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不動産売却の手付金のタイミングはいつ?金額の相場や支払い方法・返金の仕組みについて簡単に解説

【更新日】2023-11-12
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不動産売却の手付金
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不動産売却で必要な、「手付金」という名称のものは、売買契約時に支払われるものと、住宅ローンの申し込み時に支払われるものの2種類があります。

名称がかなり漠然としているので、多くの人がそれぞれの意義を勘違いしていますが、実はこのお金は、売り手と買い手双方が安全に契約するため、必要なものでもあります。

この記事では、そんな手付金の内容と性質について解説していきます。

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不動産売却代金の入金タイミング

不動産売却の代金が支払われるタイミングは、下記の2回です。

  • 土地・戸建てなどの売買契約締結時
  • 土地・戸建てなどの決済・引き渡し時

はじめは売買契約が締結されたタイミングで、手付金という形で買主から売主へ支払われます。

その後、2回目に残りの代金を決済・引き渡し時に支払います。

支払いタイミングによって金額などは異なるので、それぞれのルールを理解しましょう。

【1回目】売買契約の締結時

買主と不動産売買契約を締結するタイミングで、手付金を売主から買主へ支払います。

この際に支払う手付金は、全体の売買金額の5%~10%となります。

金額はケースによって異なりますが、1回目に支払われる最大の手付金額は、全体の20%とされています。

【2回目】決済・引き渡し時

最後の決済・引き渡し時に、まだ支払われていない残りの金額をすべて支払います。

この2回の支払いを通して、すべての売買代金が支払われることになります。

代金は銀行振り込みで支払われることが多いです。

手付金の効果

手付金とは、売買契約を結ぶ際に買主が売主に対して支払うお金のことです。

手付金が支払われることには、こちらの2つの意味があります。

  • 売買契約が成立した証明になる
  • 契約解除の時の違約金になる

売買契約を結ぶ際にお金の支払いが伴うことで、契約に責任が生まれ、安易に解除できなくなる役割もあります。

手付金は売却価額と異なる

手付金は、売却代金や購入代金には含まないのが一般的です。

取引で支払う他の費用とは違うものと捉える必要があります。

ただ、契約時に合意が得られれば購入代金に手付金を含めることも可能です。

利用できる控除との兼ね合いで手付金を含めたいという時は、事前に相談をしておきましょう。

手付金の種類

手付金は、大きく分けて以下の3種類に分かれます。

  • 解約手付
  • 証約手付
  • 違約手付

手付金を支払う際は、それがどれに当てはまるのか確認しておくことをおすすめします。

➀解約手付

不動産売買で用いられる手付金は、一般的にこの解約手付となります。

解約手付は、不動産売買契約を証明するために授受される手付金のことを指します。

売買契約を解約する際は、売主・買主ともに手付金を基準にして解約手続きをおこないます。

  • 買主が解約する場合:売主に対して手付金を放棄
  • 売主が解約する場合:手付金の倍額を買主に支払う

ただ、売買契約の内容によっては手付金の支払いによって解除できないケースもあるので、事前にチェックしておく必要があります。

②証約手付

証約手付とは、契約締結を証明するために授受される手付金のことです。

その契約が成立したことを証明するために交付される手付金という意味で、解約手付とは少し意味が異なります。

③違約手付

違約手付は、契約違反があった時に没収される手付金のことです。

これは解約時に対象となる訳でなく、契約内容を今後正しく履行するために効果を発揮します。

不動産の売買契約に使う手付金の相場

手付金とは、契約を結ぶときに必ず必要になるお金であり、不動産の売り手から買い手に渡されるものです。

通常の場合は、売買契約が結ばれたときに手付金を払い、不動産を引き渡すときに残りの代金を支払わなければなりません。

一般的に、手付金は売買価格の5~10%が相場と言われています。

つまり、売買価格が2,000万円の不動産なら、手付金は100~200万円が相場になるということです。

金額の相場は、だいたい売却代金全額の5~10%といわれておりますが、買い手の事情に応じて、話し合いで金額が決まる可能性もあります。

この場合は、売り手も自分の意見を表明して、手付として効果的な額を支払ってもらうことが大切です。

売却価額の5~10%で設定するのが一般的

