で、還付金の計算方法を紹介してきました。
払いすぎた税金が手元に戻ってくる還付金ですが、受け取るタイミングは年末調整と確定申告を行った後ということになります。
ここでは、それぞれを行った後、どのような形で還付金を受け取るのかを解説します。
毎年11月末から12月半ばにかけて行われる年末調整を受けるには、以下の条件に該当していないことで受けられます。
また上記2つの条件に合わせて、給与所得者の扶養控除等申告書を年末調整が行われる日までに提出していることで年末調整が実施されます。
年末調整が完了した後、もし還付金が発生していれば、12月の給与または1月の給与に合算する形で還付または徴収されます。
寄付金控除や医療費控除などの所得控除が適用される方は、翌2月半ばに実施される確定申告を税務署に提出することで還付金の受取ができます。
同様にフリーランスなどの個人事業主の方も、確定申告を行うことで還付金が受け取れます。
受給時期は、確定申告を最寄りの税務署に提出してから約1ヶ月~1か月半後に、所有する銀行口座への振り込み、ゆうちょ銀行や郵便局に出向いて還付金を受け取る流れになります。
過払い分の税金が受け取れるのは、個人事業主をはじめ、会社に勤めているサラリーマンなどの給与所得者全員に還付金受け取れの可能性があります。
ここでは、給与所得者が還付金を受け取るケースを4つ紹介します。
給与所得者自身や配偶者、子どもといった家族の為に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除が適用されます。
医療費控除は、以下の計算式で算出できます。
(実際に支払ってきた年間医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円
計算式上、保険金などで補填されなかった自己負担金のうち、10万円を超す金額が医療費控除になります。
控除が適用されるものは、病気やケガの治療などを目的とした費用で、美容施術やサプリメントなど、自分の健康維持を目的にしたものは適用外です。
雑損控除は、災害や盗難・横領など、自己資産に対して大きな損害を被ったときに適用される控除です。
控除が適用される災害の種類は、主に震災・風水害・冷害などの自然現象、火災などの人為的災害、害虫などによる異常災害が該当します。
また盗難や横領の被害に遭った場合でも、控除が適用されますが、詐欺や恐喝は対象外です。
寄付金控除は、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などの各組織に特定寄付金を行った時に適用される控除です。
納税額に応じて返礼品が送られてくるふるさと納税もまた、寄付金控除の対象になります。
ふるさと納税はしないほうがいいってホント?納税で生じるデメリット・効果的に活用する方法を紹介特定支出控除は、通勤費や転居費、研修費など、特定の支出に対する資金が一定額を超過した時に適用される所得控除です。
特定支出控除は、年間給与所得の1/2を超える部分の金額が所得金額から控除されます。
ただし、会社側が最後に支払ったものに関しては、控除対象外です。
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外国株取扱数 | 9か国 | 手数料 | 無料(100万円以下) |
年末調整や確定申告を行った後、約1か月半後には、過払い分の税金が還付金として手元に戻ってくるわけですが、一向に振り込まれないケースもあります。
ここでは、還付金があるにも関わらず、一向に振り込まれないときの対処方法を2つ紹介します。
確定申告をe-Taxからの申告した方は、提出から約2週間が経過したタイミングで処理状況が閲覧できます。
e-Tax上の受付システムから、利用者識別番号と暗証番号を入力して、マイページにアクセスして、メニュー画面の還付金処理状況をクリックすることで、処理状況が確認できます。
申告書を郵送または最寄りの税務署まで持っていって提出した方で、還付金が振り込まれていないときは、税務署に問い合わせるのがおすすめです。
併せて、還付金の振り込みと前後して国税還付金振込通知書が届くようになっていますが、一向に通知書が来ない時も税務署に問い合わせるのが確実です。
ここまで、還付金の計算方法と、還付金を受給するタイミング、サラリーマンが還付金を受け取るケースを紹介してきました。
給与所得者は、11月末日から実施される年末調整の結果次第で還付金の有無が算出されるわけですが、一部の所得控除は翌2月半ばに実施される確定申告を行うことで控除が適用される仕組みになっています。
個人事業主は、2月半ばに行う確定申告を提出することで、還付金が振り込まれることになっています。
提出してなお、還付金が振り込まれないときは、一度税務署に問い合わせて処理状況がどうなっているのかを確認しましょう。
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外貨建保険は、日本円で払い込んだ保険料を米ドルやユーロなどの外貨に為替えして運用する生命保険商…