不動産売買契約書とは?書き方や種類を分かりやすく解説
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不動産売買契約書とは、製品・商品・サービスの取引をおこなう際に当事者間で交わす書類のことです。
この不動産売買契約書を見慣れない人も多いかと思います。
今回は、不動産売買契約書の概要から種類、書き方まで初心者にも分かりやすく解説していきます。
→不動産売買契約書の書式・ひな形と作成時の注意点不動産売買契約書とは?その内容・定義
不動産売買契約書とは、前述の通り売買の取り決めがまとめられた書類です。
この書類が残ることにより、どのような条件で売買がおこなわれたのかを振り返って把握することができます。
ちなみに、不動産売買契約書の法的な定義ですが、正確に言うと書類に記載されている内容のみが法的拘束力を負うかと言われると、必ずしもそういうことではありません。
実際、不動産売買契約書を取り交わさなくても口頭の約束で売買契約は結べてしまいます。
しかし、口頭で売買契約を結んだ場合、契約後にトラブルがあっても適切な対応をすることができません。
これを防ぐために、売買契約で取り決める内容は契約書に全て記載され、売買契約では契約書を読みあうという方法が取られます。
不動産売買契約書に記載される内容
不動産売買契約書の内容は、取引のケースや両者のおかれる状況によって、自由に作り変えることが認められています。
しかしそれでも、取引でかかる金額や契約解除時の違約条件などは記載しておかなければいけません。
その他、自然災害で損失が発生する場合はどうするのかなども不動産売買契約書に盛り込んでおくことで、大きなトラブルを回避することができます。
不動産売買契約書は全11種類ある
不動産売買契約書は、全部で11種類もあります。
ただ、その全てが不動産関連の契約書か、それ以外の商品の契約書かに分けられます。
特に不動産売買契約書は不動産取引で利用されるケースが多く、不動産取引だけで8種類の売買契約書があります。
- 土地売買契約書
- 建物売買契約書
- 土地建物売買契約書
- 不動産売買契約書
- 借地権付建物売買契約書
- 区分所有建物売買契約書
- 土地売買予約契約書
- 農地売買契約書
その一方で、不動産以外の商品・物品にも売買契約書が用いられるケースは多くあります。
この際は、主に以下3種類の売買契約書が利用されます。
- 商品売買契約書
- 物品売買契約書
- 継続的商品取引基本契約書
不動産売買契約書の書き方
不動産売買契約書は不動産会社などが用意するフォーマットに沿って作成されるケースが多いですが、稀に契約者自身が作成する場合もあります。
この時は、まずどんな項目が不動産売買契約書に記載されるのかをチェックしましょう。
基本的に記載すべきは、以下の11項目です。
- 基本合意
- 目的物
- 代金
- 納品日時と場所
- 所有権移転時期
- 検査
- 遅延損害金
- 瑕疵担保責任
- 契約解除
- 協議
- 合意管轄
その他、不動産売買契約書ならではの表現にも注意しましょう。
不動産売買契約書は基本的に、売主を「甲」、買主を「乙」と表現します。
また、金額を表示する際も、○○万円也とする。といった表現で記載されます。
紛争が起こりやすい項目は出来るだけ細かく規定する
契約に関わらず、ルールを設定する際にはキッチリ細かく規定をする方法と、緩やかに設定して例外が起こった時は話合いで解決する方法などがあります。
不動産売買契約は動く金額が非常に高額なので、例外が起こらないよう、出来るだけ細かくルールを設定する必要があります。
しっかり決めていないと特に紛争が起こりやすい項目が、以下になります。
- 引き渡しについて
- 所有権の移転時期について
- 代金の支払い時期と支払い方法
不動産売買契約書は自由なフォーマットが認められているということは、常識的に相手に過失があったとしても、相手が守られてしまうということもあり得る訳です。
自分に不利な条件へ陥らないためにも、不動産売買契約書の作成はしっかりとおこないましょう。
不動産売買契約書には印紙税が課されるので注意
不動産売買契約書では、印紙税が課税されるケースも多くあります。
印紙税は、契約書の書面に収入印紙を貼り付けて、納付をします。
不動産売買の場合、印紙税額は売却代金に応じて設定されるのが一般的です。
不動産売却代金 | 印紙税額 |
---|---|
100万円以下 | 500円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
不動産売買契約書の作成・管理は非常に重要
売買契約は、契約書に基づいておこなわれます。
契約後に裁判沙汰になってしまった場合、不動産売買契約書がないとどのように対処すれば良いか分かりません。
不動産を始め、売買契約をおこなう際は契約書の作成・管理が必要不可欠となります。