不動産業者が金額を決めてくれる方が話し合いの必要もなくて楽ではありますが、買い手の事情によってはそうもいきません。

もし、買い手が手付金を不動産売却代金の5%より低く設定している場合は、認めてしまうと手付金の意味がなくなってしまいます。

反対に金額が高すぎると、どちらかが売買契約をキャンセルせざるを得なくなった場合、ペナルティを支払うことができません。

そのため、話し合いによって金額を決めるのであれば、不動産売却額の5~10%の範囲内に収めることをおすすめします。

不動産業者が売り手の場合は売却価額の20%以内

最近不動産業界では、再販買取という手法が盛んにおこなわれています。

これは、中古物件を一度不動産業者が買い取り、リフォームをした上で再び一般向けに売り出す方法のことです。

この場合の手付金は売却代金の20%以内と法律で定められているので、より多くの額を買い手は支払わなければなりません。

ただ、業者との取引の場合はよっぽどのことがない限り契約のキャンセルはおこらないので、少し安心かもしれません。

不動産売買で手付金と勘違いしやすい費用

不動産売買では、手付金は他の費用と違う扱いになります。

ただ、他の費用と別に支払われるのは手付金だけではありません。

他の費用と混同して、後でトラブルになる可能性も高いので注意しましょう。

申込証拠金

内覧後に購入を希望する方は、不動産会社へ購入の申し込みをおこないます。

この際、不動産会社へ併せて支払われるのが申込証拠金です。

申込証拠金は価格に関わらず5~10万円に設定されることが多いですが、契約に至らなかった場合に支払ったお金は返却されます。

申込証拠金は契約の際に手付金へ充当されるので、二重に支払う必要はありません。

内金

売買契約の成立後に買主から支払われるのが内金です。

代金の一部となるので、手付金とは違うものになります。

内金を支払われるケースは売買契約であまり多くありません。

頭金

住み替えで新しく住宅ローンを契約する際、売買前に自己資金で支払われるお金を頭金と言います。

頭金を支払うことで住宅ローンの借入額が減り、返済負担が楽になります。

不動産売買での手付金の注意点

不動産売買では契約が解除されるケースも珍しくありません。

その際、手付金でトラブルが起きてしまうことも多いので、事前に回避する必要があります。

ここからは、手付金のトラブルを避けるためにチェックすべきポイントを紹介します。

不動産売却には解約手付が使われる

よく、「不動産売却で手付金を受け取ってしまったら契約のキャンセルはできない」という情報がネットで見受けられます。

しかし、お金を受け取ったあとの不動産売却キャンセルは、時期によってできるかどうかが変わり、必ずしも無理だというわけではありません。

たとえば、売買契約では物件引き渡しまでにお互いがおこなう様々な作業(物件の立て壊しや土地境界の確認など)についての取り決めもしますが、こうした作業にすでに相手が着手してしまった場合は、契約をキャンセルすることは難しいでしょう。

住宅ローン特約の適用条件に注意

不動産売買では、多くのケースで買主が住宅ローンを利用して購入します。

住宅ローンを使って物件を購入する場合、引き渡しは審査の結果を待っておこなうようになります。

買主が住宅ローン審査に落ちたら資金を組めないので、審査に落ちた時は手付金の支払いなしで買主は契約を解除できます。これが住宅ローン特約です。

住宅ローン特約はローン審査に申し込む前の契約段階で付けるのでその後に申し込まない、書類の不備で審査に落ちた場合などは手付金を返してもらえないこともあるので注意が必要です。

一般保証制度を使えるか確認する

売買契約を結んだ後に不動産会社が倒産する、買主が連絡を取れなくなるなど万が一のトラブルの場合、手付金を返してくれない可能性があります。

中古物件の相場は首都圏なら3,000万円前後ですから、手付金は300万円ほどに設定されます。

300万円が返ってこないとなると大きな痛手になるので、一般保証制度を利用することをおすすめします。

一般保証制度は決済までの間、手付金が保証されるルールで、不動産会社が不動産保証協会に加盟していることが条件になります。

契約する仲介業者が加盟しているか事前に確認しておきましょう。

手付金のお陰で不動産売買をキャンセルできる

手付金には3種類あり、それぞれ解約手付、証約手付、違約手付といわれています。

このなかで、不動産売却で使われるのは、解約手付というものです。

これは、一度結ばれた契約を、理由が何であれ、後で解除できるという意味の手付です。

つまり、買い手が売り手にお金を支払うことは、ただ単に購入費の一部を前払いしているというわけではなく、「不動産売却は、もしものときにキャンセル可能な手続きだ」ということを証明するものでもあるということです。

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